>>725
ちゃうで
五感の作用で認識するものは全部刑訴法上の「検証」ってわけじゃない
51年判決に示されたような強制処分該当性基準を満たすもので、かつ五感の作用で認識するものが、刑訴法上の「検証」に当たるんや