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これは、一方で(1)当該捜査を行う必要性(事案によって緊急性)の程度と、
他方で、(2)当該捜査により加えられる法益侵害の重大性とを比較し、
(3)具体的状況の下で相当性の認められる限度であれば、
任意捜査として許容される、との見解といえる。

より具体的には、(1)に関し、@事案の重大性・嫌疑の強さ、A当該捜査を行う必要性(緊急性)など、
(2)に関し、B対象者の被侵害利益の種類、侵害の程度、C対象者の同意の有無・範囲・程度などを総合的に考慮して、
(3)任意処分の範囲内での実質的許容性の範囲(相当性)を、具体的状況に即して判断する(総合考量方式、比例原則)ものである。
(池田前田第4版)

まあ説明の仕方の問題か

刑事裁判のエース池田(元東京高裁刑事部統括判事)の説明がこれ
「相当性」は確かに最後の許容性の結論ともいえるが、(それなら貴方の言いたいことはわかる)
(1)(2)は(3)に包摂せず(3)とは分けて判断要素を挙げて説明してる。
((1)(2)をそれぞれきちんと検討すべしで、ここで決着がつく場合もあり得る、というふうにも読める。
また、答案はそういう順序と筋がいいとじぶんは理解してた[今でもしてる])

川出がどう言ってるかとかそんなに興味ないし、
まして洲見とか有名かどこの馬の骨か全く知らない人の説はどうでもいい