平成31年予備試験スレ 第一条
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
>>1
お疲れさまです
口述組以外の人は一足先にこのスレ使い始める? いや、終わってからにしようぜ
俺もそうだけど受験中の人に失礼でしょ >>4
要は口述はほっといて次に進めるってことだろ
口述は予備試験じゃないっていってるのと変わらないよ >>5
なぜそうなるのかわからない
意味不明だしお前は書き込まなければいいじゃん
自治厨キモ >>6
逆に分からないことがキモ
周りに配慮できない人かな >>8
見るとかじゃなくて別スレでやんなよって言ってんの
面倒だと思うならつっかかんなよカス、キミは子供か 口述以外の話題はこちらですればいいかもと思っただけだけど
疎外感を感じる人がいるのならやめておこう
なんかすまん >>9
なんでお前にそこまで強制されないといけないの? >>12
お前が消えればいいと思う
>>11
それがマナー違反だから言ってる >>15
いや、だからお前が消えろよ
お前こそ荒らしじゃねーの? >>17
うん、まあお互いそう思ってるってことだな 去年は11月1日に立ってたんだね
だったらいいんじゃない >>19
そうだな
ごめん、それならいいよ
邪魔したな H30予備試験論文 再現答案ブロガー 順位予想ランキング 確定版
≪合格グループ≫
1位 氏名黙秘 予想200位→【実際70位台】
https://sihooosiken.hatenablog.com/
2位 ムキムキ兄やん 予想500位→【実際125位】
https://ameblo.jp/mkmk2896/
3位 ビールマン 予想500位→【実際100位台前半】
https://beeeeeeeeeer.hatenablog.jp/
4位 数学ほいやー 予想550位→【実際241位】
https://ameblo.jp/ddbfc23313/
≪不合格グループ≫
5位 浅野直樹 予想800位→【実際619位】
http://asanonaoki.com/blog/
6位 Haruwas 予想900位→【実際1138位】
http://haruwas.hatenablog.com/
7位 ロボたいしょう 予想2500位→【実際2413位】
http://sitake.seesaa.net/
来年に論文受ける人の参考になるかもしれないので、貼っておきます >>21
ありがとう
海上さんの刑訴やよびすけさんの行政の話をしたいけど
こちらに書くかあちらに書くか >>23
あんまそういうこと言わんほうがいいよ。また荒れるし。
悪いが読んでる側からしたらどっちもどっち。 民訴と刑事実務
あんなのどうやって勉強してれば答案書けるのか?
地方独学だと無理筋だわ 海上さんの刑訴の感想。
第1
@の行為について
本問で問われているのは所持品検査の限界。
*1(2)-(4)は長すぎる。
*1(5)について、停止、質問の文言を超える行為と認定するなら
違法な行為であって、以下の検討はするまでもないのでは?
その意味で、(6)は無駄な論証。
*端的に職務質問の付随行為としての所持品検査の可否を論じる
べき。規範は、
@捜索、強制にわたる所持品検査ではないこと、
A具体的状況のもとで相当と認められる限度を超えれば違法。
(具体的には必要性・緊急性・個人の法益と公共の利益との権衡)
*1(7)のあてはめはまあ良い。
Aの行為について
*あてはめにおいて、捜索を認定するのはいきすぎかも。
ただし、結論としては良い。
第2
1違法収集証拠排除法則の論証がダメダメ。
違法捜査の抑制と司法の廉潔性が根拠であって、
安易に刑訴法1条に逃げるのはダメ。
規範として@違法の重大性、A排除の相当性を挙げたのは良い。
2あてはめ
基本書に載っているような下位規範を知っていることを臭わせ
つつのあてはめが必要。
(例)
@手続違反のなされた状況、手続違背の程度、手続違背の有意性、
違法行為の態様
A手続違反の頻発性、捜査機関の法規停戦脱意図の有無、証拠と
手続違反との因果関係、証拠の重要性、事件の重大性
真実発見と手続保障という論証は採点者にとって
非常に印象が良くないので絶対に書かないこと! もし刑訴の書き方がわからないなら、
刑訴法の勉強法スレで、
【酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.10】
【酒巻刑訴法注釈のトリセツ】
をDLすべし。 海上さんの刑訴は、強制の話なのか任意だけど相当性逸脱の話なのか
区別できていないのがダメだと思う
基準は相当性なのに結論は強制みたいな
よびすけさんの行政は、法的効果の有無の観点から論じていないのが
Fの原因だと思う >>27
何を読んでたら、あの問題をすべて書けましたか?
具体的に教えて下さい >>33
設問3はたしかに難しいけど、1、2は普通の基本書に載ってる内容じゃないかな? 来年食い込んできそうなブロガー
ロボたい
浅野さん
ハル
gohkaku
ちゃーぼ いや、1も同時審判申出がダメということに気づくのはそう簡単じゃないし
(むしろ本人と無権代理(代表)人の責任に類するように一見見える)、
それなら主観的予備的併合の再試ということを1(さらに3で)論じたくなる。
また、2も被告とZの実質的同一性ということから、参加的効力を否定する
という議論はどの基本書にも載ってるという問題じゃない。
まして3は同時審判申出→否定、かつ主観的予備的併合否定で
参加的効力も否定したうえで、裁判所の専権たる弁論の分離の違法という
判例で通したときどうしても生ずる問題を実務で無理筋な専権事項について裁量逸脱論で違法を
主張するというアクロバットな見解を展開しなければならなくなる。
どれも、普通に基本書を読んでると、すなおに設問の誘導には乗り難い
むしろ誘導から外れた実務と違う学説≒自説を書きたくなる問題なんだな
(設問の誘導に乗って、なんてとてもじゃないが書けない) いやいや、設問1は書けるっしょ。
書けないのは甘え。 同時審判なんてよく分からず無権代理と同じように肯定してもBは来たわ
なんかこう、各科目の枝葉の部分じゃなくて全体的に満遍なくBやCを取れるようにした方がいいよ受かるためには しかし
海上さんの違法収集証拠排除法則の論証、
真実発見と手続保障云々を理由付けに
しているのは予備校の論証パターンか何か? >>28さん
読んでいただいてありがとう!!
ご感想、参考にさせていただきます!!m(_ _)m
>>29
そうなんだ!知らなかったです!やっぱり論証パターンっぽく見えるということなのでしょうか???
以後気をつけます、ありがとうです!
>>39
はい、15年くらい前に大学の答練(炎の塔で論証覚えて8号館で書く・・でわかる方はわかるかとw)
で書いた記憶思い出して「あー!、大学生の頃覚えて書いたなあ。思い出して書こう」と意気込んで書きました。
本番思い出すと、刑法で時間使って刑訴で残り40分。
答案構成もせず、15年くらい前に覚えた(あやふやな)論証パターンを吐き出したっていう感じでした。
15年前の暗記みたいな答案は思い出す程度じゃ今じゃもう全く評価されないのかなあという感想です。
下三法+刑事実務基礎が課題だお。
>>31
早速見てみます!!
皆さんからご講評や情報をいただけるのがとってもありがたいです。
ありがとん♪ 皆さん、過去問の検討で伊藤塾の論文マスター使われてる方おられます??
今はLECの合格答案作成講座&ハイレベル答練(とネットで知り合った方とゼミ)で勉強しているのですが
過去問をダイレクトで研究する方法として検討してるんですが・・あまり伊藤塾の講座使ったことなくて。
使われた方おられたら感想や使い方など、教えていただけると嬉しいです。
おられたらぜひぜひm(_ _)mm(_ _)m >>35
おいらも入れて〜www
海上(自称)でもwww あと、海上さんの刑訴の論証で問題なのは、
所持品検査の可否の論証で、緊急性・必要性・相当性を並列の要件として
掲げている点。これは間違いではないけど、論証パターン吐き出し推定が働く。
任意捜査の比例原則は、捜査活動が対象者の法益を侵害する場合に、
その捜査活動が「具体的状況のもと相当と認められるか」を問題とするもの。
んで、その相当性の判断の中で、緊急性、必要性、及び法益権衡が出てくる。
判例をよく読もう! その意味で、予備校もいいけど、
川出教授の判例講座刑事訴訟法(捜査・証拠篇)は判例分析が丁寧なので是非読みたい。 >>43
はい〜!ありがとうございます!!(43さんのレス、コピペ&ワードに貼り付け)
やっぱり「論証パターンの匂いがプンプンするぜえ!」答案ですよね。
(今は)柴田先生の合格答案作成講座で書いてるけれど、しっかり判例を参考にして
少なくとも「論証パターン吐き出し」にはならない答案を書けるように頑張ってみます〜
ありがとナイン(やはり古いw) >任意捜査の比例原則は、捜査活動が対象者の法益を侵害する場合に、
その捜査活動が「具体的状況のもと相当と認められるか」を問題とするもの。
んで、その相当性の判断の中で、緊急性、必要性、及び法益権衡が出てくる。
うーん、それはそういう理解もあるだろうが、
相当性の判断と、法益権衡はその通りだけど、
必要性、(緊急性)は違うと思う。
それなら、相当性だけでやればいい、ということになりかねない。
使ってる基本書や判例集が違えば、理解も違ってくるのかな >>46
最高裁S53判例は
「かかる行為は、限定的な場合において、所持品検査の必要性、緊急性、これによって
害される個人の法益と公共の利益との権衡などを考慮し、具体的事情のもとで相当と
認められる限度においてのみ、許容されるものと解すべきである」
と言ってるので、それを自分なりに要約してみた。 それに川出教授も、
第2に、この意味での強制手段を用いたとはいえない所持品検査であっても、
具体的状況のもとで相当と認められる限度を超えれば違法
と書いている。判例講座刑訴法34頁。 川出なんて高い金出して買う気がないので(100円以下なら買うかも)
どうでもいいけど、
その読み方はたぶん一般的な見解とは
違うと思うし、その引用部分だけなら、必ずしもそういう意味でなく
ごく当たり前のこと(任意捜査でも限界がある)を勿体つけて言ってるだけだと思う >>50
最高裁の判示中の「相当」とは、法益侵害の内容・程度と「必要性、緊急性など」
とを「考慮した」結果、合理的権衡が認められるという結論を表示するための文言
であると解されている(洲見光男「比例原則について」(研修841号12頁)) これは任意捜査の限界のS51判例についての注釈ね。 S51
これは、一方で(1)当該捜査を行う必要性(事案によって緊急性)の程度と、
他方で、(2)当該捜査により加えられる法益侵害の重大性とを比較し、
(3)具体的状況の下で相当性の認められる限度であれば、
任意捜査として許容される、との見解といえる。
より具体的には、(1)に関し、@事案の重大性・嫌疑の強さ、A当該捜査を行う必要性(緊急性)など、
(2)に関し、B対象者の被侵害利益の種類、侵害の程度、C対象者の同意の有無・範囲・程度などを総合的に考慮して、
(3)任意処分の範囲内での実質的許容性の範囲(相当性)を、具体的状況に即して判断する(総合考量方式、比例原則)ものである。
(池田前田第4版)
まあ説明の仕方の問題か
刑事裁判のエース池田(元東京高裁刑事部統括判事)の説明がこれ
「相当性」は確かに最後の許容性の結論ともいえるが、(それなら貴方の言いたいことはわかる)
(1)(2)は(3)に包摂せず(3)とは分けて判断要素を挙げて説明してる。
((1)(2)をそれぞれきちんと検討すべしで、ここで決着がつく場合もあり得る、というふうにも読める。
また、答案はそういう順序と筋がいいとじぶんは理解してた[今でもしてる])
川出がどう言ってるかとかそんなに興味ないし、
まして洲見とか有名かどこの馬の骨か全く知らない人の説はどうでもいい >>53
んじゃ東大教授の大澤教授の見解も挙げようか。
ここに示された許容限度は、「必要性、緊急性、相当性の基準」などと呼ばれることもあるが、
3つの言葉相互の関係やそれらを用いた適法性判断の構造については、注意を要する。
ここにいう「具体的状況のもとで(の)相当(性)」は、任意処分であっても「何らかの法益を
侵害し又は侵害するおそれがある」ことを理由に要求され、「必要性、緊急性なども考慮」して
判断される。そのことに照らせば、処分に伴う法益侵害を正当化し得るだけの処分の必要性
(緊急性も含む広い意味のもの。緊急性は時間的に他の方法では代替できないという意味を
伴った特別な必要性である)の有無、換言すれば、処分による被制約利益と処分の必要性との
権衡(バランス)を問題とするものいえる。
すでに述べたように、法197条1項本文の「目的を達するため必要な」という文言の中には、
比例原則の要請が内在されていると解されるが、「具体的状況のもとで(の)相当(性)」の
基準は、それをより具体化したものといえる。
以上大澤「刑事訴訟法の基本問題」法教439号66-67頁 ちなみに、洲見論文には、池田=前田が反対説としてあげられていたから、
池田前田のような理解もあり得るんだろうね。 いずれにしても必要性を考慮できるのは、捜索に至らない任意処分であることが前提
ところが海上さんは捜索に至るかどうか(強制処分かどうか)で必要性を考慮しちゃってる
これは刑訴で一番しちゃいけないミス あ、そうだね
任意捜査の限界を超えるかどうかという規範を立ててるのに、
捜索に当たると認定してるのはまずいね。 捜索に至らないこと、かつ(捜索≠)強制にわたらないこと
これは当然の前提だよな
で、強制にわたるかどうかの規範が、例の有形力の有無じゃなく
S51の前段ってヤツで
ただ、そのような任意捜査であっても、
S51の後段の(1)(2)(3)って話 <= ここで読み方の対立
この判断枠組みを頭に入れておき、どこの問題なのか
見きわめるって感じ 海上さん、刑訴何の基本書使ってるの?
もしかして予備校本だけ? 真実発見と人権(手続)保障云々(刑訴法1条)という論証がいけないのは、
この2つの理念を前提に立法者が各論的条文や手続を制度設計しているのであって、
その条文や手続に沿った解釈をすべきだから。 三行目、
その各論的条文や手続制度の解釈が問われているからに訂正。 海上さん
柴田て元レックの柴田かな
実務であたったけどやばかった 予備校教材に金を落とすくらいなら、
だまされたと思って、川出判例講座(捜査・証拠篇)だけでも買うべき。 もしくは、酒巻刑訴を読むべき。
こっちは独習は難しいけど。 海上さんの刑訴は予備校のダメなとこを集約したような答案。
だからちゃんとした本を読めば修正可能。 正直に言うと、女っていうのは、単純にまとめると、
1、やっぱり性格
2、スタイル。セックスのとき重要です。
3、顔。目が大きい女。まぶたが厚い女。
スタイルを作るなら、ジョギング。歩くくらいでは駄目。 売れっ子はそれくらいしているんだよ。
売れてほしくない。 昔、18人女走らせて、止まった女から、
かたっぱしから、バックでやった。
18人1晩でやったから覚えている。なつかしい。 強制採尿って痛そうだから別のもの抜けばよくね?
医者にやってもらわなくてよさそうだし 受験生がやりがちなNG勉強法3つ インプットに比重を置いてばかり
http://news.livedoor.com/topics/detail/15535782/
受験生がしてしまいがちな「NG」な勉強法を専門家が紹介している
「解く力」を身に付けずインプットに比重を置く、覚えたつもりで理解が浅い
過去問の傾向を把握せず、目標もないまま勉強することもムダだという 皆さんコメントありがとうねm(_ _)m
こんなにいろいろ書いていただけるなら商法、民訴、実務基礎も再現しておくべきだった・・
悔やまれる(´;ω;`)
正直、おいらの理解力じゃ「ここまで出来るかな・・」って感じちゃうレスもあるけれど、全部
保管させていただいております。ありがとうですm(_ _)m
司法書士の方もだけど・・ちゃんと勉強されてる方のレスはあったけえよお・・(んで、時々嵐ちゃんが来るのがまた楽しいw)
>>56
!!なるほど、こういうところで「コイツわかってないで書いてるな」とバレてしまうんですね!
>>59・65
今年は一切基本書読まず、読み込んだのは辰巳のえんしゅう本だけでした。
というのは司法書士の研修(3月まで)→択一2ヶ月詰め込み(5月)→司法書士の認定考査(6月2日)→そのあと論文の勉強(1ヶ月)
だったので、論文勉強時間がほとんどなかったので・・えんしゅう本で流れみたいの覚える(あと7年前の三振時の勉強思い出して書く)のが精一杯でした。
ベテらしく(?)wやはり基本書は好きな方なので、おすすめ本あったら教えていただきたいです♪(7年前は前田先生の本が流行ってた気がします)
65さんが言ってくださるように、えんしゅう本を中途半端に吐き出したような答案になっていると思います。
(えんしゅう本が悪いというわけじゃなくて使い方が悪いと思うけれど)民訴、商法も、「ああ、こいつ予備校の本吐き出してるな」って答案だった
のかもとは感じています。ちゃんと理解して事実の意味考えて書けるように修正します。
(逆にえんしゅう本でも、民法・刑法は、条文→解釈→事実評価守ると点数は入ってくる、行政法も規範まではえんしゅう本の規範暗記して、書けば点数が来るってかんじでした。
きっと使い方ですよね)
>>62
あの柴田先生ですお、あのww
おいらはあのマタ〜リした感じが大好きですなんですじゃ♪
最近は市長選が忙しくてあまり予備校のお仕事ができないようですw >>75
独習なら川出判例講座の捜査・証拠パートだけでいいから精読すべき。 もしくは酒巻刑訴を読むか。ただしこっちは独習が難しいので
>>31を使うといい。 独学で酒巻を基本書にしろ
とか何かマニアックで沼に嵌りそうな
アドバイスだな >>35
合格氏とちゃーぼ氏は今年の成績的に来年受かるな 工藤北斗がツイートしてた最短合格者?の勉強法が知りたい。 >>80
(日吉)ってあったから、付属高からなのかどうか?
去年の予備を最年少で受かって今年の本試験史上最年少合格の人もすごいけど
中入で塾高1年から勉強を始めてたそうだから、「ゼロから最短」ではない。
仮に去年、一般受験で慶応に入って、夏から勉強して今年予備合格なら
まさに最短合格だから、口述合格のあと工藤先生にインタビューされるかも。 行政法、狭義の訴えの利益って授益的処分は回復すべき利益に含まれないのは何故ですか? >>83
受益的処分ってなにかわかるかな?
例えば行政からオリンピックの金メダル受賞者が功労金をもらったりすることだよ。
法律上保護された利益(金メダル受賞者の財産的利益)の侵害・制約はないよね? >>84
回答ありがとうございます!
名誉的なやつが入らないのは分かるのですが、例えば出産したら給付金2万円みたいな制度が廃止になった場合も保護されないのでしょうか。 それは受益的処分そのものではなく受益的処分の撤回という論点だね。
受益的処分の撤回は侵害処分であるという少数説があるみたいだけど
この見解が取消訴訟を念頭に置いた議論かは不明。
得べかりし給付金の喪失にすぎないから
やはり法律上保護された利益(財産権)の侵害にはあたらないというべきでは?
ただし
給付を求める公法上の当事者訴訟で争う余地はあるかもしれない。
具体的には実体法の平等原則とか信頼保護原則が根拠。
前者はある特定の妊婦だけ給付金を与えないというような処分の場合
後者は給付金を継続して交付して私人にそれについての信頼が
形成された後にその処分が違法だったとして給付停止したような場合かな?
ただあなたが挙げた妊娠給付金制度を単に廃止しただけでは
政策変更に対する信頼も平等原則違反もないので争いにくいと思う。 俺の特殊能力を言おうか。聞きたいか。しょうがない。
俺は、女が、どんな服を着ていても、裸が見える。
どんな化粧をしていても、すっぴんが見える。 睡眠7時間はとれ。三十路過ぎると、しっかり寝ること。
旨いもん食いにいこまい。まっとれ。 どうでもいい女はカテゴライズして、こういうタイプだろうと思って対処する。
好きな女はカテゴライズできない。唯一の女。イメージはない。
法律家は、全体像をイメージする。
仕事と私どっちを選ぶ?私に決まっている。 昔、昼ナンパした女で、夜から朝まで遊んで、桜木町のガスパだったな、
横浜にマンションあるっていうから行って、男の部屋で、
仕事行こうとしたら、休めって言われて。電話したら、辞めるかって言われて。
仕事行ったけどな。腕時計隠されて、あいつトラブルメイカーだったな。
なつかしい思い出。 DAKARA,俺は弁護士に向いている。食いっぱぐれがない。 トラブルに対する嗅覚が優れている。やっぱり弁護士がいいなあ。俺が弁護士か。 弁護士は全体像を考えつつ、先入観をもってはならない。
難しい、訓練を経て就く。 裁判は、うそついたら負ける。そういうシステムになっています。
うそをついているか否かも、専門的に勉強します。 いいんだよ。やる気ありますっ、て見せるだけで。
体こわすなよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています