>>306
権利の契約不適合については、とくに大きな解釈の違いは出てこないんじゃな
いかな。条文の上では、この担保責任が特別の期間制限に服さないことと、競
売の買受人から主張できることが明らかになったわけだが、これはむしろ旧
法下での学説の立場に親和的。