0307氏名黙秘垢版 | 大砲2019/11/02(土) 20:20:24.18ID:9WlYeG49 たとえば、 売買目的物が、第三者の知的財産権を侵害して作成されたものであったとする。 これは種類・品質の契約不適合か、それとも、権利の契約不適合か。 改正前民法においては、物の瑕疵とされていたはずである。 それは、改正前民法561-567条の規定に該当しないからである。 しかし、改正民法においてはそのような解釈基準は存在しないこととなる。