平成30年司法試験10
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もう勉強できない。2回目頑張れる人の気が知れない。 たしかに弁護士なんか食えないから公務員にでもなったほうがいいと思うけど
試験受かれば修習はいつでもいけるし今年の合格者が減らされてるかどうか確認するまで撤退しなくてもいいじゃない 短答7割が合格の最低条件だと思います。
今年だと、
8割以上が累積で669人
7割以上だと累積で2326人
この2326人のうちの1500人が合格すると思います。 >>294
確かに!今の時点でここを気にしてる時点で俺ら合格してるわ!!
みんなおめでとう!! 合格発表から修習の申し込みまで1週間もないんだっけ?
もうちょっと冷静に考える時間欲しいよね >>277
あなたのように、判例を意識して答案を作成できる人や予備組、論文がそれなりに書ける上位層の人に対する感想ではないので、そういう人は無視してもらって構わない。自分が対象なしてるのは、1500番以内を狙っている自分も含めた一般受験生なので。 こう見ると合格は決して遠いものではないと思います。
おっしゃる通り、ここには優秀な受験生が集っていると思います。
実際に、短答のボーダーを予想する際にも、ここでは実際の最低点よりも高い得点
が予想されていましたね。
しかし、蓋を開けてみると下位者の割合がここと比べると多かったです。
論文式試験でも、ここで当たり前のように議論されていることははるかに高レベル
であり、実際の出来は大したことないと思います。 上位で合格する、というのは一部の人間だけが議論していればいいんです。
大多数の受験生にとって重要なことは合格することです。
その前提を無視して解説をされても意味がありません。
ただの解説者の自己満足、自慢です。 短答は1100位の135点から115点までの20点の間に2000人団子になってることを考えると
130点台では全然安心できないのだなって思う… ボーダーラインでひしめいているレベルでは
論点とか判例知識では差はつかない
書けるところはみんな書けるし 書けないところはみんな書けない
最終的な勝負は、答案が形になっているか
つまり、三段論法がどれだけ守れたかで決まる >>297
下位滑り込みならかなり逆転あると思うけどなあ
130-115までのボリュームゾーンを見るに
もちろん短答できてると設問1個アドバンテージつくから順当に受かるんだろうけど ボーダーラインの人がどれだけ論文できるかは兎も角130点程度ではボーダーラインの人から見ても設問1個分のアドバンテージもないだろう
150点とかになってくると明確に差があると言えるけど 短答8割未満者は論文で簡単に挽回される可能性が十分にあります。
7割から8割の間に1700人いるので、実質的には
彼らが短答8割以上得点者669人を除いた
900人の合格枠を争うことになるでしょう。
8割以上得点者の中には複数回受験者や失権者のような、
短答に比較的高得点を出せる層
が1割いると仮定しても、基本的には実力がそのまま得点になっている場合が殆どです。
669人の内600人は論文でも高評価を出す可能性が高いでしょう。
これに対して、7割以上8割未満得点者は、
もう一度短答を実施した場合簡単に順位が入れ替わり
ます。模試で8割だったが本番では7割だった、
模試では7割だったが本番では8割だったという
場合です。
この層の論文の実力も試験の問題によって順位が簡単に入れ替わるので
後はもう結果を待つしかないです。 三段論法は全部守って書いたつもりだけど…
再現答案書いてると新しく発見する穴だらけで死にたくなるわ 短答7割未満者は、残念ですが基礎知識が完全に不足しています。
運や当日の体調、ケアレスミスがあったとしても、合格レベルにある一定水準の
受験生が短答で7割未満になることはほとんどありません。
逆に、模試の短答で成績の乏しい受験者が本番で7割以上を出すことも困難です。
直前期に論文に力を入れすぎたとしても、合格者が短答で7割を下回ることもほとんどありません。
実際、辰巳の講座でも、今から7割を得点するにはどうすればいいか、という
趣旨の講座を開いていますが、短答で7割というのは暗黙の最低基準なのです。 短答で150点超えて利益供与や黙秘すべきものの検討もしっかり出来てるような100人の人たちは
残り1400人に入れるか皆がやきもきしてる間にもう4大の内定もらって優雅に人生最後の夏休みを送ってるよ >>308
捻くれた言い方だけども
再現上げる人なんか自分の解答をわざわざ出せる層なんだから相手にならない
下位合格の水準はそんなに高くない
まあ俺も死にたいけど
客観的な爆死1科目と問に答えてない小問が2個あるから死んだに等しい >>311
その程度しかミスないならそこそこ上位じゃない? 今年短答120割ったら不合格推定なのは間違いない。 自分もそうなんだけど、現実が受け入れられなくて受かってるかもって錯覚するんだよ。だから短答足切ギリギリでも論文勝負とか言う層が出てくる。
短答足切ギリギリでも最終合格する奴ももちろん居るけど、厳しい。 120あれば合格者平均割ってても逆転可能だとは思うけど、120割るとかなり厳しいと思う。 >>312
他も細かい粗だらけで死んでる
>>314
一番下からだと平均126まででも18点差
そうなると、現実的には周りがあまりできない小問2個か3個で平均より上に躍り出ないと逆転できない。もちろん120台だと思わぬミスで転落ってこともそれなりにはあるんだろうけど
まあ俺もギリギリ120だから転落する側だわ なんか三段論法崩して書いたわとか言うけど崩す理由がわからん。
説明問題ならまだしも、、 短答7割以上8割未満者の中にも、短答だけ得意な目くらましのような受験生が1割います。
また、選択科目を後回しにしてボロボロになる人もいます。
E,F評価をつける人もいます。
こう考えると、結局、受験者というのは自分から自滅していくんです。
最終的には、当たり前のこと、皆が書いてるところを広く満遍なく書き、自滅しなかった
受験生だけが残り、その人たちが合格するだけです。
司法試験というのはプロになるための試験ではありません。単なる登用試験です。
基本的な事項を落とさなかった人が受かるだけです。
全科目満遍なく一応の水準を取るというのは、旧帝大や難関国立大の卒業生が
得意とするところです。大学入試で5教科7科目を満遍なくこなす能力がある彼らは
司法試験でも本領を発揮します。
数学に弱い私大文系は
答案でもボロボロです >>316
不安にさせてたらすいません。120あれば論文で十分逆転可能だと思います。最悪120割っても可能性はあると思います。
ただ、120以下取っておいて論文勝負だからと言って危機感を全く抱かない人が何故か居るのです。点数とかよりも、短答で低い点取って危機感を抱かない感覚がまずいんだと思います。 誰か今年の補充して…
短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位3669人中0000位・上位00%) 論文足切りなのに上位○%ってどゆこと?
下位じゃなくて??
よく意味がわかってないのだがどゆ意味?? 男も女も長期間に渡って連日机にかじりつく生活をしてるのだから、仕方ないだろ
ちな俺は半年前は自衛隊とか消防士とか言われてたが試験後は勉強だけしてきた人間だろとか言われたし、そんなもんだ >>321
マジレス
択一で足切り回避最低点だった人は論文で何点以上必要かの表
去年で言えば上位33%に入らなければ切られるってこと お前ら予備校の分析会行ってみ
再現答案と解説レベル低くて自信が出てくるぞ >>329
上であがってる再現まとめの人たちよりレベルは下ということ? 三段論法崩すってどういうこと?規範書いてそれに事実当てはめて結論出すってだけの話なのに、そんなこともできないやついるの? いますよ。短答通過者の例年の合格率は40%ですよね。
不合格になった60%ですが、その内の20%ほどは三段論法が破綻しています。 >>302
70期や71期みてると1000番以下でも4大に内定出てるからね
合格順位とか考えるのは全く無意味
合格すればそれでよい 三段論法崩壊して作文になってるのもそれなりにあるし
規範立てたはずが不適切だったり(脊髄反射で論パ切り貼り含む)、当てはめになってなかったりも広義に言えば
三段論法の破綻ではあるからなぁ
それも入れれば結構ありうる 刑法で「あんなの作文だろ」って言ってる人なら見た
一定数、設問2で趣旨規範書かないで事実認定から書いた人も居るのかもね たしか、最底辺ローという、再現の方は短答やらかしたはず。。
今回たまたま短答悪く、論文できる人もいるのでは? 会社設問2(1)で、議題提案前に白紙委任なんて無理じゃいって筋で書いたんだけど、こういうこと出来るの? >>341
白紙委任の可否は明文ないけど有効説が有力だった気がする。過去問参照。江頭参照。
議案を了知する前ってところに着目して現場思考することは誤りとは思わないけど、
今回の問題ではそこの検討を求める趣旨ではないのではないかな。
利益供与との絡みを問うていたように思う。 >>343
白紙委任自体は認められる
でも今回は議題提案前の委任だから、内容も分からないのに代理人に委任をするのは議決権行使のうんちゃらって書いたんだけど、あかんか… 因みに利益供与は取り消し事由ではなく、(2)の責任追及で書いたのだが… 自分は利益供与一切書かず、利益相反間接取引オンリーで請求認めた >>344
すごいな、俺は考えたこともないし基本書にも書いてないだろ?出題趣旨も外してると思うが、鋭いとは思う 民事って筋が通っていれば考慮してくれるんだよな?過去の民法の出題趣旨で言ってた >>347
間接取引オンリーだと設問指示のGだったかの第三者に対する請求全く検討出来なくない? >>348
問題で解いたとか何かで読んだという記憶は無い…
最初何書けば良いかさっぱりで、とにかく本文から一生懸命探してたら「一切の事項を委任する」っていうのが浮いて見えたんだよね
とにかく本文読んで、引っかかった場所がそこだったというか
正解筋書けた人の方が凄いよ
>>346
良かった 過去の再現の上位答案見る限り全体の論理が破綻してなければ配点が振られる可能性がありそうなものは一応検討しておいた方が受験戦略的にはお得なのかね
今年度だと利益供与のところは間接取引あっさり否定→利益相反をしっかり検討
民訴設問2も自己利用文書あっさり否定→黙秘すべきものをしっかり検討
本件領収書の伝聞用法の場合に323否定→322検討みたいな感じで 利益供与気付けたのは良いけど全体的に薄い。間接取引オンリーの人でしっかり論述した人に負けてるかも。 というか会社設問2みたいな問題で利益供与気づかない場合に三段論法とかってどうするの? 三段論法って内容ある程度わかった上で展開するもので全くわからないと作文以前になるよね。 今年も京大か1位か
落ち目(ローカル化、偏差値低下)の東大は更に落ちそう
2017年 司法試験法科大学院別合格率
京大 50.00%
一橋 49.59%
東大 49.45%
慶大 45.43%
阪大 40.74%
神大 38.73%
早大 29.39%
首都 26.96%
中央 26.15%
東北 26.09%
ttp://www.moj.go.jp/content/001235958.pdf >>351
司法試験は加点方式だから裁量点削られるような明らかに的外れじゃない構成は時間との相談だけど書いておいた方が保険になるのは間違いない
領収書の323該当性は考査委員の堀江先生執筆部分のリークエに論点として挙げられてるし
220条4号の条文構造的に自己利用に限らず他の要件の非該当性はまとめて一言でもいいから触れておいた方がいい気がする
まあ配点あったとしてもこういうのは精々2,3点とかだろうけど短答1,2問分拾える可能性があると考えたら一応書いておくべき >>357
会社法に基づき責任追及する場合って設問指示があったと思うけど
こちらの勘違いだったら申し訳ない 法律勉強したおかげで頭よくなったしそこに誇りを持てるようになったのがよかった
合格したら社会に還元します >>357
どうしても分からなかったから、民法の不当利得使おうとしたら、会社法上の責任ってあって、絶望した。 そもそも本問は適法な取締役会の決議を経てって事情が書かれてるんだから
仮に間接取引にあたって取締役の責任追及出来るとしても法律上の原因がないとはならないからGに対して不当利得はどのみち無理 いや、民法は会社法の一般法だから、会社法の一部だよ
だから、不当利得オッケーだと思うやっぱり 皆すごいな、俺なんてもう覚えてないや なんだか不当利得書いた気がするもん 書いてないと思うけど 彼の過去の書き込み見てみたら一周まわって型にとらわれない天才なのではと思い始めた
採点委員の人がその域に達してないから理解してもらえるか心配だけど ということで、商法2の正解筋は、間接取引と不当利得 設問2は
847条・831条を経由して
423条1項、315条・裁量棄却、120条3項
のみ検討したがどうだろう。利益相反は書けなかった。 まさに稀代の天才だ
採点委員が間接取引+不当利得という構成に気付かなくてFをつけたりしないことを祈る 大丈夫 刑法山口ですら2位合格というし ちゃんと評価してくれるさ >>128修正版 ちょっと甘いので修正してみた
今年のFレベル 予想します
憲法 売主の表現の自由を大展開する 加えて「知る権利」または「青少年の保護の必要性」のどちらかを落とす
行政法 設問1で原告適格を書かない または 設問1で公益と個別利益を分けて書かない かつ 設問2が時間切れで空欄 このどちらかをやらかす
民法 設問1で履行遅滞と特定かかない 設問2で担保権かかない 設問3で預金が遺産分割の対象にならないとかく これを全部やらかす
商法 設問1で調査が目的でないことをかかない 設問2で利益供与と利益相反の両方を落とす 設問3で非公開会社の性質に触れない これを全部やらかす
民訴 設問1で反訴以外に何も書かない 設問2で文書提出命令の許否事由を書かない 設問3で補助参加の利益を書かない これを全部やらかす
刑法 設問1で名誉棄損の成立要件を2つ以上落とす 設問2で「殺意に触れない」または「作為と同視しうる不作為のキーワードを落とす」のいずれかをやらかす 設問3で丁に対する殺人未遂を検討し 乙に対する殺人未遂を検討しない この各設問のミスを全部やらかす
刑訴 設問1で@の強制捜査を大展開する かつ「メモ非伝聞」「領収書の方法の指摘が1個のみ」のどちらかをやらかす
F2個で即死 F1個は青天井Aあり又はA2個で挽回可能 Fがない人は合格(若干の例外あり) 去年短答が難しいと言われ、今年は簡単になったと言われたけど、短答平均点は変わらないし、主要ローの通過率も変わらない、 数年前までは上位ローと言われ短答合格率首位だった中央も全国平均を下回る始末。
このレベルの低下がどこまで論文に現れるか 論文って、いかに良い答案を書くかより、いかに落ちない答案を書くかを意識した方がいいと思ったよ >>355
LL6でいいよな
東大・一橋・慶應・京大・阪大・神戸
東に3校、西に3校づつ
短答で通過率3割切るような早大と中央は要らないだろ 早稲田は既修者重視を増やしたからな
早稲田はもともと司法試験に強い
OBだから分かるけど、高田馬場の環境が早大生のメンタルを屈強なものにしている
ゴキブリのように、合格するまで粘り強く挑戦し続ける アホな質問していいかな
>>228の会社設問2(1)の利益供与ってさ、返還義務を負うにしても、それにより無効とまでになるの?
返還義務→〇?→委任無効なら分かるんだけど…
返還義務あるから委任は無効って論理が飛躍しているような気がする
〇?については俺も分からない…
あと、(2)でももう一回利益供与聞くってあるのかな 誰か今年の補充して…
短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位3669人中0000位・上位00%) >>384
アホな質問じゃないよ
会社法の条文には、利益供与に該当する法律行為を無効にするとは書いてないよね。
利益供与に該当する法律行為の効力は、120条1項『してはならない』の解釈論になる
趣旨から解釈する。
趣旨から強行規定ということになれば、これに反する行為は無効となる。
返還義務が3項で定められていることは、1項の解釈論とは直接の関係はないね。
返還義務があるから無効、という論じ方はしないよ。
あと書いてる俺も自信がないよ。ごめんね >>384
解説だと確か決議方法の法令違反か、著しく不公正の構成になる
委任状勧誘と似てるんじゃないかな(私見)不法な利益を餌に議決権の代理行使を貰ってくるわけだから
ちなみに自分は代理権の付与自体は様式に問題がないから瑕疵がないとして違法にはせずに、
全体として利益供与を受けた株主と取締役の慣れ合い決議だから方法が著しく不公正、みたいな謎理論にした。 >>384
アホか
そもそも利益供与なんか書かないよ
間接取引→不当利得だよ 利益供与が法令違反だから423あるいは429違反の問題になる。 間接取引ってどう定義すればあの問題で肯定することができるの? >>391
アホかってひどいですね。
ここで暴れても、
あなたが利益供与について言及したことにはならないんですよ。
気持ちはわかりますが、
素直に質問してる人を傷つけるのは良くないですよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています