中舎総則も

「新法の下では、錯誤の効果は取消しであり、取消権を第三者に主張
させることは妥当ではないので、第三者は債権者代位権(新423条以下)
によって、債務者の取消権を代位行使すればよく、従来の有力説の主張
がそのまま妥当するといえるであろう。」

とされる。