【令和2年施行】改正民法の対策
>>592 うん、だから好きにしろって。 好きにしろってw エライ学生さん教えてほしい。今回の改正でコロナで自粛閉店した店はテナントビルの大家に家賃の減額請求は契約書にそれが明記されてなくても法律に則って出来るという事ですか? 貸主は義務を果たしているのに、なぜ一方的に減額請求ができると思ったし? >>594 民法611条1項のことだね。 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることが できなかった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない 事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができ なくなった部分の割合に応じて、減額される。 これは、賃貸人が貸す義務や修繕義務をを履行しなかったような場合を 想定した規定なので、コロナで営業できなかった場合に適用される規定 ではないよ。 ただし、コロナで倒産の危機にあるなら賃料不払という手段をとるのもあり。 というのも、賃料不払1か月とかでは解除はできないから。 弁護士に相談してみて下さい。 皆さんありがとう何回も読み返します。 以下のブログ?のコロナに関するところも見てました。。 https://oz-landlaw.jp/intvw/ いや単にこれ賃貸借契約の危険負担の問題でしょ 施設使用禁止が感染症法で所有者に命ぜられたら所有者は賃貸義務を果たせなくなりわけで 施設利用者の催事開催が禁止されたら賃借人が使用収益できなくなる いずれに場合でも賃貸人と賃借人の双方の責めに記さない事由による履行不能 で、これは旧来からの継続案件で旧法適用事案 まあ、詳しくは弁護士に相談することだな 大家もおそらく顧問弁護士に相談して こんな怪しげな匿名掲示板やインターネット豆知識で安くあげようとしたら大怪我は必至 いい加減な理屈で賃料不払いやったらこのご時世 普通に口座に仮差押飛んでくるぞ 法務コストをケチって会社潰すリスクは取らん方がいい 弁護士さん縁がないですが当たってみますありがとうございます。。 >>599 ただ本件では、賃借物件の使用はできてるんだよね。 賃借物件の占有という意味においては使用できている。 コロナによる営業自粛要請で本来の収益が妨げられているにすぎない。 民法611条の注釈をいろいろ調べてみたけど、どれも解説が物足りないな。 >>606 そうだろうね。 但し、小池都知事が行うのは、特措法54条2項に基づくものではなく、24条9項に基づくもの。 それがために、問題になっている。 昨日、近所の吉野家行ったんです。吉野家。 そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいで座れないんです。 で、よく見たらなんか垂れ幕下がってて、時短営業150円引き、とか書いてあるんです。 もうね、アホかと。馬鹿かと。 お前らな、150円引き如きでコロナの時まで吉野家に来てんじゃねーよ、ボケが。 150円だよ、150円。 なんか親子連れとかもいるし。一家4人で濃厚接触か。おめでてーな。 よーしパパ特盛頼んじゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。 お前らな、150円やるからその席空けろと。 営業自粛ってのはな、もっと閑散としてるべきなんだよ。 Uの字テーブルの向かいに座った奴と咳をしていつ喧嘩が始まってもおかしくない、 刺すか刺されるか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。女子供は、すっこんでろ。 で、やっと座れたかと思ったら、隣の奴が、大盛つゆだくコロナ盛りで、とか言ってるんです。 そこでまたぶち切れですよ。 あのな、コロナ盛り不謹慎ネタなんてきょうび流行んねーんだよ。ボケが。 得意げな顔して何が、コロナ盛りで、だ。 お前は本当にコロナ盛りを食いたいのかと問いたい。問い詰めたい。小1時間濃厚に問い詰めたい。 お前、コロナ盛りって言いたいだけちゃうんかと。 吉野家通の俺から言わせてもらえば今、吉野家通の間での最新流行はやっぱり、 ねぎだくテイクアウト、これだね。 大盛りねぎだくギョク。家で食う。これが通の頼み方。 ねぎだくってのはねぎが多めに入ってる。そん代わり肉が少なめ。これ。 で、それに大盛りギョク(玉子)。テイクアウトこれ最強。 しかしこれを頼むと次から店員に消費税割引きマークされるという危険も伴う、諸刃の剣。 素人にはお薦め出来ない。 まあお前らド素人は、牛鯖炙り定食を豚汁変更にして食ってなさいってこった。 >>605 本来の営業用途の機能はなくなっているから。。借主は倉庫として借りてる契約ではないし。。 ●取得時効、即時取得、所有権関連、賃貸借関連、貸金関連はしっかりと! ● 二段の推定、相殺、消滅時効、保証、代理、遅延損害金の起算点とかでしょうか。 ●確実に当てにいくなら、論述口述ともに執行保全分野です。仮差押・仮処分等の保全分野を問うものは例年似たような問題・形式で出題されていると思います。少ない労力で、きんと把握すれば、確実に点数を稼げます。 ●取得時効、即時取得、消費貸借契約、代物弁済、弁済あたり。 ●代金支払い請求、不動産明渡請求、登記請求、の各項目はどれも重要です。 ●あえて1つ挙げるとすれば、二段の推定回りですかね。これを必要十分にきっちり書ける人は、自主ゼミ等を通じてまだ1人しか観測できてませんが。 ● 賃貸借契約や債権譲渡あたりは構造を理解してないとぐちゃぐちゃな回答になるので出やすい印象です。 民法改正に対応した演習書 ・サブノート ・ロープラ ・平野・コアゼミナールシリーズ ・平野・新考える民法シリーズ ・BeforeAfter あとなんかある? ・Newえんしゅう本 ・スタン2020 ・伊藤塾のシケモン、予備モン、民実 要件事実の基本書はどれがイイでしょうか 民法改正で影響を受けてるみたい やはり大島本でしょうか? 学生なら、加藤編著本だろ。次点は大島さんの。岡口さんのは未だマニュアルは完全対応って感じじゃないね〜 実務家は、青林書院の2分冊のを見てる人多いな。間違いも多いけど。 >>624 加藤新太郎の本は司法書士の要件事実研修の指定テキスト だから司法書士バイブル てか前版の実質著者を切って、新しい人入れてんだけど、なにあれw つか慶応ローでは未だに類型別を指定してる。講義で補充レジュメとかだすのかな? 類型別が最も適切だよ 条文と最判から、要件事実を組み上げる思考のロジックがきっちり書いてあるからな 新問題みたいな根拠不明で結論はこれみたいな大本営発表的本は駄目。しかも未だに誤植直さないし。 新民法だと、判例が取り込まれてるし、要件事実意識した規定ぶりになってるから、学習の負荷がかからないんだよね。 あと実務的にも、改正前民法使う事案の方が多いからな、少なくともあと数年〜十数年は。 ちゃんと附則読んで、改正前民法適用すべき事案を落とさないように訓練しとかないと、実務で大怪我(弁護過誤)やらかすぞ。 というわけで、紛争類型別が最強。 そうなんだよな。 改正前民法の定評ある基本書を古本屋で安く買えたけど、 売った人は改正前民法使わないつもりなのかね? 【質問】 昭和63年7月1日(百選U97事件)判例が出題されましたが、改正法下では、平成21年30問の問いの答えは、 @442条第1項適用説(潮見)A442条第1項不適用説(立案担当者)B辰巳、LECの(解答不能・没肢説)と 割れていますが、どの立場が妥当なのでしょうか? 同じ判例を使った肢が、平成24年23問にも出題されていますが、辰巳は旧法下の判例を引いて〇としています。 平成21年 〔第30問〕Aが所有し運転するタクシーに,Bが所有し運転する自家用車が衝突する交通事故が発生し,AB 所有の各車両が損傷するとともに歩行者Cが負傷した。当該交通事故により,Aには50万円の損害が,Bに は80万円の損害が,Cには100万円の損害が,それぞれ生じ,当該交通事故及びCの負傷についての過失 割合はAが2割で,Bが8割であり,また,Cの負傷にはCの過失がないものとして,次のアからオまでの各 記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 オ.AがCに対し50万円を賠償したとき,Aは,Bに対し40万円を求償することができる。 旧法下(×) 改正法下 辰巳(解答不能) 共同不法行為の不真正連帯債務者間の求償権の範囲について改正前の判例(昭63・7・1)がある。自己の 負担部分を超えて賠償した部分について、他の債務者に対する求償が認められるとしていた。改正後は、719条 に基づく連帯債務は、436条にあたり、442条1項の規定が適用されるという見解が有力である。他方、一部しか 弁済されていないときは、被害者への賠償に充てる方が被害者保護に資するという考え方から、442条1項の規定 は適用されないとする見解も存在する。現時点では、明確な解答が困難なため、改正により解答不能。 LEC(没肢) @不真正連帯債務について、改正民法下では連帯債務に関する規律(436条以下)で統一な処理。改正442条1項を 適用すべきであるという見解とA共同不法行為のケースでは改正442条1項を適用すべきではないとする見解がある。 上記問題の処理の方法について考えが対立しており判例の蓄積が待たる。本肢は問題として成立せず、没肢となる。 @潮見講義U188頁(〇) 民法719条1項に基づいて、共同行為者は、各自が連帯して損害賠償義務を負う。被害者に損害賠償した行為者の 一人は他の共同行為者に対して、民法442条以下の規定に従って求償することができる。改正前の判例法理を参考 にすれば、「共同行為者の内部的負担部分は、各自の過失割合によって」決まる。(昭63・7・1) なお、一部弁済した者は、改正前民法下の理論と違い、「自己の負担部分を超える額」を弁済しなくても、求償 できる。民法442条1項は、「その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず…」としています。 A一問一答119頁(×) (注3)旧法の下で、「不真正連帯債務者」と解されるものについても、改正後の連帯債務の規定を適用しても差し 支えないと考えられる。ただし、法令の趣旨からして新法の連帯債務に関する個々の規定を適用するかどうかは、 最終的には、個々の法令ごとにその趣旨を踏まえつつ検討する必要がある。 例えば、旧法下の判例(最判昭和63年7月1日)は、(中略)とするが、一部しか弁済されていない場合は、他の連帯 債務者は、弁済をした連帯債務者からの求償に応じるよりむしろそれを被害者への賠償にあてることが被害者保護に 資するという考え方にも合理性があるから、共同不法行為のケースには新法442条第1項を適用しないという解釈も あり得るものと考えられる。 平成24年 〔第23問〕求償権に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。 5.判例によれば,Aが,使用者であるBの事業の執行について,Cとの共同の不法行為によって他人に損害を 加えた場合において,CがAとの過失割合によって定められる自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償した ときは,Cは,Bに過失がなくても,Aの負担部分について,Bに求償することができる。 旧法下(〇)昭和63年7月1日(百選U97事件) 第三者が自己と被用者との過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に賠償したときは、 右第三者は、被用者の負担部分について使用者に求償することができる。 改正法下 辰巳(〇) 昭和63年7月1日(百選U97事件) 第三者が自己と被用者との過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に賠償したときは、右 第三者は、被用者の負担部分について使用者に求償することができる。(注・改正442条には触れず。) LEC(没肢) @不真正連帯債務について、改正民法下では連帯債務に関する規律(436条以下)で統一な処理。改正442条1項を 適用すべきであるという見解とA共同不法行為のケースでは改正442条1項を適用すべきではないとする見解がある。 上記問題の処理の方法について考えが対立しており判例の蓄積が待たる。本肢は問題として成立せず、没肢となる。 @潮見講義U188頁(〇)同上 A一問一答119頁(×)同上 受かる前から旧民法適用云々するのは取らぬ狸の皮算用だな。とりあえず改正民法で受からなければ話にならん。旧民法なら受かった後に買い直せばいいし、図書館で借りてもいい。 >>632 人によっては、職場と自宅書斎で同じ本を2冊持ってることもあるから 司法試験でも普通に旧法出るけどな だって、論文試験当日に「現に有効に施行されている法令」で出題されるから、当然、附則での準拠法(新旧)振り分け含め、条文操作能力は試される 過去問みても、借地法、借家法、建物保護法から借地借家法に切り替わった後も、普通に、旧借家法使う問題が民法で出ている。 多分本試験受けたこと無いのだろうね。法文見れば一目瞭然なのに。 証拠がない裁判で勝てるわけないだろ お前は、根っから法律家の素養がカブトムシのウンコほどもないな 証拠がない裁判で勝てるわけないだろ お前は、根っから法律家の素養がカブトムシのウンコほどもないな 平成18年 〔第25問〕表見代理についての民法の規定に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤って いるものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか 。 ア. 代理権消滅後の表見代理の規定は,法定代理に適用することはできない。 旧法下(×)大判昭2年12月24日 未成年者の親権者が、未成年者が20歳に達した後に代理行為をした事案において、相手方が気づかなかったこと をやむを得ないとして112条の適用を認めた。 改正法下 辰巳(×)同上 LEC(×)同上 佐久間[第5版]297頁(〇) 112条は、「他人に代理権を与えた者」の責任を定める規定。したがって、法定代理人であった者がその代理権 消滅後にした無権代理行為について、112条が適用されることはない。(改正前112条については、判例〔大判 昭2.12.24〕があり、これを支持する学説も多かったが、この立場は112条の文言変更により否定された)。 >>644 そのように解釈してるの現時点で佐久間先生だけみたいだよ。 >>645 そうみたいですね。佐久間先生は4版の時からこのように解釈してる。 四宮=能見[第9版]ではそのような解釈はされていないですし。 内田先生か山本敬三先生が総則を改訂して、佐久間説に言及してもらえるとありがたい。 総則の基本書としては佐久間先生は定番になりつつあるだけに、どこまで受験界に広まるかは興味あるんですが。 「と解する余地はない」と、 まじめに信じてるなら佐久間はカルト宗教の信者に過ぎないし、 自説を当然視風に流布することを狙ってるならカルトの教祖に過ぎない。 せいぜい学生を騙すのが能力の目一杯であり、まったく実務では使えない似非法学者。 >>647 >自説を当然視風に流布することを狙ってるならカルトの教祖に過ぎない せいぜい学生を騙すのが能力の目一杯であり、まったく実務では使えない似非法学者 むしろ佐久間よりまんま内田だな 内田の教科書読んでればすぐ分かることだが やつなら少なくとも本人が真剣に誤解してるか所を除けば自説に対しては 「判例は・・・だがむしろ・・・と理解すべきだろう」とか 「という判例とも整合する解釈になる」とか「という文言に反するわけではない」とか ちゃんとことわってるだろ >>652 「近時の通説」はべつに悪い表現じゃない 明白なウソってのは「絶対にこのような理解しかできない」というような表現に現れるのであって ヤマケイらが類書を書かないのでやりたい放題の佐久間さん 平成20年 〔第34問〕相続の対象に関する次の1から5までの各記述のうち 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。 2. 賃貸借契約に基づく賃借人の債務を保証した者の相続人は,相続開始後に生じた賃料債務について履行 をする責任を負わない。 旧法下(×)大判昭和9年1月30日 賃貸借契約における保証人の相続人は、相続開始後に生じた賃料債務についても当然にその保証債務を負担 する。 改正法下 辰巳(×)同上 LEC(〇) 賃貸借契約に基づく賃借人の債務を主たる債務とし、保証人が法人でないものは、個人根保証契約(465の2T) に当たる。そして、保証人の死亡は個人根保証契約の元本確定自由であるから(465の4TB)、保証人が死亡 した時点で主たる債務の元本が確定し、保証人の相続人は、相続開始後に生じた賃借人の債務について保証債務 を負うことはない。 内田V[第4版]452-453頁(〇) 不動産の賃貸借に際してなされる保証は、根保証とはいえ、信用保証のように保証債務が予期せぬほど巨額 になることは多くない。しかし、賃借人が目的物に損傷を与えたような場合はその損害賠償額もカバーするので、 場合によっては予想外の金額に膨らむ可能性がある。そこで、2017年改正で極度額の定めを要件とする規律を 及ぼすことになった(新465条の2)。 相続について、改正前は、不動産賃貸借の保証は相続されると解されていた(大判昭和9年1月30日)。しかし、 改正後は個人根保証の規律が及ぶので(新465条の4第1項)、主たる債務者(賃借人)または保証人が死亡すれ ば、その時点の債務に元本は確定し、それ以降に生じた債務には及ばない。 平成28年 〔第21問〕保証に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは, 後記1から5までのうちどれか。 イ.建物賃貸借契約の存続期間中に賃借人の保証人が死亡した場合において,その相続人は,相続開始後に生じた 賃借人の債務についても保証債務を負う。 旧法下(〇)大判昭和9年1月30日 建物賃借人の保証人の相続人は、相続開始後に生じた賃料債務についても補償する責任を負う。 改正法下 辰巳(〇)同上 LEC(〇) 判例(大判昭9.1.30)は、賃貸借契約における保証人の相続人は、相続開始後に生じた賃料債務についても、 当然にその保証債務を負担する。 内田V[第4版]452-453頁(×) 不動産の賃貸借に際してなされる保証は、根保証とはいえ、信用保証のように保証債務が予期せぬほど巨額 になることは多くない。しかし、賃借人が目的物に損傷を与えたような場合はその損害賠償額もカバーするので、 場合によっては予想外の金額に膨らむ可能性がある。そこで、2017年改正で極度額の定めを要件とする規律を 及ぼすことになった(新465条の2)。 相続について、改正前は、不動産賃貸借の保証は相続されると解されていた(大判昭和9年1月30日)。しかし、 改正後は個人根保証の規律が及ぶので(新465条の4第1項)、主たる債務者(賃借人)または保証人が死亡すれ ば、その時点の債務に元本は確定し、それ以降に生じた債務には及ばない。 改正後も殆どの賃貸借契約は旧法時代からの更新だからな 確定なんかしねえよ と一瞬思ったけど、経過規定はどうなっているかな? 自分で調べてみよう >内田くん 平成22年 〔第20問〕債務の引受けに関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。 5.併存的債務引受がされた場合には,引受人は,引受けに係る債務の消滅時効期間が債務引受までに満了した としても,その時効を援用することができない。 旧法下(×) 改正前439条(時効の絶対効) 最判昭41年12月20日(百選U31事件) 改正法 辰巳(〇) 改正前439条(時効の絶対効)は削除され、時効の完成は相対的効力事由に位置付けられることになった。 よって、現債務者の消滅時効の効果が債務引受け人に及ぶことはない。 LEC(×) 新471条1項 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張 することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。したがって、引受人は、引受けに係る債務の消滅 時効を援用することができる。 平成23年 〔第1問〕詐欺又は強迫による意思表示に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。 5.買主が売主を欺罔して土地の所有権を譲り受けた場合,売主が詐欺による意思表示の取消しをする前に,詐欺 の事実を知らないでその土地について抵当権の設定を受けた者がいるときであっても,売主は,その意思表示を取 り消すことができる。 旧法下(〇) 改正法下 辰巳(〇) 96条3項は、「…詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」に変更。 改正前96条3項にいう「善意の第三者」とは、詐欺の事実を知らず法律行為に基づいて取得された権利について新た な法律関係に入ったものをいい(最判昭46.9.26)。詐欺の事実を知らないでその土地に抵当権の設定を受けた者は 「善意の第三者」にあたるとされていた。改正法下でも妥当すると考えられる。 本問では、売主は、土地に抵当権の設定を受けた者が無過失ではない以上、当該第三者に対しても取消の効果を 主張することができる。 LEC(〇)(改肢)詐欺の事実を過失なく知らないでその土地について抵当権の設定を受けた者 詐欺取消前に出現した善意で過失がない第三者には、詐欺取消しをを対抗することができない(96V)。 もっとも、このような第三者が存在する場合でも、表意者による詐欺取消し自体が妨げられるわけではない。 売主が詐欺取消しをした場合、売主は抵当権の付着した土地を取得する。 日本に300人しかいない厚労省医務官 そのうち170人が本省勤務 日本の医療政策をになうテクノクラート、スタープレイヤー、ベスト&ブライテスト 加藤厚労相の知恵袋としてコロナ対策しっかり頼みます 平成23年 〔第28問〕第三者の権利又は法的地位に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤ってい るものはどれか。 1.譲渡禁止の特約のある債権がその特約につき悪意の者に譲渡され,当該債権の債務者がそれを承諾した場合 には,その債権譲渡は遡って有効となるが,その承諾前に譲渡人の債権者である第三者が当該債権を差し押さえ ていたときは,その第三者の権利を害することができない。 旧法下(〇) 平成9年6月5日(百選U25事件) 債権譲渡は譲渡の時に遡って有効となるが民法116条の法意に照らし第三者の権利を害することはできない。 改正法 辰巳(×)(改肢)「特約」を「意思表示」に表現を改め 466条2項「当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その 効力を妨げられない」したがって、債務者の承諾の有無に関わらず、債権譲渡は有効であるため、債務者の意思表 示により、譲渡のときに遡って有効になるわけではない。 LEC(没肢) 446条2項 債務者の承諾の有無に関わらず、債権譲渡は有効であり、当該債権を差し押さえた第三者との優劣関係は、 第三者に対する対抗要件具備の前後によって決定される。よって、上記判例に関する知識・理解を問う本肢は問題と して成立せず、没肢となる。 内田V[第3版]214頁に掲載 →内田[第4版]平成9年6月5日(百選U25事件)掲載無し 平成26年 〔第17問〕詐害行為取消権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み 合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 エ.抵当権が設定されている一個の建物を,その抵当権者に代物弁済として供した債務者の行為が詐害行為と なる場合,他の一般債権者は,当該建物の価額から当該抵当権の被担保債権額を控除した残額の範囲で取り消 すことができ,その限度において価額の賠償を請求することが許されるにとどまり,当該建物自体を債務者の 一般財産として回復することはできない 旧法下(〇)最大判昭和36年7月19日(百選U15事件) 改正法 LEC(×) 改正民法下においては、抵当権が設定された建物を代物弁済として供する行為は、債務者がした債務の義務に 属さない場合(424の3U柱書)に当たり、当該行為が詐害行為となる場合(過大な代物弁済等の特則(424の4) が適用される場合を除く)には、代物弁済が全体として取り消される(424の3U)。この場合、債権者は当該建物 を債務者の一般財産として回復できる。そして、抵当権者が当該建物を債務者に返還したときは、債務者に対する 債権が復活し、抹消された抵当権設定登記も復活する(425の3)。 このように、改正民法下では、上記判例法理が妥当しない場面があり得る。よって、本肢は誤っている。 辰巳(解答不能) 29年改正により、過大な代物弁済等の特則(424条の4)が設けられた。本記述における代物弁済が過大であれば、 他の一般債権者は代物弁済により消滅した被担保債権の額を控除した残額の範囲で、取り消すことができる。 ただし、一個の建物の一部の返還を求めることは出来ないので、価格の償還を求めることになる(424条の6第1項 後段)。もっとも424の3条の要件を充たす場合は、代物弁済全体を詐害行為取消請求の対象とすることができる ようになる。その場合受益者の債権は現状に復する(425条の3)ので抵当権も復活する。 本肢の記述において、不明な点が多く424の3条第2項の適用の可否も判断できない。よって解答不能。 内田V[第4版]382頁 最大判昭和36年7月19日 改正前には、設例の事案は、設定されていた抵当権の登記が抹消されている結果、元通りの現物返還が困難な 事案だから価格償還を認めたと解されていた。しかし、改正法のもとで、Yへの代物弁済が新424条の3の厳格な 要件を満たす偏頗弁済として詐害行為に該当するときは、債務者は「通謀して他の債権者を害する意図をもって」 代物弁済を受けたYに対して現物返還を求めることができることになる。抵当権の復活に手間がかかったとしても、 Yの自業自得と評価されよう。 そもそも、レックのは解説の中身もおかしい 2 前項に規定する行為が、債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は、同項の規定にかかわらず、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。 ・義務に属しない(例:義務なく担保差し出し) ・方法が義務に属しない(例:弁済義務を代物弁済で履行) ・時期が義務に属しない(例:弁済期前に弁済) 代物弁済行為は、2項で取り消し出来んよ こんなの倒産法の学生ですら知ってる超基礎知識 これ無茶苦茶だなw >>662 >代物弁済が全体として取り消される(424の3U)。この場合、債権者は当該建物を債務者の一般財産として回復できる。そして、抵当権者が当該建物を債務者に返還したときは、債務者に対する債権が復活し、抹消された抵当権設定登記も復活する(425の3)。 425の3は明確に括弧書き代物弁済の規定排除してるんだが おまけに「抵当権登記復活」とかどこにも書いてないぞ条文には 予備平成28年 〔第13問〕年齢に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から 5までのうちどれか。 エ.養親となる者が家庭裁判所に対して特別養子縁組の成立の申立てをした時点で,養子となる者が10歳である ときは,家庭裁判所は,特別養子縁組を成立させることはできない。 旧法下(×) 817条の5 第817条の2に規定する請求の時に6歳に達している者は、養子となることができない。ただし8歳未満 であって6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りではない。 辰巳(×)817条の5 同上 LEC(×)817条の5 同上 改正法下(〇) 817条の5 @第817条の2に規定する請求の時に15歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が 成立するまでに18歳に達した場合についても、同様とする 短答の問題と解説を書いてくれている人 ありがとう! 今日初めて読んだけど、すごく勉強になる >>667 大島か岡口なら大島。岡口に載ってない論点が予備に出たはず。 平成29年 〔第34問〕次の【事例】において,Aを被相続人とする遺産分割におけるB,C及びDの具体的相続分の額として, 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,遺産分割の対象と なる財産並びに贈与及び遺贈の目的財産の価額は相続開始時の価額を示しており,その後に価額の変動はないもの とする。 【事 例】 (1) 相続人Aの相続人は,配偶者であるBと,子であるC及びDとする。 (2) 遺産分割の対象となる財産3000万円の金銭 (3) 時系列 @ Aは,平成21年2月21日,Bに対し,Bの生計の資本としてA所有の区分所有建物(価額2100万円)を贈与した。 A Aは,平成24年4月24日,Cに対し,Cの生計の資本として1000万円を贈与した。 B Aは,平成25年5月20日,Cの子であるEに対し,Eの生計の資本として1000万円を贈与した。 C Aは,平成25年10月20日,Dに対し,A所有の土地(価額1000万円)を遺贈する旨の遺言を作成した。 D Aは,平成26年2月26日に死亡した。 E 家庭裁判所は,寄与分を定める処分の審判において,Cに300万円の寄与分があるとの判断を示し,この審判は 平成27年3月21日に確定した。 2.B:1300万円 C:1000万円 D:700万円 旧法下(2) 改正法 LEC(2) 改正相続法には触れず。 辰巳(問題不適切) 改正相続法により、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他方に対し、居住用不動産について遺贈、 または贈与したときは、被相続人は、その遺贈又は贈与について、持ち戻し免除の意思を表示したものと推定するとの 規定が新設された(903条4項)そのため、本問におけるBに対する贈与については、居住用不動産の贈与と解されるも のの婚姻期間が不明であることから、903条4項が適用されるかどうか不明である。したがって、改正法下において本問 は問題として不適切なものとなった。 やっぱ要件事実は大島本か 4500円+消費税か 痛いなぁ 遠山請求権民法、とても楽しみです こんな素晴らしい先生がいる法政ローは将来安泰ですね! この本を使えば予備試験民法もサクサク答案かけるようになりますね こんな数十年前から実務であるような 効果(請求権)から要件を考える方式 をいまどき有難がって導入してるローって… 横レスだが、 効果から要件を考えるのは星野英一の利益衡量論でしょ。 請求権規範構造から民法を論ずるのとは全く手法が異なると思うが。 東の横綱ハーバード 西の横綱スタンフォード 泣く子も黙る法政ロー 実務家は100年前から、 効果→要件 の順番で物事を整理してるけどな 馬鹿な学者がようやくそれに気づいただけ それも要件事実論の功だねー まぁ論文試験の問題構成するときは当然効果→要件→論点だよね。 平成29年 〔第35問〕遺留分に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。 3.特別受益に当たる贈与について,贈与者である被相続人がその財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨 の意思表示(持戻し免除の意思表示)をした場合であっても,その贈与の価額は遺留分算定の基礎となる財産の価額に 算入される。 旧法下(〇)最決平24年1月26日(百選V97事件) 改正法 LEC(〇) 「被相続人が、特別受益にあたる贈与につき、当該贈与に係る財産の価額を相続財産に参入することを要しない旨の意思 表示(以下「持ち戻し免除の意思表示」という)をしていた場合であっても、上記価額は遺留分算定の基礎となる財産額 に算入される」旨判示している。よって本肢は正しい。 辰巳(×) (97事件の上記判例を引用後)これに対し、相続人に対する贈与については、相続開始前の10年間にしたものに限り遺留 分算定額に算入すると規定している(1044条3項、1項、1043条1項)。判例では、無制限に参入が認められるのに対し、 受遺者等の法的安定性を考慮して規定により制限を設けたものである。よって、相続開始前の10年間でなければ特別受益 に当たる贈与は遺留分算定額に参入されない。したがって、本記述は間違っている。 池田大作ならぬ池戸万作 同志社大法(政治専攻)→中央大経済学修士(マクロ政策専攻)→政治経済アナリスト(現代貨幣理論) 池戸さん、ぜひ、予備試験ルートで法律家になって下さい! 遠山純弘の請求権から考える民法!!!! とても楽しみだ!!!! 丸沼書店でgetしたい!!!! https://www.shinzansha.co.jp/smp/book/b510758.html 遠山純弘は令和の梅謙次郎か! >>887 遠山純弘「請求権から考える民法」、Wordベタうち…パソコンのキーボードをぶっ叩いてこしらえたハンドメイド感満載 レイアウト抜群でカラフルでグッドルッキングでスタイリッシュでシステマティックでフレキシブルでクロスレファレンスが徹底されてるアガルト教材に慣れ親しんでる私達には少々敷居が高くて敬して遠ざけたいとおもいました 内容は悪くないというか、いい線言ってるようにお見受けしました 言うなれば…平野裕之の考えすぎる民法のダウングレード版といったところでしょうか… 内池慶四郎と七戸克彦のおメガネにかなうテキストであることを祈るばかりです 47都道府県ならびに全米50州のメガストアの中核店舗で洛陽の紙価を高める疑いが強まりましたね >>683 改正に対応してないじゃん。スタイルは参考になるが。 >>684 なぜ改正法に対応してないとだめなの? なぜstudywebのひそみにならい、studyweb答案にえりをただし、苅部直、考査委員に、 「俺がお前たちに旧法を教えてやる!!!」 と声高にシャウトしたボーカリストにならないの? オートレーサー(アイルトン・セナ)やモーターエンジニア(自動車工学者)がドライバーズライセンススクール(自動車運転免許教習所)の名教官である保証は必ずしもないのではないかしら? それともあるのかしら? 以前に比べてこのごろは、注釈書の類がたしかに増えている。これはなぜであろうか? 明治初年にはじめて西欧の法律文化がわが国に入ってきたとき、まず注釈書が登場した。教科書さえも注釈書風のものが多かった。 作られたばかりの条文の意味を知ることが何よりも大事だったし、学問的には、まだ記述化の段階にとどまっていたからだともいえよう。 やがて、法学の体系化の時代がくる。基本原理や基礎理論の重要性が認識され、それを骨格に壮麗な学問体系を構築するという努力が重ねられた。 しかし、抽象的な理論だけではあき足らず、他方、実務の成果が蓄積するに及んで、個々の問題について具体的知識による肉づけが必要になる。かくて、人びとの目はふたたびなまの条文に向けられる。 今日は、大ざっぱにいえば、螺旋階段をぐるっとひとまわりしたので、「体系も個別知識も」という時代である。体系書の他に、情報バンクとしての注釈書が求められるのは、そのためであろう。 あるいは、こんなことがいえるかもしれない。体系書は思考経済の原則にそって整理されたもので学習上便利なことはたしかだが、それだけにおしきせがましいところがある。 これに対して、注釈書はこれをもう一度バラバラにしたもので意地が悪いようにみえるが、考えようによっては、一人ひとりが主体的にいわば「手づくりの勉強」が楽しめる。 自分で料理するのは厄介ではあるが、つくる楽しみもあるというものではないか? 辻調理師専門学校で調理師免許とれば法学が見につくの? 辻調理師専門学校法曹養成専攻? 改正民法も学べるの? 466デッドロック? 池田大作ならぬ池戸万作! 同志社大法(政治専攻)→中央大経済学修士(マクロ政策専攻)→政治経済アナリスト(現代貨幣理論エバンジェリスト)!! 池戸さん、ぜひ、予備試験ルートで法律家になって下さい!! 東京帝大法学部卒最後の官庁エコノミスト宍戸駿太郎(筑波大副学長)の一番弟子として、日本経済復活の会幹事として、法科大学院という名の欺瞞に満ちた選別機構を粉砕して、【青春の自由解放区】を勝ち取ってください!!!!! read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる