平成30年司法試験10
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>>492
ありがとうございます
全科目C狙いなので、なんとかCに入れればいいなぁと 今のご時世に失権してる時点でなにか重要なことに気づいた方がいい。 >>496
(1)は、甲が、Vの家に行っていないと供述していることに引っ張られてしまいました
証拠物としての使用だから伝聞・非伝聞を論じるまでもない、というのが自分の理解になかったのでちょっと勉強してみます
捜査2程度だと実務では適法かなーと思ったんですが、違法と主張することもできそうなので、悩みを見せればどちらでもいいかなと思い答案を書きました
例えば、
甲は工具箱を日常的に持ち出したりしてるから、わざわざ家の中を撮らなくてもよく、再び外に持ち出した時に近づいて確認すればいいことや、
撮るとしても工具箱は机に置かれて動かない状態になっているから動画撮影ではなけ静止画撮影で足りること
(容易な代替手段があるから、捜査2の必要性低い)
などを検討しました
もっと色々書いてはいます 豹変ワロタ
443 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2018/06/10(日) 00:34:39.71 ID:0NrscLWa [8/10]
ありがとうございます。とても参考になりました。
490 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2018/06/10(日) 11:04:21.57 ID:0NrscLWa [9/10]
再現答案だと、検察官の挙げた立証趣旨を前提に具体的な要証事実を認定すべきなのに
それを無視して勝手に認定する答案が非常に多く驚愕している。
答案で検察官の立証趣旨を引っ張ってこないのは論外
今年はどの科目でも誘導や設問に答える、というごく基本的な姿勢そのものが欠落している人が非常に多い。
497 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2018/06/10(日) 11:21:54.12 ID:0NrscLWa [10/10]
検察官の立証趣旨との関係で要証事実を挙げることが求められている。
メモの存在自体で会ったという事実を証明することが求められているのではない
問題文や設問を適当に読んでいることがよく分かる。
欺罔行為と故意が認定すべき要証事実だ。これ以外は有り得ない。
だからこそ伝聞となる。
これ以外の答案は論外。一発F確定。法曹としての適性・資質を著しく欠く。 >>499
今までの勉強を活用できないけど司法書士に転向したら
無駄な費用あんまりかからないし独立は弁護士より大分楽よ 民法
設問1 言われている論点には触れているものの的確ではない。
会社法
設問2で利益供与に触れない
民事訴訟法
設問1⑵が管轄だと勘違い。設問2自己専のみ、設問3控訴の利益落とす
刑法
設問3 錯誤
刑訴
全体的に薄い
ここに書かれてる爆死リストとやらをほとんどやらかしてる >>506
だから、爆死リスト踏んだって下位合格はできるでしょ。簡単な設問落とす方がマズイって >>506
爆死リストと言うけど受験生が間違えてもおかしくない差がつく点を挙げてるからね
本当の爆死は誰もが当然に出来てるであろうから話題にも上がらないような点を落とすこと
例えば民法の設問2課題2で平成6年判例に触れてなかったり、補助参加の利益を書けてなかったり、名誉棄損の公然性の検討をしてなかったりとか
それだけ爆死リスト落としてるのは痛いけど他の部分の出来次第では十分挽回可能だよ >>508
爆死リストじゃなくて、上位合格リストって名前にすればいいのよ 合格順位なんて何の意味もないですよ
4大だって1000番台に内定を出してます
それでも予定人員に足らなくて
71期も募集継続中 誰かいい人いませんかって助教とかに声かけてきます >>507
>>508
ありがとう。踏みまくってるって不安になったけど、もう必要以上に考えすぎないようにする。 ここのスレで未だに議論してる奴らってある意味尊敬するわ。
自分のミスでワイは死にそう 法学って何が難しいの?
ただ暗記するだけなんじゃないの? >>518
そうだよ
さあ君も伊藤塾にお布施して予備試験を受験しよう >>518
暗記は大前提。暗記したものを与えられた事例でどう活かして論文書くか。もう少し付け加えるなら暗記するのは法律の条文の解釈適用についてで、事例問題が出された時にどの条文を使ってどう解釈してどう論文として表現していくか。
これがすごく難しい。 法学ってのはな、
「条文を当てはめる論理力」
「事例を読み解く読解力」
「比較するための他の国での事例」
「歴史的背景や科学知識等の教養」の「英国数理社」のボスメドレーなんだよ。
だから5教科7科目入試を乗り越えている旧帝大一橋等の国立の学生にとっては比較的取り組みやすいんだが
私大文系からすれば全部暗記と考えるのもムリはないわな。
実際短答の時点でも大量に殺処分されてるのもそうした暗記マンがいっぱい受けてるからだろう 東大の数学科の中で知力がダントツの人なら、
司法試験ぐらい楽に受かるんじゃね?
東大の数学科の中で知力がダントツの人ってもはや宇宙人とかいうレベルじゃなくて神に近いだろマジで。 実際、頭がいい東大生は
司法試験は楽に受かってるよ
大抵の人は受けようとも思っていないだけで 司法試験の結果がどうなるかはともかく、司法試験の勉強をしてきたことは
無駄にならないと俺は思うんだよな。
俺は法学部出身だけど、法学部で4年間勉強すると何が身につくのだろうか、と入学当初思っていた。
まず思いつく答えは、司法試験などの資格試験や公務員試験に受かることだね。
自分も含め、そういうものを目指す人たちにとっては
何よりも生活と仕事の糧となる専門的訓練を身につけたことになる。
でも、法学部の学生も、卒業すればだいたいはサラリーマンになる。
そういう人たちには何が身につくか。
当然だが、大学で数年間学んだからと言って、ポンと人間の価値が上がるわけではない。
だから、〜大学法学部卒業といったような『学歴』をレッテルのように考えない。
むしろ、大学で学んだことというのは、就職すると知識としては忘れてしまうものも多い。
それでも自分の中には何か残っているんだよね。
あるいは、問題演習したり働いてるうちにジワジワ出てくると言ってもいいかもしれない。
自分では気づかないけど、考え方のパターンみたいなものが身についている。
この“ジワジワ”っていうのをもう少し詳しく説明できたらと思うんだが。
法科大学院で学んだ人にもこうした素養が身に付いていると思う。 法学部や法科大学院、司法試験受験生の特徴として共通に考えられるのは二つあると思う。
まず第一は問題解決能力だね。何か社会的な紛争がおきたとする。
その時に、意見を出しあって、議論をたたかわせて、落ち着く所はこの辺だろうな、
という結論を感じ取る力が、知らず知らずに身についています。
やはり、法学部や法科大学院、司法試験や予備試験の過去問で
判例をモデルにした紛争解決処理を色々と聞いてたり、考えたりしてるからね。
そして、紛争の決着していく先を堅実に先取りするだけではなくて、その結論をみんなが納得するように、理由づける力も、かなり鍛えられる。
これを一般的には“リーガル・マインド”とか言うのだと思う。
こういう問題解決力は、すでに生じた紛争を事後的に解決するわけで、いわば『うしろ向き』だね。
それに対して第二に『前向き』の能力として企画力が身についている。
例えば法律事務所や企業に入って、何か目標が与えられたとする。
その時に、アイデア、人間、状況の流れ、を上手く組み合わせて、目的を達成していく力。
やはり、全体にキチンと目配りして、そのうえで実務的に処理するというのが、法学の一つの柱だとされている。
同期でも卒業後の若いうちから責任のある仕事をポンと任されて、試行錯誤しながら、なんとかかんとか形をつけていく友達が多いです。
“いざ”という時とか、新しい事業のとき、たよりにされる。 それともう一つ。
『筋をキチンと通す』というのと『好奇心があって、けっこう柔軟だ』ということ。
人権感覚と実践的な適応力が共存している。
法学というと、規律でコチコチというようなイメージもあるけど、
そういう柔軟性に欠けたルール一辺倒という人は、キッチリ法律を勉強した人にはいない。
頭の固い人間は万年失権のクソベテ
もちろん人権のような大切なものはキッチリ守ろうとする。
しかし、ルールというものは柔軟に適応してはじめて生きてくる、ということをよく知っているから、
変な意味で頑固ではない。
結局、人間の社会の中で、自分の生き方を決める力がつく、といったところか。
以上 僕は学部から結構賢いところだけど同期は自分の採用する説に固執してそれ以外の回答は間違いだと馬鹿にしてくるやつしか知らんけどね(^^)
受験生程度の知識量ではリーガルマインドなど期待できないと思うよ >>528
人間性の問題もあると思う。
俺も人のこと言えないからなぁ笑
リーガルマインドを体現してる人っていないと思う リーガルマインドって論理的思考じゃないのか?ぼやけてるなあ 合格しても街弁なら最悪だぞ
顧客の質が最悪だし、儲からない 私は公務員からローきた破天荒組だが法律学んでたやつはとにかく「趣旨」ということにうるさかった。というかうざかった。でも今はその理由がわかる。 塾がいい加減なのは明らか
不能犯とは草しか生えない 刑法の設問1についてですけど、230条の2第1項と 第3項の適用がないのはわかります
でも、230条の2第2項の検討の必要はないんですかね?
指摘した事実って 「丙が乙を殴ったこと」で乙の顔がはれていたから 傷害罪ですよね
ゆえに、犯罪行為に関する事実にあたります そして丙は公訴提起されてない。
そうすると、同項により公益目的とみなされますよね
みなし規定ですがら、乙に公益目的の意思がなくても公益目的になりますよね
刑法に詳しい方 解説をお願いします >>534
条文のどこに公益目的とみなすと書いてあるのですか??>>534 まず条文をしっかり読んでください
公益目的は擬制されません >>534
ヒント:230条の2第1項の適用があるのは、事実の公共性、目的の公益性、真実性の証明があるとき。
2項でみなされるのはどこまで? 試験直後に私大教育は公務員と主張してたやつならいたな 今年は新司について語る予備校講師少なくね??
去年とかは、どこまで書けば合格ラインと推定する議論あったと思うが、、 今年は論文の難易度と短答平均からして総合合格点ラインがついに800点を切りそうだな
780点ぐらいかな >>540
年々貧乏法曹になりたい人が減って予備校業界もターゲット見直してるのでは? 本気出してない人の刑訴、領収書の非伝聞用法触れずにAであってほしいは厳しいんじゃない?
全体的に刑訴こんな短くはならないだろうという印象 領収書はいいとこ配点30点だし非伝聞用法書かなかったとしても85点満点とかでしょ?
今は上位25%取れればAなんだから全然あり得ると思うけど 非伝聞は今回の立証趣旨との関係では問題となりませんよ。
過去スレで議論し尽くされた話です。 古江本読んで頭悪いなりに考えてみましょう
がんばって ふぅ。
故意の立証をするのであれば非伝聞と考えることはできます。
ただし、それ以外は今回では無理ですよ。
問題文中にある検察官の立証趣旨を注意深く読むことですね。 実力ない奴ほどミスに気づかないってのは本当みたいだな >>548
短答落ちのショックから立ち直ってないのなら、ちょっと早い夏休みを満喫したらいいさ 短答は通ってますよ!
私は義もう行為について伝聞、故意について非伝聞と書きました。
これでAが来るといいなぁ >>559
Aきません
一発F確定。法曹としての適性・資質を著しく欠きますw >>559
自分はギモウ行為について非伝聞、故意について非伝聞にしたよ >>561
領収書がVから甲に交付されたものであることについて証明されているものとする
の誘導に注意すれば非伝聞に気づけたけどな
設問を読むという基本的姿勢を身につけて来年頑張れ^^ そういう考えもありだと思います。
立証趣旨は詐欺罪の構成要件の立証です
そして、設問では複数の要証事実に言及することが求められていました。
なので、ぎもう行為と故意を要証事実とすることが一般的です。
また、処分行為や財産的損害を要証事実とすることもありです。
その上で、自分の設定した要証事実との関係でメモや領収書が伝聞非伝聞かを
判断すれば点はくるでしょう。
ただ、いずれの要証事実との関係で非伝聞とすると、問題文の事実を当てはめで
使うことができなくなります。なので、伝聞と認定した方がいいと思います。
比較をする形で伝聞、非伝聞のいずれも認定するのが一番良かったかもしれません。
しかし、例えばメモの存在自体を要証事実として非伝聞とするのは間違っています。
それは本件で挙げられた立証趣旨との関係で要証事実とすることは適切ではありません。
私はそう思います。 訂正、私は処分行為と故意を要証事実としていました。 >>565
メモと領収書の話ごっちゃになってない? 伊藤塾の再現ではで6割方の人が領収書の非伝聞と伝聞を分けて書けてなかったらしく、ちょっと安心。 322は書けたよ!再現だと再伝聞書いて死んじゃった人が多かったみたい ただ、正確には322ではなく、324・322なんですよね 今は、ミナミの帝王をTSUTAYAで借りて、破産法と民法の勉強をしています
来月は、司法書士試験を受験する予定です >>572
非伝聞用法忘れてたら良くてBだと思います。 >>574
こいつはやばい。暇を弄んでスレを荒らしてるだけ。あなたは優秀なんですか????? 正直、刑事系や短答で差は付かないでしょうね
公法系はよくわかりません
民事系と選択で決まりでしょうね >>576
領収書からどうやって、故意を推認できるのですか?? >>579
交付の事実を間接事実として故意を認定できます
問題文でも、交付行為は証明されているものとするとありますよね
そのように考えるわけです >>579 576
こいつに付き合うだけ時間の無駄ですよ。また来年ですね。 勉強の万事屋がまた現れたみたいですね
彼のことリアルに知ってるんだよね 大学が同じだった
昨日挙げてたI塾の見解もあの人が書きなぐったものだしね >>579
実際には工事がされていないという事実と100万円を受領したことを認識しているという精神状態から故意を推認できると考えました >>583
ありだと思います。
メモを被告人の故意を証明するために用いる場合にも、供述時の
精神状態の供述の理論が妥当します。
ただ、精神状態の供述は、伝聞証拠の定義にあたらない純粋な非伝聞とは違う点に注意です。
過去の精神状態についての公判外供述は別ですが。 自分の書いた答案とは全く違いますが、今冷静に思えば
本件メモについては
@被告人の故意を証明するために用いる場合
A被告人と犯人との同一性を証明するために用いる場合
この二つを指摘する必要があったと思います。 誰か今年の補充して…
短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位3669人中0000位・上位00%) >>585
まず、@については、故意は内面の問題であるため、供述時の精神状態の供述の類型
にあたると考えていいでしょう。
供述の内容の真実性を証明するために用いられるものの、知覚・記憶のプロセスに欠けるため
なお非伝聞にあたると考えるわけです。
次に、Aについては、メモには、実際に発生した犯罪事実と同一の内容が記載されている
ので、このメモに記載された被告人の供述が存在することが証明されさえすれば、被告人
と犯人との同一性という事実が推認されることになります。
この場合、供述内容の真実性の証明に用いる場合には当たらないので、非伝聞にあたります。
非伝聞構成でもありなのかなと思いました。 選択科目はどうなんすかね?自分は、倒産法だが、皆さんの出来は総じてどうなんだろう?今年の選択科目は、何が難しかったんだろう? 私は優秀ではありません。
私は凡人です。
凡人なので、難しいことは全くわかりません
でも、そうした類の言説は受験生にとってはどうでもいいんです
基本的なことを、みんなが間違えないところ、絶対に落ちない答案を意識する
これだけでいいと思います。 >>589
周りを聞いている感じでは、知財と経済がちょいむずかったらしい
自分は労働やが、労働は普通でした 特許受けた後に憲法受けた知財選択者の俺は途中で帰ろうと思った >>589
私は国際公法選択者なので、コメントすることができませんね。
残念です
ちなみに国際公法は簡単でした。例年簡単です。
面白い科目だと思うんですが、選択する人は少ないですね。
合格したら、予備校の講師になって論証パターンを作るのが夢です。 >>589
知財は特許の方が受験生の対策が薄い所からでた
著作権は並
>>593
国際公法の問題読んだら面白そうだったわ
大使館の保護とか水資源の取り合いとか 選択科目間の調整ってどうなんですかね?自分の周りでは、国際司法が多かったのですが、有利不利な科目ってやっぱりあるんですかね。 国際私法が難しめだったというレスを当日のこのスレでけっこう見た気がする >>595
偏差値換算だからね。
ただ、できる受験生が集まる科目は、その意味できついかもしれない。 >>595
偏差値による調整が入るから基本的には有利不利はないけど国際私法は予備組が多く選択するからレベルが高くなりがちというのは聞いたことある 労働に関してはほとんどかけてないとAは取れない印象。
上位合格の場合は説1の労働時間の処理とか適切にできてるかどうか。当てはめ厚くしてるか。で決まると思う ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています