【令和2年施行】改正民法の対策
予備受験生ですがぶっちゃけ他の科目も間に合ってません。
憲法刑法は肢別本正答率90%くらいで、
下四法は短答過去問も半分以上やれてません。
潮見改正法の概要というのは改正前民法との変更点とかそういう感じですか? >>557
君は偉いな。諦めて延期中止論争に興じてる連中よりは座布団1枚上だ。
単年で短答民法概ね9割キープできてるレベルなら挙げられてるような薄い概説書or予備校単発講座。
まだそこまでいってないなら、今年の短答パーフェクトやりながら解説と条文を適宜チェック。 変な学者の体系が頭に入らないように
条文素読のほうがいい
時間もないんだし
どうしても条文の意味が分からなければ、
立法担当者の書いた
商事法務の一問一答を読め もう時間もないのに一問一答なんか読んでる暇あるわけないだろ。
潮見説でもいいからたたき込むだけ。 下四法は過去問半分もやれてないってもう諦めろよ
明らかに改正民法やってる場合じゃないしそもそも改正って債権法だけじゃないぞ
今までサボってたのに今更焦っても間に合わんよ 塩見は色々間違ってて、立法担当者本や
裁判官団の書いた要件事実逐条解説本で
駄目出しされてるから、やめたほうがいい
一問一答は、通読時間ないだろうから
条文素読でわからないところだけ読むんだな みなさんありがたいアドバイス厳しいお叱りありがとう泣
潮見改正法の概要と、一問一答を挙げてもらったので明日本屋で見てきます、あと条文素読も >>569
改正法絡みのはしっかり吟味した方がいいぞ
予備校本にしろ学者本にしろ間違いだらけなのばかりだから
あと何度も言うけど債権法だけじゃなくて家族法も改正されたからね 司法試験如きに潮見ベースだろうが立案担当だろうがどっちでもいいし、殊に短答でそこで正誤分かれるような問題は出ない。 いやいや結構重大なところ複数で塩見は立法者や裁判実務見解と違ってるぞ
ちゃんと勉強しろよ >>570
OKなわけないだろ
ちゃんと条文全備読め
特に準用条文の先とか
新旧適用が分かれる附則とかな 理論上は >>573 の言うとおりだけど
実際上は >>572 の言うとおりだと思うよ。
「判例によれば正しいものはどれか」 まだ判例ねえじゃん、こうなってしまうので。
「もっとも妥当なものはどれか」 おいおい潮見説は「妥当じゃない」と言わなきゃなんないのか?w こうなってしまうので。 >>573
潮見に関しては塩見って書くなよ。全く違う。
こっちの方が重要だ。 民法の完成猶予についてですが
たとえば時効5年の事案について
3年経過した時点で訴訟を起こした場合、当然ながら時効は完成が猶予されるのですが
その訴訟が半年で終了した場合、権利が確定しなかった分については
半年の完成猶予の後再度時効が進行するのですが、
その場合の残りの時効期間は1年になるのでしょうか2年になるのでしょうか
要するに完成猶予中は5年の時効進行自体を止める効果があるのか
それとも完成猶予中も5年の時効は進行するが完成しないだけなのかということです
https://www.minpou.jp/%E6%99%82%E5%8A%B9/%E6%99%82%E5%8A%B9%E3%81%AE%E5%AE%8C%E6%88%90%E7%8C%B6%E4%BA%88%E3%81%A8%E6%9B%B4%E6%96%B0/
このサイトでは、
> 時効の完成猶予は、完成猶予事由が発生した後でも時効期間が進行し続けます。
> 完成猶予事由の発生によって時効期間の進行が停止し、猶予期間の経過後に停止した時点から進行が再開するというものではありません。
と、完成猶予中でも時効は進行すると書かれておりますが、
https://www.sapporo-sogo-lo.com/blog/?p=628
こちらでは、
https://www.sapporo-sogo-lo.com/blog/wp-content/uploads/2017/06/blog_20170614_06.jpg
と、完成猶予中は時効自体の進行が止まると書いております
どちらが正しいのでしょうか >>580
前者が正しい。
時効の完成猶予:
猶予事由が発生しても時効期間の進行自体は止まらないが,
本来の時効期間の満了時期を過ぎても,所定の時期を経過
するまでは時効が完成しないという効果を意味する。 民法改正ざっと勉強してみたが
判例通説の明文化や見出しや引用などの形式的修正が思いの外多いね
短答プロパーの目線で言えば改正前民法をきちんと勉強していればそこまで影響なく、
論文でも基本的には適用条文に気をつけようレベルの話だね >>583
家族法改正を忘れてる定期
債権法の方も確かに大方はその通り何だけど今までの判例の解釈を変更するようなものや新しい概念の規定みたいなのがところどころに散りばめられてるからそのような認識だと引っかかるよ まあでも今年はさすがに引っ掛け問題ないだろう
そもそも旧法で出題するのか新法で出題するのか
旧法新法混在型で附則勝負で出題するのかも不明だが
新法で出す場合、令和2年の司法試験問題なのに
令和2年賃貸借契約
令和25年紛争化
みたいな異常な説例で出題せざるを得なくなる
(令和10年頃に法改正がないとは誰も言えない)
合理的に考えると、どの方でも結論が同じになるような設問を出すだろうな >>584
もちろんそういう引っかかりそうなとこもあるけど数は少ない
>>585
附則って、試験で使わせるのかね? 借地借家法が改正あった当時は、平気で附則みないといかん試験が出てた
つーか「論文試験当日に現に有効に施工されている法令」で試験するんだから、新旧混在型附則勝負の問題出ても文句は言えない
もっと言えば、これ実務家登用試験だから、実務で、一斉に新法一律適用やってないんだから、出すのが普通
さらに言えば、これから10年くらいは息の長い契約(賃貸、雇用、請負)は、新旧混在で進むんだから、それに必要な法曹を選別するには附則読める人材こそ欲しい。 >>587
じゃ、お前は附則、全部暗記してろよ
ま、オレたちは関係ないと確信しているんで、お付き合いできないけどね。
信じた勉強するのが自分自身の納得のためには一番大事だよ。 >>586
割合でいえば少ないが短答試験において改正前を知ってればそこまで影響が無いと言えるほど少なくはないと思うが 附則なんて3頁もないだろ
暗記する必要もない
使い方がわかってればOK
まあでも国際私法選択者ですら準拠法選択後の法適用まで踏み込んでやってないから、地頭が悪い連中は対処不能だろうな
そういう意味では、若くて優秀な頭脳を発掘できる試験になりそう。 >>590
そういう問題が出ればな。
おまえは出ると確信しており、オレ達は絶対に、
絶対に、
絶対に出ないと確信しているので、それは上にも書いた。それでいいじゃん。好きにしなよ。 >>592
うん、だから好きにしろって。
好きにしろってw エライ学生さん教えてほしい。今回の改正でコロナで自粛閉店した店はテナントビルの大家に家賃の減額請求は契約書にそれが明記されてなくても法律に則って出来るという事ですか? 貸主は義務を果たしているのに、なぜ一方的に減額請求ができると思ったし? >>594
民法611条1項のことだね。
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることが
できなかった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない
事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができ
なくなった部分の割合に応じて、減額される。
これは、賃貸人が貸す義務や修繕義務をを履行しなかったような場合を
想定した規定なので、コロナで営業できなかった場合に適用される規定
ではないよ。 ただし、コロナで倒産の危機にあるなら賃料不払という手段をとるのもあり。
というのも、賃料不払1か月とかでは解除はできないから。
弁護士に相談してみて下さい。 皆さんありがとう何回も読み返します。
以下のブログ?のコロナに関するところも見てました。。
https://oz-landlaw.jp/intvw/ いや単にこれ賃貸借契約の危険負担の問題でしょ
施設使用禁止が感染症法で所有者に命ぜられたら所有者は賃貸義務を果たせなくなりわけで
施設利用者の催事開催が禁止されたら賃借人が使用収益できなくなる
いずれに場合でも賃貸人と賃借人の双方の責めに記さない事由による履行不能
で、これは旧来からの継続案件で旧法適用事案
まあ、詳しくは弁護士に相談することだな
大家もおそらく顧問弁護士に相談して
こんな怪しげな匿名掲示板やインターネット豆知識で安くあげようとしたら大怪我は必至
いい加減な理屈で賃料不払いやったらこのご時世
普通に口座に仮差押飛んでくるぞ
法務コストをケチって会社潰すリスクは取らん方がいい 弁護士さん縁がないですが当たってみますありがとうございます。。 >>599
ただ本件では、賃借物件の使用はできてるんだよね。
賃借物件の占有という意味においては使用できている。
コロナによる営業自粛要請で本来の収益が妨げられているにすぎない。
民法611条の注釈をいろいろ調べてみたけど、どれも解説が物足りないな。 >>606
そうだろうね。
但し、小池都知事が行うのは、特措法54条2項に基づくものではなく、24条9項に基づくもの。
それがために、問題になっている。 昨日、近所の吉野家行ったんです。吉野家。
そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいで座れないんです。
で、よく見たらなんか垂れ幕下がってて、時短営業150円引き、とか書いてあるんです。
もうね、アホかと。馬鹿かと。
お前らな、150円引き如きでコロナの時まで吉野家に来てんじゃねーよ、ボケが。
150円だよ、150円。
なんか親子連れとかもいるし。一家4人で濃厚接触か。おめでてーな。
よーしパパ特盛頼んじゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。
お前らな、150円やるからその席空けろと。
営業自粛ってのはな、もっと閑散としてるべきなんだよ。
Uの字テーブルの向かいに座った奴と咳をしていつ喧嘩が始まってもおかしくない、
刺すか刺されるか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。女子供は、すっこんでろ。
で、やっと座れたかと思ったら、隣の奴が、大盛つゆだくコロナ盛りで、とか言ってるんです。
そこでまたぶち切れですよ。
あのな、コロナ盛り不謹慎ネタなんてきょうび流行んねーんだよ。ボケが。
得意げな顔して何が、コロナ盛りで、だ。
お前は本当にコロナ盛りを食いたいのかと問いたい。問い詰めたい。小1時間濃厚に問い詰めたい。
お前、コロナ盛りって言いたいだけちゃうんかと。
吉野家通の俺から言わせてもらえば今、吉野家通の間での最新流行はやっぱり、
ねぎだくテイクアウト、これだね。
大盛りねぎだくギョク。家で食う。これが通の頼み方。
ねぎだくってのはねぎが多めに入ってる。そん代わり肉が少なめ。これ。
で、それに大盛りギョク(玉子)。テイクアウトこれ最強。
しかしこれを頼むと次から店員に消費税割引きマークされるという危険も伴う、諸刃の剣。
素人にはお薦め出来ない。
まあお前らド素人は、牛鯖炙り定食を豚汁変更にして食ってなさいってこった。 >>605
本来の営業用途の機能はなくなっているから。。借主は倉庫として借りてる契約ではないし。。 ●取得時効、即時取得、所有権関連、賃貸借関連、貸金関連はしっかりと!
● 二段の推定、相殺、消滅時効、保証、代理、遅延損害金の起算点とかでしょうか。
●確実に当てにいくなら、論述口述ともに執行保全分野です。仮差押・仮処分等の保全分野を問うものは例年似たような問題・形式で出題されていると思います。少ない労力で、きんと把握すれば、確実に点数を稼げます。
●取得時効、即時取得、消費貸借契約、代物弁済、弁済あたり。
●代金支払い請求、不動産明渡請求、登記請求、の各項目はどれも重要です。
●あえて1つ挙げるとすれば、二段の推定回りですかね。これを必要十分にきっちり書ける人は、自主ゼミ等を通じてまだ1人しか観測できてませんが。
● 賃貸借契約や債権譲渡あたりは構造を理解してないとぐちゃぐちゃな回答になるので出やすい印象です。 民法改正に対応した演習書
・サブノート
・ロープラ
・平野・コアゼミナールシリーズ
・平野・新考える民法シリーズ
・BeforeAfter
あとなんかある?
・Newえんしゅう本
・スタン2020
・伊藤塾のシケモン、予備モン、民実 要件事実の基本書はどれがイイでしょうか
民法改正で影響を受けてるみたい
やはり大島本でしょうか? 学生なら、加藤編著本だろ。次点は大島さんの。岡口さんのは未だマニュアルは完全対応って感じじゃないね〜
実務家は、青林書院の2分冊のを見てる人多いな。間違いも多いけど。 >>624
加藤新太郎の本は司法書士の要件事実研修の指定テキスト
だから司法書士バイブル てか前版の実質著者を切って、新しい人入れてんだけど、なにあれw つか慶応ローでは未だに類型別を指定してる。講義で補充レジュメとかだすのかな? 類型別が最も適切だよ
条文と最判から、要件事実を組み上げる思考のロジックがきっちり書いてあるからな
新問題みたいな根拠不明で結論はこれみたいな大本営発表的本は駄目。しかも未だに誤植直さないし。 新民法だと、判例が取り込まれてるし、要件事実意識した規定ぶりになってるから、学習の負荷がかからないんだよね。 あと実務的にも、改正前民法使う事案の方が多いからな、少なくともあと数年〜十数年は。
ちゃんと附則読んで、改正前民法適用すべき事案を落とさないように訓練しとかないと、実務で大怪我(弁護過誤)やらかすぞ。
というわけで、紛争類型別が最強。 そうなんだよな。
改正前民法の定評ある基本書を古本屋で安く買えたけど、
売った人は改正前民法使わないつもりなのかね? 【質問】
昭和63年7月1日(百選U97事件)判例が出題されましたが、改正法下では、平成21年30問の問いの答えは、
@442条第1項適用説(潮見)A442条第1項不適用説(立案担当者)B辰巳、LECの(解答不能・没肢説)と
割れていますが、どの立場が妥当なのでしょうか?
同じ判例を使った肢が、平成24年23問にも出題されていますが、辰巳は旧法下の判例を引いて〇としています。
平成21年
〔第30問〕Aが所有し運転するタクシーに,Bが所有し運転する自家用車が衝突する交通事故が発生し,AB
所有の各車両が損傷するとともに歩行者Cが負傷した。当該交通事故により,Aには50万円の損害が,Bに
は80万円の損害が,Cには100万円の損害が,それぞれ生じ,当該交通事故及びCの負傷についての過失
割合はAが2割で,Bが8割であり,また,Cの負傷にはCの過失がないものとして,次のアからオまでの各
記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
オ.AがCに対し50万円を賠償したとき,Aは,Bに対し40万円を求償することができる。
旧法下(×)
改正法下
辰巳(解答不能)
共同不法行為の不真正連帯債務者間の求償権の範囲について改正前の判例(昭63・7・1)がある。自己の
負担部分を超えて賠償した部分について、他の債務者に対する求償が認められるとしていた。改正後は、719条
に基づく連帯債務は、436条にあたり、442条1項の規定が適用されるという見解が有力である。他方、一部しか
弁済されていないときは、被害者への賠償に充てる方が被害者保護に資するという考え方から、442条1項の規定
は適用されないとする見解も存在する。現時点では、明確な解答が困難なため、改正により解答不能。
LEC(没肢)
@不真正連帯債務について、改正民法下では連帯債務に関する規律(436条以下)で統一な処理。改正442条1項を
適用すべきであるという見解とA共同不法行為のケースでは改正442条1項を適用すべきではないとする見解がある。
上記問題の処理の方法について考えが対立しており判例の蓄積が待たる。本肢は問題として成立せず、没肢となる。 @潮見講義U188頁(〇)
民法719条1項に基づいて、共同行為者は、各自が連帯して損害賠償義務を負う。被害者に損害賠償した行為者の
一人は他の共同行為者に対して、民法442条以下の規定に従って求償することができる。改正前の判例法理を参考
にすれば、「共同行為者の内部的負担部分は、各自の過失割合によって」決まる。(昭63・7・1)
なお、一部弁済した者は、改正前民法下の理論と違い、「自己の負担部分を超える額」を弁済しなくても、求償
できる。民法442条1項は、「その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず…」としています。
A一問一答119頁(×)
(注3)旧法の下で、「不真正連帯債務者」と解されるものについても、改正後の連帯債務の規定を適用しても差し
支えないと考えられる。ただし、法令の趣旨からして新法の連帯債務に関する個々の規定を適用するかどうかは、
最終的には、個々の法令ごとにその趣旨を踏まえつつ検討する必要がある。
例えば、旧法下の判例(最判昭和63年7月1日)は、(中略)とするが、一部しか弁済されていない場合は、他の連帯
債務者は、弁済をした連帯債務者からの求償に応じるよりむしろそれを被害者への賠償にあてることが被害者保護に
資するという考え方にも合理性があるから、共同不法行為のケースには新法442条第1項を適用しないという解釈も
あり得るものと考えられる。 平成24年
〔第23問〕求償権に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
5.判例によれば,Aが,使用者であるBの事業の執行について,Cとの共同の不法行為によって他人に損害を
加えた場合において,CがAとの過失割合によって定められる自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償した
ときは,Cは,Bに過失がなくても,Aの負担部分について,Bに求償することができる。
旧法下(〇)昭和63年7月1日(百選U97事件)
第三者が自己と被用者との過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に賠償したときは、
右第三者は、被用者の負担部分について使用者に求償することができる。
改正法下
辰巳(〇)
昭和63年7月1日(百選U97事件)
第三者が自己と被用者との過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に賠償したときは、右
第三者は、被用者の負担部分について使用者に求償することができる。(注・改正442条には触れず。)
LEC(没肢)
@不真正連帯債務について、改正民法下では連帯債務に関する規律(436条以下)で統一な処理。改正442条1項を
適用すべきであるという見解とA共同不法行為のケースでは改正442条1項を適用すべきではないとする見解がある。
上記問題の処理の方法について考えが対立しており判例の蓄積が待たる。本肢は問題として成立せず、没肢となる。
@潮見講義U188頁(〇)同上
A一問一答119頁(×)同上 受かる前から旧民法適用云々するのは取らぬ狸の皮算用だな。とりあえず改正民法で受からなければ話にならん。旧民法なら受かった後に買い直せばいいし、図書館で借りてもいい。 >>632
人によっては、職場と自宅書斎で同じ本を2冊持ってることもあるから 司法試験でも普通に旧法出るけどな
だって、論文試験当日に「現に有効に施行されている法令」で出題されるから、当然、附則での準拠法(新旧)振り分け含め、条文操作能力は試される
過去問みても、借地法、借家法、建物保護法から借地借家法に切り替わった後も、普通に、旧借家法使う問題が民法で出ている。 多分本試験受けたこと無いのだろうね。法文見れば一目瞭然なのに。 証拠がない裁判で勝てるわけないだろ
お前は、根っから法律家の素養がカブトムシのウンコほどもないな 証拠がない裁判で勝てるわけないだろ
お前は、根っから法律家の素養がカブトムシのウンコほどもないな 平成18年
〔第25問〕表見代理についての民法の規定に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤って
いるものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか 。
ア. 代理権消滅後の表見代理の規定は,法定代理に適用することはできない。
旧法下(×)大判昭2年12月24日
未成年者の親権者が、未成年者が20歳に達した後に代理行為をした事案において、相手方が気づかなかったこと
をやむを得ないとして112条の適用を認めた。
改正法下
辰巳(×)同上
LEC(×)同上
佐久間[第5版]297頁(〇)
112条は、「他人に代理権を与えた者」の責任を定める規定。したがって、法定代理人であった者がその代理権
消滅後にした無権代理行為について、112条が適用されることはない。(改正前112条については、判例〔大判
昭2.12.24〕があり、これを支持する学説も多かったが、この立場は112条の文言変更により否定された)。 >>644
そのように解釈してるの現時点で佐久間先生だけみたいだよ。 >>645
そうみたいですね。佐久間先生は4版の時からこのように解釈してる。
四宮=能見[第9版]ではそのような解釈はされていないですし。
内田先生か山本敬三先生が総則を改訂して、佐久間説に言及してもらえるとありがたい。
総則の基本書としては佐久間先生は定番になりつつあるだけに、どこまで受験界に広まるかは興味あるんですが。 「と解する余地はない」と、
まじめに信じてるなら佐久間はカルト宗教の信者に過ぎないし、
自説を当然視風に流布することを狙ってるならカルトの教祖に過ぎない。
せいぜい学生を騙すのが能力の目一杯であり、まったく実務では使えない似非法学者。 >>647
>自説を当然視風に流布することを狙ってるならカルトの教祖に過ぎない
せいぜい学生を騙すのが能力の目一杯であり、まったく実務では使えない似非法学者
むしろ佐久間よりまんま内田だな 内田の教科書読んでればすぐ分かることだが
やつなら少なくとも本人が真剣に誤解してるか所を除けば自説に対しては
「判例は・・・だがむしろ・・・と理解すべきだろう」とか
「という判例とも整合する解釈になる」とか「という文言に反するわけではない」とか
ちゃんとことわってるだろ >>652
「近時の通説」はべつに悪い表現じゃない
明白なウソってのは「絶対にこのような理解しかできない」というような表現に現れるのであって ヤマケイらが類書を書かないのでやりたい放題の佐久間さん 平成20年
〔第34問〕相続の対象に関する次の1から5までの各記述のうち 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
2. 賃貸借契約に基づく賃借人の債務を保証した者の相続人は,相続開始後に生じた賃料債務について履行
をする責任を負わない。
旧法下(×)大判昭和9年1月30日
賃貸借契約における保証人の相続人は、相続開始後に生じた賃料債務についても当然にその保証債務を負担
する。
改正法下
辰巳(×)同上
LEC(〇)
賃貸借契約に基づく賃借人の債務を主たる債務とし、保証人が法人でないものは、個人根保証契約(465の2T)
に当たる。そして、保証人の死亡は個人根保証契約の元本確定自由であるから(465の4TB)、保証人が死亡
した時点で主たる債務の元本が確定し、保証人の相続人は、相続開始後に生じた賃借人の債務について保証債務
を負うことはない。
内田V[第4版]452-453頁(〇)
不動産の賃貸借に際してなされる保証は、根保証とはいえ、信用保証のように保証債務が予期せぬほど巨額
になることは多くない。しかし、賃借人が目的物に損傷を与えたような場合はその損害賠償額もカバーするので、
場合によっては予想外の金額に膨らむ可能性がある。そこで、2017年改正で極度額の定めを要件とする規律を
及ぼすことになった(新465条の2)。
相続について、改正前は、不動産賃貸借の保証は相続されると解されていた(大判昭和9年1月30日)。しかし、
改正後は個人根保証の規律が及ぶので(新465条の4第1項)、主たる債務者(賃借人)または保証人が死亡すれ
ば、その時点の債務に元本は確定し、それ以降に生じた債務には及ばない。 平成28年
〔第21問〕保証に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,
後記1から5までのうちどれか。
イ.建物賃貸借契約の存続期間中に賃借人の保証人が死亡した場合において,その相続人は,相続開始後に生じた
賃借人の債務についても保証債務を負う。
旧法下(〇)大判昭和9年1月30日
建物賃借人の保証人の相続人は、相続開始後に生じた賃料債務についても補償する責任を負う。
改正法下
辰巳(〇)同上
LEC(〇)
判例(大判昭9.1.30)は、賃貸借契約における保証人の相続人は、相続開始後に生じた賃料債務についても、
当然にその保証債務を負担する。
内田V[第4版]452-453頁(×)
不動産の賃貸借に際してなされる保証は、根保証とはいえ、信用保証のように保証債務が予期せぬほど巨額
になることは多くない。しかし、賃借人が目的物に損傷を与えたような場合はその損害賠償額もカバーするので、
場合によっては予想外の金額に膨らむ可能性がある。そこで、2017年改正で極度額の定めを要件とする規律を
及ぼすことになった(新465条の2)。
相続について、改正前は、不動産賃貸借の保証は相続されると解されていた(大判昭和9年1月30日)。しかし、
改正後は個人根保証の規律が及ぶので(新465条の4第1項)、主たる債務者(賃借人)または保証人が死亡すれ
ば、その時点の債務に元本は確定し、それ以降に生じた債務には及ばない。 改正後も殆どの賃貸借契約は旧法時代からの更新だからな
確定なんかしねえよ
と一瞬思ったけど、経過規定はどうなっているかな?
自分で調べてみよう >内田くん 平成22年
〔第20問〕債務の引受けに関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
5.併存的債務引受がされた場合には,引受人は,引受けに係る債務の消滅時効期間が債務引受までに満了した
としても,その時効を援用することができない。
旧法下(×) 改正前439条(時効の絶対効) 最判昭41年12月20日(百選U31事件)
改正法
辰巳(〇)
改正前439条(時効の絶対効)は削除され、時効の完成は相対的効力事由に位置付けられることになった。
よって、現債務者の消滅時効の効果が債務引受け人に及ぶことはない。
LEC(×)
新471条1項 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張
することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。したがって、引受人は、引受けに係る債務の消滅
時効を援用することができる。 平成23年
〔第1問〕詐欺又は強迫による意思表示に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
5.買主が売主を欺罔して土地の所有権を譲り受けた場合,売主が詐欺による意思表示の取消しをする前に,詐欺
の事実を知らないでその土地について抵当権の設定を受けた者がいるときであっても,売主は,その意思表示を取
り消すことができる。
旧法下(〇)
改正法下
辰巳(〇)
96条3項は、「…詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」に変更。
改正前96条3項にいう「善意の第三者」とは、詐欺の事実を知らず法律行為に基づいて取得された権利について新た
な法律関係に入ったものをいい(最判昭46.9.26)。詐欺の事実を知らないでその土地に抵当権の設定を受けた者は
「善意の第三者」にあたるとされていた。改正法下でも妥当すると考えられる。
本問では、売主は、土地に抵当権の設定を受けた者が無過失ではない以上、当該第三者に対しても取消の効果を
主張することができる。
LEC(〇)(改肢)詐欺の事実を過失なく知らないでその土地について抵当権の設定を受けた者
詐欺取消前に出現した善意で過失がない第三者には、詐欺取消しをを対抗することができない(96V)。
もっとも、このような第三者が存在する場合でも、表意者による詐欺取消し自体が妨げられるわけではない。
売主が詐欺取消しをした場合、売主は抵当権の付着した土地を取得する。 日本に300人しかいない厚労省医務官
そのうち170人が本省勤務
日本の医療政策をになうテクノクラート、スタープレイヤー、ベスト&ブライテスト
加藤厚労相の知恵袋としてコロナ対策しっかり頼みます 平成23年
〔第28問〕第三者の権利又は法的地位に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤ってい
るものはどれか。
1.譲渡禁止の特約のある債権がその特約につき悪意の者に譲渡され,当該債権の債務者がそれを承諾した場合
には,その債権譲渡は遡って有効となるが,その承諾前に譲渡人の債権者である第三者が当該債権を差し押さえ
ていたときは,その第三者の権利を害することができない。
旧法下(〇) 平成9年6月5日(百選U25事件)
債権譲渡は譲渡の時に遡って有効となるが民法116条の法意に照らし第三者の権利を害することはできない。
改正法
辰巳(×)(改肢)「特約」を「意思表示」に表現を改め
466条2項「当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その
効力を妨げられない」したがって、債務者の承諾の有無に関わらず、債権譲渡は有効であるため、債務者の意思表
示により、譲渡のときに遡って有効になるわけではない。
LEC(没肢)
446条2項 債務者の承諾の有無に関わらず、債権譲渡は有効であり、当該債権を差し押さえた第三者との優劣関係は、
第三者に対する対抗要件具備の前後によって決定される。よって、上記判例に関する知識・理解を問う本肢は問題と
して成立せず、没肢となる。
内田V[第3版]214頁に掲載 →内田[第4版]平成9年6月5日(百選U25事件)掲載無し