0319氏名黙秘垢版 | 大砲2019/11/04(月) 00:35:57.25ID:Oql7WT3B >>316 1)は、明らかに565条の問題。 2)は、「法律的瑕疵」に分類されうるので、「品質」に関する不適合の可能性がある。 なお、「可能性」としたのは、 買主が、事後的に権利者から許諾(特許では実施、著作権では利用に係る)を得ることを予定し、 物を買ったときは、契約内容に照らし不適合とは言えなくなるから。 その意味では、契約内容の解釈及び認定の問題。