刑法の設問1についてですけど、230条の2第1項と 第3項の適用がないのはわかります
でも、230条の2第2項の検討の必要はないんですかね?
指摘した事実って 「丙が乙を殴ったこと」で乙の顔がはれていたから 傷害罪ですよね
ゆえに、犯罪行為に関する事実にあたります そして丙は公訴提起されてない。
そうすると、同項により公益目的とみなされますよね
みなし規定ですがら、乙に公益目的の意思がなくても公益目的になりますよね
刑法に詳しい方 解説をお願いします