平成31年予備試験スレ 第一条
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俺は昔からけっこうもてた。
今は?もてなくなった。
自信が無くなってきたんでしょう。
復活するよ。 女がいない世界なんて、無人島で暮らすようなもんだ。
もうやだ。 のみすぎるなよ。
何も残らないから、貯金しとけってよく言ったけど、
俺もできなかった。
ホストとかはまっているのか。
昔いたなあ。おっパブに勤めて、歌舞伎町の、
日10万持って帰るんだけど、
ホストにはまってな。
その後は知らん。なつかしいけど。生きていればいい。 昔の男に見られたくない所を見られたような口ぶりだ。
どっちにしろ、俺的には、おもしろくない。 何で、王将って店によって味があんなにも違うのか。
栄の王将は旨い。
餃子の焼き加減はプロ、水加減、油も。ミソラーメンも大盛りでも旨い。
あれは、東京レベルの旨さ。 昼はいつも混んでいるけど、
常連だし、注文するとすぐくる。
先に座ってた隣のおっさんよりも早い。
ありがとう。昼休憩いっぱい寝たいし助かります。
あれは、深夜のラーメン屋の味。 今日でも、ちょっとお時間かかりますが・・
って言われて、1分で来たからな。そういうのが上手っていうの。 >>218
>本件問題の「刑事弁護の法曹倫理」部分ってさ、どこにソースがあったの?
俺も知りたい
誰か知ってる人いますか >犯人性を否認している被告人の弁護において共犯者が行った弁償事実
>に関する証拠を取調べ請求する際の弁護士倫理上の問題点
うーん。被告人の意思に反する弁護活動の可否って、
刑事弁護のイロハのイだからなぁ。
職務基本規程には条文としては載っていないけれども、
弁護倫理のテキストにはちゃんと載ってるね。
被告人が否認しているのに、刑訴法326条により検察官請求証拠に対して
同意をすることが許されるかという論点が刑訴法であるでしょ?
それらの趣旨を及ぼすと答えられるんじゃないかな? 模範的解答としては、
基本的には許されない、それは被告人の否認の主張に反する弁護活動だから。
ただし、被告人の否認の弁解が客観的にみて荒唐無稽で到底通らない場合
否認の主張だけでは情状が悪くなるので、共犯者の弁済の事実を援用する
ことが許される場合もあり得る。
かな? 今年の刑事実務と民訴の後ろの設問は
(漏洩の恩恵のあった学部ロー生以外)回答無理筋に近いから
あまり気にしなくていいと思う 敗因分析に生かしたいため私の再現答案について悪い点をぜひご指摘いただけないでしょうか?
https://www.shihoshiken.com/
皆さんのご指摘お待ちしております!
よろしくお願いしますm(_ _)m 刑訴 良く書けていると思うけど、
1
所持品検査の規範で、「捜索及び強制にわたらないこと」
が抜け落ちている。
そのため、
あてはめで、「逮捕」に当たる「捜索」に当たると言っている
けれども、そうすると、あなたが立てた任意処分の限界という
規範から逸脱して論理矛盾を起こしている。
2
違法性の承継が書けているのはとても良い。
ただ、本件では、違法収集証拠排除法則が問題となるところ、
形式的にみると直近の手続が適法なので、違法性の承継が
問題となるという論理的順序になるべきではないか?
つまり、違法収集証拠排除法則の論証→違法性承継の論証の
順になるべきでは?
違法収集証拠排除法則の要件
@違法の重大性、A排除の相当性の2要件をきちんと挙げて
いないのがもったいない。 >>250
251は249さん宛てのつもりだったけど、ちょっとだけ
刑訴は、海上さんと同じで強制と任意の区別が出来ていません また、
事実の指摘・評価がいくらなんでも少なすぎます
民訴は、同時審判落としや参加的効力の要件や範囲落としなど
知識が足りていない感じです
自分もまだまだですが、お互い来年に向けて頑張りましょう あてはめでは、覚せい剤所持罪が比較的軽微な犯罪であることとかも挙げないとね。 工作員の自称警備員のおっさんいつまでも
受かんないとかぬかしながら予備スレに
居座るか交代とかする気かな >>252
早速ありがとうございます!
1について
たしかに規範がaboutすぎました。
2について
言われてみれば、論じる順序はそのとおりです。
違法収集証拠排除法則の要件は、たしかに番号をふるべきでした。
非常に参考になるご指摘ありがとうございました!
やはり細部のツメが甘いようですね。
>>253
そうですね。頭では分かっていたつもりでしたが、表現できていませんでした。
事実の指摘・評価の点も、同意です。
民訴の同時審判はあとで気づき、激しく後悔しました。
知識部分でも不安定ですね。
お互いがんばりましょう!
ご指摘ありがとうございました!
>>254
なるほど!鋭いご指摘ありがとうございます! 中央、千葉、名古屋が脱落
補助金基礎額の配分
【第1類型=90%】9校
東北大、東京大、一橋大、京都大、大阪大、神戸大、九州大、慶應義塾大、早稲田大
【第2類型A=80%】8校
北海道大、名古屋大、広島大、学習院大、創価大、中央大、愛知大、甲南大
【第2類型B=70%】11校
筑波大、千葉大、岡山大、琉球大、上智大、法政大、明治大、同志社大、関西大、関西学院大、福岡大
【第2類型C=60%】5校
金沢大、駒澤大、専修大、日本大、立命館大
【第3類型=ゼロ】1校
南山大(3年連続)
(注)国からの公的支援を受けていない公立大学の法科大学院は対象外です。 覚せい剤の単純所持罪、よく考えると、
10年以下だから「軽微」といえるか微妙かもしれない。 >>257
甲南頑張りすぎワロタ
やっぱ月15万で釣ってるのが効いてるのか?w >>256
違法収集証拠排除法則の件について
再現答案では「違法収集証拠にあたるか」と問題提起されています。
しかし、排除法則は「違法な証拠を証拠としてよいのか」という問題です。証拠の違法性を判断するものではなく、いかなる場合に排除するか判断するものです。
そのため、問題提起で理解不足と判断されたのではないでしょうか。 >>261
たしかに、違法収集証拠にあたるのは当然ともいえますね。
問題の所在を正確に示すことが大事だということがよくわかりました。
ありがとうございました! >>250
今年合格者で民法Aの者です。民法中心に指摘します。
全体的に(民法に限らず全科目で)規範を立てるにあたって、法的な理由付けがないことが気になります。
例えば、安全配慮義務は何を根拠に認めるのか→信義則(1条2項)
なぜ離婚は届出の意思だけで足りるのか→事実婚の継続は可能、法律婚解消の意思さえあれば足りる
なぜ財産分与に仮託してなされた行為は取消対象となるのか→「財産権を目的としない行為」ではないから
また、715条構成を落としたのは、使用従属関係などの問題文の事情を適切に使えてないという点で痛いと思いました。
あと、実務はA取ってらっしゃいますが、
例えば民事の請求の趣旨や刑事の設問1の規範など、細かいところを書けていませんが、
これは口述では突っ込まれますよ。 あと、民訴ですけど、
同時審判申出訴訟の前に、
単純併合は当然できることは指摘したほうがいいかと思います。
いくら民訴が特殊な科目とはいえ、いきなり主観的予備的併合などの例外に飛びつくのはなんだかなぁと思われます。 法科大学院出て5振して今年の予備短答で落ちた弟
こいつまともに勉強してないよな? 開眼塾はアカデミックではない。
受験的なものだ。
何回か繰り返せば身になる。
カッシーは判例重視だぞ。
あまりにも贅沢ではないか。
完璧な講座はない。 >>266
勉強してなくても予備短答くらい二年やってりゃ受かる
知的障害の可能性があるけら病院へGO >>246-247
解答・解説ありがとうございます。
当該論点は、イロハのイ、ですか。
某予備校本で学習した自分ゆえ、いきなり想定外の聞き方にとまどい、何がなんやら・・・でした。
やはり、基本書にあたるべきなのでしょうね。
再質問すみませんが、
>弁護倫理のテキストにはちゃんと載ってるね。
かかる書名は、何ですか?
(コモンベーシック?いや聞いたことがあるだけです) >>248
ありがとうございます。
>民訴の後ろの設問
これも難儀しました。(スルーでよかったのか・・・)
やはり、適当な時間で打ち切る勇気も必要でしたと痛感してます。
民訴を最初に解くくせがある自分は、相当萎えた状態でその後gdgdになった記憶・・・ >>271
弁護士倫理(慈学社)。
あと、刑事弁護の基礎知識(有斐閣、改訂予定あり。)には
そのものずばりの事案が載ってる。 >>263
合格者の方のコメントありがとうございます!
大変助かります。
本番では時間がなかったため、理由付けを端折っていましたが、やはり印象が良くないですよね。
また、不法行為と債務不履行の対比をとにかく書けばいいと思っていたので、715条には全く気が付きませんでした。
勝手な思い込みは良くないですね。
実務でも細かいところのツメがまだまだ甘いですね。
民訴でも、後で考えたら単純併合はできるのは当然なのに、問題文の「同一の訴状によって」のところに引っかかって論じることができませんでした。
やはり基本の理解が不十分だなと思います。
貴重なご意見ありがとうございました! 予備試験の受験を考えてるんだけど、通信で勉強している人はどこの予備校にしてます?
予算上、資格スクエアかアガルートの二択なのでこの2つで考えてます。
どちらも甲乙つけがたくてここの人の感想を聞いてみたいなと。
スレ違いだったらすみません。 >>279
自分も同じように低予算で検討中
アガルートは良さそうだが、予算オーバーしそう
スクエアは基礎講座と論文講座が別講師?
いろいろ考えて現在TACの4A基礎講座+過去問講座が最有力候補
余裕があればアガルートの旧司論文過去問講座
無料動画で担当講師との相性を確認するのが第一かと 柴田の八万くらいのとアガルートの重問でいいと思うがな 皆さんありがとうございます。
アガルートが評判良いみたいですね。
無料動画で両方見比べましたが、資格スクエアの吉野の方がアガルートの工藤より聞き取りやすい印象がしました。
テキストはサンプルだとアガルートが自分好みで自習のことを考えるならアガルートかなと。
LEC柴田のS式入門講座やTAC?Wセミナー?も今一度検討し直してみようと思います。 ID変わってますが>>279です。
何度もすみません。 >>286
自分も講師は吉野、柴田両氏が個人的には相性が合いそうな気がします
テキストはS式と4Aが他に比べ極薄のようなので、早めに全体を把握するには良さそうです
いろいろ迷いますね >>287
自分はそうは感じなかったけど長時間テキストを眺めてたら疲れるということも考えられますかね。。
>>288
どこも一長一短なんですよね。あれもこれも手を出すわけにはいかないので早く決めなければと思っているんですが。
テキストの薄さには魅力を感じます。
S式は徹底的に無駄を排除している構成なんでしょうか。
どこの予備校にするにせよ論文書くのが苦手なので論文の書き方講座的なモノは別に受講しようとも考えています。 条文ベースで勉強したいなら4a
論点判例知識がっつりで勉強したいならアガルート
資格スクウェアは知らん 予備校選択ってゼロから予備試験始める気なの?
ロースクールの未修合格率分かってんのかね
東大生が学部で4年,ローで2年法律学んで力試しに予備受けても半分以上落ちるんだよ
おっさんが予備校で半年学んでハイ合格っていう試験じゃないのに >>291
今はそういう時代になりつつあるんだよなぁ >>293
なってないだろ宅建かなんかと勘違いしてんのかお前 >>291
他人の心配する暇あったら自分の心配したら?ここ覗いてるってことはお前も予備試験受験生か司法試験受験生なんだろ。
別に誰がどの予備校に行こうが予備試験を受けようがお前がそいつの人生の責任とってやるわけでもないのに。 講座受けても書けるようにならないから
予備校検討する前に市販の薄い問題集、えんしゅう本等を潰して自分に適性あるか確認したほうがいい 予備試験ってマラソンみたいな競技じゃないんだよね
高跳びなんだよ
試験当日に初めて見る問題相手に合格ラインを飛び越えられるか
おじいちゃんが何百メートルも手前からよたよた一歩ずつバーに近づく努力をしてもほとんど無意味
やるべき準備はバーを飛び越える瞬発力を鍛えるトレーニングと,バーに引っかからないように飛び越えるフォームのトレーニング
たしかに,バーは実際そこまで高くはない
でも,スピードに乗った助走と瞬発力,そして引っかからない最低限のフォームは必要
まあ,最近の予備校はフォームを教えるくらいはしてくれるけど,雑なんだよね
瞬発力を鍛えるトレーニングは受講生任せ 予備試験ってマラソンみたいな競技じゃないんだよね
高跳びなんだよ
試験当日に初めて見る問題相手に合格ラインを飛び越えられるか
おじいちゃんが何百メートルも手前からよたよた一歩ずつバーに近づく努力をしてもほとんど無意味
やるべき準備はバーを飛び越える瞬発力を鍛えるトレーニングと,バーに引っかからないように飛び越えるフォームのトレーニング
たしかに,バーは実際そこまで高くはない
でも,スピードに乗った助走と瞬発力,そして引っかからない最低限のフォームは必要
まあ,最近の予備校はフォームを教えるくらいはしてくれるけど,雑なんだよね
瞬発力を鍛えるトレーニングは受講生任せ むしろ東大なんて行ってないほうが昨今は受かりやすいかも
塾高出身者が最年少合格した例でもわかるように
ド素人が予備校教材で最小限の勉強して合格できるのが今の制度
皮肉なことにそういう合格者を排除しようとした改革なのに結果は伴ってない
けっきょくのところ試験で高得点上げたほうが合格するので
余計な予備知識と変なプライドなしにゼロからスタートできる人が
受かりやすいということはあるだろうね どうでもいいけど塾高の人は伊藤塾出身で予備受験歴3回です >>206、213、214
取り上げてくれてありがとナイン♪(30代後半ノリはゆるしてくだされw)
任意・強制・原則とかこういったところをしっかりと表現することが大事なんじゃないかな・・
と最近思ってきました。(原則の提示は民訴でも大事って)
アドバイスを頂戴したいのですが、刑事実務基礎って過去問をやればOKでしょうか??
刑事実務基礎だけなんか勉強の方向性がわからない・・
東京とか言った時に公判前整理手続のコンメンタール(っぽい本とか探して)読まなきゃダメ???
とか思ってしまいまする・・
刑事実務のアドバイス、頂けたらマンモスうれピーですm(_ _)m
実務基礎のご評価が良かった方などアドバイス頂けたら何卒お願いいたします。
お願いのageです。m(_ _)mm(_ _)m クレクレ&コメントなどいただいてばかり、おいらも知っている情報を提供させてくださいです。
柴田先生は、答案も講座も「合う、合わない」はっきりすると思います。
柴田先生の答案はかなりオリジナル性あるし、雑談もめっちゃ多いww
なので一般的な規範などで書き直す手間は(すべての答案ではないけれど)必要かと思います。
あと雑談苦手って方は合わないかも。
でも、答案は「なるほど」と思うところが多々ある(いわゆる予備校答案ではない部分。誤字脱字も恐ろしいほどあるけれど
講義中に訂正してくださるw)し、雑談が記憶にめっちゃ残って役立つ(今年の択一では、「両さん=司法巡査が請求できるのは
緊急逮捕上だけなんですよね〜」って話で刑訴のアシが切れました。雑談も、ウケながら役立つって感じなので、おいらは大好きです。
ただ・・市長選挙が忙しいみたいであまり直接質問とかはできない感じですお。(講義が終わったらすぐ帰って選挙活動(?)とてもお忙しそう)
三重県の方、柴田先生に一票入れてあげてください(←なぜか最後は選挙応援ww) 他人物売買と即時取得で、即時取得が成立したら561条責任の追及はできんらしいが、
即時取得の成立に関わらず他人物を売ったことに変わりないから、即時取得が成立したら
561条責任の追及をできんのがよくわからん 行政書士すら怪しそうな奴が予備受験生やロー生にも多くてビビる 択一と行政書士が同じ難易度だと仮定したら、受験生の多くが行政書士すら怪しいのは当然なのでは? 難易度はたしかに似てる
行書の対策なんてなんの苦にもならないから(むしろ対策全然不要)、学生ならついでに行政書士試験うけとくべし
合格すれば、「あ、少なくともオレの法律勉強人生、免状一枚は存在する」と、励みになるし、その人生を続ける勇気が湧くと思う
行書の合格すらおぼつかなようなら、卒業してまで予備試験を続けるのは・・・気合を入れなおすか、人生を考え直すべきだと思う 同期の優秀な連中は20代で司法試験に合格している。それ以外も大体30代までに
若い学生からしたら、おっさんが予備なんて無理というのも確かにそうだろう…それでも
行書2カ月で合格したら予備試験を受けると公言した
テキスト3回+過去問5回以上(出来る問題は2回のみ)まわして合格
司法の犬君みたいに速読は出来ないが、とにかく高速大量短期集中(休日1日200ページ以上)を心がけた。ただしほとんど書かない
現在、平日は1時間程度しか学習できないので、土日中心に伊藤塾の予備試験用赤本を1日1冊+参照用テキスト
1日の大半頭の中で写経、思考、時々解答用紙雛形コピーに可能な限り速く書くやり方。短答、教養対策はほとんどしていない
周囲の同年代でこのようなことをしている者はいないし…年甲斐もないがとにかくやってみるよ
あと20分刑訴の判例読んだら休む おじさん、先が見えなくて気持ちが暗くなりがちなのは分かりますが、ちょっと自分語り長いです。 >>305
条文ちゃんと読もうな。
561条は他人物売主が買主に対して負う責任だから、即時取得により買主に権利が移転すれば、円満に売買契約が果たされたので当然責任は負わない。
「他人物を売ったことに変わりはないから」との記述から察すると、それは買主にではなく、他人物所有者(元々の物の所有者)に対する責任と勘違いしてると思う。
勝手に他人物を売った売主は他人物所有者に対して不当利得の返還や不法行為責任を負うよ。 skdについて話してる奴は自演か?とさえ思う
このスレで取り上げるレベルにない ビールマンさんって地味にいい人だな
俺もぼっちだけど頑張ろうっと
今日から二回試験かぁ >>319
そのゴミだまりの中から、宝が出るんだが。 シケタイと重問の独学で受かったブロガーって誰のことですか? >>321
司法浪人はゴミだよ。
宝はすぐに受かって社会に出ていく。 この試験、短答合格で全体のうちどれくらい進んでると思う?
1/4くらい? 10,000人が短答試験を受験して2,200人が合格。
不合格者の中に真面目に勉強してる人はどれくらいいるんだろう?
前に別の資格試験の勉強してたとき、試験会場に明らかにやる気ない、緊張感の欠片もない受験生が結構いたよ。 人による
大学入って勉強はじめて今年三年生で受かった奴とかは択一ギリギリでも余裕で論文受かってたし >>329
地学の問題作った大学教授のせいだろ・・・
法律と関係ない問題を出題させる試験制度(根拠法は司法試験法)がおかしい、つまり国会が馬鹿だってことさ。
>>328
ホストクラブの人みたいな受験生が一発合格者だったりするよ(見た目で判断するとやけどするよw)。 >>313
561条を読むと、「当然責任は負わない」のはなぜか問題になるよね。
ヒント:即時取得を主張するのは誰だろうね。 >>331
確かに。知り合いで遊べない分お洒落にめちゃくちゃ気を使ってる人いた。短期間で合格してたわ。
俺が見たやる気ない緊張感ない受験生っていうのは本試験の休憩時間に喫煙所でずっとゲームやってたり、一科目受けたら次の科目の時には帰ってたりとかね。
受験料払ってるのに勿体ないなと思った。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています