【令和2年施行】改正民法の対策
>>632 人によっては、職場と自宅書斎で同じ本を2冊持ってることもあるから 司法試験でも普通に旧法出るけどな だって、論文試験当日に「現に有効に施行されている法令」で出題されるから、当然、附則での準拠法(新旧)振り分け含め、条文操作能力は試される 過去問みても、借地法、借家法、建物保護法から借地借家法に切り替わった後も、普通に、旧借家法使う問題が民法で出ている。 多分本試験受けたこと無いのだろうね。法文見れば一目瞭然なのに。 証拠がない裁判で勝てるわけないだろ お前は、根っから法律家の素養がカブトムシのウンコほどもないな 証拠がない裁判で勝てるわけないだろ お前は、根っから法律家の素養がカブトムシのウンコほどもないな 平成18年 〔第25問〕表見代理についての民法の規定に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤って いるものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか 。 ア. 代理権消滅後の表見代理の規定は,法定代理に適用することはできない。 旧法下(×)大判昭2年12月24日 未成年者の親権者が、未成年者が20歳に達した後に代理行為をした事案において、相手方が気づかなかったこと をやむを得ないとして112条の適用を認めた。 改正法下 辰巳(×)同上 LEC(×)同上 佐久間[第5版]297頁(〇) 112条は、「他人に代理権を与えた者」の責任を定める規定。したがって、法定代理人であった者がその代理権 消滅後にした無権代理行為について、112条が適用されることはない。(改正前112条については、判例〔大判 昭2.12.24〕があり、これを支持する学説も多かったが、この立場は112条の文言変更により否定された)。 >>644 そのように解釈してるの現時点で佐久間先生だけみたいだよ。 >>645 そうみたいですね。佐久間先生は4版の時からこのように解釈してる。 四宮=能見[第9版]ではそのような解釈はされていないですし。 内田先生か山本敬三先生が総則を改訂して、佐久間説に言及してもらえるとありがたい。 総則の基本書としては佐久間先生は定番になりつつあるだけに、どこまで受験界に広まるかは興味あるんですが。 「と解する余地はない」と、 まじめに信じてるなら佐久間はカルト宗教の信者に過ぎないし、 自説を当然視風に流布することを狙ってるならカルトの教祖に過ぎない。 せいぜい学生を騙すのが能力の目一杯であり、まったく実務では使えない似非法学者。 >>647 >自説を当然視風に流布することを狙ってるならカルトの教祖に過ぎない せいぜい学生を騙すのが能力の目一杯であり、まったく実務では使えない似非法学者 むしろ佐久間よりまんま内田だな 内田の教科書読んでればすぐ分かることだが やつなら少なくとも本人が真剣に誤解してるか所を除けば自説に対しては 「判例は・・・だがむしろ・・・と理解すべきだろう」とか 「という判例とも整合する解釈になる」とか「という文言に反するわけではない」とか ちゃんとことわってるだろ >>652 「近時の通説」はべつに悪い表現じゃない 明白なウソってのは「絶対にこのような理解しかできない」というような表現に現れるのであって ヤマケイらが類書を書かないのでやりたい放題の佐久間さん 平成20年 〔第34問〕相続の対象に関する次の1から5までの各記述のうち 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。 2. 賃貸借契約に基づく賃借人の債務を保証した者の相続人は,相続開始後に生じた賃料債務について履行 をする責任を負わない。 旧法下(×)大判昭和9年1月30日 賃貸借契約における保証人の相続人は、相続開始後に生じた賃料債務についても当然にその保証債務を負担 する。 改正法下 辰巳(×)同上 LEC(〇) 賃貸借契約に基づく賃借人の債務を主たる債務とし、保証人が法人でないものは、個人根保証契約(465の2T) に当たる。そして、保証人の死亡は個人根保証契約の元本確定自由であるから(465の4TB)、保証人が死亡 した時点で主たる債務の元本が確定し、保証人の相続人は、相続開始後に生じた賃借人の債務について保証債務 を負うことはない。 内田V[第4版]452-453頁(〇) 不動産の賃貸借に際してなされる保証は、根保証とはいえ、信用保証のように保証債務が予期せぬほど巨額 になることは多くない。しかし、賃借人が目的物に損傷を与えたような場合はその損害賠償額もカバーするので、 場合によっては予想外の金額に膨らむ可能性がある。そこで、2017年改正で極度額の定めを要件とする規律を 及ぼすことになった(新465条の2)。 相続について、改正前は、不動産賃貸借の保証は相続されると解されていた(大判昭和9年1月30日)。しかし、 改正後は個人根保証の規律が及ぶので(新465条の4第1項)、主たる債務者(賃借人)または保証人が死亡すれ ば、その時点の債務に元本は確定し、それ以降に生じた債務には及ばない。 平成28年 〔第21問〕保証に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは, 後記1から5までのうちどれか。 イ.建物賃貸借契約の存続期間中に賃借人の保証人が死亡した場合において,その相続人は,相続開始後に生じた 賃借人の債務についても保証債務を負う。 旧法下(〇)大判昭和9年1月30日 建物賃借人の保証人の相続人は、相続開始後に生じた賃料債務についても補償する責任を負う。 改正法下 辰巳(〇)同上 LEC(〇) 判例(大判昭9.1.30)は、賃貸借契約における保証人の相続人は、相続開始後に生じた賃料債務についても、 当然にその保証債務を負担する。 内田V[第4版]452-453頁(×) 不動産の賃貸借に際してなされる保証は、根保証とはいえ、信用保証のように保証債務が予期せぬほど巨額 になることは多くない。しかし、賃借人が目的物に損傷を与えたような場合はその損害賠償額もカバーするので、 場合によっては予想外の金額に膨らむ可能性がある。そこで、2017年改正で極度額の定めを要件とする規律を 及ぼすことになった(新465条の2)。 相続について、改正前は、不動産賃貸借の保証は相続されると解されていた(大判昭和9年1月30日)。しかし、 改正後は個人根保証の規律が及ぶので(新465条の4第1項)、主たる債務者(賃借人)または保証人が死亡すれ ば、その時点の債務に元本は確定し、それ以降に生じた債務には及ばない。 改正後も殆どの賃貸借契約は旧法時代からの更新だからな 確定なんかしねえよ と一瞬思ったけど、経過規定はどうなっているかな? 自分で調べてみよう >内田くん 平成22年 〔第20問〕債務の引受けに関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。 5.併存的債務引受がされた場合には,引受人は,引受けに係る債務の消滅時効期間が債務引受までに満了した としても,その時効を援用することができない。 旧法下(×) 改正前439条(時効の絶対効) 最判昭41年12月20日(百選U31事件) 改正法 辰巳(〇) 改正前439条(時効の絶対効)は削除され、時効の完成は相対的効力事由に位置付けられることになった。 よって、現債務者の消滅時効の効果が債務引受け人に及ぶことはない。 LEC(×) 新471条1項 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張 することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。したがって、引受人は、引受けに係る債務の消滅 時効を援用することができる。 平成23年 〔第1問〕詐欺又は強迫による意思表示に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。 5.買主が売主を欺罔して土地の所有権を譲り受けた場合,売主が詐欺による意思表示の取消しをする前に,詐欺 の事実を知らないでその土地について抵当権の設定を受けた者がいるときであっても,売主は,その意思表示を取 り消すことができる。 旧法下(〇) 改正法下 辰巳(〇) 96条3項は、「…詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」に変更。 改正前96条3項にいう「善意の第三者」とは、詐欺の事実を知らず法律行為に基づいて取得された権利について新た な法律関係に入ったものをいい(最判昭46.9.26)。詐欺の事実を知らないでその土地に抵当権の設定を受けた者は 「善意の第三者」にあたるとされていた。改正法下でも妥当すると考えられる。 本問では、売主は、土地に抵当権の設定を受けた者が無過失ではない以上、当該第三者に対しても取消の効果を 主張することができる。 LEC(〇)(改肢)詐欺の事実を過失なく知らないでその土地について抵当権の設定を受けた者 詐欺取消前に出現した善意で過失がない第三者には、詐欺取消しをを対抗することができない(96V)。 もっとも、このような第三者が存在する場合でも、表意者による詐欺取消し自体が妨げられるわけではない。 売主が詐欺取消しをした場合、売主は抵当権の付着した土地を取得する。 日本に300人しかいない厚労省医務官 そのうち170人が本省勤務 日本の医療政策をになうテクノクラート、スタープレイヤー、ベスト&ブライテスト 加藤厚労相の知恵袋としてコロナ対策しっかり頼みます 平成23年 〔第28問〕第三者の権利又は法的地位に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤ってい るものはどれか。 1.譲渡禁止の特約のある債権がその特約につき悪意の者に譲渡され,当該債権の債務者がそれを承諾した場合 には,その債権譲渡は遡って有効となるが,その承諾前に譲渡人の債権者である第三者が当該債権を差し押さえ ていたときは,その第三者の権利を害することができない。 旧法下(〇) 平成9年6月5日(百選U25事件) 債権譲渡は譲渡の時に遡って有効となるが民法116条の法意に照らし第三者の権利を害することはできない。 改正法 辰巳(×)(改肢)「特約」を「意思表示」に表現を改め 466条2項「当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その 効力を妨げられない」したがって、債務者の承諾の有無に関わらず、債権譲渡は有効であるため、債務者の意思表 示により、譲渡のときに遡って有効になるわけではない。 LEC(没肢) 446条2項 債務者の承諾の有無に関わらず、債権譲渡は有効であり、当該債権を差し押さえた第三者との優劣関係は、 第三者に対する対抗要件具備の前後によって決定される。よって、上記判例に関する知識・理解を問う本肢は問題と して成立せず、没肢となる。 内田V[第3版]214頁に掲載 →内田[第4版]平成9年6月5日(百選U25事件)掲載無し 平成26年 〔第17問〕詐害行為取消権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み 合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 エ.抵当権が設定されている一個の建物を,その抵当権者に代物弁済として供した債務者の行為が詐害行為と なる場合,他の一般債権者は,当該建物の価額から当該抵当権の被担保債権額を控除した残額の範囲で取り消 すことができ,その限度において価額の賠償を請求することが許されるにとどまり,当該建物自体を債務者の 一般財産として回復することはできない 旧法下(〇)最大判昭和36年7月19日(百選U15事件) 改正法 LEC(×) 改正民法下においては、抵当権が設定された建物を代物弁済として供する行為は、債務者がした債務の義務に 属さない場合(424の3U柱書)に当たり、当該行為が詐害行為となる場合(過大な代物弁済等の特則(424の4) が適用される場合を除く)には、代物弁済が全体として取り消される(424の3U)。この場合、債権者は当該建物 を債務者の一般財産として回復できる。そして、抵当権者が当該建物を債務者に返還したときは、債務者に対する 債権が復活し、抹消された抵当権設定登記も復活する(425の3)。 このように、改正民法下では、上記判例法理が妥当しない場面があり得る。よって、本肢は誤っている。 辰巳(解答不能) 29年改正により、過大な代物弁済等の特則(424条の4)が設けられた。本記述における代物弁済が過大であれば、 他の一般債権者は代物弁済により消滅した被担保債権の額を控除した残額の範囲で、取り消すことができる。 ただし、一個の建物の一部の返還を求めることは出来ないので、価格の償還を求めることになる(424条の6第1項 後段)。もっとも424の3条の要件を充たす場合は、代物弁済全体を詐害行為取消請求の対象とすることができる ようになる。その場合受益者の債権は現状に復する(425条の3)ので抵当権も復活する。 本肢の記述において、不明な点が多く424の3条第2項の適用の可否も判断できない。よって解答不能。 内田V[第4版]382頁 最大判昭和36年7月19日 改正前には、設例の事案は、設定されていた抵当権の登記が抹消されている結果、元通りの現物返還が困難な 事案だから価格償還を認めたと解されていた。しかし、改正法のもとで、Yへの代物弁済が新424条の3の厳格な 要件を満たす偏頗弁済として詐害行為に該当するときは、債務者は「通謀して他の債権者を害する意図をもって」 代物弁済を受けたYに対して現物返還を求めることができることになる。抵当権の復活に手間がかかったとしても、 Yの自業自得と評価されよう。 そもそも、レックのは解説の中身もおかしい 2 前項に規定する行為が、債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は、同項の規定にかかわらず、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。 ・義務に属しない(例:義務なく担保差し出し) ・方法が義務に属しない(例:弁済義務を代物弁済で履行) ・時期が義務に属しない(例:弁済期前に弁済) 代物弁済行為は、2項で取り消し出来んよ こんなの倒産法の学生ですら知ってる超基礎知識 これ無茶苦茶だなw >>662 >代物弁済が全体として取り消される(424の3U)。この場合、債権者は当該建物を債務者の一般財産として回復できる。そして、抵当権者が当該建物を債務者に返還したときは、債務者に対する債権が復活し、抹消された抵当権設定登記も復活する(425の3)。 425の3は明確に括弧書き代物弁済の規定排除してるんだが おまけに「抵当権登記復活」とかどこにも書いてないぞ条文には 予備平成28年 〔第13問〕年齢に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から 5までのうちどれか。 エ.養親となる者が家庭裁判所に対して特別養子縁組の成立の申立てをした時点で,養子となる者が10歳である ときは,家庭裁判所は,特別養子縁組を成立させることはできない。 旧法下(×) 817条の5 第817条の2に規定する請求の時に6歳に達している者は、養子となることができない。ただし8歳未満 であって6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りではない。 辰巳(×)817条の5 同上 LEC(×)817条の5 同上 改正法下(〇) 817条の5 @第817条の2に規定する請求の時に15歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が 成立するまでに18歳に達した場合についても、同様とする 短答の問題と解説を書いてくれている人 ありがとう! 今日初めて読んだけど、すごく勉強になる >>667 大島か岡口なら大島。岡口に載ってない論点が予備に出たはず。 平成29年 〔第34問〕次の【事例】において,Aを被相続人とする遺産分割におけるB,C及びDの具体的相続分の額として, 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,遺産分割の対象と なる財産並びに贈与及び遺贈の目的財産の価額は相続開始時の価額を示しており,その後に価額の変動はないもの とする。 【事 例】 (1) 相続人Aの相続人は,配偶者であるBと,子であるC及びDとする。 (2) 遺産分割の対象となる財産3000万円の金銭 (3) 時系列 @ Aは,平成21年2月21日,Bに対し,Bの生計の資本としてA所有の区分所有建物(価額2100万円)を贈与した。 A Aは,平成24年4月24日,Cに対し,Cの生計の資本として1000万円を贈与した。 B Aは,平成25年5月20日,Cの子であるEに対し,Eの生計の資本として1000万円を贈与した。 C Aは,平成25年10月20日,Dに対し,A所有の土地(価額1000万円)を遺贈する旨の遺言を作成した。 D Aは,平成26年2月26日に死亡した。 E 家庭裁判所は,寄与分を定める処分の審判において,Cに300万円の寄与分があるとの判断を示し,この審判は 平成27年3月21日に確定した。 2.B:1300万円 C:1000万円 D:700万円 旧法下(2) 改正法 LEC(2) 改正相続法には触れず。 辰巳(問題不適切) 改正相続法により、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他方に対し、居住用不動産について遺贈、 または贈与したときは、被相続人は、その遺贈又は贈与について、持ち戻し免除の意思を表示したものと推定するとの 規定が新設された(903条4項)そのため、本問におけるBに対する贈与については、居住用不動産の贈与と解されるも のの婚姻期間が不明であることから、903条4項が適用されるかどうか不明である。したがって、改正法下において本問 は問題として不適切なものとなった。 やっぱ要件事実は大島本か 4500円+消費税か 痛いなぁ 遠山請求権民法、とても楽しみです こんな素晴らしい先生がいる法政ローは将来安泰ですね! この本を使えば予備試験民法もサクサク答案かけるようになりますね こんな数十年前から実務であるような 効果(請求権)から要件を考える方式 をいまどき有難がって導入してるローって… 横レスだが、 効果から要件を考えるのは星野英一の利益衡量論でしょ。 請求権規範構造から民法を論ずるのとは全く手法が異なると思うが。 東の横綱ハーバード 西の横綱スタンフォード 泣く子も黙る法政ロー 実務家は100年前から、 効果→要件 の順番で物事を整理してるけどな 馬鹿な学者がようやくそれに気づいただけ それも要件事実論の功だねー まぁ論文試験の問題構成するときは当然効果→要件→論点だよね。 平成29年 〔第35問〕遺留分に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。 3.特別受益に当たる贈与について,贈与者である被相続人がその財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨 の意思表示(持戻し免除の意思表示)をした場合であっても,その贈与の価額は遺留分算定の基礎となる財産の価額に 算入される。 旧法下(〇)最決平24年1月26日(百選V97事件) 改正法 LEC(〇) 「被相続人が、特別受益にあたる贈与につき、当該贈与に係る財産の価額を相続財産に参入することを要しない旨の意思 表示(以下「持ち戻し免除の意思表示」という)をしていた場合であっても、上記価額は遺留分算定の基礎となる財産額 に算入される」旨判示している。よって本肢は正しい。 辰巳(×) (97事件の上記判例を引用後)これに対し、相続人に対する贈与については、相続開始前の10年間にしたものに限り遺留 分算定額に算入すると規定している(1044条3項、1項、1043条1項)。判例では、無制限に参入が認められるのに対し、 受遺者等の法的安定性を考慮して規定により制限を設けたものである。よって、相続開始前の10年間でなければ特別受益 に当たる贈与は遺留分算定額に参入されない。したがって、本記述は間違っている。 池田大作ならぬ池戸万作 同志社大法(政治専攻)→中央大経済学修士(マクロ政策専攻)→政治経済アナリスト(現代貨幣理論) 池戸さん、ぜひ、予備試験ルートで法律家になって下さい! 遠山純弘の請求権から考える民法!!!! とても楽しみだ!!!! 丸沼書店でgetしたい!!!! https://www.shinzansha.co.jp/smp/book/b510758.html 遠山純弘は令和の梅謙次郎か! >>887 遠山純弘「請求権から考える民法」、Wordベタうち…パソコンのキーボードをぶっ叩いてこしらえたハンドメイド感満載 レイアウト抜群でカラフルでグッドルッキングでスタイリッシュでシステマティックでフレキシブルでクロスレファレンスが徹底されてるアガルト教材に慣れ親しんでる私達には少々敷居が高くて敬して遠ざけたいとおもいました 内容は悪くないというか、いい線言ってるようにお見受けしました 言うなれば…平野裕之の考えすぎる民法のダウングレード版といったところでしょうか… 内池慶四郎と七戸克彦のおメガネにかなうテキストであることを祈るばかりです 47都道府県ならびに全米50州のメガストアの中核店舗で洛陽の紙価を高める疑いが強まりましたね >>683 改正に対応してないじゃん。スタイルは参考になるが。 >>684 なぜ改正法に対応してないとだめなの? なぜstudywebのひそみにならい、studyweb答案にえりをただし、苅部直、考査委員に、 「俺がお前たちに旧法を教えてやる!!!」 と声高にシャウトしたボーカリストにならないの? オートレーサー(アイルトン・セナ)やモーターエンジニア(自動車工学者)がドライバーズライセンススクール(自動車運転免許教習所)の名教官である保証は必ずしもないのではないかしら? それともあるのかしら? 以前に比べてこのごろは、注釈書の類がたしかに増えている。これはなぜであろうか? 明治初年にはじめて西欧の法律文化がわが国に入ってきたとき、まず注釈書が登場した。教科書さえも注釈書風のものが多かった。 作られたばかりの条文の意味を知ることが何よりも大事だったし、学問的には、まだ記述化の段階にとどまっていたからだともいえよう。 やがて、法学の体系化の時代がくる。基本原理や基礎理論の重要性が認識され、それを骨格に壮麗な学問体系を構築するという努力が重ねられた。 しかし、抽象的な理論だけではあき足らず、他方、実務の成果が蓄積するに及んで、個々の問題について具体的知識による肉づけが必要になる。かくて、人びとの目はふたたびなまの条文に向けられる。 今日は、大ざっぱにいえば、螺旋階段をぐるっとひとまわりしたので、「体系も個別知識も」という時代である。体系書の他に、情報バンクとしての注釈書が求められるのは、そのためであろう。 あるいは、こんなことがいえるかもしれない。体系書は思考経済の原則にそって整理されたもので学習上便利なことはたしかだが、それだけにおしきせがましいところがある。 これに対して、注釈書はこれをもう一度バラバラにしたもので意地が悪いようにみえるが、考えようによっては、一人ひとりが主体的にいわば「手づくりの勉強」が楽しめる。 自分で料理するのは厄介ではあるが、つくる楽しみもあるというものではないか? 辻調理師専門学校で調理師免許とれば法学が見につくの? 辻調理師専門学校法曹養成専攻? 改正民法も学べるの? 466デッドロック? 池田大作ならぬ池戸万作! 同志社大法(政治専攻)→中央大経済学修士(マクロ政策専攻)→政治経済アナリスト(現代貨幣理論エバンジェリスト)!! 池戸さん、ぜひ、予備試験ルートで法律家になって下さい!! 東京帝大法学部卒最後の官庁エコノミスト宍戸駿太郎(筑波大副学長)の一番弟子として、日本経済復活の会幹事として、法科大学院という名の欺瞞に満ちた選別機構を粉砕して、【青春の自由解放区】を勝ち取ってください!!!!! 呉明植「民事訴訟法」 高橋概論+田中論点精解を予備試験対策にファインチューニングした現在考えられうる最高水準の受験テキスト…満を持してON SALE。既判力+債権者代位の箇所は全受験生必読。 坂原正夫「民事訴訟における既判力の研究」のお株を奪う古典的名著の予感がするぜ。 呉明植親衛隊の末席を汚す俺としては…松本博之、三木浩一、勅使河原和彦の3氏に呉明植の爪の垢を煎じて呑ませることをここにお誓いするぜ!!! チャンネル桜関係者でほとんど唯一の東大卒、葛城なみさん、美人だ サンデー毎日の高校別東大合格者全氏名によると理科2類みたいだ。 なぜ理科3類や文科1類を受けなかったのかな? >>99 具体例を挙げてくれませんか? 長年就職に恵まれず、早稲田セミナーで若宮和彦名義で予備校講師としてシノギを削って糊口をしのいでいた大塚先生が、テキストライターとして一躍日の目をみて、スターダムを一気に駆け上がって、 受験生という名の迷える子羊たちから大御所扱いを受けて、法学セミナーで「応用刑法」なる連載を持てて、 法学書院から自分が期末試験に出題した問題を「ロースクール演習刑法」として在庫一掃セールができて、 神戸ロー院長の後に明治ローに天下れたのも、 ひとえに判例説を錦の御旗に掲げた「基本刑法」が爆発的にヒットしてロングセラー&ベストセラーとなって洛陽の紙価を高めたからだということにお含みおきいただき、考えを及ぼし、 ご留意して、ご考慮し、かつ斟酌してくださいませんか? >>52 アガルト総合講義テキストの民訴は、田中豊の論点正解完全準拠 改正民法の論点正解も発売されたら、総合講義テキスト民法を下敷きにして完全リニューアルの予感がする 予備校テキストという情報商材を受験生という迷える子羊に高値で売りつける予備校講師というお腹をすかしたハイエナこそ、弁護士、裁判官、検察官に継ぐ、第四の法曹と呼ぶにふさわしい高度職業専門人ですね、わかります。 これこそ司法制度改革の徒花ですね、わかります。 >>144 予備短答合格最低点の法律力を100としたら、司法書士短答は125-150、予備論文は500-600くらいかね? >>981 LEC司法書士講師が書いた、 @根本の合格ゾーンテキスト民法+会社 A森山のVマジック民法+会社 はわかりやすね。 これだけで予備短答8割は固い。 論文はどうか知らんw >>144 予備短答合格最低点の法律力を100としたら、司法書士短答は125-150、予備論文は500-600くらいかね? >>480 >松井債権総論は、改正前後の記述があり、コンパクトさを犠牲にしてしまった。改正前は、中田のコピペだったので中田を読む人には良かった。呉基礎本をメインがよろし。 なんて失礼なことを言うんだ! 撤回したほうがいいよ!! ロースクール時代の亀石弁護士に民法を教えた松井大先生が中田なんかをコピペするハズがないよ!!! 松井大先生の完全オリジナルコンパクトテキストだよ!!!! >>1 <生涯賃金が多い主な大学> 東京六大学で比較 東京大学 4億6126万円 慶應義塾 4億3983万円 早稲田大 3億8785万円 法政大学 3億8103万円 明治大学 3億7688万円 立教大学 3億7551万円 大卒平均 2億8653万円 (日刊SPA!2017.7.16) 今時、東京6大学wとか言ってるヤツがいるのかよ どんだけ親父なんだよ苦笑 >>702 学歴の話するのは、「わたし低学歴です」という、強い主張ないし自白。 まして、あちこちに連投するんだから、よほどの低学歴コンプレックス 826 名前:氏名黙秘 [sage] :2020/06/30(火) 12:26:12.97 ID:3JtbRc6t >>825 学歴の話するのは、「わたし低学歴です」という、強い主張ないし自白。 まして、あちこちに連投するんだから、よほどの低学歴コンプレックス まぁ東大の人が私東大ですが何か?とか聞いたことないよな。 >>705 町内に居る東大卒、学生運動崩れの無職爺が、ほんとにそれそのまま言うよ 自分が孕ませたせいで高校中退する羽目になった奥さんに食わせて貰ってるのに、人前で、おい中卒女と呼んだりしてる >>706 そりゃいるかもしれんが、このスレで学歴学歴言ってるのは それを言うと荒れるだろうウッヒッヒと当人は思ってるのに他の誰も何も反応してくれず 言ってる当人が相当底流の大学卒か、下手すると高卒中卒っていうパターン すまん助けて 某模試で民法短答が改正部分ばかり間違えてボロボロだ 付け焼刃に本を読んだくらいではアタマに入らない 旧法を勉強してた人はどうやって短答の改正部分マスターしたのか知りたい わりとパニックだごめん >>708 普通に変更点部分読んで覚えただけだけど 特別なことはしてないな >>708 何が難しいのか分からん 常識的に解けばいいだけ >>708 むしろ模試がボロボロで良かったじゃない。模試っていうのはそういうもんだ。特に今回みたいな大改正あったときはなおさら。 ありがとうございます 悩んでる自分がアホみたいに思えた コツコツもう1度やってみます >>708 同じ 速攻頭の中改正民法仕様に整理できる方法、教材等知りたい ヤバい 辰巳の判例百選読み切り講座の民法はどうかな? 改正対応済みだよ レックの矢島の改正民法講座マジおすすめ。短時間でポイント押さえられる。 >>714 >>715 情報ありがとう。 講座案内見てみる。 >>708 >>713 この時期にこんなのいるんだww いてもおかしくないと思うよ。俺もかなり苦労してる。本試験で合格出来ればいいだけ。 >>718 君は大丈夫なん? 他人を馬鹿にできるほど民法すごいの? いや煽りじゃなくてさ 間違えられた(笑)俺だけど民法は自信あるけど今年はわからんな。どんな問題が出るか予想もつかない。ちなみに予備試験論文ならAは取ったことある。 >>719 改正対応の基本書はほぼ全部読んだよ。 それで大体共通して書いてあるところをノートにまとめたから 基本的なことは理解してるはずだけどね。 ちなみに予備校本はヤバいw 司法試験板見てると特定の予備校本は本当にダメって言われてるけど本当のこと。俺は某予備校で仕事してるけど他校の本も読める立場にいて悪いところを反面教師にしている(笑) >>722 >> 723 予備校本使ってるんだけど、 どの予備校の教材、予備校本が間違ってるのか知りたい。 それ書くと業務妨害になりかねないからな。あちこちのスレ見れば自ずと判るよ。 どのスレに書いてあるか教えてくれれば見るんだけど・・ どこの予備校の教材とか予備校本の名前とか上げずに、 間違ってる内容と正しいのはこういう内容というのを教えてくれるとありがたいね。 債権法改正については基本書も間違いだらけだけどね 自分で複数あたって共通項確かめるしか無いでしょ >>726 あまりにも間違いが多くて書き切れないくらい(笑)ちなみに間違いではないけれど辰巳とレックとでは短答過去問集の解説や正誤が異なる箇所が沢山ある。理由は参照引用する基本書や専門書の相違による。俺の職場でも複数の本を比べることはあまりないから。 普通なら改正法では正しいとされる立法担当者の「一問一答」ですら、今回の債権法改正のものは、そんな解釈は文言上無理だろレベルの間違いが多いしなw >>726 あのさぁ。そういうのはみんな真面目に基本書比較検討してるわけ。 なんでお前は何の苦労もせずに結果だけ教えてもらおうとしてんの? それで教えてもらった内容をそのまま信頼するわけ?ばっかじゃないの? そんなことじゃ一生受からないよ。自分で努力して調べなさいよ。 俺の言いたいこと代弁してくれてありがとう(笑)結局、自分で汗金流さないと結果出せないよね。 いや、 複数の学者の本の比較検討なんてしてたら、 まあ20年くらいあれば違うかもしれんけど、ぜんぜん合格できないだろ。 あ、だからお前は・・・(察 いや、司法試験受かって実務ついたら普通のことなんだけど。時間のある受験時代に出来ないようじゃ実務で使いものにならないよ。 単に説明できないだけだろ 本を何冊も読まないと/何冊読んでも説明できない自分の頭の悪さを知られたくないから 「相手が楽をしようとしている、相手が悪い」と相手のせいにする 具体的に説明できずにただ抽象的に○○が悪いと言っている様はブザマだ >>733 いや、実務家でも何でもないお前に言われてもな・・・ あとお前の「ききかじり」を親切で補足してやるとな、「実務」てのは 受託案件について争点を絞って徹底的に調べる。 民法第1条から第1050条までのうち「試験に関係ある部分全部」を網羅的に勉強する、 しかも民法だけでなく7科目、選択含めて8科目の勉強する「受験」と まったく性質が異なるんで。簡単に言うと、すっこんでてくれないか。 おっと企業弁護士て制度も知らんのか・・・ まあいいけど・・・だとしたら、おまえの「ききかじり」は宝島BOOKSの1冊か2冊かw よく司法試験板に出張ってこようと思ったよなw なにしに来たんだw こんなにバカにされてw >>732 3ヶ月程度でできましたが・・ あなたは1冊の本を読むのに半年くらいかかるのですか? 前レス訂正; >>741 >>737 他に質問は? 予備校本の間違いとかを訂正して解説してるサイトとかもあるからね。 そういうのを自分で探した者が勝者になる。 司法試験は情報戦なんですよ。 >>744 8科目 × 学者本たくさん、読み終わったかね? 自分が言い出したことは、せめて、自分はやろうな 各科目3冊程度読んでも24冊、読みかじりは禁止 隅から隅までじっくりと、だよな ああ、すまんすまん。もちろん3冊なんて、読み比べたうちに入らないのは明白だよな、天才に失礼な例えをしたわ 学者の3人程度の説を比較したくらいで解った気になるなんて、ありえないよな、すまん 第一、民法なんか総則から相続法まで1人の民法学者につき5分冊くらい書くからな 1科目1冊なんて、非現実的な例え話をして、ほんとゴメン で、試験間近になってきたけどさ、今どんくらい完読したの? もう50冊くらいは読んで、相違点もばっちりノートにでもまとめたの? すごいねー 天才はちがうねー >>745 天才じゃないよ。 それがわかってるから一生懸命勉強時間を確保しているし 情報も集めてる。飲み会を断って勉強してる。 自分なんかよりもっと努力している人はたくさんいるし、その人を尊敬している。 あなたのように見下したりはしない。 あなたのような態度では正直厳しいんじゃないかな。 ってか、本当に楽して合格できる試験だと思ってそうだよね。あなたは。 そうやって司法試験をナメてる人が多いのは私としては嬉しいことだけど。 >>746 自分がデマ流布したんだろ さあ、やれよ。学者本100冊読破 >>747 興味あるから聞くけど、君は合格者がどのくらい勉強してると思ってるの? 一日3時間くらいかな。 あと、本は予備校本1冊で合格できると信じてるの? 君くらいの水準の子がどのくらいの認識か確認したい。 734 氏名黙秘 sage 2020/07/12(日) 23:08:43.32 ID:tI3Ht9N5 単に説明できないだけだろ 本を何冊も読まないと/何冊読んでも説明できない自分の頭の悪さを知られたくないから 「相手が楽をしようとしている、相手が悪い」と相手のせいにする 具体的に説明できずにただ抽象的に○○が悪いと言っている様はブザマだ 自分で言ったことに責任を取れる大人になろう それか底辺ロー生なのか。 合格率が低いローってびっくりするくらい意識が低いっていうし。 そもそも講義だけでも何冊か基本書使うと思うんだけど、 どうして予備校本1冊で十分だと思ってんだろう。すごい不思議。 図書館とか使ったことなさそう。 てか民法なんて基本書と百選とメジャーな演習書だけで簡単に10冊超えるよね。 それで改正対応のも追加でやるんだからそのくらいなるじゃん。 煽るならもっとうまくやりなよ。 今改めて>>745 を見てたら 「各科目3冊程度読んでも24冊」って書いてあって、それで多いみたいなニュアンスだよね。 これがこの人の感覚なのか。部外者だから何も知らないのか。 仮に憲法で芦部とか高橋みたいな一冊本つかったとして、それと百選だけでも3冊になるよ。 それだけで受かるわけないよね。 民法なんて、総則物権債権総論債権各論家族法あるんだよ。3冊で足りるわけないじゃん。 しかも相続も改正対応必要だし。 最初50冊って1科目の話かと思ったけど、まさか全科目50冊で多いって言ったのか。 全科目なら余裕で50冊超えるじゃん。何も知らない感じで逆に怖くなってくるよ。 なんなんだこの人w キチガイに説教し過ぎたな 俺も悪かったよ、反省してる 軽い気持ちのデマなのかも知れないが 初学者もこのスレ読むだろ。 他人の努力の方向性を、意図的に誤らせて、ライバル減らそう、っていう、 そのしみったれた根性が許せない。 自分がキチガイでありさえすれば、 はたち越えた人間の社会的道義的責任が回避出来る、 などと思うなよ。 まあ、こんだけやれば、この後するであろう発狂ふくめて、 初学者が目眩ましされるこた無かろうから、 俺の役目は終わりだな。 要点もまとめられずに連投している時点で ベテランの受験生な気がする 試験は何回受けたのかな? >>758 今まで可哀想だと思って言わなかったけど、君は確実にベテランだよね。 君は知らないんだろうと思うけど、数年前から学部とかローでは普通に改正民法で授業やってるの。 指定教科書とか参考文献リストでたくさん改正対応の文献は紹介されるから図書館で確認するよ。 で、ゼミなんかでも改正点を集中的に取り上げてやってるし、それ発表するのに たくさん本を比較検討するわけだから、民法だけで50冊は超えるよ普通に。 それが普通なんだから、今の時期にだよ、本来ならもう司法試験が終わってる時期になっても 改正のポイントがわからないから簡単にわかる本教えてとか言ってるとかありえないじゃん。 そんなことすら知らないってことは確実にベテランでしょ。何年も前に古い民法で授業受けて卒業して 何回受験してるかしらないけど。予備校に騙されて予備校本さえ読めば受かるとか 信じちゃって何回も受験して予備校の肥やしにされちゃって。 悪いことは言わない。今からでも遅くないから地に足のついた勉強しなよ。 そうしないと一生受からないよ。 >>759 はい、長文ご苦労さん。答は全部上に書いてあるから、時間ある時に見ておいてね。 ところで、旧司論文過去問を新法で網羅した解答例集って、どっかの予備校とかの講座でないかなあ 話を整理しておきましょうね。話の発端は >>708 >>713 で、改正対応の本教えてって助けを求めてたわけ 予備校本で対応できるんだったら1冊読めばいいじゃない。 それで、地に足のついた勉強しなよってアドバイスしたら 「予備校本一冊で十分」みたいな反論してきたわけ。 いやいやだったら改正対応も予備校本一冊で対応できるじゃんw 予備校の改正対応講義でも取ればいいじゃん。 それで対応できなくてタスケテーって言ってるのに 基本書読む力がないから基本書嫁って言われたら発狂して「予備校本で十分」とか言っちゃうw しかも、最近の学部とかローの事情も知らない。 こういう人がいるから予備校って成り立つんだね。 >>762 長文ご苦労さん。 >>761 意外と、賃貸借のあたりの過去問は影響が大きいかも。 他人物賃貸とか、天災による目的物滅失とか、処理の仕方が割と変わるよね 何の反論もできないようなので結論は出ましたね。 「長文ご苦労さん」が唯一の反論って悲しくないですかね。これが現実を直視できずに逃げる人の態度ですよ。 この人はどうせ言っても聞かないだろうけど、他に見てる人がいると思うので、 ネットで流れてるデマを指摘しておきますね。 ・今年は改正は出ない ↑デマです。学部やローは改正で授業してるので普通に出ます。 むしろ法科大学院の合格率を上げたいので改正をあえて出してくる可能性が高いです。 ・改正はみんな出来ない。 ↑デマです。学部やローは改正で授業してるし、ゼミとかで徹底的にやってるのでできます。 出来ないのは予備校だけで勉強してる人とか、何年も前に卒業したベテランだけです。 >>760 え?旧司法試験の過去問なんて自分で改正対応の答案書いてみんなで議論してないの?って話。 「どっかの予備校とかの講座でないかなあ」 「どっかの予備校とかの講座でないかなあ」 「どっかの予備校とかの講座でないかなあ」 もう本来なら司法試験が終わってる時期にこれから講座でないかなぁとか言ってるのってすごくないですか。 どうやったらそんな意識で受験できるの?講座でたら今から受講するの?意味分かんないんだけど。 >>765 はい、長文ご苦労さん。答は >>735 以下に全部上に書いてあるから、時間ある時に見ておいてね。 本当にご苦労さん。 >>765 このスレは「改正民法の対策」を話し合うスレだ おまえ個人がマウントを取るスレではない どうでもいいことをたらたら長文で連投するのは荒しと同じだ もう本来なら試験終わってる時期にとは言うけど学部2年生や3年生であることも装幀出来ないくせに司法試験受けようとしてるその度胸だけは褒めてやるぞ >>769 766は、少なくともオレなんですが。 きみ、5ちゃんねるなんかしてたら、学者本の精読と比較が終わらんのじゃないか? 他人にブザマな自意識過剰や神経症をさらしてる場合なのか? >>769 今どんな気持ち?今どんな気持ち?wwwwwwwwwwwwwwwww >>760 そのうち出るんじゃない?条文化されましたっていうのが多そうだけど 予備短答ではいきなり錯誤出て来てワロタ(笑)簡単だったけど。 意外に改正法が出たな 成立から3年近く経ってるからなぁ 改正民法は民法だけじゃなく要件事実まで影響大 本を買い替えなきゃならん受験生の負担を考えろよな あぁ実感するわ 民法の短答8点だった。。。 憲法が満点だったらナンとかなったけど 来年はちゃんと改正法対策する 改正法対応の短答問題集を買わねば 何がイイだろうか 教えてくらさい! たしかに民法の短答問題集は買い替えが必要だな いくら掛かるんだよ 辰巳の2冊も8000円くらいか 直販で買うか。。 百万歩譲って本当に合格者が書き込んでるとしたら余程リアルに居場所が無いんだなって察するよね 大学生が受サロに張り付いてるのと同レベル 最近、100万パーセントないとか、百万歩譲るとか、日本語的におかしい強調表現多いよね 品がないというか、中国人的というか。 >>789 根拠もなく中国人的とかレッテル張りする方がよっぽど品がないけどね 100万パーセントに関しては誰もいってない件 ブーメラン&被害妄想乙 ブックオフは改正民法とか知らないんだろうな。単に出版時期が新しい本だけ。 近所のブックオフでランパスの期限切れ版を売ってたのにはビックリ! 何も知らん奴が買い取ってるの? 一応マニュアル通りに買い取ってるんだろうな。ブックオフで100円査定された古い法律書が水道橋の丸沼では3000円で売れたこともあるし。 需要者はお前ら受験生だけじゃないからな 旧法時代の解釈を確かめたい実務家は普通に居るわけで 附則の経過規定も読まないアマチュアには縁のない話よ 普通に今年の4月より前の事件は旧法適用だからな 時効やら除斥期間にかからなきゃ今後も旧法案件は残る 俺なんか御成敗式目の注解やら評議評定事例集を暇なときは読んでたりするからな。 昔は人や場所によって、朝廷法と武家法が交錯するので、どちらの法を適用するか定めた国際私法みたいなものもあったくらいだ。 共同訴訟参加なんか現代の民訴よりも複雑だぞ 物権に至っては後鳥羽上皇が切れて強引にシンプル化させようとするほど数十種類の物権ひしめていたくらうだ。 沿革を知ることは大事。そうすると学説の争いとかもよくわかる。実はドイツ法学者とフランス法学者との争いだったりするし。 まぁ、民法い出て忠孝滅ぶとか言ってたくらいだしね。 (ドイツ三段論法) ・ドイツは偉い ・ドイツでは譲渡担保が認められる ・よって日本民法でも譲渡担保が認められる どやぁ >>802 えー、裁判所書記官の補助者である私から質問します〜。 国際三段論法 フランス人がやればロマンス イタ公がやればレイプ 日本人ができるのは盗撮 十六夜日記とか読んでると、独立当事者参加が却下されて、共同訴訟参加に切り替えた話とかが出てくるしな。 >>799 こういう冗談が素敵だよな さり気無く教養を滲ませるが決して嫌みではない。 今後も頼むよ、司法試験スレ全般で。 ちゃんと条文読めよ 予備試験に出るぞ (御成敗式目) http://www.tamagawa.ac.jp/SISETU/kyouken/kamakura/goseibaishikimoku/index.html 神社・寺のこと(1条・2条) 幕府と朝廷・本所との関係(3条〜6条) 裁判上の2大原則(7条・8条) 刑法(9条〜17条) 家族法(18条〜27条) 訴訟法(28条〜31条・35条) 追加刑法(32条〜34条) 朝廷領地と名主・地頭の関係(36条〜38条) 官位の手続き(39条・40条) 奴卑及び逃亡農民について(41条・42条) 領地の保障について(43条・44条) 裁判中の被告扱いについて(45条) 所領の扱いについて(46条〜58条) 裁判の簡略化について(49条) 追加刑法(50条・51条) 特に6条が国際民事私法で出る。 第6条:「国司や領家の裁判には幕府が介入(かいにゅう)をしないこと」 国衙や荘園の本所あるいは神社や寺が起こす裁判に幕府は介入しない。本所の推薦状(すいせんじょう)がなければ荘園や寺社の訴えは幕府ではとりあげない。 (過去問) 原告荘園は準拠法として本所法を主張している。 被告神社は寺社法の適用を主張している。 この場合、幕府評定所はどのような判決をすべきか。 a 訴え却下 b 被告が応訴した場合、応訴管轄が生ずるので本案判断 c 本所の推薦状がなくとも原告意思を尊重し本案判断 ちなみに条文だけで判断すると多分間違えるぞ これ判例のあるところだからな ちゃんと、御成敗式目注解と評議評定事例集を読んでから、そこに書かれてる先例と判例の射程距離を踏まえて答えるように。 あと、お前らなら分かると思うが ・29条が、二重起訴の禁止 ・31条が、既判力 この両者を混同している御家人が時々いる。 民訴の基礎だから、ここは要注意だ。 5chは裏からは誰がどのスレに居るのかリアルタイムで把握してるからな 書き込んだ内容は一生個人情報としてファイリングされる IPアドレスから個人名なんて今は容易に特定される 個人情報を集める巨大な装置が2ch、5chです 過去の発言やアクセスログすべて それが5chの販売物 5chにアクセスすればするほど 5chに書き込めば書き込むほど、大手企業に就職出来なくなるぞ 今はほぼすべてが運営側の書き込みですから、アクセスする人間の過去すべての 情報を持ってる運営と議論しても勝てないぞ 延々と反論スクリプトにやられます。無視するのが一番 5chがマスコミからもアンタッチャブルな存在なのが謎ですね。 バックが右翼団体だったわけで ここは裏掲示板でも匿名でもないぞ🤪🤪 無実の人を投獄しても平気で笑っている人間が教員をやっている 社会が弱者を切り捨てなくなったからではなく、社会が高度化して求められる基準が上がったからではと思うんだよな 不正に条件を成就させる悪逆無道「株式会社アデランス VS アートネイチャー株式会社事件」大法廷判決 read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる