なんたって予備試験の問題は日本を代表する法曹や学者達が作っているのだから、当然一流の憲法学者や裁判官等も作っていて頭脳明晰かつ人権感覚も人並み外れ

敏感な方々ばかりだろうから、判例が仕方なく
抽象的権利とプログラム規定説を混在させているのを表面的に見て早計に同質なものだと捉え

その同質性を強調するような問題を造るとも思えないしな。判例もプログラム規定説的な説明をする部分ですら自助の原則は強調していないし、言ってすらないしな。

まあ本当にこれが抽象的権利説の説明として正解だとしたら、それはそれで面白いけど笑。