司法研修所司法修習生在寮準則
第3条2項
在寮者は、入寮の目的を尊重し、他人の勉学、就寝を妨げ、その他他人の迷惑となる行為をしてはならない。
第9条
この準則若しくは第10条に基づき別に定める細則に違反したとき、又は寮の管理上やむを得ない事由があるときは、退寮させることができる。