(債務不履行による損害賠償)に関する質問が2つあります。

415条
(1)債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、
債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。だだし、(略)
(2)前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、
次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
 1 債務の履行が不能であるとき。
 2(後略)

「ストゥーディア 民法4 債権総論」 p68-69
CASE 5-2
Gは、SからSの所有する花びん(甲)を100万円で購入する契約を結びました。この契約で
は、Gは、2月1日にSに代金を支払い、Sは、それと同時に甲を引き渡すことが合意されて
いました。1月30日に、SはGに甲を引き渡す準備をするために甲を取り出したところ、
手を滑らせて甲を落としてしまい、甲は割れてしまいました。

「債務の履行が不能であるとき」は、債権者が債務者に対し、損害の賠償を請求することが
できます(415条1項)。(中略)
CASE 5-2 では、甲が割れてしまったことにより、SのGへの引渡しは不可能になっていますから、
「債務の履行が不能であるとき」にあたるといえます(注4)
(注4)「債務の履行が不能であるとき」には、債権者は「債務の履行に代わる損害賠償」
(填補賠償)の請求をすることができます(415条2項1号)

【質問1】このCASE 5-2の場合、債権者Gが債務者Sに損害の賠償を請求する根拠条文の表記
として@415条、A415条1項、B415条2項1号のうちどれが適切なのでしょうか?