>>319
それを言っちゃうと改正法の立案担当者が泣くぞ。

旧(まだ現行法だけど)570条は旧566条の準用だから、権利の瑕疵の境界事
例を取り込む余地があったが、改正法では物の瑕疵と権利の瑕疵を峻別するこ
とを目的として条文の整理をしているのだから、法令上の規制などの案件は権
利の瑕疵として扱うのが正当だろう。