0206氏名黙秘
2018/11/10(土) 21:56:42.91ID:IOwu0IlB曰く、海上さんは、行政警察活動としての所持品検査なのに
法197条の任意捜査の限界の規範を立てた点が
まずかったと。捜査ではなく(行政)処分と書けばよかったのではないかと。
だけど、思うに、
現在の通説的な見解は司法捜査活動の規律と行政警察活動の規律を
完全に異なるものとして区分しない立場ではないか?
司法捜査活動にも行政警察活動にも警察比例の原則は同じく妥当するし、
実際にも、捜査としての有形力行使の限界の規範(S51判例)と、行政警察活動
としての所持品検査の限界の規範はよく似ているので、その点はあまり問題では
ないのではないかと。
やはり、任意「処分」であるべき所持品検査の限界という問題提起に対し、
強制捜査たるべき捜索に当たると認定した論理矛盾が低評価
につながったのではないかと。
皆さんどう思いますか?