平成30年予備試験スレ11
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>>1
日大ローのメリット
全科目+国際私法に元試験委員がいて答案添削ゼミあり
刑法前田、民訴伊藤、憲法岡田、会社法石山は特にオススメ
卒業後5年間は年間5000円で上記ゼミ参加+図書館+自習室利用OK
交通アクセス抜群、神保町徒歩5分
面接時に予備短答合格書類を持参すれば特待生合格決定
日大ローのデメリット
ストレート合格者が皆無
合格率が消費税並み8% 仙台民だけど
前スレで受験票の届く日を教えてくれた人、サンクスです
ちょっと安心しました こっちは後発スレなので慣例に従い先行のスレッドを使いましょう
以降こちらのスレではレスなし推奨 ありがとうございました。
(_ _ )
ヽノ)
ll >>7
後発スレを後日実質予備試験スレ12として使用しましょう! 憲法が不安だな。最先端の議論が出されたら手も足もでない。司法試験のほうはそれでも誘導があるからいいけど予備はそれがない。 重判を買おうと思ったけど,読む時間がないだろうからやめた
最新の議論なんてどうせほとんど差がつかんだろう >>14
憲法だけは昨年末くらいまでのを見ておけ。議論の中身を知る必要はない。
事案と「何が問題となっていて、どういう判断だったか」を押さえる。 >>13
今年の以外のを出したら、「今年は落ちました。既に短答に通る能力がありません。」って自白してるようなものだからな
出すのも問題あるんじゃないのかな >>13
入学者説明会では直近3年間に限り有効とのことです
予備論文2年落ちたらロー卒と変わらないし、日大ローでみっちり鍛えてもらいます このスレ落とせ
後発で目障りな上日大のステマが酷すぎる 今年の司法試験の憲法では従来の「主張・反論・自説」のパターンじゃない問題が出題
面食らった受験生も多かったようだ
予備試験ではどうなるんだろうな? 以下は、2017年度に小山ゼミで扱ったテーマ(順不同)。
表現の自由
学問の自由
生存権
幸福追求権
政教分離
信教の自由
労働基本権
私人間効力
報道・取材の自由
デュー・プロセス
職業選択の自由
財産権
特別権力関係
選挙権
人権享有主体
環境権
法の下の平等
思想・良心の自由
教育の自由
裁判を受ける権利 2018FIFAワールドカップ「日本×セネガル」
2018年6月24日(日) 23時40分〜26時10分 日テレ 小山教授の指摘で重要なこと。
「最高裁判例ではっきりしているのは,重要な権利に対する強力な制限であれば,特段の事
情がない限り,比例原則が厳格に適用される,というものである。」(作法P73)
小山教授は,「比例原則は,
@手段の適合性,A手段の必要性,B利益の均衡(狭義の比例性とも呼ばれる)という3つの審査を
内容とする。」(P.70〜71)と説明されている。
船橋市立図書館事件判決(17年7月14日)
薬事法判決
泉佐野市民会館事件判決 やはり採点基準は三段階審査基準で作られているのかな? 予備校講師にも元採点者の教授にも重判を勧められたが、今年はもう無理だわ
論証と実務基礎と起案で突っ切るしかない ちなみにレックの公開模試憲法ではH28重判憲法3 をベースにした問題が出たよ。 重要判例は持ってないが、平成28年判例というと、
条例による風俗案内所の営業規制(28年12月15日)かな?
忘れられる権利(最決 >>27
仙台高判H280202、自衛隊情報保全隊による情報収集活動の適法性。 とりあえず判プラで曽我部と尾形の解説確認しとくかな 【屋外広告物規制】屋外広告物法やそれに基づいて制定された都道府県・指定都市の条例において、
広告物の表示・掲出(ポスター掲示・ビラ貼り、看板設置等を含む)を道路・公園・広場等に行うについては
知事の許可を要するとし、風致地区・学校等の公共建築物、街路樹、電柱等に行うことは禁止している(地域差がある)。
そこで、かような規制が21条1項に違反しないかが問題となる。
屋外広告物法・条例の規制目的は、美観風致の維持と公衆に対する危害の防止という点にあると解されている。
広告(とりわけ商業的・営利的広告)は、その性質上、ほかよりさらに目立とうとするから、その態様が自然の風景、
都市の美観、静けさを損なうことや、看板が落下するなどして通行人の安全を脅かすことも少なくない。
わが国においては都市において著しく乱雑な広告物が掲出されるおそれが大きく、美観風致の維持と公衆に対する
危害の防止は住民の良好で快適な生活環境の整備・維持のために必要であり、このような観点から一定限度の規制
を行うことには合理性があるといえる。 〔最平10.2.3〕承役地が要役地所有者により通路として継続使用されていることが客観的に明らかで、
それを承役地の譲受人が認識しまたは認識可能であった場合、要役地所有者は承役地の譲受人
に通行地役権を登記なくして対抗できる。
通行地役権につき「継続的に行使」「外形上認識することができる」という要件に事情をあてはめる。
なお、「継続」について、判例によればAまたはBによりアスファルト舗装がなされたことが必要になる
(最判昭30.12.26、最判平6.12.6)。
177条の「第三者」の解釈につき、判例はなぜ地役権にだけ背信的悪意者排除論を用いなかったのか。
地上権や永小作権は継続的な権利であるのに対して、地役権は継続的な権利とは限らない (283条)。
また、地上権や永小作権は、排他的に使用収益する権利であるのに対して、地役権は承役地を排他的
に使用収益する権利ではない。これらの違いに配慮したから、例外的に「第三者」にあたらず、登記を
不要とする場合に、漠然と「背信的悪意者排除論」を用いるのではなく、ある程度、類型的な要件を設定
しておいたのだと評価できるだろう。つまり、上記前段の要件は客観的要件であるが、地役権は必ずしも
継続的権利とは限らないからこそ、通路としての継続使用性を要求したものと考えることができる。また、
地役権は、承役地を排他的に使用する権利ではなく、地役権が設定されているかどうか外部からわかり
にくいからこそ、客観的な明確性を要求していると考えることができる。 前田陽一教授(平成30年司法試験及び予備試験考査委員(民法出題委員)
「不法行為法,親族法,相続法,債権総論,環境法」
・親族相続法については,
身分行為と財産上の法律行為との比較,相続と債権回収など,財産法との交錯領域を中心に研究」
過去、司法試験の論文式試験において出題されたのは
平成28年司法試験で,利益相反行為(民法826条),親権者の代理権濫用(民法93条ただし書類推適用)及び
親権者の代理権濫用と相続)。
予備試験では平成24年度に遺留分減殺請求権に関して出題された。
前田教授がリークエで執筆担当しているのは,婚姻,相続の対象,遺産の共有と分割,遺留分。
→同書の中で,「相続放棄」(P.264〜5),「無権代理人の地位と本人の地位−無権代理と相続」
(P.279〜284),「遺産分割と登記」(P.339〜340),「『特定の不動産を相続させる』旨の遺言と対抗問題」(P.396
〜7)を検討する。 ●皮肉屋の司法試験 基本書●でぐぐれ!!
面白いぞ。 Aは,Bとの間で,電球N(型番○○)5000個(1箱に1個ずつ梱包されている。)をBから
買い受ける旨の契約を締結した。Bは,その電球の運送をC運送株式会社に委託し、その際,
C社が発行した「電球N(型番○○5000個」の記載のある貨物引換証の交付を受け,これを
Aに裏書譲渡した。Aが,貨物引換証により,引渡しを受けたが,箱の中にはすべて品質・構造
が違うP型半導体が入っていた。Aは,C社に対して,どのような責任を追及することができるか。 一般教養科目第28問の問題文「イ」の記述において,「17世紀末〜18世紀初
頭」とされていたものは「18世紀末〜19世紀初頭」の誤りでした。この誤りによ
り,当該設問は正答となる肢のない不適切な設問となってしまいましたので,採点
に当たっては,第28問を有効に選択した者は全て同問について正答として取り扱
うこととします。と法務省。
しかし、誤りを正解と解答した者を正答と取り扱うのは不公正な選抜ではないか。 文芸誌発行部数
http://www.j-magazine.or.jp/index.html
15年4月〜6月 10月〜12月 16年1〜3月 7月〜9月 10〜12月 17年1〜3月 18年1〜3月
新 潮 9100部 8740部 9420部 8400部 11100部 22400部 8567部
文學界 10534部 10000部 10000部 10000部 10000部 12000部 9933部
すばる 7000部 7000部 7000部 6000部 6000部 6000部 5000部
群 像 7334部 7000部 6000部 7333部 6333部 6333部 6000部 大昔の司法研修所の前期小テスト。
1 逮捕された被疑者を勾留するための要件は,罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
がある場合で,刑事訴訟法60条1項各号に掲げる事由,すなわち,住居不定,( 1 )又は
逃亡のおそれのいずれかが存在し,勾留の必要性があることである。
2 起訴状には( 2 )を記載しなければならない。( 2 )は( 3 )を明示して記載しなければ
ならない。( 3 )は,審判の対象を限定し,被告人の防御の範囲を明らかにする機能を有する。
検察官の請求があれば,裁判所は,( 4 )を害しない限度において( 3 )の( 5 )を許さな
ければならない。
3 第一審の公判手続では,最初に裁判長による( 6 )が行われる。次に,検察官は( 7 )を
行う。その後,裁判長は,被告人に対し,( 8 )及び訴訟法上の権利について告知をする。
その上で,被告人及び弁護人に対し,( 9 )をする機会を与えなければならない。
以上の手続を( 10 )という。 >>44 俺でもわかるな。
(1)無職
(2)公訴事実の要旨
(3)証拠
(4)被告人の防御
(5)撤回
(6)開廷の宣言
(7)人定質問
(8)国選弁護人の選任権
(9)防御の方針を協議
(10)刑事訴訟 お、反応してもらえると嬉しいな。民事裁判の方も貼っておくね。
以下は,○○大学の民訴ゼミの講師Aと○○期修習生Bとの,修習開始直前の会話です。
1から28までの空欄に最も適切な語句を記載しなさい。〔各1点〕
A いよいよ修習生括が始まるね。研修所からは,事前に民訴の勉強をしっかりとしてこいとの指示
があったとのことだが,準備は大丈夫かな。
B 任せておいてください。民訴の基本書は熟読しましたし,研修所からもらった資料にも目を通しておきました。
先輩からは去年のテストの話を聞いており,情報収集にも抜かりありません。
A まさか先輩からの情報だけに頼ってはないよね?
B 大丈夫です。自信あります。何でも聞いてください。
A 頼もしいね。それじゃ質問してみよう。まず,地方裁判所の民事訴訟の第1審手続は,何によって始まるかな。
B ( 1 )の提出です。
A ( 1 )に必ず記載しなければならない事項は何だろう。
B 訴訟の主体である当事者と審判の対象である( 2 )を特定するための記載をしなければなりません。
A ( 2 )の内容である一定の権利又は法律関係を訴訟物というんだね。それでは,( 2 )の特定の仕方は?
B ( 3 )及び( 4 )によって特定します。
A ( 2 )を特定するための( 4 )を記載するに当たっては,物権と債権とで特定の仕方が異なることに
留意する必要があるが,この点については?
B 物権は,権利の( 5 )と権利の( 6 )によって特定されますが,債権では権利義務の( 5 ),
権利の( 6 ),( 7 )によって特定されます。債権は,物権と異なって相対的,非排他的権利ですから,
( 5 )及び( 6 )が同一であっても,( 7 )が異なれば別個の権利となるため,今説明したような差が出てくるわけです。 A なるほど。( 4 )は( 2 )の特定のために記載が必要であることは先ほど説明してもらったとおりだが,
( 4 )は,特定とは別の観点からも考えられるね。
B はい。特定方法としての( 4 )と( 8 )としての( 4 )とは,その意義及び機能が異なりますので,
区別して考えなければなりません。民事訴訟規則は後者の( 4 )を,( 2 )を理由づける具体的事実と
呼んでいます。原告はこの具体的事実について主張立証責任を負うことになります。
A 今,君が言った( 2 )を理由付ける事実の中に権利の発生根拠となる事実が含まれるのは当然だろうが,
権利の発生障害,( 9 ),権利行使の阻止の根拠となる事実についてはどう考えるの?
B それは主張立証責任の分配の問題で,実務では,( 10 )説を基本として分配を考えていますから,
今先生が指摘された事実については,それらを主張する側に主張立証責任があることになります。
A なかなかよくできるね。
B いやあ,この程度ならみんな勉強して知っていると思いますよ。
A それもそうだな。それでは,もう少し実務的なことを聞いてみよう。
君は,民事事件の法廷傍聴には行ったかい?
B はい。友人と一緒に見に行きました。
A どうだった?
B 何件か見学した中では,争点及び証拠の整理手続が印象的でした。私が見た整理手続は( 11 )と呼ばれているもので,
裁判官が弁護士や当事者から事情を聞いたり,( 12 )の取調べをしたりして争点の整理を進めていました。
( 12 )の取調べは,手元の書面を見ながら実施しており,あの書面が民事訴訟規則で提出が義務付けられている( 13 )で,
これに( 12 )の作成者,立証趣旨等が記載されているんだなと患いました。手続終了時には,民訴法で規定されているとおり,
( 14 )が裁判所と当事者との間で確認されていました。 A 傍聴席から,裁判官の手元の書面が( 13 )であると推測できたのはすごいね。
ところで,( 15 )の方法を利用しての争点整理は見学できた?
B ( 15 )の方法は,当事者が遠隔の地に居任しているときなどの通話方法として実施されるもののようですが,
争点等の整理手続の中でも( 11 )では実施できず,( 16 )において必要に応じ実施されていると聞いています。
残念ながら見学はできませんでした。
A 争点等の整理手続には( 11 ),( 16 )の外にもう一種類あるね。
B はい。( 17 )がそうです。これは当事者の裁判所への出頭なしに,
期日が開かれないまま争点等の整理手続が行われるものです。
A 実務家の話を聞くと,争点整理で最も多く利用される手続は( 16 )のようだね。( 11 )が見学できたのは
ラッキーだったな。証拠調べはどうだった?
B 1期日で証人2人と原告,被告双方をすべて調べる( 18 )を見学しました。かつては1期日に1人ずつ調べていく
五月雨式審理が一般的でしたが,現在は,( 18 )が普及しているようです。尋問時間は4人で2時間ほどでした。
裁判長は( 19 )を得たようで,尋問終了後,弁論を終結し,( 20 )期日と( 21 )期日を告知していました。
( 21 )となるかどうかは( 20 )の成否にかかっているようです。( 18 )を見て思ったのは,実務では( 22 )が活用されている
という点です。4人とも,尋問の初めに弁護士から( 22 )を提示された上,その内容どおりで間違いがないかどうかを聞かれ,
その後,争点に絞った尋問が要領よくされていったのが印象的でした。
A ( 18 )のメリットは色々と指摘されているが,( 19 )の形成が比較的容易で,裁判所が新鮮な( 19 )に基づき
早期に適正な判断をすることが可能になることもその一つだろうね。( 22 )については,その活用により,尋問のポイント,
尋問時間の把握がしやすくなり,計画的な証拠調べを実施しやすくなったということがメリットとして指摘されているようだね。 A 最後に商法503条について質問しよう。
B えっ? 突然商法ですか。
A 商法503条1項は,「商人がその営業の為めにする行為は之を商行為とす」と規定しているが,この条項からすると,
Xがした行為が商行為であることを主張する場合には,Xが商人であることを基礎付ける事実と,Xの行為が営業のために
されたものであることを主張立証しなければならないのかな。
B その問題ですか。ちゃんと押さえてあります。503条2項が「商人の行為はその営業のためにするものと推定す」と規定
していますので,Xのした行為が営業のためにしたものであることの主張立証は不要です。この条項の推定はいわゆる( 23 )と
呼ばれるものです。
A ついでにもう1点,民事訴訟法228条4項は,「私文書は,本人又はその代理人の署名又は押印があるときは,
真正に成立したものと推定する。」と規定するが,この推定規定によって,主張立証責任の転換が起きてしまうのだろうか。
B いいえ。通説は,228条4項は( 24 )を規定したものと理解しており,主張立証責任の転換を認めた規定とは
理解していません。したがって,私文書の成立を争う者の立証は,この条項の推定が働く場合でも,( 25 )で足りる
ことになります。
A 私文書の成立を争う者が,印影がその者の印章によって顕出されたものであることは認めつつ,印影は盗用された印章
により押捺されたものであるとの主張をした場合は?
B 印影がその者の印章によって顕出されたものであるとの事実は,証拠の証明力に影響を与える事実,すなわち( 26 )です。
この事実が認められるときは,( 25 )のない限り,当該印影は本人の意思に基づいて顕出されたとの( 27 )の推定が働くと
するのが判例,実務の扱いですから,228条4項の推定と合わせて,いわゆる( 28 )が働き,その文書が真正に成立したもの
と推定されます。
A さすがB君,よく勉強しているね。研修所での成長が楽しみだな。
B ありがとうございます。頑張ります。 面白いな!是非前期修習復活してほしいね。非ロー卒の予備試験合格者向けで。 >>46
逆によくそこまではずしたもの考えられたな 二段の推定
一 意味をおさえる( 印象による印影 → 意思に基づく顕出 → 成立真正)
↑ ↑
事実上の推定 民訴228W
二 破り方
1 類型
破るには、@盗用型、A委託背反型、B保管者冒用型のいずれかに当ることを言う。
2 @盗用型
盗用型の場合、@)印鑑の盗取または紛失、A)他人の印章接近可能性を言う必要がある。
具体的には、一般的に以下のことを言う必要がある。
a)身分関係、b)居住の状況、c)印鑑の保管状況、d)盗取者の印鑑所在場所の認識、e)印鑑の接近可能性、
f)盗取の動機、g)盗取の状況、h)文書の作成状況、i)文書の不自然さ、j)盗取後の返還、k)無断借用の繰返し(承諾に働く)、
l)事後の対応(冒用者が暗に自認しているか)
なお、冒用者が自認していても二段の推定が破られない場合がある。一旦取引が上手く行かなかった場合に
身内の利益を保護しようとする思惑が働く場合があるからである。
3 A委託背反型
委託背反型の場合、印章交付の理由の探求が不可欠である。
具体的には、印章委託の趣旨、委託に至る経緯、本人と冒用者の関係、冒用者による印章使用範囲の
本人の予測可能性、文書の体裁、印鑑証明書の発行年月日、冒用者が印章所持者を欺罔したかである。
4 B保管者冒用型
保管者冒用型の場合、包括的な印章使用権限の範囲の探求が不可欠である。
具体的には、預託にするに至る経緯、保管させた趣旨と目的、印章使用状況、文書の体裁、本人と保管者の関係である。
5 その他
文書を巡る挙証者の態度(重要文書であるにも関わらず審理の最終段階で提出、矛盾供述)、
文書の内容自体不合理(同一時期に作成された他の文書と比較して作成名義人に著しく不利に作成された、日付不自然)、
その他(文書の内容と使用された印章が不釣合い、印紙法改正以前に作成されたはずなのに改正法に基づいて印紙が貼付されているなど)がある。 一般教養科目第28問の問題文「イ」の記述において,正答となる肢のない不適切な設問となってしまいましたので,採点
に当たっては,第28問を有効に選択した者は全て同問について正答として取り扱
うこととします。と法務省。
即ち、誤りを正解と解答した誤った知識を有する者を、正しい知識を有する者と扱うことになるが、当該設問について、正答がないとして解答しなかった正しい知識を有した者より有利に扱うことになる。
これは、不正な合格選考である。 漏れらageブラザーズ!
今日もネタもないのにageてやるからな!
 ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧_∧ ∧_∧ age
(・∀・∩)(∩・∀・) age
(つ 丿 ( ⊂) age
( ヽノ ヽ/ ) age
し(_) (_)J 文科省の事件て、容疑は受託収賄罪だと思うけど、その賄賂として私立大学の理事長や学長が得点水増ししたことて、何か刑法的に犯罪になるの?
私立大学で答案用紙は私文書だけども、私文書偽造等には、ならないんじゃないの?去年に山梨市長の得点水増し事件あった時は、虚偽有印公文書作成罪・同行使罪で逮捕されたけど点数水増し答案は無形偽造とされたけど、私文書だと無形偽造は一部しかならないよね?
でも私立大学試験で理事長等が替え玉使って不正得点したなら私文書偽造罪・同行使罪の教唆か共同正犯になり得るけど、それと考えると替え玉を使うか、使わないで得点水増しするかで犯罪の成否左右されるのも不合理だとは思うけど。 >>59
そもそも、私立大学が得点の高い受験者を合格させないといけないって法的義務はないからな。
内規とか受験案内とかに書いていれば、契約になっているのかもしれんが、
契約違反が犯罪になるわけでもないな。 >>59
正当な採点業務を妨害しているわけだから、偽計業務妨害罪。 >>63
たしかに、理事長やらトップが部下に指示してて組織ぐるみでやってたとしても業務妨害罪の業務は原則適法であるべきものであるから、言われてみればたとえその組織の構成員が不正したとしても成立するのかもしれませんね。 説明が足りなかったですかね。挙げてる行為のみを質問や問題としてたんです。でも説明足らずですみませんでした。 アホを晒しておくか
予備校答案で落ちている奴が圧倒的に多い事すら分かっていない
983 氏名黙秘 2018/07/07(土) 02:14:18.10 ID:cYpCgMpl
予備校答案否定するのは別にいいが、ゼミやって過去問だけやって合格みたいなのって優秀な若いやつしか無理だろ。
なーんでそんやって自分から難しいほういくかね。
試験委員が吐き気でゲロ吐こうがお叱り受けようが、実際に予備校答案で受かってるやつらいるんだからうまく利用すりゃいいのに。 すみません質問なのですが
送る側が公務員でも贈賄になるのですか? >>69
4割ぐらい受かる学部やロー生の殆どは予備校答案だろ どういう答案がAを貰えるか散々話題になっても全然収束しないが、
再現答案が本やブログで情報が安価で手に入るんだから、
自力で複数の情報媒体を比較検討すれば、何が正しいか一目瞭然。 >>69
俺が前スレで書き込んだやつだ!
一応去年働きながら予備受かったんだけどなぁ
まぁ自分がいいと思う答案で受かりゃいいんでないかい 大雨は峠を越えたようだけど西日本の受験生は大変だな。 予備校答案でも受かるけど、予備校答案は間違ってることがあるからそれは気をつけろって程度やろ >>74
試験日を先延ばししてくれるとありがたい。 お前らに良いこと教えてやるよ
去年の出題者はたぶん尾形
同志社のホームページに尾形が作った期末の事例問題の過去問乗ってるからそれ見とけ 少数説とるのってやめたほうがいいよな?
27年?の商法で当然分割説とるとか 論文式試験を受験される皆様、頑張ってください。
受験後にアメブロ等で再現答案をアップして下さると勉強になります。
よろしくお願いします。 あれだけ威勢よく予備校答案否定してるのに再現アップは断るんかい。
予備校に頼らなくてもこんないい答案が書けるってのを見せてほしいんだがな。 旧司でそれやった人いたけど受かってたな。でもオススメはしない。 >>88
サンクス
なるべくやりたくないけど現場でパニクってやっちゃいそうで怖い
捨てるつもりだったのが書いてる最中で回答筋思いついたり >>86
予備校に頼って不合格の再現答案ならいくらでもあるでw >>91
その再現も貴重じゃん。
果たしてちゃんと型にはめた答案が書けてるかどうかってのが確認できるし。
予備校に頼っても予備校のいうとおりやらないならそいつが悪いしな。 議論が噛み合ってない。というよりも、各自が想定している「試験委員の予備校答案への批判」
の実態がずれていると思う。
批判されている予備校答案は、予備校が書いている答案の全部ではないだろう。、
「この試験問題に対する受験生の答案から似通った論述と処理が見られるもの」を指して
予備校答案と言っているのかもしれない。あるいは、予備校出版物等に見られる
定型的な表現を指して「あれはちょっと」という批判かもしれない。 たとえば、「この問題」においては、A論点とB論点で組み合わせてはいけない「予備校論証」を
平然と書きなぐっている答案だと、当然低評価になるだろう?
答案の前半部分のA論点では行為無価値ベースの論述をしておきながら、答案後半部分のB論点
では結果無価値ベースの論述をしていたり。
予備校の論証集は、各論点ごとにバラバラに書かれているものも多いから、結果として、そういう
答案も出てくると想定される。
そのような答案が続出すれば、採点側としては「予備校の弊害だ」なんて短絡的に思ったりするんじゃないか。
受験生が自分の頭を通して考えていないために。 いよいよ、もうすぐ試験だな。
この1年間ずっと丁寧に判例研究して、1日7科目で、1科目で1判例やってきて、320日×7科目×1判例=2240判例。
過去問もたまに眺めたが、どういう問題が来てもソコソコ書けそうな気がする。
予備校は模試さえも行かず完全独学だったが、どういう評価がもらえるか合否以上に楽しみだ。 あと、予備校が独自に理論化(根拠づけ)をしている論証にも批判が向けられているよう
にも思うな。
某論証集の(危険の現実化)の論点のところをチラ見したところでは、
折衷的相当因果関係説を書いていて、その結論として「以上から危険が現実化した」というような、
論証が書いてあったように思う(よく読まなかったので誤読しているかもしれない)。
これはダメだ、と思った。
>>96
正当防衛の「29年判例」は危ないような気がする。 >>57
これ、送られてきた成績には反映されてなくね? >>98
過去問研究する限り、最新の判例が直接問われるというより、
過去のベーシックな判例を目線を変えてひねって出してくるイメージが強い。
初見の過去問を読んだあと、試験委員が間違って書かせたいこと、つまりこれは書いてはいけないだろうなあ、ってことが頭に浮かぶ。
あの判例のことかな、と思いながらも、必ず感じる違和感のようなもの。その違和感を解消する答案を書けるかが合否の分かれ目なのだと思っているけど、
俺の答案がどう試験委員の心を打つか、逆撫でするか、神のみぞ知る。 >>100
おっしゃるとおりだと思う。ただ、最新の判例でも、
その判例が最高裁の基本的立場につき、さらにより内容を明確にしたというようなもの、
つまり判例の規範の明確化がなされたもの(拡張した、とか)には
注意しておいた方がいいと思った次第。もちろん、君の言うように
最新判例をそれ自体問うというものではない。
違和感の解消。比喩的な表現だけど、判例の射程内に収まるのか、収まらないのか
まずもってその判断が求められると思っている。それは判例を十分に理解していないと
なしえない芸当である。そのうえで、射程内に収まるのであれば、そのまま判例と同じ
処理をすればすむし、射程内に収まらない場合には、基本と整合性を取りつつ
処理できるかが腕の見せ所だね。おっしゃるとおり。
面白い問題を見つけた。29年判例と同時傷害の特例を組み合わせた問題。
共同正犯と過剰防衛という論点のうち、共同正犯の部分を同時傷害の特例にしたもの。
予備校あたりで出題しているのかなあ。最近予備校のことは知らないからなあ。 >>96
私も予備校も模試も使わず受かった
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