検察官の立証趣旨との関係で要証事実を挙げることが求められている。
メモの存在自体で会ったという事実を証明することが求められているのではない
問題文や設問を適当に読んでいることがよく分かる。
欺罔行為と故意が認定すべき要証事実だ。これ以外は有り得ない。
だからこそ伝聞となる。
これ以外の答案は論外。一発F確定。法曹としての適性・資質を著しく欠く。