判検事や弁護士の実務家までいかなくても、実務修習を経験しないと「判例」「裁判例」「判決例」の区別がつかないのも無理はありません。
ちなみに旧労働法令では,中労委命令集や○○地労委命令集までありました。労働法選択の方はご存知でしょう。