「潮見基本講義債権各論T[第3版]」p83、102-104
6.2.1 財産権を移転する義務
(1)民法は「他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転
する義務を負う」(民法561条)

6.6 売主の債務不履行(その2)−権利に関する契約不適合
(5)権利の全部が他人に属する場合の処理
 売主が買主に権利の全部を移転しない場合における買主の救済は、もっぱら、債務不履行の
一般規定によって処理されます。権利に関する契約不適合を定めた民法565条の適用はありません。
もっとも、債務不履行を理由とする損害賠償請求と解除は同じルールが適用されます。

【質問2】
売主が「他人の権利」を「全部」取得することができず、「債務の履行が不能であるとき」になっ
た場合、買主が債務不履行による損害賠償請求権を行使するとして、「債務不履行の一般規定」
この場合は415条だと思うのですが、この場合も根拠条文の表記として@415条、A415条1項、
B415条2項1号のうちどれが適切なのでしょうか?