平成30年司法試験10
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
利益供与や黙秘すべきものとか書けてない人の方が多いような設問出来なかったことで落ち込むのは勿体ない
せっかく試験終わったんだから2chの優秀層見て不安に駆られるより試験のことは忘れて今は思いっきり遊んでおこう いってももう6月半ばに入るからな
AKBの総選挙見たら本気出す 旧司法試験首席一発合格者ってどんな人ですか?
やっぱり頭の回転が超速い感じなんでしょうか? >>228
続き
刑法
設問1 名誉棄損 (“230の2→殴った事実がないので正当行為にあたらない→責任故意(違法性阻却事由の錯誤)否定”は書かなくていい)
設問2 実行行為性と故意 因果関係の検討不要
設問3 丁への殺人未遂の検討 不能犯の規範を使って検討
※不能犯の書き方以外では点がつかないおそれがある ここで差がつく。
刑訴
刑訴
設問1撮影A
強制処分にあたることは明らか
設問2(2)
証拠物として用いる場合と、供述証拠として用いる場合に分けて書く! 6割の人がこの区別ができていなかった
領収書:323不該当性検討の必要性 1割の人しかかけていなかった >>413
※再現答案の提出者はほぼ予備試験合格者 パイロットと弁護士って平均的に見てどっちの方が頭が良いのでしょうか? >>415
幼稚で頭の悪い質問なのでスルーされていることに気づけ。 不能犯は論じてないな
客体の錯誤の問題と考えて具体的事実の錯誤で処理したよ >刑訴
>設問1撮影A
>強制処分にあたることは明らか
伊藤塾もいい加減だな。 やっぱりいま冷静に考えても不能犯は書くべきなのか疑問なんだよなぁ。
松宮先生も指摘してるから正しいんだろうけど。
不能犯の典型例で思い付くのは毒薬を液体の瓶に盛ったところ致死量に達していないとか、ベッドで寝ている人を刺し殺そうとしたが持病ですでに死んでいたとかじゃん?
不能犯を書くとすれば実行行為性で書くんだろうけど、何か典型例と違う気がするんだよな。うーん。 >>419
同意。
秒速の答案も不能犯で書いていたけど、読んでみて不能犯を論じる実益がないのではと思った。 >>419
典型じゃないから問題として出してるんじゃない?
丁そのものへの作為義務を認めること、乙への殺人未遂を認めることは誘導を無視しているから
相当うまく書かないと厳しいそう 不能犯検討するにして、結果発生が到底起こりえない云々の状況だっけ
確か客体が変わっただけだよね? >>420
誘導に乗ったうえで実行行為性を認定できるのであれば
いいんじゃない? >>420
何か引っかかるんだけど、言葉に直せないんだよなぁ。
周りの友達は自分と同じくほとんどが故意の部分を問題にしてたし、それで足りると思ったんだがどうなんだろうか。ここでも故意に言及した人もいるし。
両方書ければそれに越したことはないんだろうけど。
不能犯を書くなら、たとえばピストルで撃ったけど人違いでしたって場合も不能犯が理屈上問題になることになるけど、普通書かないよね。
うーん。 問題文に親に生じた危難について子は親を救助する義務を負うとの立場を前提に〜とか書いてなければ不能犯は検討しなかったけどなぁ
事実にも一般人でも〜とか書いてあったから誘導されてるのかと思って書いてしまった 予備合格者でも323条該当性検討した人が1割しかいなくて安心した
前日に堀江先生執筆部分のリークエ読もうかと迷った挙句睡魔に負けて読まなくてすごい後悔してた 設問で前提とされた誘導があっても、「人」(199条)に対する作為義務は認められるんだから故意あり、だから犯罪成立って書けば誘導を無視したことにはならないんじゃねえの?と思ったんだがなぁ。 俺は323は書けたな。
試験中に六法の条文を見ている中で気付いた。
ただ、通説は323に領収証は含まれないみたい。
俺は322で証拠能力あり、仮に証拠能力認められなくても323でなお認められる
って書いた。
ちなみに俺は予備試験合格者ではありません。 通常、丁への作為義務はない
親である乙への作為義務はある
このことを前提に、救助しなかったことに実行行為性が認められればいいと思う
けど、不能犯の
不作為者が認識していた事情及び一般人が認識し得た事情を基礎として、不作為時に立って、一般人の観点から構成要件的結果発生の現実的危険があるとき
って規範を使えば書きやすいってだけだと思います。 なるほど
一点、親の子に対する作為義務は分かるけど、子の親に対する作為義務は、法的な根拠などあるんだろうか。 >>430
扶助義務
まぁそもそも問題文に作為義務があることを前提に
と書いてあるけど 刑訴は強制捜査を大展開しなくても証拠時間ないイメージだったのに、やっぱみんな7.8枚書いて処理しきるのすごいわ あと一点、刑法で違法性阻却事由の錯誤には点が確実にふられています。某ローの修了生なので某教授に司法試験と関係なく質問したところ、類似の事例でもやはり責任故意には言及していることが分かりました。
たしかどっかの速報でも挙げていたはずです。特例が認められなくても判例の例の規範であてはめをすることが今年の問題が必須だったかは疑問ですが、加点には必ずなります。 伊藤塾の公法系の見解はどうでしょうか。
個人的には設問の要求する5つの場合分けに加えて、明確性の原則に触れられた答案はかなり少なかったと予想しています。従来の主張反論私見方式を書いただけで問いに答えといない。
自分がそうだったので泣 >>413
続き
憲法
形式面で不備がある答案1/3
判例・岐阜条例との違いを検討できている答案は1割
明確性の原則をかけている答案は少なく、誰の権利制約の中で書くかをしっかり考えられている人はさらに少ない
書くことが多いので、最低限、知る自由と、営業の自由の二つで書き、その中で5つのアクターについて検討すればいい
行政法
形式面を無視した答案が一定程度いた
問2 記述が薄い答案が4割、難しい問題 裁量権の逸脱濫用でかけていればいい やっぱり書いてる内容は一人前でも、そもそも問いに答えていない答案が多いみたいか…まあそうなるわなぁ。行政法とか、ここ2,3年の問題みたいに解けばいいと思ったらドツボじゃん…。
ありがとう。 >>432
大丈夫。量じゃないぞ。単に時大きくして改行ばっかしてたら普通に7.8まいいくからな 行政の設問1の小問2は、裁量論で論じるべき?結局根拠法規の解釈に帰着させられていたら及第点だと思うのだが… >>444
そっちは裁量論じゃなくてもいいと思います。 記述の薄い人6割っていうけど何も安心できないぞ
採点対象者約3600人の上位4割で1440人だから自分も書けてる4割に入ってないと他の科目で挽回できない限りアウトだ LECの再現採用の通知来た人いますか??今からでも再現出せる予備校ありますか?? >>440
ありがとう。処理速度が遅い自分にとっては、取りこぼしや検討不足ありきでようやく領収書を2つ書けるって感じだったから、取りこぼし無しが普通なの?みんな凄えわってただただ感心してた >>446
予備試験合格者の答案についての言及だから、ロー組は上位層以外出来てないよ 誰か今年の補充して…
短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位3669人中0000位・上位00%) >>434
>>152に挙げられている再現答案だと、
二回目さんの答案がまさにそういう構成になっている。結構多いんじゃないのかな。 バカみたいな質問で悪いけど
刑訴で323を検討することはどのくらい重要なんだろうか
伊藤塾だと323否定→322の流れだと差がつくって話だけど(それはその通りだと思う)
322で認められるなら最初に行ける方で絞ってもいいような気がするんだが 「前三条に掲げる書面以外の書面」という条文の立て付け上、322でいけるなら323を検討することは不要だと思う 国際弁護士と普通の弁護士ってどっちの方が頭良くないとなれない?
あと、国際弁護士って凄いの? 誰か今年の補充して…
短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位3669人中0000位・上位00%) >>454 >>455
ありがたい
まあメインは322の論証の出来か(できてるとは言ってない) 法曹ってまさか六法全書とか現行日本法規全巻とか現行法規総覧全巻などを全て一字一句丸暗記してるわけじゃないよな?
もし丸暗記してたとしたら凄すぎるwwwwwwwwwwwwwww
サヴァンとかの人なら丸暗記できるのかな? サヴァン症候群で、文章力や論証力や判断力や論理的思考能力などに秀でてる人なら、超楽に司法試験に合格できますか? >>452
ついたてさんも、五つにしてるけど五つめは白紙だしね
自分が一番良くないと思うのは、明確性が長すぎる答案 >>452は
二回目さんの構成が>>434さんのように
従来の主張反論私見形式になっている、という意味ね。
冒頭部分を「問題点」として述べているけど、内容は原告側の主張みたいになっている。
なので、>>434さんのように構成してしまった人も一定程度いるんじゃないかな。 >>465
ありがとう
二回目さんのやつ読んできたけど、再現と別の記事で、構成どっちにするか迷ったっていってるね
主張反論形式だと問題があるかもわからない 領収書の伝聞利用を、322一切検討せず323で証拠能力認めちゃったんだけど、点数的にはかなり下がるのだろうか?
理屈としては、大要、323の2号は取引上形式的に作成することが客観的に想定されている書類に証拠能力認める趣旨として、領収書もそれに当たるとした 322を検討していないのと領収書を323に当たるとしちゃってる点で減点はあると思うけど
本件メモの321@3と違ってあてはめる事情とかないから領収書の伝聞用法の場合の伝聞例外の要件検討はそもそもそんなに配点ないと思う 司法試験に首席且つ一発で合格するような人ってどんな感じの人なんでしょうか?
とにかくめちゃくちゃ頭が良いのでしょうか? ごめん>>468は当てはめる事情がないじゃなくてあてはめる事情がそんなにないの間違い 本件メモはVの供述の真実性が問題となる伝聞証拠でいいんだよね?
辰巳とLECの解答速報みたら心配になってきた メモを非伝聞にしちゃったんだけど、点数つかないかな? >>473
あんまりつかないし採点実感で酷評されるやつだと思う。
でも当然それだけで不合格にはならない。 正解が伝聞の場合は伝聞かどうかの認定の部分だけじゃなくて伝聞例外の要件検討の点数も落としちゃうのがきついね 憶測だけど
捜査と伝聞は各50点
非伝聞にすると要証事実も示せてないからお決まりの論証パターンや条文の指摘までで1〜5点くらいの部分点
メモ非伝聞にした人が領収書の問題なんて理解してるはずないと採点者が思っからこちらも厳しい
したがって50点中数点くらいはもらえるのでは? >>473
メモの内容が、犯罪の実行行為そのものですから
非伝聞とするのは相当の理由付けが必要です
どのような理由で非伝聞にされたのですか? >>473です。
結論は非伝聞にしたんですが、どう書いたかちょっと聞いてください
伝聞のお決まり論証
↓
メモは、ギモウ行為の立証に使える
(実際に工事されてるかとか工事する必要あるかどうかを家を見て確認し、それとメモ通りの甲の発言を比較すると、ギモウ行為かどうか分かる)
↓
メモの内容通り甲が発言したかどうかが重要、それを確認するにはVを尋問する必要がある
ここまでまず書きました
このあと普通は伝聞証拠として伝聞例外に進むと思います
しかし。
このあとなぜか
「WがVの記憶を会話によって共有してるから、尋問によってVに確認する必要はない。メモ自体は非伝聞とした上で証拠採用して、WにそのVとの会話について尋問すればいい」
と書いて、非伝聞としました
焦って意味不明なことを書きました
みなさん、ボロクソ言ってください >>485
しゃ罪といしゃ料判決みたいにかんがえてしまったってことですかね? >>485
「 メモは、ギモウ行為の立証に使える」
これを理解されていたのに、残念でしたね
本試験で起きるパニック現象ってやつだと思います
書く練習が不足していた人によくある失敗です
今回、もしも残念ながら不合格になったら
毎日必ず1通は答案を書く
本番直前(4月と5月)は必ず毎日3通は書く
を実施されるとよいと思います >>473です。
領収書については、
(1)甲の指紋が付いている領収書をVが持っていたということは、甲とVが会っていたことが推認できる(もうちょっと説明して、家に行ったことまで推認できると書いた気がします)ので、甲の指紋が付いている領収書が存在していること自体が重要だから、非伝聞
(2)100万円をVが甲に交付したこと、つまり詐欺罪の交付行為の立証にも使えるから、これは記載内容通りの事実があったかどうかが重要になり、伝聞とした上で、323の2号で伝聞例外として京子能力を認めました
捜査は6ページ頭まで書いて、捜査1、2どちらも強制ではないとして1は適法、2は違法としました。
こんな感じです。 再現答案だと、検察官の挙げた立証趣旨を前提に具体的な要証事実を認定すべきなのに
それを無視して勝手に認定する答案が非常に多く驚愕している。
答案で検察官の立証趣旨を引っ張ってこないのは論外
今年はどの科目でも誘導や設問に答える、というごく基本的な姿勢そのものが欠落している人が非常に多い。 >>488
すごい
本当にそんな感じです、答案を書くことも、そもそも演習も不足していました
今年落ちたら失権で来年は予備なので、基本的な問題をしっかり答案作成していきたいと思います >>489
(1)は 100万円の交付が立証趣旨なので、ちょっとズレてます
ただ、物証証拠と供述証拠の2とおりを指摘している人自体が少ないので相対的に浮きます
捜査も6ページまで書いていることや結論も妥当なこと
最後まで書ききってることから
刑訴成績は、たぶんBかCだと思います Aの可能性もあります D以下はないと思います 捜査は結論はなんでもいいと思うけど事実評価がかなり雑な人もいるからそういう人は点が伸びないと思うよ
あと強制処分の定義の理由付けを欠いてる人が意外にいるようだがこれは平成28年の採点実感で指摘されてるし評価を下げると思う >>489
>(1)甲の指紋が付いている領収書をVが持っていたということは、甲とVが会っていたことが推認できる(もうちょっと説明して、家に行ったことまで推認できると書いた気がします)ので、甲の指紋が付いている領収書が存在していること自体が重要だから、非伝聞
甲が領収書を作成したことが推認されるのでは?
証拠物としての使用だから、伝聞・非伝聞を論じるまでもないのでは。
>(2)100万円をVが甲に交付したこと、つまり詐欺罪の交付行為の立証にも使えるから、これは記載内容通りの事実があったかどうかが重要になり、伝聞とした上で、323の2号で伝聞例外として京子能力を認めました
領収書の存在自体は非伝聞。領収書の内容(屋根裏工事代金として100万円を甲がVから受け取ったこと)を問題とする場合は伝聞。
>捜査は6ページ頭まで書いて、捜査1、2どちらも強制ではないとして1は適法、2は違法としました。
捜査2は適法とするのが実務の考え方と実務家教授に聞いた。
まあ、違法とする事情をきちんと書いていれば問題ないと思う。 検察官の立証趣旨との関係で要証事実を挙げることが求められている。
メモの存在自体で会ったという事実を証明することが求められているのではない
問題文や設問を適当に読んでいることがよく分かる。
欺罔行為と故意が認定すべき要証事実だ。これ以外は有り得ない。
だからこそ伝聞となる。
これ以外の答案は論外。一発F確定。法曹としての適性・資質を著しく欠く。 >>497
今日になって、突然上から目線になりましたねw >>495
失権したらバイト以外職歴なし30歳なので、就職は厳しいです
一方で志願者が激減しているので、合格ラインは毎年下がっています
ですから、予備を受けつつ再ローをするの一択です
再ロー先としては日大ローがお勧めです
夜間コースもあるので働きながらの通学が可能です
撤退するなら2回目失敗で決断するのがいいと思います
合格する自信はないけど3回目を受けるなら務員を併願してください
あとは、公務員をやりながら受験を続け、失権したら日大ロー夜間でがんばりましょう
修了後のフォロープログラムも夜間に対応しています >>492
ありがとうございます
全科目C狙いなので、なんとかCに入れればいいなぁと 今のご時世に失権してる時点でなにか重要なことに気づいた方がいい。 >>496
(1)は、甲が、Vの家に行っていないと供述していることに引っ張られてしまいました
証拠物としての使用だから伝聞・非伝聞を論じるまでもない、というのが自分の理解になかったのでちょっと勉強してみます
捜査2程度だと実務では適法かなーと思ったんですが、違法と主張することもできそうなので、悩みを見せればどちらでもいいかなと思い答案を書きました
例えば、
甲は工具箱を日常的に持ち出したりしてるから、わざわざ家の中を撮らなくてもよく、再び外に持ち出した時に近づいて確認すればいいことや、
撮るとしても工具箱は机に置かれて動かない状態になっているから動画撮影ではなけ静止画撮影で足りること
(容易な代替手段があるから、捜査2の必要性低い)
などを検討しました
もっと色々書いてはいます 豹変ワロタ
443 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2018/06/10(日) 00:34:39.71 ID:0NrscLWa [8/10]
ありがとうございます。とても参考になりました。
490 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2018/06/10(日) 11:04:21.57 ID:0NrscLWa [9/10]
再現答案だと、検察官の挙げた立証趣旨を前提に具体的な要証事実を認定すべきなのに
それを無視して勝手に認定する答案が非常に多く驚愕している。
答案で検察官の立証趣旨を引っ張ってこないのは論外
今年はどの科目でも誘導や設問に答える、というごく基本的な姿勢そのものが欠落している人が非常に多い。
497 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2018/06/10(日) 11:21:54.12 ID:0NrscLWa [10/10]
検察官の立証趣旨との関係で要証事実を挙げることが求められている。
メモの存在自体で会ったという事実を証明することが求められているのではない
問題文や設問を適当に読んでいることがよく分かる。
欺罔行為と故意が認定すべき要証事実だ。これ以外は有り得ない。
だからこそ伝聞となる。
これ以外の答案は論外。一発F確定。法曹としての適性・資質を著しく欠く。 >>499
今までの勉強を活用できないけど司法書士に転向したら
無駄な費用あんまりかからないし独立は弁護士より大分楽よ 民法
設問1 言われている論点には触れているものの的確ではない。
会社法
設問2で利益供与に触れない
民事訴訟法
設問1⑵が管轄だと勘違い。設問2自己専のみ、設問3控訴の利益落とす
刑法
設問3 錯誤
刑訴
全体的に薄い
ここに書かれてる爆死リストとやらをほとんどやらかしてる >>506
だから、爆死リスト踏んだって下位合格はできるでしょ。簡単な設問落とす方がマズイって >>506
爆死リストと言うけど受験生が間違えてもおかしくない差がつく点を挙げてるからね
本当の爆死は誰もが当然に出来てるであろうから話題にも上がらないような点を落とすこと
例えば民法の設問2課題2で平成6年判例に触れてなかったり、補助参加の利益を書けてなかったり、名誉棄損の公然性の検討をしてなかったりとか
それだけ爆死リスト落としてるのは痛いけど他の部分の出来次第では十分挽回可能だよ >>508
爆死リストじゃなくて、上位合格リストって名前にすればいいのよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています