平成30年司法試験10
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>>616
統制処分は団体秩序違反に対する制裁罰類似の性格を有するので
懲戒処分と類似する性質を有します。
なので、懲戒処分の有効性と同じように判断するのが一般的だと思います。
水町先生はそのような見解でした。 >>591
経済法が難しかったのか?
それなら救われるわ。
第1問は書けたが、第2問が時間不足になり不十分な答案で心配だった。 >>616
普通に根拠、該当生、必要性相当性の枠組みで検討するとおもいまふ。 >>617
基本的でしたが、たくさん基本事項を聞かれると意外と全部は出来ないんですよね。
また現場思考要素もあり、個人的にはバランスのとれた良問だったと思ってます。
あと労働時間の認定の後で賃金をどう決定するかなどは、正に受験生の間で差がつくと思います。 >>621
私もそのように考えます。
そして、相当性の中で争議行為の正当性を検討するのだと思います。
大日本鉱業事件判決などは講義でも扱いました。
これは違法争議指令の拘束力を争う事件だったので、今回の司法試験の問題とは
違うと思いますが、基本的な枠組みは同じだと思います。
でも、周りの労働法選択者は書けなかったようです。 >>623
おっしゃる通りですね。
基本的な問題ほどむしろ怖いです。
難しい問題は基本的にでっち上げればいいやと気楽に書けますが
基本的な問題は正確に書かなければ点が入りづらいのではないかと思います。
その分緊張してしまう。
どの選択科目でも同じことが言えますね。 >>623
そうですね。私は労働時間該当性を肯定した上で、仮眠時間中の賃金は別途労働契約で定める必要があるとし、就業規則でその内容が定められているからその就業規則の内容が労働契約の内容となり賃金は就業規則に記載されている額とするとしました。 説2の統制処分の問題が1番難しかったと思いました。 労働時間、懐かしいなぁ。講義でやりましたし、友達と話してました。
大星ビル事件などありましたね。
司法試験に合格するかどうかは別として、法科大学院の講義って今でもよかったと思います。 >>627
あれは何か典型的な論点があるというのではなく
統制処分と懲戒処分の類似性に気付かないと
厳しかったかもしれませんね。 >>626
626のものです。加えて就業規則の合理性(7条)あることを前提としています。
仮眠時間中の労働時間性が肯定されていったからといって直ちに賃金も通常の労働と同じ金額が払われるわけではないとするのが確か通説ですよね。 >>630
自分は仮眠時間の労働時間性を肯定しつつ、契約解釈で、予め払われていた手当等で良いとする結論にしてしまったと思います。
結論はどうでも良いんですかね? >>632
契約解釈でどう予め払われていた手当で良いと説明するのでしょうか? >>632
労働時間性を肯定したのであれば、少なくとも
通常の労働時間と同額を支払う必要があるとすべきだと思います >>634
いえそれはあなたの間違いです。あなたは判例を読み込んでいません。仮眠時間中の労働時間性が肯定されても直ちに同額支払う必要があるとはありません。 コスパ最強選択科目は国際私法のような気がする
リークエという信頼に足るテキストが存在する
ケース30という信頼に足る演習書が存在する
アガルート丸野の信頼に足る過去問解析講座が存在する >>634
労働時間性が肯定されても、その時間に対して払われる賃金額は別途当事者の合意で決定されるのが判例だったと思います。
ここをわかってない受験生が意外といるので、まずこの点で差が付くと思います。
但し自分の場合予め払われていた手当で良いとしてしまっているので、就業規則とかの存在の関係でその結論がおかしい可能性があります。
時間が無くてその辺の検討が出来なかったんですよね。 >>637
言葉が足りなくてすいません。
私は、大星ビル事件を、労働時間該当性が認められた場合には、
(1)契約解釈として当該時間に賃金が発生すると解釈できるか?できれば、契約を根拠に請求できる
(2)できないとしても、13条・37条を根拠に割増賃金が発生する
と読んでいます。
本問でも、労働時間性を肯定した場合には、
13条によって「通常の労働時間の賃金」(37条1項)を支払うべきと
考えました。 >>638
いま設問を見ましたが、今年の問題だと(1)の場合にあたり、手当で代替されていると思います。 >>638
そんな気もしますね。やらかしましたかなー。ありがとうございます。 >>638
13条って就業規則の契約補充効が機能する場合に適用されますか? ごめんなさい。問題覚えてないんでうる覚えで喋ってます。 >>641
適用はないと思います。
私は、大星ビル事件が「通常の労働時間の賃金」×125%の割増賃金を
労基法13条・37条を根拠に認めているのであれば、
時間外労働ではない労働時間に該当する本問でも、
「通常の労働時間の賃金」(100%)の支払いは認められるのではないかと
考えました。
根拠は正直わかりません。 >>643
そうですか。
僕と構成は違いますが、そういう考えもあるかもしれないですね。ありがとうございます 経済選択の方ー
第2問の市場はどう画定しましたか?? 最近の国際私法は受験生を狩りにきてるから気をつけろ。 変形労働時間採用してむも深夜割増は払わなきゃいけないの知らなかった。 今回変形労働時間採用してますが、深夜割増検討しなきゃダメだった感じですかね?教えて下さい詳しい人。 >>618
なるほど自負しているのですね。
ということは大学在学中に予備試験に合格できずに
やむを得ず上位ローに行かれたということなので
お悔やみ申し上げます。
私は予備試験1桁合格ですのであなたのような
くだらない問題意識や自負については
慰めの言葉もかけることができません。 三六協定があっても、37条の賃金は払わなきゃいけないかってこと? <<618<<649
択一で足切りになったゴミ同士は、他所で喧嘩しろ。
頭の悪い奴らの書き込みには反吐が出る。
消え失せろ! >>618>>649
択一で足切りになったゴミ同士は、他所で喧嘩しろ。
頭の悪い奴らの書き込みには反吐が出る。
消え失せろ! 再現答案見てみると、刑訴は意外と検証に当たるから令状必要→本件令状無し→令状無く行われた「強制の処分」かって書いてる人少ないね
あんまり必要じゃないのかな、令状がなく行われたからこそ問題になるので、個人的には端的だけど重要な記載事項だとおもっていたのだが >>654
強制処分法定主義の検討から令状主義の検討は過去の採点実感でも指摘されてここを正確に書けてないものは減点事由であることが明示されてるからかなり大事だよ >>654
論理的に先に検証令状が必要って示す必要はないでしょ。
強制処分に該当してから始めて、その処分の性質から、いかなる令状が必要か検討しているのが最近の判例の主流だし。
そもそも検証にあたるって書いたら、その時点で強制処分確定やん。 >>645
たしか、ネット方法での予約分野ひとつにした気がする。
手元に答案構成用紙等ないから、不明確 >>652
ナーバスになっているのは、わかるが、ゴミという発言は良くないな。君は、弁護士になって依頼者や相手方に対しても罵倒するのかな? 経済法第1問設問(2)が白紙の場合、どれくらいまずいんですかね。
経済法選択の方教えてください。 配点はせいぜい50点中10点くらいじゃないかな
設問(2)は書いても半ページそこらでしょ 今更かつ馬鹿げた質問だけど
通説的見解が定まってる論点で脈絡もなく少数説持ち出すのってどの位心証悪いんだろうか
あっちこっち粗が出てきて死にそう >>639
仮眠時間は、所定労働時間に算入されていないから、時間外労働として、割増賃金を支払わなければいけないので、労基13・37で全額請求できるのでは? 判例あるなら判例に点が振られてるから判例に触れたうえで少数説書くのがセオリーだけど
判例ないならいきなり少数説でもいいんじゃない?
通説といってもどの程度まかり通ってるかはまちまちだから一概にはそれでいいとは言えないしどの程度点がもらえるかはその少数説自体の説得力にもよるだろうけど >>666
37条の割増賃金支払わないといけないのは法定時間外労働に対してでしょ?
所定時間外の労働に対していかなる賃金が支払われるかは個別の契約内容によるはず >>666
37条をよく読んでみよう
仮眠時間を労働時間と認定してそれに対して支払われるべき賃金を事例演習にならって通常の労働時間の賃金と認定することは結論としてありだと思うけど
13条、37条を根拠に仮眠時間に対して支払われるべき賃金が通常の労働時間に対する賃金+割増という構成はあり得ない 分からんけど、
原則8時間以上の労働ダメ(32U)
→三六ありなので可
→仮眠時間は「労働時間」(37T)にあたるか→あたる
→でも手当貰ってるよね、しかし、額はめっちゃ少ないよ。どうする?
という問題なのかと思ったのだが 賃金請求権発生の根拠は労働契約にあるから、労基法上の労働時間にあたるとしても
当然に労働契約所定の賃金請求権が発生するものではないよね。
つまり、賃金請求権が発生するか否かは、労働契約において当該時間に対していかなる
賃金を支払うものとされているかによって決まる。
確かに、労働契約の合理的解釈としては、労基法上の労働時間に該当すれば、通常は
賃金請求権が発生するものと考えるのが相当ではあるが、問題では手当が支給されている。
これが賃金に代替されたものと言えよう。 手当で代替
割増賃金で計算された額と手当の差額は支払われるべき
これでいい 労基法37条を根拠にして請求できる賃金は、あくまで通常の賃金100%を超えた125%までの
25%分だけである点に注意
通常の賃金100%分については手当で代替されている
ただ、本件では具体的な賃金額が明示されていないので、13条、37条の話を書けるのかが疑問 ごめんなさい、最後の1行はどうでもいいです。誤りです。 大星ビル管理事件と今年の問題で違う点は、時間外勤務手当が支給されていたことにあります。
なので、13、37を書く必要があったのか疑問なんですよね。 国際自動車事件なんかは、定額手当制により、割増賃金が支払済みとすることもできると読めるんですよね。 確かに手当支給されてたけど、額めっちゃ少ないし、37書かなかったら書くこと殆ど無いような気がするが… 今回わざわざ変形労働時間性にしてるので割増賃金の話は書かなくて良い趣旨なのかと思いましたが、深夜割増が変形労働時間制でも適用され、手当等を割増しなければならないかもと昨日気付きました。 そこでいう手当は泊まり勤務手当のことですよね。
判例も今年の問題もその点では同じです。
ただ、時間外勤務手当が今年の問題では書かれていましたよね。
それが割増賃金に代わる趣旨のものであれば、会社側による弁済の抗弁の主張が成り立ちます。
そうすると、請求できる賃金はもうないということになります。 それ仮眠時間中に突発業務が起きた場合でしょ?
設問は、突発業務の有無に関わらず請求出来るか、だから、突発業務に対する報酬があるから請求出来ないとするのは若干問いに答えてないような気もするけど 意外としっかり差が付く労働法。簡単だと思うけど意外と皆出来てないことに気付いてないだけかもしれない。 ただし、時間外勤務手当の額が13、37に違反する場合にはその差額を請求できる余地があります。
しかし、本問では具体的な金額がそこまで書かれていません。
どうすればよかったのか、いまだに私もぼやっとしています。
正直、答案でどこまで書いたか把握していません。
合格を祈るばかりです。 労働時間の問題は、加藤先生の直前講義も含めた講座パック取っていればできたと思う
ただし、加藤先生が間違ったこと教えていないこと前提 >>678
なんか見た感じ626と差異はない気がするけどな。ただ、結論への持っていきかたが違うだけで >>654
本件撮影が強制処分に当たるとすれば「検証」たる性質を有するため、
令状主義に反する、、みたいな記述は必要だと思う。
強制処分法定主義に反するわけではないから、そこは明らかにしたほうがいい。
必ずしも問題提起で書かなくても良いとは思う。 >>693
刑訴の設問1を強制処分で書いたということ? >>693
俺検証って断定的に書いちゃったかも
書かなきゃよかったーーー >>694
自分は、問題提起でそう書いて、
強制処分該当性を検討して否定したよ。 説1は強制処分でないことは明らか。だから任意まで検討しないとダメ。
説2に関しては強制に関しては肯定否定どちらもありうる。説得的にかけていれば! 確かに、強制処分に当たるとしてもそれだけで違法の結論は導けないから、法定されていない処分か、されているとして令状がないか、という点は検討すべきだが、
本問ではどちらも強制処分ではないととする人が多数だと思うから、検証云々の話はしなくていいと思うよ 何故か事務所内覗いた行為を検証でなく最終的に捜索と認定した俺・・。 最初は検証かどうか議論してたのに、最終的に検証に止まらず捜索にあたるとした・・。素直に検証で良かった。本番怖い。 最初は検証かどうか議論してたのに、最終的に検証に止まらず捜索にあたるとした・・。素直に検証で良かった。本番怖い。 検証でも捜索でもどっちでもいいんじゃないかな
重要なのは、強制処分法定主義違反ではなく、令状主義違反であること 結果的に強制処分該当性否定したとしても、
そもそも強制処分法定主義か令状主義違反、どちらの問題を論じるのか明示しておかないと、
なんで強制処分該当性を検討してるか採点官に伝わらないんじゃ?とか思っちゃう 〜は、「強制の処分」(197条1項ただし書)にあたるか。あたるとすれば刑訴法の根拠規定を要するから問題となる。
問題提起の段階ではこれでいい
まず197条1項の問題なんだから、刑訴法の定めがあることが必要
強制処分にあたるとしても、まず法定された強制処分のいずれかに当たるかという問題があって、当たらなければそもそも違法
当たるなら次に(令状が要るなら)令状を欠くことが違法になるという関係 司法試験は加点方式だから、そこができてなくても1.2点だよ。だからそこできなくても問題ない。
むしろ当てはめの中身だよな >>706
二回目さんの書き出しが参考になると思う。
あとこの人は強制処分のあてはめも丁寧だし任意処分の規範も事案、嫌疑とかにわけててあてはめがすごい
https://ameblo.jp/hiroki1864/entry-12378932843.html >>707
採点実感ぐらい読んだほうがいいよ
これが正確に書けてないと減点されることが明示されてるから >>709
あなたはよりは採点実感読み込んでいる上で発言しますけど、例えば問題提起に3点振られているとして、令状主義違反を明示できていない場合に1点マイナスとされるだけであって加点方式を否定しているわけではないですよね?
あなたの意見は私が採点実感を読んでいないとする根拠にはならないと思いますけど? >>706
そんな予備校答案丸出しの問題提起じゃ大減点だろw >>709
そうだよな
自分は採点実感何回も読んで過去問を起案した。やってるうちに初見でも、採点実感に書いてあるような注意事項を落とさない癖ができた。
昨年1回目で二桁合格できた。 >>712
俺も採点実感をきっちり読んだら昨年1回目で彼女ができた。 >>711
何が間違ってるのか指摘してみ
もしくは君の素晴らしい問題提起を書いてみて
まあそもそも問題提起なんかにそんなに点数はないが >>706
令状が無いからこそ問題になるのに、最後に令状無いこと書いても、それだとそこまでの検討する意味分からなくならない? >>714
だからそもそも予備校答案みたいな問題提起はいらんのだよ。
端的に強制処分の判例の定義を示して当てはめればいい。
「〜なので問題となる」とか馬鹿丸出し答案だ。 >>716
で、どう書くの?
何が「大減点」なん? >>706
そもそも「根拠規定を要する」から問題となるの?令状無く行われたからじゃないの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています