問題は、改正後民法565条を読んで、

1)土地に他人の地上権が付着している場合と
2)売買目的物が第三者の知的財産権を侵害して製造された場合
(どちらも第三者から権利主張が可能)
をはたして文言上区別できるのかどうかだ。