【令和2年施行】改正民法の対策
>>239
すくなくとも、司法試験や予備試験を受ける層が読むようなレベルの本ではない。 何冊も入門書を読むなら別だが、
1冊しか読まないのなら、
有斐閣の解説民法(債権法)改正のポイント
か
きんざいの民法(債権関係)改正法の概要 潮見は立法担当者の意思を無視して
それに反する唯我独尊の潮見説を唯一無二である
かのように書いてるから、これだけだと歪んだ理解に陥る 俺もそう思った。しかし、予備や本試験で学説の理解問われる問題出すんだろうな。 >学説の理解
こんな調子じゃ合格できんわな
予備や新司では学説なんて、ほとんど聞かれんわ
旧司崩れのオッサンかよw まあ他の本で迷ったときの辞書代わりだからな
典型的な実務家の箇条書き本
通読して読む本じゃない すみません質問です
2020年版 完全整理択一六法 民法
P.73 改正112条の適用範囲について
「任意代理だけでなく、法定代理にも適用される」と
記載されていますが、
この解釈は新法でも正しいのでしょうか 間違ってるね。ソース:佐久間民法の基礎1、289ページ 中舎総則見たら、法定代理権にも適用されるべきと書いてあった。 どうやら法定代理権に適用されないと踏み込んでいるのは、佐久間先生だけのようだ。
他の債権法改正解説書ではそこまで踏み込んでいない。 回答ありがとうございます
助かりました
「現状、何とも言えない」って感じですね >>251
外観法理を徹底させて「代理権を与えた」すなわち外観を作出させたことを責
任の根拠にしているわけだから、法定代理でも外観作出の帰責性が認められれ
ば適用がありうるんじゃないかな。たとえば婚姻関係にない他人を「妻です」
と紹介した者が761条の基本代理権について責任を負うとか。 >>254
×基本代理権
○法定代理権
これを基本代理権として110条の代理権踰越が成立するかどうか争われている
ように、761条は法定代理権の規定と見ることができる。 11/27、スタンダード100 改正民法対応版発売ですねー。新司も予備も全部改正対応の答案が手に入るね。 問研、えんしゅう本、スタンダード100 のおかしなところをみんなで修正するスレ作りませんか? >>258
できればアガルートの重要問題も仲間に入れてあげて!! ぶっちゃけ…市販されてない重要問題全7科目・約450問・約10万だけは入手した方がいい。
インプットテキストは市販の基本書でいくらでも代用できるが、@これ程ハイクオリティでA論点にモレとダブリがなくB模範答案付のアウトプット論文問題集はこれ以外この世に存在しない。
ウチのロー特待生はほぼ全員授業の予習復習そっちのけで重問回してる。
※ちなみに…収録問題の内訳は約3-4割が旧司+ロー入試問題、残りはオリジナル問題。
1問約230円で最高水準の模範答案がgetできるコスパ最強講座…それが重要問題習得講座2019。
もちろん債権法改正+相続法改正対応。 民法の答練でどこの六法使う?
ポケ六みたいに参照条文載ってないのがいいんだけど >>262
それ俺も悩んだ
今のところはポケットになるのかな? 有○閣ス○デア:
学界ボスのおぼえをめでたくしたり、学界ボスのケツを舐めたり、学界ボスのお先帽を担ぐべく、学界ボスの講義録をただ単にお子様ランチにしたに過ぎない書物。
日○ベ○ク:
非法曹志望者を念頭において、枝葉末節を刈り込み、大学教育を法学部で受ける機会に恵まれた人間であれば常識に属するミニマムリクワイヤメントを骨太に叙述した書物。 >>254
ちょっと何を言っているのか良くわからない(笑)。
それだと761条の文理に反するし、むしろ授権表示に近いと思うが、109条が法定代理に適用されないことについては、争いはない。 >>265
笑われるいわれはないと思うぞ。今回の112条改正で代理権付与を要件として
明記したから、文言上は109条同様、法定代理は当然に排除されるとみられる
わけだが、果たしてそうかなというのがここでの話題になっている。
あと、761条については、別に私が勝手に代理と理解しているのではない。 112条は、中間試案では「代理人であった者は」とされていたのだが、その後、
成案の表現に改めら
れた。この間の事情については、条文の書きぶりを109条とできる限り統一し
たとされているのみで、よくわからない。だから、代理権付与(任意代理)を
強調する意図があるのかという点で評価が分かれているわけだ。
112条は110条の代理権踰越と抱き合わせにして適用される場合があるという
事情があり、その110条では(109条と共通の規律であるにもかかわらず)基
本代理権として法定代理権を認めてきたから、そりゃ混乱するのも当然だな。 >>266-267
その辺のことはいいんだが、>>254の事例が変なだけ。
>>254は、どう見ても授権表示の事例だから、109条の話になる。
112条の話はしてませーん。
サイナラ〜(笑)。 短答民法過去問そろそろ始めようか思ってるんだが
どの解説本おすすめ?
できれば出題形式のまま解きたい派
辰巳肢別本は嫌 >>272
ソクタン改正対応してるんだねありがとう 本試験の過去問で改正対応はスタ100くらいになるのかな?
できれば、スタは避けたい。えんしゅう本とも被るし。
辰巳か法学書院あたりが出してくれないだろうか。絶対売れるのに。 改正対応のソクタン民法買ったぜい!
まずはソクタン民法潰して、力つけるだわさ なんだかんだ新司過去問も予備過去問も全年度掲載してくれてるからな。スタンダード100 は。 すみません質問です
体系別短答式過去問集2 民法1 2020年版
P.72 アの解答 P.76 4の解答 P.90 4の解答は、
いずれも第三者が例外的に錯誤無効を主張できるとした
最判昭45.3.26を、改正95条・120条2項施行後も
有効であるという前提に立って正誤の判断をしてます
この解釈は正しいのでしょうか 錯誤は取消しに変わったのだから
その解釈は無理じゃね? >>277
代位債権者による錯誤無効の主張を例外的な場合に限ったのは、そもそも表意
者保護の制度であるうえに効果が無効と強力すぎるからだよね。改正後は債務
者の持つ取消権を代位行使するだけだから、変な縛りをかける必然性はないん
じゃないかな。 どっちでもいい。えらい学者の言ってることが正しい。
>>279が偉い学者(具体的には司法試験委員)だったら従うよ。
あるいは最高裁判所の判決にそう書いてあるなら従いますよ。 有斐閣S総則には、
「この取消権(注:錯誤取消し)は債権者による代位行使の対象となる。
債権者の債権保全の必要性(無資力)がその要件となる(423条。なお
95条の旧規定の無効主張につき同趣旨の判例がある(最判S45・3・26
民集24巻3号151頁)」とあるな。 佐久間総則によると
「なお、改正法のもとでは、前掲最判昭和45・3・26のような場合は、
相手方の債権者による取消権の代位行使の可否の問題となる。」
とされているな。参りました。 回答ありがとうございます
「2020年版 完全整理択一六法 民法」では、
最判昭45.3.26が全く記載されていない
(2020年版で削除した?)ため、
WセミナーとLECどちらの解釈が正しいのか
混乱している状況です あ、S45判例で錯誤を主張するのは相手方じゃなくて第三者か。 中舎総則も
「新法の下では、錯誤の効果は取消しであり、取消権を第三者に主張
させることは妥当ではないので、第三者は債権者代位権(新423条以下)
によって、債務者の取消権を代位行使すればよく、従来の有力説の主張
がそのまま妥当するといえるであろう。」
とされる。 >>286
さっき立ち読みしてきたけど、この本は非常にわかりやすいね。 補足すると、無効は(絶対的無効の場合)万人に対して無効と考えられるから、
無効の主張は誰でもできるとする余地がある。だから、第三者による錯誤無効
の主張は、債権者代位権の行使とともに錯誤無効を主張する場合で、債務者が
無効を自認している場合という二重の縛りをかける必要性があった。
取消しは取消権者が限定されているので、そういう限定は必要ない。 法案担当の役人と学者との間に確執があるのは会社法以上なのが困る。 回答ありがとうございます
第三者による取消しは、債権者代位権を行使できるか否かで
判断すればよく、端的に最判昭45.3.26で処理している
過去問集の解説は誤りって感じですね >>290
問題を見ていないからなんとも言えないが、「本人が意思表示の瑕疵を認めて
いる場合は取り消すことができる」みたいな記述になっていたのなら、改正法
の趣旨にはそぐわないのではなかろうか。 そうでもない。
改正法では、代位債権者による被代位権利の行使と、債務者による被代位権利の行使の競合を認めている。
仮に、債務者が、何らかの理由により錯誤を認めず、錯誤取消しを主張しようとしない場合に、
代位債権者が取消権を代位行使できるとすると、それにより、債務者の取消主張に関する自由を奪うことになる。
そのような事態が、表意者保護という趣旨に合致するかどうか。
それでも、責任財産保全の必要性を優先させるべきか。
良く考える必要があろう。
なお、改正後に判例の規範の射程が及ぶかについては、記憶が正しければ、潮見概要本に書いてあった気がする。
今は手元にないので、後に確認して追記する。 >>292
債権者による取消権の代位行使は認められるだろうが、改正法では債務者自身
の処分権との衝突が起きるという指摘はおっしゃる通り。 勝つのはどっちだ?
Go基礎本+アガルートと相性がいいのはどっちだ?
有○閣スト○ディア既刊:
人権、債権総論、刑法総論、会社、民訴、行政、労働、倒産
日○ベ○シック既刊:
人権、統治、総則、物権、担保物権、債権総論、契約、家族、民訴、行政、労働 錯誤による取消権が一身専属的な権利でない以上、債務者が代位行使すること
に実体法上の障害はない。訴訟告知が義務化されたことにより、今後は>292
のとおり、責任財産の保全の必要性と、表意者保護の目的との均衡が争われる
ことになるんだろうな。 >>292
債権者代位権の改正に気づいたのは乙。
ただ,今般の法改正は
債務者が権利(取消権)を行使する権限が奪われない
というのみであって,債務者本人が取消権を行使しなければ,
代位債権者が行使するのみであるという問題にすぎないと思うよ。 東大ロー、盗難凄いし、東京大学改め、盗怯大学でいいよ。 潮見の概説読んだ後
初めにやる演習書として
沖野ほか演習サブノート210と佐久間ほかBeforeAfterと
どっちがお勧めですいか? >>297
債務者→債権者だな。いまさらだが読み直していて気付いた。 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2019/10/31(木) 09:50 ID:tvW+cuK
正直、債権法改正は要らなかったわな
会社法とは違って、現行法の
解釈の運用で十分対応できたろうに
解釈ではどうしようもないのって、
時効の年数くらいじゃないの?
功名心に駆られたダメな学者たちと
金に目がくらんだ役人どものせいで、
法的安定性を著しく害してるわな
日本の立法史に残る失敗作、
それが今回の債権法改正だわ Q 平成29年5月に民法の一部を改正する法律が成立しましたが,いつの試験から改正後の法律に基づいて出題されるのですか?
A 試験日に施行されている法令に基づいて出題されますので,平成31年の試験は改正前の法令に基づく出題となり,
平成32年(2020年)4月1日の施行日より後となる平成32年(2020年)試験からは改正後の法律及び改正後も現に効力を有する旧規定に基づいて出題されることとなります。
改正後も現に効力を有する旧規程部分が何処かについては、改正法の附則に明記されておりますので、それを参照してください。
司法試験用六法には、改正後・改正前民法・改正法の附則の全部が掲載されておりますので、ご安心ください。 改正民法は、契約不適合責任を、
目的物の種類・品質・数量の不適合、及び、権利の不適合に区分けする。
しかし、改正前民法の権利の瑕疵(=契約不適合)の根拠条項を削除した。
そうすると、改正前民法における権利の契約不適合の解釈がそのまま改正
民法に妥当するとはいえなくなるのではないかという疑問が生じる。
というのも、改正後民法においては、目的物の種類・品質の契約不適合と、
権利の契約不適合では契約不適合責任の効果が異なるからだ。 たとえば、
売買目的物が、第三者の知的財産権を侵害して作成されたものであったとする。
これは種類・品質の契約不適合か、それとも、権利の契約不適合か。
改正前民法においては、物の瑕疵とされていたはずである。
それは、改正前民法561-567条の規定に該当しないからである。
しかし、改正民法においてはそのような解釈基準は存在しないこととなる。 民法改正…社会学的にはどういう力学が働いたんだろうね。
(目的)
建前:民法のグローバル化対応。
本音:@商法や刑事法の改正商売を横目でみていて、羨ましくなった。
A理論レベルでは我妻説には絶対勝てないことが分かってしまったので、
条文をいじくってしまうことで、我妻説を葬り去ろうと企んだ。
(個別の動機)
法務官僚:出世欲(派手な実績づくり)、金儲け(二匹目のはだま狙い)、
民法学者:名誉欲(我妻に勝つ!)、金儲け(教科書ライター)
出版業界:金儲け(商法改正の商事法務みたいなオイシイ思いがしたい)
こんな感じかな? >>307
そんなの事実認定の問題だから、抽象的な議論はできないよ。 >>310
種類・品質の契約不適合なのか、権利の契約不適合かは法律解釈の問題だよ。 >>306
権利の契約不適合については、とくに大きな解釈の違いは出てこないんじゃな
いかな。条文の上では、この担保責任が特別の期間制限に服さないことと、競
売の買受人から主張できることが明らかになったわけだが、これはむしろ旧
法下での学説の立場に親和的。 >>312
しかしそうすると、
権利の不適合が何を意味するかを知るには、削除済みの改正前民法を
参照しないとわからないことになるが、その点はどう? >>312
あと、請負の契約不適合責任では、権利の契約不適合の場合
それが注文者の指図によるものであっても免責されない。 問題は、改正後民法565条を読んで、
1)土地に他人の地上権が付着している場合と
2)売買目的物が第三者の知的財産権を侵害して製造された場合
(どちらも第三者から権利主張が可能)
をはたして文言上区別できるのかどうかだ。 来年の本試験ってマジでどんな問題を出すんだろうかねw >>317
今までの新司でも改正で解消された論点少ないからいつもどおりよ >>316
1)は、明らかに565条の問題。
2)は、「法律的瑕疵」に分類されうるので、「品質」に関する不適合の可能性がある。
なお、「可能性」としたのは、
買主が、事後的に権利者から許諾(特許では実施、著作権では利用に係る)を得ることを予定し、
物を買ったときは、契約内容に照らし不適合とは言えなくなるから。
その意味では、契約内容の解釈及び認定の問題。 なぜ明らかに565の問題と言えるか?
それは改正前民法の規定された事案そのものだから。
これが改正法にも当然に妥当するのか? >>319
それを言っちゃうと改正法の立案担当者が泣くぞ。
旧(まだ現行法だけど)570条は旧566条の準用だから、権利の瑕疵の境界事
例を取り込む余地があったが、改正法では物の瑕疵と権利の瑕疵を峻別するこ
とを目的として条文の整理をしているのだから、法令上の規制などの案件は権
利の瑕疵として扱うのが正当だろう。 >>321
そう解すると、請負の契約不適合責任において、1権利行使期間、2注文者の指図による契約不適合責任の免除なし、ということになる。 636、637条は種類・品質の不適合ある場合に限っているから。 だから、結論から言うと、
改正法においても、改正前民法どおり物の瑕疵と、権利の瑕疵を区別すべきなのだが、改正法はそれを推知する条文上の手がかりに欠ける。
はたしてそれでよいのか。 >>321
どこが「法令上の規制」なんだよw
あと、君は知財法の知識がある人? 動機の錯誤を持ち出す東京都知事w
【東京五輪】小池知事「マラソンを見るためにマンションを買った方もいる」 ★5
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1572830579/ 動機に「錯誤」はないよね
基礎とした事情についてその認識には真実と違いはないから
ただ基礎とした事情が意思表示後に変化したというだけ
検討するなら事情変更の原則だけどまぁ認められないわね >>325
知財法は上のほうで例として挙げられていただけで、570条の判例は建築制限
について争われている。 >>322
請負のところの規定は、あくまで注文主と請負人の間での特別な免責の定めで、
ここに該当しない場合は債務不履行に関する一般の規律に従うことになる。
そもそも立法論的には、請負人の担保責任の規定はなくても不自由しない。 >>330
636条、637条を見てくれ。
明文でその適用を種類・品質の契約不適合の場合に限っているから。 その結果、
636条の適用がないから、注文者の指図により権利の不適合が生じても
免責されず、
637条の適用がないから、565条、166条の期間制限に服することになる。 >>328-329
あのなーw
俺は、>>319で>>316について書いていたんだから、それに対してレスするならば、その事例に則してくれよ。
最判昭41.4.14 の話なんかしてませーん。
あと、だから「など」としておいた、と言われても、肝心の理由付けにかかわるところが「など」では、何も言っていないと同じじゃんw
但し、>>316の2)の事例にも変な点がある。
特許権でも著作権でも、侵害物件を譲り受けただけでは、違法にはならない。
その意味では、売買の目的が重要であり、契約内容の解釈及び認定の問題。
2)では、そこが不明。
つーか、改正法では「『契約内容』不適合責任」に改められたところからも、示唆的だと思うが。
抽象的な議論には意味がないよ。 >特許権でも著作権でも、侵害物件を譲り受けただけでは、違法にはならない。
>その意味では、売買の目的が重要であり、契約内容の解釈及び認定の問題。
>2)では、そこが不明。
鋭いな。
なんで上記の事例をあげたかというと、
請負で権利の契約不適合が問題になるケースってほぼほぼないんだよな。
そこで、請負目的物について、第三者の知的財産権を侵害して作成されたケースを
思いついたんだ。 弘文堂ビフォーアフター
実践的にイイと思うた
でも相続の改正なし
残念 両方買うと、3300+2200=5500
これに消費税かぁ サブノートは近々相続法改正にあわせて
全面改訂。そりゃそうだ、相続法は債権法より先に施行されてる
今買うと、x2の無駄金の出費になる 要件事実の大島本
入門編+発展編だと1万円近く
でも新しく出た(上)だけだと5000円くらいで済む(改正法対応)
大島本は同じようなネーミングで混乱するわ