たしかに刑訴は事実認定が難しいよね。
たとえば、違法収集証拠排除法則では、旧司平10年第2問なんか、
虚偽の供述調書を唯一の資料として捜索差押え令状の発付を受けた
という事案にしてるんだけど、
裏から見ると、そのくらい極限的な場合でなければ、証拠排除できない
とする立場があるってことだよね。