員面調書の伝聞例外が322条とおっしゃる
日本にはほとんど存在しないご高説をおっしゃる大先生
(こういうのを褒め殺しというのですが、あとで辞書を引いてね、
坊や)、322条の根拠をぜひ、WWWと人を嘲った以上お示し下さい。
お願いします。どうぞ、322条の根拠をぜひお示し下さい。

あのね、322は学説レベルではなく、作成者が被告人(録取含む)か否かなの。
つまり、被疑者段階か、起訴後の書面作成か、が認定で大切なの。

おまえ、答案をアップしろよ。こんな過去問何度もある。何を言っているんだ
このアホは。