>>316

1)は、明らかに565条の問題。

2)は、「法律的瑕疵」に分類されうるので、「品質」に関する不適合の可能性がある。

なお、「可能性」としたのは、
買主が、事後的に権利者から許諾(特許では実施、著作権では利用に係る)を得ることを予定し、
物を買ったときは、契約内容に照らし不適合とは言えなくなるから。
その意味では、契約内容の解釈及び認定の問題。