たとえば、
売買目的物が、第三者の知的財産権を侵害して作成されたものであったとする。
これは種類・品質の契約不適合か、それとも、権利の契約不適合か。

改正前民法においては、物の瑕疵とされていたはずである。
それは、改正前民法561-567条の規定に該当しないからである。

しかし、改正民法においてはそのような解釈基準は存在しないこととなる。