平成30年司法試験10
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なるほど
一点、親の子に対する作為義務は分かるけど、子の親に対する作為義務は、法的な根拠などあるんだろうか。 >>430
扶助義務
まぁそもそも問題文に作為義務があることを前提に
と書いてあるけど 刑訴は強制捜査を大展開しなくても証拠時間ないイメージだったのに、やっぱみんな7.8枚書いて処理しきるのすごいわ あと一点、刑法で違法性阻却事由の錯誤には点が確実にふられています。某ローの修了生なので某教授に司法試験と関係なく質問したところ、類似の事例でもやはり責任故意には言及していることが分かりました。
たしかどっかの速報でも挙げていたはずです。特例が認められなくても判例の例の規範であてはめをすることが今年の問題が必須だったかは疑問ですが、加点には必ずなります。 伊藤塾の公法系の見解はどうでしょうか。
個人的には設問の要求する5つの場合分けに加えて、明確性の原則に触れられた答案はかなり少なかったと予想しています。従来の主張反論私見方式を書いただけで問いに答えといない。
自分がそうだったので泣 >>413
続き
憲法
形式面で不備がある答案1/3
判例・岐阜条例との違いを検討できている答案は1割
明確性の原則をかけている答案は少なく、誰の権利制約の中で書くかをしっかり考えられている人はさらに少ない
書くことが多いので、最低限、知る自由と、営業の自由の二つで書き、その中で5つのアクターについて検討すればいい
行政法
形式面を無視した答案が一定程度いた
問2 記述が薄い答案が4割、難しい問題 裁量権の逸脱濫用でかけていればいい やっぱり書いてる内容は一人前でも、そもそも問いに答えていない答案が多いみたいか…まあそうなるわなぁ。行政法とか、ここ2,3年の問題みたいに解けばいいと思ったらドツボじゃん…。
ありがとう。 >>432
大丈夫。量じゃないぞ。単に時大きくして改行ばっかしてたら普通に7.8まいいくからな 行政の設問1の小問2は、裁量論で論じるべき?結局根拠法規の解釈に帰着させられていたら及第点だと思うのだが… >>444
そっちは裁量論じゃなくてもいいと思います。 記述の薄い人6割っていうけど何も安心できないぞ
採点対象者約3600人の上位4割で1440人だから自分も書けてる4割に入ってないと他の科目で挽回できない限りアウトだ LECの再現採用の通知来た人いますか??今からでも再現出せる予備校ありますか?? >>440
ありがとう。処理速度が遅い自分にとっては、取りこぼしや検討不足ありきでようやく領収書を2つ書けるって感じだったから、取りこぼし無しが普通なの?みんな凄えわってただただ感心してた >>446
予備試験合格者の答案についての言及だから、ロー組は上位層以外出来てないよ 誰か今年の補充して…
短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位3669人中0000位・上位00%) >>434
>>152に挙げられている再現答案だと、
二回目さんの答案がまさにそういう構成になっている。結構多いんじゃないのかな。 バカみたいな質問で悪いけど
刑訴で323を検討することはどのくらい重要なんだろうか
伊藤塾だと323否定→322の流れだと差がつくって話だけど(それはその通りだと思う)
322で認められるなら最初に行ける方で絞ってもいいような気がするんだが 「前三条に掲げる書面以外の書面」という条文の立て付け上、322でいけるなら323を検討することは不要だと思う 国際弁護士と普通の弁護士ってどっちの方が頭良くないとなれない?
あと、国際弁護士って凄いの? 誰か今年の補充して…
短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位3669人中0000位・上位00%) >>454 >>455
ありがたい
まあメインは322の論証の出来か(できてるとは言ってない) 法曹ってまさか六法全書とか現行日本法規全巻とか現行法規総覧全巻などを全て一字一句丸暗記してるわけじゃないよな?
もし丸暗記してたとしたら凄すぎるwwwwwwwwwwwwwww
サヴァンとかの人なら丸暗記できるのかな? サヴァン症候群で、文章力や論証力や判断力や論理的思考能力などに秀でてる人なら、超楽に司法試験に合格できますか? >>452
ついたてさんも、五つにしてるけど五つめは白紙だしね
自分が一番良くないと思うのは、明確性が長すぎる答案 >>452は
二回目さんの構成が>>434さんのように
従来の主張反論私見形式になっている、という意味ね。
冒頭部分を「問題点」として述べているけど、内容は原告側の主張みたいになっている。
なので、>>434さんのように構成してしまった人も一定程度いるんじゃないかな。 >>465
ありがとう
二回目さんのやつ読んできたけど、再現と別の記事で、構成どっちにするか迷ったっていってるね
主張反論形式だと問題があるかもわからない 領収書の伝聞利用を、322一切検討せず323で証拠能力認めちゃったんだけど、点数的にはかなり下がるのだろうか?
理屈としては、大要、323の2号は取引上形式的に作成することが客観的に想定されている書類に証拠能力認める趣旨として、領収書もそれに当たるとした 322を検討していないのと領収書を323に当たるとしちゃってる点で減点はあると思うけど
本件メモの321@3と違ってあてはめる事情とかないから領収書の伝聞用法の場合の伝聞例外の要件検討はそもそもそんなに配点ないと思う 司法試験に首席且つ一発で合格するような人ってどんな感じの人なんでしょうか?
とにかくめちゃくちゃ頭が良いのでしょうか? ごめん>>468は当てはめる事情がないじゃなくてあてはめる事情がそんなにないの間違い 本件メモはVの供述の真実性が問題となる伝聞証拠でいいんだよね?
辰巳とLECの解答速報みたら心配になってきた メモを非伝聞にしちゃったんだけど、点数つかないかな? >>473
あんまりつかないし採点実感で酷評されるやつだと思う。
でも当然それだけで不合格にはならない。 正解が伝聞の場合は伝聞かどうかの認定の部分だけじゃなくて伝聞例外の要件検討の点数も落としちゃうのがきついね 憶測だけど
捜査と伝聞は各50点
非伝聞にすると要証事実も示せてないからお決まりの論証パターンや条文の指摘までで1〜5点くらいの部分点
メモ非伝聞にした人が領収書の問題なんて理解してるはずないと採点者が思っからこちらも厳しい
したがって50点中数点くらいはもらえるのでは? >>473
メモの内容が、犯罪の実行行為そのものですから
非伝聞とするのは相当の理由付けが必要です
どのような理由で非伝聞にされたのですか? >>473です。
結論は非伝聞にしたんですが、どう書いたかちょっと聞いてください
伝聞のお決まり論証
↓
メモは、ギモウ行為の立証に使える
(実際に工事されてるかとか工事する必要あるかどうかを家を見て確認し、それとメモ通りの甲の発言を比較すると、ギモウ行為かどうか分かる)
↓
メモの内容通り甲が発言したかどうかが重要、それを確認するにはVを尋問する必要がある
ここまでまず書きました
このあと普通は伝聞証拠として伝聞例外に進むと思います
しかし。
このあとなぜか
「WがVの記憶を会話によって共有してるから、尋問によってVに確認する必要はない。メモ自体は非伝聞とした上で証拠採用して、WにそのVとの会話について尋問すればいい」
と書いて、非伝聞としました
焦って意味不明なことを書きました
みなさん、ボロクソ言ってください >>485
しゃ罪といしゃ料判決みたいにかんがえてしまったってことですかね? >>485
「 メモは、ギモウ行為の立証に使える」
これを理解されていたのに、残念でしたね
本試験で起きるパニック現象ってやつだと思います
書く練習が不足していた人によくある失敗です
今回、もしも残念ながら不合格になったら
毎日必ず1通は答案を書く
本番直前(4月と5月)は必ず毎日3通は書く
を実施されるとよいと思います >>473です。
領収書については、
(1)甲の指紋が付いている領収書をVが持っていたということは、甲とVが会っていたことが推認できる(もうちょっと説明して、家に行ったことまで推認できると書いた気がします)ので、甲の指紋が付いている領収書が存在していること自体が重要だから、非伝聞
(2)100万円をVが甲に交付したこと、つまり詐欺罪の交付行為の立証にも使えるから、これは記載内容通りの事実があったかどうかが重要になり、伝聞とした上で、323の2号で伝聞例外として京子能力を認めました
捜査は6ページ頭まで書いて、捜査1、2どちらも強制ではないとして1は適法、2は違法としました。
こんな感じです。 再現答案だと、検察官の挙げた立証趣旨を前提に具体的な要証事実を認定すべきなのに
それを無視して勝手に認定する答案が非常に多く驚愕している。
答案で検察官の立証趣旨を引っ張ってこないのは論外
今年はどの科目でも誘導や設問に答える、というごく基本的な姿勢そのものが欠落している人が非常に多い。 >>488
すごい
本当にそんな感じです、答案を書くことも、そもそも演習も不足していました
今年落ちたら失権で来年は予備なので、基本的な問題をしっかり答案作成していきたいと思います >>489
(1)は 100万円の交付が立証趣旨なので、ちょっとズレてます
ただ、物証証拠と供述証拠の2とおりを指摘している人自体が少ないので相対的に浮きます
捜査も6ページまで書いていることや結論も妥当なこと
最後まで書ききってることから
刑訴成績は、たぶんBかCだと思います Aの可能性もあります D以下はないと思います 捜査は結論はなんでもいいと思うけど事実評価がかなり雑な人もいるからそういう人は点が伸びないと思うよ
あと強制処分の定義の理由付けを欠いてる人が意外にいるようだがこれは平成28年の採点実感で指摘されてるし評価を下げると思う >>489
>(1)甲の指紋が付いている領収書をVが持っていたということは、甲とVが会っていたことが推認できる(もうちょっと説明して、家に行ったことまで推認できると書いた気がします)ので、甲の指紋が付いている領収書が存在していること自体が重要だから、非伝聞
甲が領収書を作成したことが推認されるのでは?
証拠物としての使用だから、伝聞・非伝聞を論じるまでもないのでは。
>(2)100万円をVが甲に交付したこと、つまり詐欺罪の交付行為の立証にも使えるから、これは記載内容通りの事実があったかどうかが重要になり、伝聞とした上で、323の2号で伝聞例外として京子能力を認めました
領収書の存在自体は非伝聞。領収書の内容(屋根裏工事代金として100万円を甲がVから受け取ったこと)を問題とする場合は伝聞。
>捜査は6ページ頭まで書いて、捜査1、2どちらも強制ではないとして1は適法、2は違法としました。
捜査2は適法とするのが実務の考え方と実務家教授に聞いた。
まあ、違法とする事情をきちんと書いていれば問題ないと思う。 検察官の立証趣旨との関係で要証事実を挙げることが求められている。
メモの存在自体で会ったという事実を証明することが求められているのではない
問題文や設問を適当に読んでいることがよく分かる。
欺罔行為と故意が認定すべき要証事実だ。これ以外は有り得ない。
だからこそ伝聞となる。
これ以外の答案は論外。一発F確定。法曹としての適性・資質を著しく欠く。 >>497
今日になって、突然上から目線になりましたねw >>495
失権したらバイト以外職歴なし30歳なので、就職は厳しいです
一方で志願者が激減しているので、合格ラインは毎年下がっています
ですから、予備を受けつつ再ローをするの一択です
再ロー先としては日大ローがお勧めです
夜間コースもあるので働きながらの通学が可能です
撤退するなら2回目失敗で決断するのがいいと思います
合格する自信はないけど3回目を受けるなら務員を併願してください
あとは、公務員をやりながら受験を続け、失権したら日大ロー夜間でがんばりましょう
修了後のフォロープログラムも夜間に対応しています >>492
ありがとうございます
全科目C狙いなので、なんとかCに入れればいいなぁと 今のご時世に失権してる時点でなにか重要なことに気づいた方がいい。 >>496
(1)は、甲が、Vの家に行っていないと供述していることに引っ張られてしまいました
証拠物としての使用だから伝聞・非伝聞を論じるまでもない、というのが自分の理解になかったのでちょっと勉強してみます
捜査2程度だと実務では適法かなーと思ったんですが、違法と主張することもできそうなので、悩みを見せればどちらでもいいかなと思い答案を書きました
例えば、
甲は工具箱を日常的に持ち出したりしてるから、わざわざ家の中を撮らなくてもよく、再び外に持ち出した時に近づいて確認すればいいことや、
撮るとしても工具箱は机に置かれて動かない状態になっているから動画撮影ではなけ静止画撮影で足りること
(容易な代替手段があるから、捜査2の必要性低い)
などを検討しました
もっと色々書いてはいます 豹変ワロタ
443 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2018/06/10(日) 00:34:39.71 ID:0NrscLWa [8/10]
ありがとうございます。とても参考になりました。
490 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2018/06/10(日) 11:04:21.57 ID:0NrscLWa [9/10]
再現答案だと、検察官の挙げた立証趣旨を前提に具体的な要証事実を認定すべきなのに
それを無視して勝手に認定する答案が非常に多く驚愕している。
答案で検察官の立証趣旨を引っ張ってこないのは論外
今年はどの科目でも誘導や設問に答える、というごく基本的な姿勢そのものが欠落している人が非常に多い。
497 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2018/06/10(日) 11:21:54.12 ID:0NrscLWa [10/10]
検察官の立証趣旨との関係で要証事実を挙げることが求められている。
メモの存在自体で会ったという事実を証明することが求められているのではない
問題文や設問を適当に読んでいることがよく分かる。
欺罔行為と故意が認定すべき要証事実だ。これ以外は有り得ない。
だからこそ伝聞となる。
これ以外の答案は論外。一発F確定。法曹としての適性・資質を著しく欠く。 >>499
今までの勉強を活用できないけど司法書士に転向したら
無駄な費用あんまりかからないし独立は弁護士より大分楽よ 民法
設問1 言われている論点には触れているものの的確ではない。
会社法
設問2で利益供与に触れない
民事訴訟法
設問1⑵が管轄だと勘違い。設問2自己専のみ、設問3控訴の利益落とす
刑法
設問3 錯誤
刑訴
全体的に薄い
ここに書かれてる爆死リストとやらをほとんどやらかしてる >>506
だから、爆死リスト踏んだって下位合格はできるでしょ。簡単な設問落とす方がマズイって >>506
爆死リストと言うけど受験生が間違えてもおかしくない差がつく点を挙げてるからね
本当の爆死は誰もが当然に出来てるであろうから話題にも上がらないような点を落とすこと
例えば民法の設問2課題2で平成6年判例に触れてなかったり、補助参加の利益を書けてなかったり、名誉棄損の公然性の検討をしてなかったりとか
それだけ爆死リスト落としてるのは痛いけど他の部分の出来次第では十分挽回可能だよ >>508
爆死リストじゃなくて、上位合格リストって名前にすればいいのよ 合格順位なんて何の意味もないですよ
4大だって1000番台に内定を出してます
それでも予定人員に足らなくて
71期も募集継続中 誰かいい人いませんかって助教とかに声かけてきます >>507
>>508
ありがとう。踏みまくってるって不安になったけど、もう必要以上に考えすぎないようにする。 ここのスレで未だに議論してる奴らってある意味尊敬するわ。
自分のミスでワイは死にそう 法学って何が難しいの?
ただ暗記するだけなんじゃないの? >>518
そうだよ
さあ君も伊藤塾にお布施して予備試験を受験しよう >>518
暗記は大前提。暗記したものを与えられた事例でどう活かして論文書くか。もう少し付け加えるなら暗記するのは法律の条文の解釈適用についてで、事例問題が出された時にどの条文を使ってどう解釈してどう論文として表現していくか。
これがすごく難しい。 法学ってのはな、
「条文を当てはめる論理力」
「事例を読み解く読解力」
「比較するための他の国での事例」
「歴史的背景や科学知識等の教養」の「英国数理社」のボスメドレーなんだよ。
だから5教科7科目入試を乗り越えている旧帝大一橋等の国立の学生にとっては比較的取り組みやすいんだが
私大文系からすれば全部暗記と考えるのもムリはないわな。
実際短答の時点でも大量に殺処分されてるのもそうした暗記マンがいっぱい受けてるからだろう 東大の数学科の中で知力がダントツの人なら、
司法試験ぐらい楽に受かるんじゃね?
東大の数学科の中で知力がダントツの人ってもはや宇宙人とかいうレベルじゃなくて神に近いだろマジで。 実際、頭がいい東大生は
司法試験は楽に受かってるよ
大抵の人は受けようとも思っていないだけで 司法試験の結果がどうなるかはともかく、司法試験の勉強をしてきたことは
無駄にならないと俺は思うんだよな。
俺は法学部出身だけど、法学部で4年間勉強すると何が身につくのだろうか、と入学当初思っていた。
まず思いつく答えは、司法試験などの資格試験や公務員試験に受かることだね。
自分も含め、そういうものを目指す人たちにとっては
何よりも生活と仕事の糧となる専門的訓練を身につけたことになる。
でも、法学部の学生も、卒業すればだいたいはサラリーマンになる。
そういう人たちには何が身につくか。
当然だが、大学で数年間学んだからと言って、ポンと人間の価値が上がるわけではない。
だから、〜大学法学部卒業といったような『学歴』をレッテルのように考えない。
むしろ、大学で学んだことというのは、就職すると知識としては忘れてしまうものも多い。
それでも自分の中には何か残っているんだよね。
あるいは、問題演習したり働いてるうちにジワジワ出てくると言ってもいいかもしれない。
自分では気づかないけど、考え方のパターンみたいなものが身についている。
この“ジワジワ”っていうのをもう少し詳しく説明できたらと思うんだが。
法科大学院で学んだ人にもこうした素養が身に付いていると思う。 法学部や法科大学院、司法試験受験生の特徴として共通に考えられるのは二つあると思う。
まず第一は問題解決能力だね。何か社会的な紛争がおきたとする。
その時に、意見を出しあって、議論をたたかわせて、落ち着く所はこの辺だろうな、
という結論を感じ取る力が、知らず知らずに身についています。
やはり、法学部や法科大学院、司法試験や予備試験の過去問で
判例をモデルにした紛争解決処理を色々と聞いてたり、考えたりしてるからね。
そして、紛争の決着していく先を堅実に先取りするだけではなくて、その結論をみんなが納得するように、理由づける力も、かなり鍛えられる。
これを一般的には“リーガル・マインド”とか言うのだと思う。
こういう問題解決力は、すでに生じた紛争を事後的に解決するわけで、いわば『うしろ向き』だね。
それに対して第二に『前向き』の能力として企画力が身についている。
例えば法律事務所や企業に入って、何か目標が与えられたとする。
その時に、アイデア、人間、状況の流れ、を上手く組み合わせて、目的を達成していく力。
やはり、全体にキチンと目配りして、そのうえで実務的に処理するというのが、法学の一つの柱だとされている。
同期でも卒業後の若いうちから責任のある仕事をポンと任されて、試行錯誤しながら、なんとかかんとか形をつけていく友達が多いです。
“いざ”という時とか、新しい事業のとき、たよりにされる。 それともう一つ。
『筋をキチンと通す』というのと『好奇心があって、けっこう柔軟だ』ということ。
人権感覚と実践的な適応力が共存している。
法学というと、規律でコチコチというようなイメージもあるけど、
そういう柔軟性に欠けたルール一辺倒という人は、キッチリ法律を勉強した人にはいない。
頭の固い人間は万年失権のクソベテ
もちろん人権のような大切なものはキッチリ守ろうとする。
しかし、ルールというものは柔軟に適応してはじめて生きてくる、ということをよく知っているから、
変な意味で頑固ではない。
結局、人間の社会の中で、自分の生き方を決める力がつく、といったところか。
以上 僕は学部から結構賢いところだけど同期は自分の採用する説に固執してそれ以外の回答は間違いだと馬鹿にしてくるやつしか知らんけどね(^^)
受験生程度の知識量ではリーガルマインドなど期待できないと思うよ >>528
人間性の問題もあると思う。
俺も人のこと言えないからなぁ笑
リーガルマインドを体現してる人っていないと思う ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています