改正民法は、契約不適合責任を、
目的物の種類・品質・数量の不適合、及び、権利の不適合に区分けする。

しかし、改正前民法の権利の瑕疵(=契約不適合)の根拠条項を削除した。

そうすると、改正前民法における権利の契約不適合の解釈がそのまま改正
民法に妥当するとはいえなくなるのではないかという疑問が生じる。

というのも、改正後民法においては、目的物の種類・品質の契約不適合と、
権利の契約不適合では契約不適合責任の効果が異なるからだ。