処分性も原告適格もないだろ(笑)
司法試験実施自体は権利義務を形成するものではないし紛争の成熟性的なものもないから処分性は否定
司法試験実施によって周辺住民の生命身体の安全に危険が生じうるとしても司法試験法(およびその関係法令)に生命身体の安全を保護する趣旨の規定なんてないだろ(笑)