>>322
請負のところの規定は、あくまで注文主と請負人の間での特別な免責の定めで、
ここに該当しない場合は債務不履行に関する一般の規律に従うことになる。

そもそも立法論的には、請負人の担保責任の規定はなくても不自由しない。