平成30年司法試験10
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論文って、いかに良い答案を書くかより、いかに落ちない答案を書くかを意識した方がいいと思ったよ >>355
LL6でいいよな
東大・一橋・慶應・京大・阪大・神戸
東に3校、西に3校づつ
短答で通過率3割切るような早大と中央は要らないだろ 早稲田は既修者重視を増やしたからな
早稲田はもともと司法試験に強い
OBだから分かるけど、高田馬場の環境が早大生のメンタルを屈強なものにしている
ゴキブリのように、合格するまで粘り強く挑戦し続ける アホな質問していいかな
>>228の会社設問2(1)の利益供与ってさ、返還義務を負うにしても、それにより無効とまでになるの?
返還義務→〇?→委任無効なら分かるんだけど…
返還義務あるから委任は無効って論理が飛躍しているような気がする
〇?については俺も分からない…
あと、(2)でももう一回利益供与聞くってあるのかな 誰か今年の補充して…
短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位3669人中0000位・上位00%) >>384
アホな質問じゃないよ
会社法の条文には、利益供与に該当する法律行為を無効にするとは書いてないよね。
利益供与に該当する法律行為の効力は、120条1項『してはならない』の解釈論になる
趣旨から解釈する。
趣旨から強行規定ということになれば、これに反する行為は無効となる。
返還義務が3項で定められていることは、1項の解釈論とは直接の関係はないね。
返還義務があるから無効、という論じ方はしないよ。
あと書いてる俺も自信がないよ。ごめんね >>384
解説だと確か決議方法の法令違反か、著しく不公正の構成になる
委任状勧誘と似てるんじゃないかな(私見)不法な利益を餌に議決権の代理行使を貰ってくるわけだから
ちなみに自分は代理権の付与自体は様式に問題がないから瑕疵がないとして違法にはせずに、
全体として利益供与を受けた株主と取締役の慣れ合い決議だから方法が著しく不公正、みたいな謎理論にした。 >>384
アホか
そもそも利益供与なんか書かないよ
間接取引→不当利得だよ 利益供与が法令違反だから423あるいは429違反の問題になる。 間接取引ってどう定義すればあの問題で肯定することができるの? >>391
アホかってひどいですね。
ここで暴れても、
あなたが利益供与について言及したことにはならないんですよ。
気持ちはわかりますが、
素直に質問してる人を傷つけるのは良くないですよ。 法令違反の中身は単に355・民644で処理してしまったんだよな…大丈夫かな >>389
法解釈論かー
そこを求めてるとは、会社法でその視点はなかったな…
結果、>>344のような形になったわ
>>390
検索しても伊藤塾の解説が見当たらないので分からないのだけど、
確かに利益供与の状態だし、不当な目的に基づく契約っていうのも分かるんだけど(それが(2)の問題だと思った)、その責任追及しうる状態からどう取り消し事由に持って行くのかが…
株式の取得原因事実が利益供与であるということと、だから取り消し事由に当たるんだっていうのが自分の中で上手く繋がらなかったんだよね
>>395
あーそれか… 憲法は時間的に焦りすぎて営業の自由の部分で狭義の職業選択の自由の制約になるかとか
本件規制目的は消極目的か積極目的かとか全く触れなかったんですがF確定ですかね。死にたい >>394
その人のID抽出してみるといい
法律できない上にまともに議論しようとするだけ無駄なタイプの人だよ >>396
すまん
伊藤塾の解説って解説講義で岡崎講師が言ってた内容
よく覚えてないけど、法令違反でも、不公正でもどっちでも構成できるけど
不公正で構成するなら間違えて裁量棄却書くなよ、という話だった >>398
>>394
ごめんな。正直言うと、利益供与落として間接取引不当利得書いちゃって、辛くなって適当なレスしてしまったよ。反省するわ。 塾の速報聴いてきた
刑法設問3
不能犯に気づかないと書けません!
こればかり断言しているが、内容の説明は無かったように感じる
あれだけで、理解できるものなん? >>400
こちらこそ言いすぎたかもしれません。
利益供与を落としたという声は聞きますので、
他の科目で挽回することは十分できると思いますよ >>399
法令違反なら>>395のような筋でも成り立つと思うけど、不公正?
利益供与の契約があっても、決議自体に手続きや方法に違反があったとは言えないようにも思うが…どういう理論なんだろう
塾生じゃないので見られない… >>400
俺も法律出来ないとか言ってしまって申し訳ない
自分が不安な部分をここに書き込んでたら出来なくみえて当然だよな
書けてない人も多い部分だからそんなに気を落とさずにね >>399
失礼、違反というのは不適切だった
不公正といえる事情があったとは〜以外同じ >>404
ほんと申し訳ない
優しいですね
泣ける、、、 因みに(2)はDに対しては利益供与で、取締役の方については124Wで主体が「株式会社」になってるからこれ取締役に対する責任追及ちゃうやんけと思い、423でせめましたあばばばば 利益供与や黙秘すべきものとか書けてない人の方が多いような設問出来なかったことで落ち込むのは勿体ない
せっかく試験終わったんだから2chの優秀層見て不安に駆られるより試験のことは忘れて今は思いっきり遊んでおこう いってももう6月半ばに入るからな
AKBの総選挙見たら本気出す 旧司法試験首席一発合格者ってどんな人ですか?
やっぱり頭の回転が超速い感じなんでしょうか? >>228
続き
刑法
設問1 名誉棄損 (“230の2→殴った事実がないので正当行為にあたらない→責任故意(違法性阻却事由の錯誤)否定”は書かなくていい)
設問2 実行行為性と故意 因果関係の検討不要
設問3 丁への殺人未遂の検討 不能犯の規範を使って検討
※不能犯の書き方以外では点がつかないおそれがある ここで差がつく。
刑訴
刑訴
設問1撮影A
強制処分にあたることは明らか
設問2(2)
証拠物として用いる場合と、供述証拠として用いる場合に分けて書く! 6割の人がこの区別ができていなかった
領収書:323不該当性検討の必要性 1割の人しかかけていなかった >>413
※再現答案の提出者はほぼ予備試験合格者 パイロットと弁護士って平均的に見てどっちの方が頭が良いのでしょうか? >>415
幼稚で頭の悪い質問なのでスルーされていることに気づけ。 不能犯は論じてないな
客体の錯誤の問題と考えて具体的事実の錯誤で処理したよ >刑訴
>設問1撮影A
>強制処分にあたることは明らか
伊藤塾もいい加減だな。 やっぱりいま冷静に考えても不能犯は書くべきなのか疑問なんだよなぁ。
松宮先生も指摘してるから正しいんだろうけど。
不能犯の典型例で思い付くのは毒薬を液体の瓶に盛ったところ致死量に達していないとか、ベッドで寝ている人を刺し殺そうとしたが持病ですでに死んでいたとかじゃん?
不能犯を書くとすれば実行行為性で書くんだろうけど、何か典型例と違う気がするんだよな。うーん。 >>419
同意。
秒速の答案も不能犯で書いていたけど、読んでみて不能犯を論じる実益がないのではと思った。 >>419
典型じゃないから問題として出してるんじゃない?
丁そのものへの作為義務を認めること、乙への殺人未遂を認めることは誘導を無視しているから
相当うまく書かないと厳しいそう 不能犯検討するにして、結果発生が到底起こりえない云々の状況だっけ
確か客体が変わっただけだよね? >>420
誘導に乗ったうえで実行行為性を認定できるのであれば
いいんじゃない? >>420
何か引っかかるんだけど、言葉に直せないんだよなぁ。
周りの友達は自分と同じくほとんどが故意の部分を問題にしてたし、それで足りると思ったんだがどうなんだろうか。ここでも故意に言及した人もいるし。
両方書ければそれに越したことはないんだろうけど。
不能犯を書くなら、たとえばピストルで撃ったけど人違いでしたって場合も不能犯が理屈上問題になることになるけど、普通書かないよね。
うーん。 問題文に親に生じた危難について子は親を救助する義務を負うとの立場を前提に〜とか書いてなければ不能犯は検討しなかったけどなぁ
事実にも一般人でも〜とか書いてあったから誘導されてるのかと思って書いてしまった 予備合格者でも323条該当性検討した人が1割しかいなくて安心した
前日に堀江先生執筆部分のリークエ読もうかと迷った挙句睡魔に負けて読まなくてすごい後悔してた 設問で前提とされた誘導があっても、「人」(199条)に対する作為義務は認められるんだから故意あり、だから犯罪成立って書けば誘導を無視したことにはならないんじゃねえの?と思ったんだがなぁ。 俺は323は書けたな。
試験中に六法の条文を見ている中で気付いた。
ただ、通説は323に領収証は含まれないみたい。
俺は322で証拠能力あり、仮に証拠能力認められなくても323でなお認められる
って書いた。
ちなみに俺は予備試験合格者ではありません。 通常、丁への作為義務はない
親である乙への作為義務はある
このことを前提に、救助しなかったことに実行行為性が認められればいいと思う
けど、不能犯の
不作為者が認識していた事情及び一般人が認識し得た事情を基礎として、不作為時に立って、一般人の観点から構成要件的結果発生の現実的危険があるとき
って規範を使えば書きやすいってだけだと思います。 なるほど
一点、親の子に対する作為義務は分かるけど、子の親に対する作為義務は、法的な根拠などあるんだろうか。 >>430
扶助義務
まぁそもそも問題文に作為義務があることを前提に
と書いてあるけど 刑訴は強制捜査を大展開しなくても証拠時間ないイメージだったのに、やっぱみんな7.8枚書いて処理しきるのすごいわ あと一点、刑法で違法性阻却事由の錯誤には点が確実にふられています。某ローの修了生なので某教授に司法試験と関係なく質問したところ、類似の事例でもやはり責任故意には言及していることが分かりました。
たしかどっかの速報でも挙げていたはずです。特例が認められなくても判例の例の規範であてはめをすることが今年の問題が必須だったかは疑問ですが、加点には必ずなります。 伊藤塾の公法系の見解はどうでしょうか。
個人的には設問の要求する5つの場合分けに加えて、明確性の原則に触れられた答案はかなり少なかったと予想しています。従来の主張反論私見方式を書いただけで問いに答えといない。
自分がそうだったので泣 >>413
続き
憲法
形式面で不備がある答案1/3
判例・岐阜条例との違いを検討できている答案は1割
明確性の原則をかけている答案は少なく、誰の権利制約の中で書くかをしっかり考えられている人はさらに少ない
書くことが多いので、最低限、知る自由と、営業の自由の二つで書き、その中で5つのアクターについて検討すればいい
行政法
形式面を無視した答案が一定程度いた
問2 記述が薄い答案が4割、難しい問題 裁量権の逸脱濫用でかけていればいい やっぱり書いてる内容は一人前でも、そもそも問いに答えていない答案が多いみたいか…まあそうなるわなぁ。行政法とか、ここ2,3年の問題みたいに解けばいいと思ったらドツボじゃん…。
ありがとう。 >>432
大丈夫。量じゃないぞ。単に時大きくして改行ばっかしてたら普通に7.8まいいくからな 行政の設問1の小問2は、裁量論で論じるべき?結局根拠法規の解釈に帰着させられていたら及第点だと思うのだが… >>444
そっちは裁量論じゃなくてもいいと思います。 記述の薄い人6割っていうけど何も安心できないぞ
採点対象者約3600人の上位4割で1440人だから自分も書けてる4割に入ってないと他の科目で挽回できない限りアウトだ LECの再現採用の通知来た人いますか??今からでも再現出せる予備校ありますか?? >>440
ありがとう。処理速度が遅い自分にとっては、取りこぼしや検討不足ありきでようやく領収書を2つ書けるって感じだったから、取りこぼし無しが普通なの?みんな凄えわってただただ感心してた >>446
予備試験合格者の答案についての言及だから、ロー組は上位層以外出来てないよ 誰か今年の補充して…
短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位3669人中0000位・上位00%) >>434
>>152に挙げられている再現答案だと、
二回目さんの答案がまさにそういう構成になっている。結構多いんじゃないのかな。 バカみたいな質問で悪いけど
刑訴で323を検討することはどのくらい重要なんだろうか
伊藤塾だと323否定→322の流れだと差がつくって話だけど(それはその通りだと思う)
322で認められるなら最初に行ける方で絞ってもいいような気がするんだが 「前三条に掲げる書面以外の書面」という条文の立て付け上、322でいけるなら323を検討することは不要だと思う 国際弁護士と普通の弁護士ってどっちの方が頭良くないとなれない?
あと、国際弁護士って凄いの? 誰か今年の補充して…
短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位3669人中0000位・上位00%) >>454 >>455
ありがたい
まあメインは322の論証の出来か(できてるとは言ってない) 法曹ってまさか六法全書とか現行日本法規全巻とか現行法規総覧全巻などを全て一字一句丸暗記してるわけじゃないよな?
もし丸暗記してたとしたら凄すぎるwwwwwwwwwwwwwww
サヴァンとかの人なら丸暗記できるのかな? サヴァン症候群で、文章力や論証力や判断力や論理的思考能力などに秀でてる人なら、超楽に司法試験に合格できますか? >>452
ついたてさんも、五つにしてるけど五つめは白紙だしね
自分が一番良くないと思うのは、明確性が長すぎる答案 >>452は
二回目さんの構成が>>434さんのように
従来の主張反論私見形式になっている、という意味ね。
冒頭部分を「問題点」として述べているけど、内容は原告側の主張みたいになっている。
なので、>>434さんのように構成してしまった人も一定程度いるんじゃないかな。 >>465
ありがとう
二回目さんのやつ読んできたけど、再現と別の記事で、構成どっちにするか迷ったっていってるね
主張反論形式だと問題があるかもわからない 領収書の伝聞利用を、322一切検討せず323で証拠能力認めちゃったんだけど、点数的にはかなり下がるのだろうか?
理屈としては、大要、323の2号は取引上形式的に作成することが客観的に想定されている書類に証拠能力認める趣旨として、領収書もそれに当たるとした 322を検討していないのと領収書を323に当たるとしちゃってる点で減点はあると思うけど
本件メモの321@3と違ってあてはめる事情とかないから領収書の伝聞用法の場合の伝聞例外の要件検討はそもそもそんなに配点ないと思う 司法試験に首席且つ一発で合格するような人ってどんな感じの人なんでしょうか?
とにかくめちゃくちゃ頭が良いのでしょうか? ごめん>>468は当てはめる事情がないじゃなくてあてはめる事情がそんなにないの間違い 本件メモはVの供述の真実性が問題となる伝聞証拠でいいんだよね?
辰巳とLECの解答速報みたら心配になってきた メモを非伝聞にしちゃったんだけど、点数つかないかな? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています