【令和2年施行】改正民法の対策
改正民法の予備校本でイイ本ありませんか?
書士用ですが早稲田経営から竹下先生の改正法の本が出てますけど
どうでしょうか?
2200円と安いんですけど アガルートと伊藤塾から改正民法対応の論文問題集が出ましたね。 Sやプリメールは改正民法の学習にはいいかもね。
改正箇所の解説本では何がなんだかわからない人が多いと思うし。
短時間で通読できる簡単な教科書で勉強したほうが、
全体の流れがつかめるだろう。 >>454
どこかで見たような文章だが、それはともかく、独学ならプリメールのほうが
圧倒的にわかりやすいと思う。 >>450
司法書士の予備校本はやめておいたほうがいいよ。司法試験や予備試験とは毛色が違うから。 ご指摘の通り、スタンダード100民事訴訟法 128問(問題806ページ)は、改正民法に対応しておりません。
お詫びして、以下に訂正いたします。
スタンダード100 民事訴訟法
128問 810ページ
14行目「本問において」から29行目「触れるものではない」までを、改行して以下に差替え
本問のような債権者代位訴訟について、現行民法は、債権者代位訴訟の提起があっても「債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない」(民法423条の5)として、債務者に当事者適格を認めている。
すると、原告の請求と参加人の請求が法律上非両立の関係にあるとはいい難く、Bの独立当事者参加は認められないとも思える。 しかしながら、他方で民法423条の6は、債権者代位訴訟において債権者に債務者に対する訴訟告知を要求している。
これは、債務者の訴訟への参加を促すとともに、債権者が敗訴した場合の判決効を被告知者たる債務者に及ぼすためである。
すると、債務者の訴訟参加の機会が認められなければならない。 しかしながら、他方で民法423条の6は、債権者代位訴訟において債権者に債務者に対する訴訟告知を要求している。
これは、債務者の訴訟への参加を促すとともに、債権者が敗訴した場合の判決効を被告知者たる債務者に及ぼすためである。
すると、債務者の訴訟参加の機会が認められなければならない。 したがって、民法423条の6の趣旨と、独立当事者参加の三者間の法律関係を矛盾なく解決するという趣旨を実現すべく、
債権者代位訴訟において権利主張参加する債務者は、請求の両立・非両立にかかわらず、「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者」にあたると解すべきである。
なお、BのCに対する乙債権の支払請求は第一訴訟の訴訟物と同一であるが、独立当事者参加においては併合審理が強制されて合一確定が図られる以上、重複訴訟の禁止には抵触しない。
回答は以上になります。 すみません。初めて書き込みさせていただきます。
今回の改正民法を勉強し始めたばかりの者ですが、どうにも解決できない疑問点がありましたのでご教示いただければ幸いです。
詐害行為取消権にかかる民法424条の9第1項前段の規定に疑問がありますので、ご教示ください。
同条同項前段は、「 債権者は、第424条の6第1項前段又は第2項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、
その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、
自己に対してすることを求めることができる。」と規定しています。
ここでは、「受益者に対してその支払又は引渡し」と規定する一方、「転得者に対してその引渡し」と規定しており、文理上は「債権者は転得者に対しては
金銭の支払を求めることができない」と解する余地も出てくる規定振りのように思われます。
ただ、同条同項後段は、「この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は
引渡しをすることを要しない。」と規定しており、別段、受益者と転得者で差異を設けた趣旨は読み取れないため、「債権者は受益者だけでなく転得者に
対しても金銭の支払を求めることができる」ことを前提にしているようにも解されます。
また実質的に考えても、民法上、詐害行為取消権にかかる他の規定においても、別段、受益者と転得者で差異を設けた規定はないように思われ、当該
ケースにおいても両者を別異に取り扱う実質的理由はないように思われます。
「もしかするとこれは、本来は『転得者に対してその支払又はその引渡し』と規定すべきところ、単純な規定漏れ・誤記・誤植により、『転得者に対してその
引渡し』となってしまったという可能性もありうるのか?」などと、独り愚考するありさまです。
是非、諸賢のご意見をいただければと存じます。 行の幅が大きくなりすぎて読みづらくなってしまいました。
申し訳ございません。 >>462
潮見改正法の概要によると、
「改正後の民法にいう現物返還とは、@受益者に対する詐害行為取消請求の場合は、
受益者に対して引き渡された物の返還および受益者に交付された金銭の支払を指し、
A転得者に対する詐害行為取消請求の場合は、転得者が取得した物の返還を指す
(転得者が取得した金銭の支払を取消債権者が求める場合は、「価額償還」のカテゴ
リーで捉えられる。」
とされる。 つまり、424の9
1項は、現物返還を、2項は価額償還を意味するわけだ。 >>462
潮見「新債権総論T」p805によると、
第4章 詐害行為の取消権の行使(その1)−逸出財産の返還の方法
第1節 現物返還の原則
詐害行為取消権の制度は、逸出財産を債務者の一般財産に原状回復することを目的とするものとして
構想されている。したがって、現物返還が可能な場合には、できるだけその方法によるべきである
(現物返還の原則。民法424条の6)
ちなみに、ここでいう現物返還とは、>>464@受益者に対する詐害行為取消請求の場合は、受益者に
対して引き渡された物の返還および受益者に交付された金銭の支払を指し、A転得者に対する詐害行為
取消請求の場合は、転得者が取得した物の返還を指す(転得者が取得した金銭の支払を取消債権者が求
める場合は、「価額償還」のカテゴリーで捉えられる。民法424条の6)
p823 第3節 取消債権者の直接請求権(直接取立権・受領権)−自己への給付請求
詐害行為によって逸出した財産が金銭その他動産である場合に、詐害行為取消権を行使する債権者は、
被告である受益者又は転得者に対し、金銭を直接に自己に対して支払い、また、動産を直接に自己に
対して引き渡すように求めることができる(民法424条の9第1項前段・第2項。直接請求権。
転得者に対する金銭の支払請求は、本条のもとでは第2項の価額償還請求権として位置づけられる)
以上による潮見の説明によると、>単純な規定漏れ・誤記・誤植 ではなく、意図的に「転得者に対する
金銭の支払」は424の9条1項の「現物返還」ではなく、424条の9条2項の「価額償還」>>465と位置
づけることになった。
とすると、なぜ改正後の民法は、「現物返還」の意味を>>464と定義づけたのか?という理由までは潮見
「概要」にも「新債権総論T」にも「一問一答」にも載っていないので分からない。 そりゃあ金銭の弁済行為を否認や詐害行為取消するときには、請求の趣旨が「〜500万円を支払え」という形の金員給付請求にばるからでしょ 改正後の民法の現物返還の定義について上記書物を全て通読しているわけではないのでわからない。
載っているのか載っていないのかわからない。 転得者に金員が渡ったからといって、それを現物返還という発想はないなー
袋詰めにした札束でも移転してんのかと 金銭の所有権は基本的に占有者に帰属するからでしょ。
価値償還請求権が残るだけ。 いや、むしろ、金銭を「転得」出来ないからでしょ。金銭を受領した第三者は「転得者」でないので、「転得者」への金銭の現物返還が、概念上、ありえない。 ★改正民法による民訴への影響
●債権者代位権の行使を知っても債務者は当事者適格を失わない。
●詐害行為取消判決の効力は債務者に及ぶ。
●基準時後の錯誤主張が形成権行使の問題になった。
● 詐害行為の絡む独立当事者参加のあたり。
●債権者代位訴訟の債務者が共同訴訟的補助参加ではなく共同訴訟参加する。
●訴訟告知を欠く代位訴訟の、債務者に対する既判力拡張の有無又は内容の縮減。
●詐害行為について債務者に形成効が拡張する。 佐久間民法物権の第2版と第1版ってそんなに大きく変わる?
買い換えるか迷ってる 予備論文後、セミナーの択一やりながらチクテキでインプット、えんしゅう本で仕上げプランだったが、
択一は終わりかけだが、チクテキが今二つだった。
辰巳の講義を買って聞いたが、今三つで友人から借りた福田先生の講義で何とかまわし、今日評ベーシックを読んでる。 くだらない予備校本をはしごしてるくらいなら、一問一答を横目で睨みながら、条文対照表を精読した方が良い LECの矢島の改正民法講座はマジおすすめ。9時間ですっきりと理解出来る。 呉の本を読んでみたけど、予備校本ってホントに読んでてつまらないよね。 予備校本は付け加えるんじゃなくて要約にばるからな
必然的に情報量も落ちる
具体性豆知識でなくなる
つまらないのは当たり前 面白い本を沢山読んだほうが良いよ。民法だけで20人分は、学者本を読むといい。
総則、物権、債権総論、契約法、契約以外の債権各論、家族法、× 20人分な。
そのくらい勉強すれば、試験なんか造作もない。おまえは是非そうしろ。オレは断るけど。 学者本も面白くないだろ
判例と条文読め
もっとも正確だし、もっとも情報量が多い >>478
総則と債権法(と相続)以外、ほとんど変わってないから
無理して買い替える必要無い
佐久間の場合、今でてる版はつなぎの半端な内容で
春以降に改正法対応の改訂版が出るから尚更 一問一答しか買ってないな。学者本はこれからが本番でしょう。だから、図書館で借りて読んでいる。 立法者 ネ申
箕作麟祥
↓
ボワソナード
↓
穂積陳信、富井政章、梅謙次郎
↓
我妻栄(解釈)
↓
内田、潮見 (債務不履行による損害賠償)に関する質問が2つあります。
415条
(1)債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、
債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。だだし、(略)
(2)前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、
次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
1 債務の履行が不能であるとき。
2(後略)
「ストゥーディア 民法4 債権総論」 p68-69
CASE 5-2
Gは、SからSの所有する花びん(甲)を100万円で購入する契約を結びました。この契約で
は、Gは、2月1日にSに代金を支払い、Sは、それと同時に甲を引き渡すことが合意されて
いました。1月30日に、SはGに甲を引き渡す準備をするために甲を取り出したところ、
手を滑らせて甲を落としてしまい、甲は割れてしまいました。
「債務の履行が不能であるとき」は、債権者が債務者に対し、損害の賠償を請求することが
できます(415条1項)。(中略)
CASE 5-2 では、甲が割れてしまったことにより、SのGへの引渡しは不可能になっていますから、
「債務の履行が不能であるとき」にあたるといえます(注4)
(注4)「債務の履行が不能であるとき」には、債権者は「債務の履行に代わる損害賠償」
(填補賠償)の請求をすることができます(415条2項1号)
【質問1】このCASE 5-2の場合、債権者Gが債務者Sに損害の賠償を請求する根拠条文の表記
として@415条、A415条1項、B415条2項1号のうちどれが適切なのでしょうか? 「潮見基本講義債権各論T[第3版]」p83、102-104
6.2.1 財産権を移転する義務
(1)民法は「他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転
する義務を負う」(民法561条)
6.6 売主の債務不履行(その2)−権利に関する契約不適合
(5)権利の全部が他人に属する場合の処理
売主が買主に権利の全部を移転しない場合における買主の救済は、もっぱら、債務不履行の
一般規定によって処理されます。権利に関する契約不適合を定めた民法565条の適用はありません。
もっとも、債務不履行を理由とする損害賠償請求と解除は同じルールが適用されます。
【質問2】
売主が「他人の権利」を「全部」取得することができず、「債務の履行が不能であるとき」になっ
た場合、買主が債務不履行による損害賠償請求権を行使するとして、「債務不履行の一般規定」
この場合は415条だと思うのですが、この場合も根拠条文の表記として@415条、A415条1項、
B415条2項1号のうちどれが適切なのでしょうか? 請求する損害の内容と金額(2項の方がどう考えても数十倍は大きい)によるだろ。 あと普通はそんな事案だと契約を解除するから、1項損害のみ請求するだろうね。
わざわざ100万円代金払って履行に代わる損害100万円請求とか無駄だし
代金100万円支払済事案でも解除で原状回復として100万円の返還を求めれば良いので >>491
>>492
は悪質なマルチ投稿
何十箇所に同じもの貼ってる
無視推奨 >>495
俺はマルチじゃないよ俺のIPアドレスは固定だからIDはjyJKWZ8Fだけ
マルチコピペしてるのは俺じゃない。 マルチって何?
マルチメディアのこと?
マルチーズのこと? 実務解説 改正債権法 第2版
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(弘文堂)
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実務解説 改正債権法附則
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発売日:2020/3/12 >>490
実は我妻が民法をかなり変に解釈していたのではないのかな? >>491
415条2項1号が正しいですね
「ストゥーディア 民法4 債権総論」 p68-69あたりを参考になさってみてはどうでしょう。
>>492
415条だと思います。なぜなら、買主が債務不履行による損害賠償請求権を行使するとして、
「債務不履行の一般規定」とは、この場合415条だと思うからです。 老婆心ながら付け加えますと
ほとんどの賠償は履行に代わるものなので
迷ったら2項にしとけばいいです
1項は拡大損害とか信頼利益だけなので
ただそうゆう区別するまでもなく415条で間違いない限りにおいて
415条だと思いますけどね。 馬鹿丸出し
代金払わないのに履行に代わる賠償請求なんかしても認められるわけないだろw 代金支払い済みなら、解除で返金請求(2項損害なし、せいぜい1項損害)
代金未払いなら、放置か解除(せいぜい1項損害)
迷ったら2項損害とか、大脳が停止しているレベル 老婆心ながらつけ加えると、
代金支払い済みで、解除経由せずに、履行に代わる損害賠償請求もできるぞ判例上はな
まあいずれにせよ、1項2項の区別せず漫然と415条請求とか、頭悪いと思われるから、リアル世界ではそんな発言はするなよw >>503
代金払ってないのに解除や損害賠償ができるのですか?
それは誰の見解ですか? >>503
ちなみに代金支払い済みで転売利益が見込める場合でも
あなたは2項損害なしと考えるわけですね?
その根拠も教えていただけますか? >>503
あともう一つですけど、代金未払いで
「せいぜい1項損害」とかおっしゃいますが、
具体的にはどのような損害があるのでしょうか?
1項損害ということは解除してもなお請求できるはずですが
どのような損害をお考えなんでしょうか。 それ全部判例あるとこの質問だねw
少しは民集や集民読んだら自分で >>508
でもその判例読んじゃったら>>503と>>504が間違いだということになってしまいますので
この方は判例を超越する素晴らしいお考えをお持ちのはずなんです。
後学のためにそれをご教示いただきたいのです。 >>510
もちろんもう読んでますけどね
ここまでのレスでそれがわからないあなたは相当ですねw はいダウト
最判のない論点が含まれてますよ
いい加減なやつだな君は 2000年頃、品川区中延の雑居ビルに、虎井耕一(本名・小田耕一)という伊藤塾を退職した人物が主催するASSE(あなたの司法試験園)という、基本書読解予備校が存在していたらしいです。
当時、ASSEに通って勉強していた方はおられますか? >>491-492
で質問した者です。
回答をくれたみなさんありがとうございます。
勉強させていただきます。 改正民法も一通り勉強し終わったけど、今までの解釈論が条文化されて便利になった感じ。あとは他の民事法や判例への影響がどこまで広がるのかが心配。 そうだね
特に既存の最高裁の判断がそのまま使えるのか、変更上書きになるのかをチェクしておくといいと思うよ
この視点は実務に入っても重要だからね 余裕があったら、整備法も見ておくといい
司法試験対象の法令もそれなりに変更されているしね これから刑事専門で生きて行こうと(。_・☆\ ベキバキビシベキ 商法改正の勉強が終わったら
今度は民望改正か…(つД`)グスン e-Govの法令検索って、民法の最終更新が令和元年六月になってるけど、ぜんぜん法改正に対応してない
何これ?
ほんと使えないサイトだわ まさか未施行の条文がマージされていると思っているお馬鹿さんはいないだろうな。 然り、
あのサイトって「施行法令」ベースなんだよなあ。つかえねえw
オレ、六法をいちいち買い直すのが癪にさわるんで、あのサイトを全文コピペして
木工用ボンドで綴じて自作の条文集をこさえて日々それで勉強しとりやす。 実務家が使うDBだからな
学生はおとなしく紙本でも読んどけ 市販六法も、未施行条文の織り込みに関しては癖があるから難しい。同じ有斐
閣でも民法と商法で方針が違ったりするし。
要するに凡例を読めということだ。それも勉強のうち。 そんなに新法電子データで欲しければ、第一法規DB(有料)で時点指定法令表示をかければ良い
貧乏学生なら、法務省のHPに行って改正法PDF、新旧対照表PDFダウンロードして使ったらどうよ 債権法・相続法改正織り込み済みとか、成人年齢引き下げ後とか、いろいろな
時点のファイルをつくって公開している人がいるぞ。もちろん公式のものでは
ないが。
私も情報公開法でつくって公開したことがある。結構手間のかかる作業だ。 そんなときこそ予備校ですよ。LECの矢島とかテキストの最後の方に現段階(今年の試験)に影響のある改正点とか説明してる。 それって凄く時間の無駄でしょう。少なくとも働いてたり学校行ってれば。あっ!無職のニート様でしたか!さーせん(笑) 実務法曹は、改正法対応は、自分で新旧対照条文見てるよ
お前らとの能力差が丸わかりだな >>532
未施行条文が必要なのは学習者だけだからね。今後どうなるか知っておこうと
いうだけなら、対照表で十分だ。 実務家の場合、生の事件に使うから、旧法だけ新法だけってわけにはいかないしな
附則を読み込みながら、事案に応じて新旧使い分ける
だから対照表は超便利 実務家だって一人じゃ理解出来ないよ(笑)今でも、何回も勉強会やセミナーやってる。 それは不真面目な奴だろ
飲み会と知り合いに会うのが主目的
みんな隠れて三種の神器本読み込んでるよ
・新旧対照条文集
・一問一答(商事法務の立法者解説)
・附則本(新日本法規) それって普通の受験生でもやってるでしょう。むしろ、商法会社法、民訴、要件事実等、民法改正によって影響を受けるセミナーや研究会が盛ん。 >>537
今年のオリンピック司法試験コロナ中止になるから、民法改正もコロナ延期になるんじゃないの? 普通の受験生は、附則なんか読んでないよ
国際私法やってる学生なら、
附則→新/旧振り分けできるけどね
通則法→A国法/B国法の思考手順で 択一六法みたいな横書きの条文だけの六法全書販売してくれないかな
縦書きだと読みにくくて仕方ない >>613
ロー卒なら確実に2年で受験資格Getできるけど…2011予備試験スタートとしてから2020になってもいまだ受験資格をGetしてない専業受験生の存在…
今年ロー卒業した新卒ストレート25歳がまだ高校1年のときから予備受けてるけど、いまだ予備受験生で今年も10回目の予備受ける人の存在…
それ…つまり俺のことwww 予備試に何年も受からない人はロー卒になっても三振や五振するだけ(実話) まぁ受からないからローっていうのは止めたほうがいいよね。それよりも何故受からないかを徹底的に分析すべき。 ロー行って奨学金とか借りてたらアウトだろうね。これからの就職氷河期はマジヤバそう。今年以後の就活生は気の毒だわ。 改正民法のはなし
内田 貴 著
(東京大学出版会)
価格:税込1,650円、本体1,500円
ISBN:978-4-13-033206-4
発売日:2020年04月24日
判型:A5
ページ数:たった168頁のペラい本
民法(債権法)改正の背景や全体像がこの1冊に――
2020年4月から施行される改正民法の重要論点を、
法務省で参与として改正作業に深くかかわった著者
ならではの視点でわかりやすく解説。
「民事法務」誌での好評連載に加筆して書籍化。 債権法改正と実務上の課題 ジュリストブックスProfessional
道垣内 弘人 (東京大学教授),中井 康之 (弁護士)/編著
(有斐閣)
2019年10月下旬予定
A5判並製, 350ページ
予定価 3,348円(本体 3,100円)
ISBN 978-4-641-13815-5
実務はどう変わるのか,変わらないのか──。
法制審議会民法(債権関係)部会メンバーらが,対談・鼎談を通じて
実務上重要な論点について掘り下げた検討を行う。
ジュリストの好評連載をまとめた,施行後の実務をリードする
実務家にとって必携の1冊。