>>191
基本憲法が積極的に悪いというのではなく、ベーシックの方がいい(しかも、初学者や
苦手意識のある人向けの、文字通り「基礎・土台」を作る本、という意味で)というだけだよ。

どうしてそう思うかは上手く説明するのが難しい。
でも基本憲法は纏め方が上手くないかなと思う。
人権問題の論じ方も、保護範囲・制約・正当化という論じ方をすればいいというのが
見えにくい。演習問題の解答まで読めば何となくわかるけど、ベーシックはその辺すっきり
分からせてくれる。小山・作法の上手い要約が出てくる。
さらにベーシックは、そのうえで審査基準論・三段階審査について触れ、それらの関係も
簡単に理解させてくれる(そして審査基準か、三段階審査かなんてこだわる必要もないことを
何となく分からせてくれる)。
さらに、人権制約の正当化、審査基準、利益衡量、二重の基準論の関係が、基本憲法だと
ゴチャゴチャしてる印象。ベーシックはスッキリ。
幸福追求権(人格的利益説、プライバシー等)のパートも、ベーシックは判例を整合的に説明
できてるのに対し、基本憲法はやっぱりゴチャゴチャの印象。節単位の説明が相互にどういう
関係にあるのか分かりずらい。

ただし、ベーシックはホントに当ったり前の範囲だけでやってるから新規性は全くなし。
「詳しさ」も基本憲法が上だろうね。