【令和2年施行】改正民法の対策
>>508
でもその判例読んじゃったら>>503と>>504が間違いだということになってしまいますので
この方は判例を超越する素晴らしいお考えをお持ちのはずなんです。
後学のためにそれをご教示いただきたいのです。 >>510
もちろんもう読んでますけどね
ここまでのレスでそれがわからないあなたは相当ですねw はいダウト
最判のない論点が含まれてますよ
いい加減なやつだな君は 2000年頃、品川区中延の雑居ビルに、虎井耕一(本名・小田耕一)という伊藤塾を退職した人物が主催するASSE(あなたの司法試験園)という、基本書読解予備校が存在していたらしいです。
当時、ASSEに通って勉強していた方はおられますか? >>491-492
で質問した者です。
回答をくれたみなさんありがとうございます。
勉強させていただきます。 改正民法も一通り勉強し終わったけど、今までの解釈論が条文化されて便利になった感じ。あとは他の民事法や判例への影響がどこまで広がるのかが心配。 そうだね
特に既存の最高裁の判断がそのまま使えるのか、変更上書きになるのかをチェクしておくといいと思うよ
この視点は実務に入っても重要だからね 余裕があったら、整備法も見ておくといい
司法試験対象の法令もそれなりに変更されているしね これから刑事専門で生きて行こうと(。_・☆\ ベキバキビシベキ 商法改正の勉強が終わったら
今度は民望改正か…(つД`)グスン e-Govの法令検索って、民法の最終更新が令和元年六月になってるけど、ぜんぜん法改正に対応してない
何これ?
ほんと使えないサイトだわ まさか未施行の条文がマージされていると思っているお馬鹿さんはいないだろうな。 然り、
あのサイトって「施行法令」ベースなんだよなあ。つかえねえw
オレ、六法をいちいち買い直すのが癪にさわるんで、あのサイトを全文コピペして
木工用ボンドで綴じて自作の条文集をこさえて日々それで勉強しとりやす。 実務家が使うDBだからな
学生はおとなしく紙本でも読んどけ 市販六法も、未施行条文の織り込みに関しては癖があるから難しい。同じ有斐
閣でも民法と商法で方針が違ったりするし。
要するに凡例を読めということだ。それも勉強のうち。 そんなに新法電子データで欲しければ、第一法規DB(有料)で時点指定法令表示をかければ良い
貧乏学生なら、法務省のHPに行って改正法PDF、新旧対照表PDFダウンロードして使ったらどうよ 債権法・相続法改正織り込み済みとか、成人年齢引き下げ後とか、いろいろな
時点のファイルをつくって公開している人がいるぞ。もちろん公式のものでは
ないが。
私も情報公開法でつくって公開したことがある。結構手間のかかる作業だ。 そんなときこそ予備校ですよ。LECの矢島とかテキストの最後の方に現段階(今年の試験)に影響のある改正点とか説明してる。 それって凄く時間の無駄でしょう。少なくとも働いてたり学校行ってれば。あっ!無職のニート様でしたか!さーせん(笑) 実務法曹は、改正法対応は、自分で新旧対照条文見てるよ
お前らとの能力差が丸わかりだな >>532
未施行条文が必要なのは学習者だけだからね。今後どうなるか知っておこうと
いうだけなら、対照表で十分だ。 実務家の場合、生の事件に使うから、旧法だけ新法だけってわけにはいかないしな
附則を読み込みながら、事案に応じて新旧使い分ける
だから対照表は超便利 実務家だって一人じゃ理解出来ないよ(笑)今でも、何回も勉強会やセミナーやってる。 それは不真面目な奴だろ
飲み会と知り合いに会うのが主目的
みんな隠れて三種の神器本読み込んでるよ
・新旧対照条文集
・一問一答(商事法務の立法者解説)
・附則本(新日本法規) それって普通の受験生でもやってるでしょう。むしろ、商法会社法、民訴、要件事実等、民法改正によって影響を受けるセミナーや研究会が盛ん。 >>537
今年のオリンピック司法試験コロナ中止になるから、民法改正もコロナ延期になるんじゃないの? 普通の受験生は、附則なんか読んでないよ
国際私法やってる学生なら、
附則→新/旧振り分けできるけどね
通則法→A国法/B国法の思考手順で 択一六法みたいな横書きの条文だけの六法全書販売してくれないかな
縦書きだと読みにくくて仕方ない >>613
ロー卒なら確実に2年で受験資格Getできるけど…2011予備試験スタートとしてから2020になってもいまだ受験資格をGetしてない専業受験生の存在…
今年ロー卒業した新卒ストレート25歳がまだ高校1年のときから予備受けてるけど、いまだ予備受験生で今年も10回目の予備受ける人の存在…
それ…つまり俺のことwww 予備試に何年も受からない人はロー卒になっても三振や五振するだけ(実話) まぁ受からないからローっていうのは止めたほうがいいよね。それよりも何故受からないかを徹底的に分析すべき。 ロー行って奨学金とか借りてたらアウトだろうね。これからの就職氷河期はマジヤバそう。今年以後の就活生は気の毒だわ。 改正民法のはなし
内田 貴 著
(東京大学出版会)
価格:税込1,650円、本体1,500円
ISBN:978-4-13-033206-4
発売日:2020年04月24日
判型:A5
ページ数:たった168頁のペラい本
民法(債権法)改正の背景や全体像がこの1冊に――
2020年4月から施行される改正民法の重要論点を、
法務省で参与として改正作業に深くかかわった著者
ならではの視点でわかりやすく解説。
「民事法務」誌での好評連載に加筆して書籍化。 債権法改正と実務上の課題 ジュリストブックスProfessional
道垣内 弘人 (東京大学教授),中井 康之 (弁護士)/編著
(有斐閣)
2019年10月下旬予定
A5判並製, 350ページ
予定価 3,348円(本体 3,100円)
ISBN 978-4-641-13815-5
実務はどう変わるのか,変わらないのか──。
法制審議会民法(債権関係)部会メンバーらが,対談・鼎談を通じて
実務上重要な論点について掘り下げた検討を行う。
ジュリストの好評連載をまとめた,施行後の実務をリードする
実務家にとって必携の1冊。 民訴や商法との関係が難しいな。学者は自分たちのテリトリーのことしか考えないから。せっかく実務家が長年かけて判例法理を積み重ねてきたことが水の泡。 別にどんな見解でも要件事実に実務家は落とし込むから
民訴や民法の解釈変更なんてどうってことないっす 新民法の817条の5が早くも改正されていてワロタ。 試験対策も答案構成上、要件事実で整理しないとまともな答案にはなりませんが あと1ヶ月でゼロから民法改正を最低限仕上げる方法を教えてください。
改正前民法は、一通り勉強してあります。 条文を読み込むしかないな
変な解説書よむのはもうやめておけ
時間がない >>557
他の勉強全部終わってるならまあ条文素読ぐらいなら間に合うんでない? どのみち改正初年度に細かな解釈論聞かれるわけないからな
判例もないし
条文を的確に探し出して
使えれるレベルで充分 予備受験生ですがぶっちゃけ他の科目も間に合ってません。
憲法刑法は肢別本正答率90%くらいで、
下四法は短答過去問も半分以上やれてません。
潮見改正法の概要というのは改正前民法との変更点とかそういう感じですか? >>557
君は偉いな。諦めて延期中止論争に興じてる連中よりは座布団1枚上だ。
単年で短答民法概ね9割キープできてるレベルなら挙げられてるような薄い概説書or予備校単発講座。
まだそこまでいってないなら、今年の短答パーフェクトやりながら解説と条文を適宜チェック。 変な学者の体系が頭に入らないように
条文素読のほうがいい
時間もないんだし
どうしても条文の意味が分からなければ、
立法担当者の書いた
商事法務の一問一答を読め もう時間もないのに一問一答なんか読んでる暇あるわけないだろ。
潮見説でもいいからたたき込むだけ。 下四法は過去問半分もやれてないってもう諦めろよ
明らかに改正民法やってる場合じゃないしそもそも改正って債権法だけじゃないぞ
今までサボってたのに今更焦っても間に合わんよ 塩見は色々間違ってて、立法担当者本や
裁判官団の書いた要件事実逐条解説本で
駄目出しされてるから、やめたほうがいい
一問一答は、通読時間ないだろうから
条文素読でわからないところだけ読むんだな みなさんありがたいアドバイス厳しいお叱りありがとう泣
潮見改正法の概要と、一問一答を挙げてもらったので明日本屋で見てきます、あと条文素読も >>569
改正法絡みのはしっかり吟味した方がいいぞ
予備校本にしろ学者本にしろ間違いだらけなのばかりだから
あと何度も言うけど債権法だけじゃなくて家族法も改正されたからね 司法試験如きに潮見ベースだろうが立案担当だろうがどっちでもいいし、殊に短答でそこで正誤分かれるような問題は出ない。 いやいや結構重大なところ複数で塩見は立法者や裁判実務見解と違ってるぞ
ちゃんと勉強しろよ >>570
OKなわけないだろ
ちゃんと条文全備読め
特に準用条文の先とか
新旧適用が分かれる附則とかな 理論上は >>573 の言うとおりだけど
実際上は >>572 の言うとおりだと思うよ。
「判例によれば正しいものはどれか」 まだ判例ねえじゃん、こうなってしまうので。
「もっとも妥当なものはどれか」 おいおい潮見説は「妥当じゃない」と言わなきゃなんないのか?w こうなってしまうので。 >>573
潮見に関しては塩見って書くなよ。全く違う。
こっちの方が重要だ。 民法の完成猶予についてですが
たとえば時効5年の事案について
3年経過した時点で訴訟を起こした場合、当然ながら時効は完成が猶予されるのですが
その訴訟が半年で終了した場合、権利が確定しなかった分については
半年の完成猶予の後再度時効が進行するのですが、
その場合の残りの時効期間は1年になるのでしょうか2年になるのでしょうか
要するに完成猶予中は5年の時効進行自体を止める効果があるのか
それとも完成猶予中も5年の時効は進行するが完成しないだけなのかということです
https://www.minpou.jp/%E6%99%82%E5%8A%B9/%E6%99%82%E5%8A%B9%E3%81%AE%E5%AE%8C%E6%88%90%E7%8C%B6%E4%BA%88%E3%81%A8%E6%9B%B4%E6%96%B0/
このサイトでは、
> 時効の完成猶予は、完成猶予事由が発生した後でも時効期間が進行し続けます。
> 完成猶予事由の発生によって時効期間の進行が停止し、猶予期間の経過後に停止した時点から進行が再開するというものではありません。
と、完成猶予中でも時効は進行すると書かれておりますが、
https://www.sapporo-sogo-lo.com/blog/?p=628
こちらでは、
https://www.sapporo-sogo-lo.com/blog/wp-content/uploads/2017/06/blog_20170614_06.jpg
と、完成猶予中は時効自体の進行が止まると書いております
どちらが正しいのでしょうか >>580
前者が正しい。
時効の完成猶予:
猶予事由が発生しても時効期間の進行自体は止まらないが,
本来の時効期間の満了時期を過ぎても,所定の時期を経過
するまでは時効が完成しないという効果を意味する。 民法改正ざっと勉強してみたが
判例通説の明文化や見出しや引用などの形式的修正が思いの外多いね
短答プロパーの目線で言えば改正前民法をきちんと勉強していればそこまで影響なく、
論文でも基本的には適用条文に気をつけようレベルの話だね >>583
家族法改正を忘れてる定期
債権法の方も確かに大方はその通り何だけど今までの判例の解釈を変更するようなものや新しい概念の規定みたいなのがところどころに散りばめられてるからそのような認識だと引っかかるよ まあでも今年はさすがに引っ掛け問題ないだろう
そもそも旧法で出題するのか新法で出題するのか
旧法新法混在型で附則勝負で出題するのかも不明だが
新法で出す場合、令和2年の司法試験問題なのに
令和2年賃貸借契約
令和25年紛争化
みたいな異常な説例で出題せざるを得なくなる
(令和10年頃に法改正がないとは誰も言えない)
合理的に考えると、どの方でも結論が同じになるような設問を出すだろうな >>584
もちろんそういう引っかかりそうなとこもあるけど数は少ない
>>585
附則って、試験で使わせるのかね? 借地借家法が改正あった当時は、平気で附則みないといかん試験が出てた
つーか「論文試験当日に現に有効に施工されている法令」で試験するんだから、新旧混在型附則勝負の問題出ても文句は言えない
もっと言えば、これ実務家登用試験だから、実務で、一斉に新法一律適用やってないんだから、出すのが普通
さらに言えば、これから10年くらいは息の長い契約(賃貸、雇用、請負)は、新旧混在で進むんだから、それに必要な法曹を選別するには附則読める人材こそ欲しい。 >>587
じゃ、お前は附則、全部暗記してろよ
ま、オレたちは関係ないと確信しているんで、お付き合いできないけどね。
信じた勉強するのが自分自身の納得のためには一番大事だよ。 >>586
割合でいえば少ないが短答試験において改正前を知ってればそこまで影響が無いと言えるほど少なくはないと思うが 附則なんて3頁もないだろ
暗記する必要もない
使い方がわかってればOK
まあでも国際私法選択者ですら準拠法選択後の法適用まで踏み込んでやってないから、地頭が悪い連中は対処不能だろうな
そういう意味では、若くて優秀な頭脳を発掘できる試験になりそう。 >>590
そういう問題が出ればな。
おまえは出ると確信しており、オレ達は絶対に、
絶対に、
絶対に出ないと確信しているので、それは上にも書いた。それでいいじゃん。好きにしなよ。 >>592
うん、だから好きにしろって。
好きにしろってw エライ学生さん教えてほしい。今回の改正でコロナで自粛閉店した店はテナントビルの大家に家賃の減額請求は契約書にそれが明記されてなくても法律に則って出来るという事ですか? 貸主は義務を果たしているのに、なぜ一方的に減額請求ができると思ったし? >>594
民法611条1項のことだね。
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることが
できなかった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない
事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができ
なくなった部分の割合に応じて、減額される。
これは、賃貸人が貸す義務や修繕義務をを履行しなかったような場合を
想定した規定なので、コロナで営業できなかった場合に適用される規定
ではないよ。 ただし、コロナで倒産の危機にあるなら賃料不払という手段をとるのもあり。
というのも、賃料不払1か月とかでは解除はできないから。
弁護士に相談してみて下さい。 皆さんありがとう何回も読み返します。
以下のブログ?のコロナに関するところも見てました。。
https://oz-landlaw.jp/intvw/ いや単にこれ賃貸借契約の危険負担の問題でしょ
施設使用禁止が感染症法で所有者に命ぜられたら所有者は賃貸義務を果たせなくなりわけで
施設利用者の催事開催が禁止されたら賃借人が使用収益できなくなる
いずれに場合でも賃貸人と賃借人の双方の責めに記さない事由による履行不能
で、これは旧来からの継続案件で旧法適用事案
まあ、詳しくは弁護士に相談することだな
大家もおそらく顧問弁護士に相談して
こんな怪しげな匿名掲示板やインターネット豆知識で安くあげようとしたら大怪我は必至
いい加減な理屈で賃料不払いやったらこのご時世
普通に口座に仮差押飛んでくるぞ
法務コストをケチって会社潰すリスクは取らん方がいい 弁護士さん縁がないですが当たってみますありがとうございます。。 >>599
ただ本件では、賃借物件の使用はできてるんだよね。
賃借物件の占有という意味においては使用できている。
コロナによる営業自粛要請で本来の収益が妨げられているにすぎない。
民法611条の注釈をいろいろ調べてみたけど、どれも解説が物足りないな。 >>606
そうだろうね。
但し、小池都知事が行うのは、特措法54条2項に基づくものではなく、24条9項に基づくもの。
それがために、問題になっている。 昨日、近所の吉野家行ったんです。吉野家。
そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいで座れないんです。
で、よく見たらなんか垂れ幕下がってて、時短営業150円引き、とか書いてあるんです。
もうね、アホかと。馬鹿かと。
お前らな、150円引き如きでコロナの時まで吉野家に来てんじゃねーよ、ボケが。
150円だよ、150円。
なんか親子連れとかもいるし。一家4人で濃厚接触か。おめでてーな。
よーしパパ特盛頼んじゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。
お前らな、150円やるからその席空けろと。
営業自粛ってのはな、もっと閑散としてるべきなんだよ。
Uの字テーブルの向かいに座った奴と咳をしていつ喧嘩が始まってもおかしくない、
刺すか刺されるか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。女子供は、すっこんでろ。
で、やっと座れたかと思ったら、隣の奴が、大盛つゆだくコロナ盛りで、とか言ってるんです。
そこでまたぶち切れですよ。
あのな、コロナ盛り不謹慎ネタなんてきょうび流行んねーんだよ。ボケが。
得意げな顔して何が、コロナ盛りで、だ。
お前は本当にコロナ盛りを食いたいのかと問いたい。問い詰めたい。小1時間濃厚に問い詰めたい。
お前、コロナ盛りって言いたいだけちゃうんかと。
吉野家通の俺から言わせてもらえば今、吉野家通の間での最新流行はやっぱり、
ねぎだくテイクアウト、これだね。
大盛りねぎだくギョク。家で食う。これが通の頼み方。
ねぎだくってのはねぎが多めに入ってる。そん代わり肉が少なめ。これ。
で、それに大盛りギョク(玉子)。テイクアウトこれ最強。
しかしこれを頼むと次から店員に消費税割引きマークされるという危険も伴う、諸刃の剣。
素人にはお薦め出来ない。
まあお前らド素人は、牛鯖炙り定食を豚汁変更にして食ってなさいってこった。