>>660
647です。正解は分からないけどなんか心強いわ。
そうなのか。んー難しい。
二つの裁判所に、当事者が互いに確認訴訟と給付訴訟を提起した場合に、
同じタイミングだったら、確認訴訟が訴えの利益を欠くってなって、却下判決が出ると思うのだけれど、
それは両訴訟が併合されなくとも、確認訴訟の方で給付訴訟が提起されたことの立証をすれば足りるんだと勝手に思ってた。
だから、併合されることまでは要しないと思った。手元にアルマしかないからわからない。申し訳ない。

ただ、確認訴訟が既に訴訟係属しているのであれば、もう訴訟活動がされているのだから、必ずしも確認訴訟の訴えの利益が失われるとするのも不適切で、
訴訟経済の観点からは、確認訴訟と給付訴訟を併合してから訴えの利益消滅の処理をした方がいいんだと思う。