>>349

実務で事案を扱うわけではないので、問題文中の法律事実の発生年月日にかかわらず、
改正された条項が関わる内容については、改正法に則した解答及び解説が掲載されるでしょ。

そうでなければ、(問題文の日付は過去のそれであることが通常なため)改正法対応版の意味がないじゃん。
それとも、
「問題文記載の日付が改正法施行前のため、改正前の内容に沿った解答及び解説を掲載します。」
とでも書かれると思うわけ?
常識で考えればわかることだと思うけれどw