当事者適格を原告間で移譲できるか?
みたいなところが1つのポイントみたいだけど、仮にそれが可能だとしても、選定当事者制度との均衡を考えると、少なくともそのことを証明する書面は必要なんだろうなぁ。
今回の事例ではそんな書面の存在は書かれていないから、移譲はできないと私は考える。