そういう考えもありだと思います。
立証趣旨は詐欺罪の構成要件の立証です
そして、設問では複数の要証事実に言及することが求められていました。
なので、ぎもう行為と故意を要証事実とすることが一般的です。
また、処分行為や財産的損害を要証事実とすることもありです。
その上で、自分の設定した要証事実との関係でメモや領収書が伝聞非伝聞かを
判断すれば点はくるでしょう。
ただ、いずれの要証事実との関係で非伝聞とすると、問題文の事実を当てはめで
使うことができなくなります。なので、伝聞と認定した方がいいと思います。
比較をする形で伝聞、非伝聞のいずれも認定するのが一番良かったかもしれません。
しかし、例えばメモの存在自体を要証事実として非伝聞とするのは間違っています。
それは本件で挙げられた立証趣旨との関係で要証事実とすることは適切ではありません。
私はそう思います。