民法の完成猶予についてですが

たとえば時効5年の事案について
3年経過した時点で訴訟を起こした場合、当然ながら時効は完成が猶予されるのですが
その訴訟が半年で終了した場合、権利が確定しなかった分については
半年の完成猶予の後再度時効が進行するのですが、
その場合の残りの時効期間は1年になるのでしょうか2年になるのでしょうか

要するに完成猶予中は5年の時効進行自体を止める効果があるのか
それとも完成猶予中も5年の時効は進行するが完成しないだけなのかということです


https://www.minpou.jp/%E6%99%82%E5%8A%B9/%E6%99%82%E5%8A%B9%E3%81%AE%E5%AE%8C%E6%88%90%E7%8C%B6%E4%BA%88%E3%81%A8%E6%9B%B4%E6%96%B0/
このサイトでは、
> 時効の完成猶予は、完成猶予事由が発生した後でも時効期間が進行し続けます。
> 完成猶予事由の発生によって時効期間の進行が停止し、猶予期間の経過後に停止した時点から進行が再開するというものではありません。
と、完成猶予中でも時効は進行すると書かれておりますが、

https://www.sapporo-sogo-lo.com/blog/?p=628
こちらでは、
https://www.sapporo-sogo-lo.com/blog/wp-content/uploads/2017/06/blog_20170614_06.jpg
と、完成猶予中は時効自体の進行が止まると書いております


どちらが正しいのでしょうか