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>>182
3号「損害を及ぼすおそれがあるとき」という文言なのと、同8項が「中止したときは、株式買取請求権は効力を失う」なので、併合前であっても請求自体は可能と考えました。 商法設問2(2)って、なにも認められないって結論はまずいですよね? いろいろ検討した結果、とり得る手段はないということならアリでしょう。 322条3項但書類推って?
種類株式の併合による不利益なんてどの種類株式でも生じるでしょ 僕の再現答案を公開しましたm(_ _)m
間違った記載が多いと思うので、参考にはならないかもしれませんが、よろしくお願いしますm(_ _)m
https://ameblo.jp/kaisyahyakusenn123789 コメントくださった方、ありがとうございますm(_ _)m
もう寝るので、残りは明日返信したいと思いますm(_ _)m >>189
挙げて頂きありがとうございます。
公法系はあまりよろしくないと思いました。
民事系は民法と民訴は出来ている方だと思います。
刑事系は刑法はやや書き負けていて、刑訴は平均やや上かなと思いました。
労働法は分かりません。 労働法→BかC 憲法→D 行政法→C
民法→C 商法→D 民訴法→B以上
刑法→D 刑訴法→B以上
短答が良ければ40%くらいで受かると思う >>192
とりあえず、労働法にのみ特化。
BかCという評価は同様です。
第1問の設問1は、理論上は、どちらの結論もあり得るかも知れないけど、Xの請求は認められる結論の方がやはりいいのかな?自分は、認められない、にしてしまった。 >>192
評価厳しくない?個人的には選択科目以外は全部それより1ランク上の評価。民法は普通にAでしょ。結局今年3700人しか受験していないんだぜ。 ここのスレ、ついたてには謎に評価甘くてそれ以外の人には評価厳しい傾向がある >>193
びょうそくは、放棄と利益代表者性は否定してるね。説得的であればどちらでも良いと思う。 普通に189の人は700位ぐらいで受かりそう。全ての答案で、一定以上のクオリティがあるし。 >>197
持ち上げてる人はいないだろ。あまりに心無い批判に対して、そこまで酷いこと言わんでも、っていう程度だろ。 >>191
>>192
ありがとうございますm(_ _)m
個人的には、行政法・商法・刑法はEFだと思ってます…
全体的に論じるべきことを論じていないですし…
受験生の質はそれなりだと思うので、相対的にかなりマズイと思っています… >>193
労働法を見てくださり、ありがとうございますm(_ _)m
素材判例を知らなかったので、結論の妥当性については分かりません… >>195
>>199
ありがとうございますm(_ _)m
お世辞だとしても嬉しいです(^_^)v
元気が出ました(^_^)v
受験生の数が減っても、上位層の厚さは変わらない(予備合格者は増えている、東大京大ローの定員は減ってない)と思うので、1500人以上の水準は相当高いと思ってます…
僕の答案は相対的に良くないと思ってます… 今から外で用事があるので、ブログのコメント返信は午後になると思いますm(_ _)m
よろしくお願いしますm(_ _)m 散々このスレでも荒らし扱いされてたけど答案上げた途端に顔文字が受け入れられてるの笑った
顔文字良かったね >>189
新株発行無効確認が書けてない
用語の間違いは致命的 >>206
条文は挙がってるけど…。致命傷なんですね。
設問1は構成と裁量棄却検討してないのが気になるかなってくらいです。
設問2⑵は相対的に書けてないかな。322条一本で否定なので。 憲法は問題文にあれだけ判例上げろって書いてあるのに
どうして判例を無視してるのか不思議。 ついたてさんよりは顔文字さんの方が圧倒的に良いし、この答案で合格かすってないなら俺も結構厳しいわ〜 てか顔文字さんレベルの答案で落ちるんだったら俺もマジで怖い 憲法と行政法なら憲法のほうがよく書けてるようにもみえるんですけど、、、相場観がわからん、、、 民法は213条が正解筋なんだな
210にしてしまった >>213
そこ分からんよなぁ。今回の場合でも213条使えるのなら210条が適用される場面て大夫狭くない? 顔文字さん全部の科目揃えてきてるし普通に5、600位くらいと予想してるけど甘いんですかね? 皆さんにお聞きしたいんですけど、刑訴の問1を実質逮捕として強制処分で違法にするのは少数派なんですかね? >>216
高輪グリーンマンションの事案と比較してみればいい。 >>217
寝させないのはグリーンマンションよりやばいと思ったので強制にしました >>214
辰巳は210は必須事項じゃないとしてた 新株発行無効確認に加えて不存在確認まで書いた人いる? >>220
どういうこと?今回は213条で行けるの?AはDに対して213条だろうけど、Aからさらに譲り受けたBは210条だと考えたんだが >>218-219
平塚ウエイトレス殺人事件でも、
徹夜の取調べは任意捜査として許容される限度を逸脱したと認定しているが、
実質逮捕は認めていないよ。 あ、ごめん逸脱したとまでは言えないとしてるんだな。 >>222
らしい。その理由は不明。
俺は210のほうが助かるけどね >>223
富山地裁のやつ百選5番を見てみて下さい 刑訴設問1では、強制処分該当性のところで同意あるから強制処分に当たらないと簡単に済まして、任意処分としての許容性のところで、実質的逮捕の議論を手段相当性に絡めて論じました。実質的逮捕に当たれば、そもそも強制処分にあたるとすれば、この論じ方は誤りな気がしています。皆さんはどう論じましたか? >>225
設定者、本件で言えばDの特定承継人に対しては213で行くっていう記述は基本書で見つかったが、逆パターンがどうなるかは見つからんかった。 >>226
解説「3 近年の判例・裁判例」を見てみて。
その後のS59最判(高輪グリーンマンション事件)以降、
判例・裁判例の流れが変わっているとみるべき。 >>227
あくまで完全な私見ですが、同意のある令状なき捜索差押さえは令状主義違反で違法となるから、同意は一要素とはなります。本件でも被疑者が同意したからと言ってまさか24時間仮眠もなしに取り調べを受けることは想定してないでしょう。監視がないことを挙げる人もいるかもしれませんが、そもそも警察署内ですから付きっきりで監視をする必要はなく逃げようとすれば容易に止めれるでしょう。 富山の判例参考にして夜通しになるなら通常帰りたくなる的なこと書いて、次の日に無口になり始めた時点で遅くとも実質的逮捕にしたよ。実質的逮捕で切るならどこの時点か明示できるかがキーだと思いやした >>229
なるほど。かなり事情をたくさん拾って強制処分にしたので、任意に流さなくても大丈夫だったと信じます。 >>230
なるほど、当初は同意があったかもしれないけれど、仮眠なしに取り調べを受けることは想定してないから、意思に反していて、実質的逮捕にあたり重要な権利侵害も認められるのではないかという観点から論じるということでしょうか。そうなると、強制処分該当性のところで論じた方が良さそうですよね。 >>234
確かに、結構被りますよね。ただ、振り返ってみると、強制処分に該当しないと言っておきながら、任意処分の相当性のところで、実質的逮捕を論じることに、違和感がありますね。
強制処分の定義の形式に引きづられて、意思に反してない(重要な権利侵害検討するまでも無く)→強制処分ではない→任意処分で検討と安易に考えてはいけないなと思いました。 >>235
強制処分の定義問題だけど、
本件のような有形力行使事案では、被疑者の意思を制圧して退去の自由(及び供述の自由)を侵害したか否か
とするとあてはめやすいよ。 >>215
自分もそう思います。特に行政法は自分の主観的には激ムズだったので
顔文字さんの答案でも十分上位合格答案ではないのでしょうか?
皆さん、顔文字さんの行政法より良い答案が書けたのですか? >>236
すみません、これまで有形力行使事案では意思制圧の定義を使うという書き方を知ってはいたのですが、どこまでが有形力の行使に当たるかについてよく分かってなくて、手を掴むとかだと明らかだと思うのですが、今回は、有形力行使事案なのでしょうか? なるほど。あまり考えたことなかったわw
実質的逮捕か否かが主題だから有形力の行使類型と同視できるんじゃないかなぁ?
ただ意思に反したかではなく意思の制圧に至っているかどうかを基準とすると、
実質逮捕性の認定がやりやすいと思うんだけどな。 >>237
激ムズだと感じました
設問2がむずいと言われてますが、どれもムズかったなと、、、 行政はスタウェブ動画でもムズい!ムズい!って連呼してたもんなw >>239
確かに、「逮捕」に着目すると有形力の行使類型に当たりそうですね。勉強になります。
よく考えると実質的逮捕が認定できると、相手の抵抗が何となく想定できる気がします。そうすると制圧にも繋がりそうですね。
個人的に制圧という文言を、よく理解できてなくて、制圧についてのアテハメが苦手だったので、避けてた部分があります。 >>234
川出及び酒巻に記載されている実質的逮捕の判断基準から判断
@同行を求めた時刻・場所
午後9時→違法に傾くように思える→ただし本来は午後6時。不在であったため帰宅まで待った→適法に傾く?
取調べ場所は徒歩で10分程度と近い→適法に傾く
A同行の方法・態様
「H警察署」と行き先を告げている→適法
有形力の行使や心理的圧迫無し→適法
B取調べの時間・態様
約24時間→違法
徹夜→違法
取調官以外いなく監視度合い弱い→適法
申し出に応じた用便・食事を取らせた→適法
C同行の必要性
逮捕状発付無し→適法
逮捕出来るほどの嫌疑無し→適法
D被疑者の対応状況
同行・取調ともに明示的拒否無し→適法
E被疑者の属性
年齢・性別・職業→不明
⇒これらの事情を総合考慮した上で意思制圧を判断した場合、出頭の拒否は困難で同行せざるを得ない状況または自己の意思で取調べを退去することが困難とは認められない ついたてさんよりは顔文字さんの方が圧倒的に良いし、この答案で合格かすってないなら俺も結構厳しいわ〜 >>244
というより、この板の住人で顔文字さんの答案より
良い答案がトータルで書けた人って殆どいないのでは? >>245
それな。一部の科目で勝ってても総合であそこまで揃えるのは難しい >>243
被疑者の対応状況だけど、任意同行について明示の同意があるでしょ。 去年の予備ブロガーで不合格と予想した人はみんな落ちてたから相場感には結構自信がある >>215
顔文字は余裕でそんくらいには入ると思う、全てできっちりヒット、バント打ちながらときたまホームランもある 今年は再現上げる人が少ないから結構みんな出来が悪いんだと予想 >>254
択一良くても4割程度の可能性ってやつ? >>222
いやいや、百選掲載判例でも特定承継が生じても通行地役権は消滅しない、ってある。
短答知識レベルと思ったが。 上のやつって言われてもID変わってるから分からんわ >>256
それ設定者の特定承継の場合じゃないの? >>256
今回Dから誰かに承継した事案じゃなくて、AからBに特定承継でしょ? しかも通行地役権じゃなくて囲繞地通行権の話をしてるんだが >>260
すまん、囲繞地通行権の判例のはずだが。 >>261
自分が調べた判例では本件でいうDからの承継の場合は確かに213条を主張できるとあったが、本問の場合に213条が主張できるかは見つからんかった。判例の年号とか教えてもらえるかな? >>205
ホント良かったです(^_^)v
まぁでも延期スレでは「スレチ」ということで叩かれていたので…
このスレでは「スレチ」状態にはなっていないから、大丈夫ということなんだと思います〜(^_^)v >>206
新株発行無効の訴えって、確認訴訟なんですか??
僕は形成訴訟だと思っていたので、あえて「確認」という文字を書きませんでした… >>262
囲繞地通行権は物権なんだから、袋地の譲渡でも同様と考えたが違うのかな?
最判平成2年11月20日。 >>265
言わんとしてることはわかるし自分も迷った。けど本問でも213で行くなら210条が発動する場面って時効取得だけか?ってなった。本来210条が原則形態なのに >>207
おっしゃるとおり、設問1の構成は良くないと思っています…
設問2もダメだと思います…
差止めの法令違反について、最後まで何かないかと考えていたのですが、結局何も見つかりませんでした…
322条のあたりの類推適用が出来ないかとも考えていたのですが、何も思い付きませんでした〜\(^^)/
(ペー論で322条類推の話があった気がするので、そういうことも可能なのかなと思っていたのですが、本問でどうやって類推すれば良いか、全く思い付かなかった) >>266
「本条(注:213条)は、分割もしくは譲渡の直接の当事者間のみに適用されるべきか、
それとも、よりひろく特定承継人にも適用されるべきなのか。さきにも述べたように、
本条は、分割もしくは譲渡の当事者が任意に袋地をつくった場合には周辺に迷惑を
かけないで、内部で処理するのが当然である、という趣旨なのであるから、特定承継人
には適用されないものと解すべきである。反対説は、袋地所有者が変われば囲繞地
所有者が予期せざる利得を得ることとなり、また、囲繞地所有者が変われば袋地所有
者が不測の損失を被る、ということを主たる理由としている。しかし、利得もしくは損失と
いっても、210条および211条の原則に返ることを意味するにすぎなず、また、それは
予期しうる当然の原則にほかならないのである。」
以上、新版注釈民法341頁(野村好弘=小賀野晶一) >>209
一応、薬事法判決を参考にしたつもりです…
再現答案中の「職業を通じて人格を発展」「社会的相互関連性」「規制内容や規制目的が多種多様」などの語は、薬事法判決を意識して書いたものです…
ただ、誤解されてしまったのは、おそらく僕の勉強不足によるのだと思いますm(_ _)m
実際、あまり判例について理解出来てないと思うし(泣) >>208
主観的には、行政法・商法・刑法がダメだと思っていました…
憲法も良くないんですね
しっかり分析してみようと思いますm(_ _)m >>265
その判例は残余地の譲渡の場合ではない?今回は袋地の譲渡よ >>266
自分は「公道に至るため」(213条)の解釈の問題と考えて論述しました。
歩行部分(a)に限られるか、車両部分(c)まで含まれるか。
「分割によって公道に通じない土地」であるので、設問2小問(1)は、213条で迷わなかったです。
「公道に至るため」の解釈が、償金があることによって異なると考えれば210条1項の場合、213条より広がるとか?小問(2)の「地役権設定契約の性質」に関連するでしょうか。適用場面に問題については、よく分かりません。
配点が低かったのであまり時間を掛けないようにしました。 >>248
主観的にはダメだと思っています…(ーー;)
仮に合格しているのだとしても、不合格だった場合のことを考えると、合格前提に5ヶ月過ごすのは危険だと思うので、不合格を前提に過ごしていこうと思います… >>271
知ってますよ。袋地の譲渡でも囲繞地通行権ないと困りますよね。
残余地の場合は、債務、袋地の場合、権利、になるだけの差ではないのですか?
物権ですから。 >>274
正しい思考ですね。
自分でいけた、と思う方が再現答案開示してくれると有難いですね。
辰巳の再現答案もそのレベルかな? >>272
なるほど。自分は頭の中では上記の思考をしたけど、、思考過程は書かずに210条行って、211条で自動車の通行する必要性を考えた。通行地役権は地代に関する規定が一切ないので、地役権設定契約は物権行為とかなんとか書いた >>275
通行権を210条で主張するのか、それとも213条で主張するのか条文の適用の違いが知りたいのよ。まあ上の人が挙げてくれたけど >>278
268の見解は判例と異なる(反対意見同旨)なんですかね。
この問題に精通している受験生は少ないでしょうから、条文引いて、それなりに悩みを見せていれば十分かなという感じはしています。210条を使う場合に211条を使うのはナイスですね。
少なくとも小問(1)は、償金払っていないので、Bとしては213条で主張するしかないと思います。 210211で通行権あり、最小限の通路も開設できる
さらに213で償金不要の流れで書いたんだけど210と213て相反的な規定なの? >>279
確かにBは213条を主張するね。ただ設問に答えるときは210、213のどっちでも良い気がしてきた。ドンピシャな判例もないし。この設問相当できが悪いとの噂を聞いたから、囲繞地通行権の条文引いて適当に必要性の検討してれば十分かな? >>281
はい、条文と問題文の事情を使って、一応の結論を出していれば十分だと思います。
明確な答え、正解等でなくてすみません。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています