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 【令和2年施行】改正民法の対策

0001sage
垢版 |
2019/07/23(火) 13:08:05.56ID:VwoF203J
改正民法の勉強方法・教材を語ろう!
0491氏名黙秘
垢版 |
2020/02/17(月) 11:55:50.99ID:jyJKWZ8F
(債務不履行による損害賠償)に関する質問が2つあります。

415条
(1)債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、
債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。だだし、(略)
(2)前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、
次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
 1 債務の履行が不能であるとき。
 2(後略)

「ストゥーディア 民法4 債権総論」 p68-69
CASE 5-2
Gは、SからSの所有する花びん(甲)を100万円で購入する契約を結びました。この契約で
は、Gは、2月1日にSに代金を支払い、Sは、それと同時に甲を引き渡すことが合意されて
いました。1月30日に、SはGに甲を引き渡す準備をするために甲を取り出したところ、
手を滑らせて甲を落としてしまい、甲は割れてしまいました。

「債務の履行が不能であるとき」は、債権者が債務者に対し、損害の賠償を請求することが
できます(415条1項)。(中略)
CASE 5-2 では、甲が割れてしまったことにより、SのGへの引渡しは不可能になっていますから、
「債務の履行が不能であるとき」にあたるといえます(注4)
(注4)「債務の履行が不能であるとき」には、債権者は「債務の履行に代わる損害賠償」
(填補賠償)の請求をすることができます(415条2項1号)

【質問1】このCASE 5-2の場合、債権者Gが債務者Sに損害の賠償を請求する根拠条文の表記
として@415条、A415条1項、B415条2項1号のうちどれが適切なのでしょうか?
0492氏名黙秘
垢版 |
2020/02/17(月) 11:56:25.31ID:jyJKWZ8F
「潮見基本講義債権各論T[第3版]」p83、102-104
6.2.1 財産権を移転する義務
(1)民法は「他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転
する義務を負う」(民法561条)

6.6 売主の債務不履行(その2)−権利に関する契約不適合
(5)権利の全部が他人に属する場合の処理
 売主が買主に権利の全部を移転しない場合における買主の救済は、もっぱら、債務不履行の
一般規定によって処理されます。権利に関する契約不適合を定めた民法565条の適用はありません。
もっとも、債務不履行を理由とする損害賠償請求と解除は同じルールが適用されます。

【質問2】
売主が「他人の権利」を「全部」取得することができず、「債務の履行が不能であるとき」になっ
た場合、買主が債務不履行による損害賠償請求権を行使するとして、「債務不履行の一般規定」
この場合は415条だと思うのですが、この場合も根拠条文の表記として@415条、A415条1項、
B415条2項1号のうちどれが適切なのでしょうか?
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