0534氏名黙秘垢版 | 大砲2018/06/10(日) 16:08:12.86ID:cNrRiftA 刑法の設問1についてですけど、230条の2第1項と 第3項の適用がないのはわかります でも、230条の2第2項の検討の必要はないんですかね? 指摘した事実って 「丙が乙を殴ったこと」で乙の顔がはれていたから 傷害罪ですよね ゆえに、犯罪行為に関する事実にあたります そして丙は公訴提起されてない。 そうすると、同項により公益目的とみなされますよね みなし規定ですがら、乙に公益目的の意思がなくても公益目的になりますよね 刑法に詳しい方 解説をお願いします