0297nemo垢版 | 大砲2019/10/17(木) 09:54:22.73ID:LGuOofwZ 錯誤による取消権が一身専属的な権利でない以上、債務者が代位行使すること に実体法上の障害はない。訴訟告知が義務化されたことにより、今後は>292 のとおり、責任財産の保全の必要性と、表意者保護の目的との均衡が争われる ことになるんだろうな。