0633氏名黙秘垢版 | 大砲2019/09/08(日) 18:15:38.20ID:QCB73MqL 当事者適格を原告間で移譲できるか? みたいなところが1つのポイントみたいだけど、仮にそれが可能だとしても、選定当事者制度との均衡を考えると、少なくともそのことを証明する書面は必要なんだろうなぁ。 今回の事例ではそんな書面の存在は書かれていないから、移譲はできないと私は考える。