そうでもない。

改正法では、代位債権者による被代位権利の行使と、債務者による被代位権利の行使の競合を認めている。

仮に、債務者が、何らかの理由により錯誤を認めず、錯誤取消しを主張しようとしない場合に、
代位債権者が取消権を代位行使できるとすると、それにより、債務者の取消主張に関する自由を奪うことになる。
そのような事態が、表意者保護という趣旨に合致するかどうか。
それでも、責任財産保全の必要性を優先させるべきか。
良く考える必要があろう。

なお、改正後に判例の規範の射程が及ぶかについては、記憶が正しければ、潮見概要本に書いてあった気がする。
今は手元にないので、後に確認して追記する。