平成30年司法試験10
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>>207
補助参加の利益について基本書読んでみたら?
基本的な理解が足りてない >>208
基本的な理解ってなんだよwww
判決主文についてだけじゃ参加できる範囲が狭すぎるから主要事実まで広げておーけーやろ
参加的効力の裏返しなんだよ補助参加の利益は そう思ってるならいちいちここで質問するなよ
自分の間違いに同調してる人が欲しくて書き込んでるんだろうけど 短答の公園や天皇の1派もそうだったけど自分が書いた答えがどうあっても正解であって欲しいって人に対しては言うだけ無駄なんだよな 短答スレで天皇1公園1って主張してた奴が流れてきたんじゃね >>195
昭和のおっさんは法学初心者で、フルタイムで働きながら2年半で予備受かるツワモノだから。
これが受験生のスタンダードではないよ。 昭和のオッサンは超上位でしょ。予備組だけど自信なくしたわ。 >>194
一般論としては、減点されないよ。
勅使河原先生の本に同趣旨の理解が示されていたと思うよ。
ここでは参加的効力の客観的範囲の問題が、補助参加の利益の有無に反映されているよ。
ただ、本問でその書き方は減点もありうると思う。
第一に、本問では主文の棄却判断から不利益受けるおそれあるから、わざわざ理由中判断にまで拡張する実益を書くから、あえて上記勅使河原流の解釈を示すのは怖い。通説的な理解とは言い難いから。
第二に、「主文判断について」法律上の利害関係を有する者って部分を省いているから、あてはめ次第だけど、基本的理解を疑われるおそれがある。 上の方で書き込みしている、全科目のF答案予想している人って何者?
かなりのリアリティと現実的なライン予想している気がするのだけど。
少し甘めな気もするけど。
何者かわからないけど、
とても有益な書き込みだと感じるので、今後もたまにコメントしてくれるとありがたい。 >>164
再現アップありがとう。
せっかくアップしてくれたからにはコメントしてあげたいと思う。
こつこつになるけど。
このスレのみなさんも、見るだけではなく、少しでもいいからコメントすると有益だと思います。みんなにとって。
がんばりましょう。 >>164
憲法A
プラス要素
5つの場合分けができている
権利を適切に選択している
問題文で誘導されている論点や事実への言及が多くできている
すべての場合分けにおいて、目的審査、手段審査をしている
→総じて配点項目を網羅的に拾う意識が見える。構成レベルで崩れる答案が多い中、相対的に上位答案になりうる。
マイナス要素
理論的な難点が散見される。特に、規範定立なのかあてはめなのか不明確な箇所や、手段審査の薄さが気になる。 >>129
妥当な見解!すぐFとか言う奴はこれを見ればいい 全部C、つまり2000番以内をとれば合格できると聞いたんですが、ホント? >>220
それは本当。
全部Cとれば、1000番以内になるのでは? 本試験より断然倍率高く400人強しかとらない予備ですらオールC(600〜900位)で合格だからね
こっちのCは1500位〜2000位だっけ?
1500人受かるなら当然合格でしょう つまり、合格には苦手科目苦手分野を作らないことが1番大事なんだな >>225
それは結果論であって、どの科目もA狙えるようじゃないと、実際は本番で浮き沈みある 129は若干甘い気がする。
全部やらかさなくてもFは付く気はする。
挙げられてるミスの3分の2やるとF付くイメージだと思う。 議論になっている設問の伊藤塾見解
民法
設問2(イ) 登録が残っているからといって撤去義務を負わない (負うとしてもいい)
設問3 〜を相続させる旨の遺言=分割方法の指定→債務も相続分に応じて割合が決まるか?特段の事情がない限り決まる
※設問1は難問だった
商法
設問2(1)決議1 連帯保証を結ぶこと・保証料を支払わないことはDへの利益供与になる→委任自体無効→取消事由
設問2(1)決議2 説明制止による議事整理権の濫用→取消し事由 but 否決の取消しの訴え不可
(2)利益供与→損害額の認定が大切
設問3 174条の趣旨に反する
※設問2は難問だった
民訴
設問1案@
設問1(1) 250万の限度で訴訟物は同一but執行力が付与される給付訴訟の方が紛争の抜本的解決に繋がるので、前訴の確認訴訟は訴えの利益が失われる関係で二重起訴に当たらない ※この場合も反訴を書いていいが、なくていい 38条前段でCを共同被告にできる
設問1(2) Bが乙の裁判所に確認訴訟をした後に、甲裁判所に給付訴訟されたからといって確認訴訟が訴えの利益なしとされると、別裁判所での応訴が余儀なくされる→Bにその負担を課してもいいか?
設問1案A
設問1(1) 反訴 2(2) 確認の利益なし+別裁判所での応訴が余儀なくされるお話
※設問1ができているかで差がつく、(1)(2)で差異を検討できていれば〇
設問2 自己利用文書否定+黙秘すべきもの否定 ※たいていの人が自己利用文書で検討しており、自己利用文書で大展開しても差がつかない
設問3(ア) 45−1で控訴できる+控訴の利益があるか
設問3(イ) 「訴訟の結果」 訴訟物限定説→利害関係なし 訴訟物非限定説→利害関係あり ※最後の問+受験生の苦手分野なので差がつかない 民訴の設問1案@が驚くほど自分の答案にそっくりだ
辰巳やLECの解答速報の出来をみると予備校と同じでも素直に喜んでいいとは思えないが 今年の行政法って、個別事情考慮義務から書いてしまった人いる? 伊藤塾のいう自己利用文書で書いたたいていの人っていうのがどれくらいの割合を指すのか気になるな
差がつかないのはたいていの人とであって平成16年引用して黙秘すべきものの検討してる人とは大きく差がつくんだから 大抵言うても合格者減らされるかもしれないし上位から1500がみんなミスしてるのかって話
短答落ちや下位を見て失敗した人は大勢いると言ってもねえ たいていという言葉自体のニュアンスからしても7割ぐらいは自己利用文書で大展開してるってことじゃないのかね
5割6割の人だけが自己利用文書で後の人は黙秘すべきものの検討出来てるなら差がつかないなんて表現も使わないはず みんな合格者のレベルを高く見過ぎる傾向がある。
短答も受験生のレベルが明らかに去年よりレベル下がっているのに、
110点以上説を主張している人がかなりいたからね。
2年前に0.42点差で不合格となった、ついたてさんは、A2つでF2つだった。
1年前に0.06点差で不合格となった、西村二号機さんも、A1つでF2つだった。
西村さんは途中答案も2つあったと言っていた。
途中答案が多少あったとしても合格できる。
ちなみに西村さんは刑訴が得意で、今年も論点を外してなくて再現見ても間違いなく刑訴はA。 伊藤塾に再現出すのがほぼ予備合格者であることからすると
そもそもの再現のレベルは相当高い
何割かは分からないけど、逆に両方をうまくかけてると、相当点がつくとおっしゃっていた ここの分析どおり上位1500も含めた大多数が原告適格一切かかないとか
そんなレベルだと助かるなあ 今年の刑訴で論点外したやつなんかいないだろ
再現読んでると事実評価の丁寧さと証拠の利用方法、定義をあげて検証令状が必要と書けたかとかでかなり差がつくと思う >>233
短答で高得点とれてる人ほど百選非掲載の平成16年の規範立てれる知識あっただろうし少なくとも197条が問題になる設問ということには気付いてるだろうからね
短答130点程しかとれてない人たちからしたら上位勢に更に差を広げられる設問だったと言える Fとるって、具体的にはどんなやらかし方した答案なの?
短答通る人なら、普通に問題文読めば、構成外しはしないもんだと思うけど 特定答案、氏名受験番号等の書き忘れ
解答用紙の取り違え
とかじゃない? 今年は論文採点対象が3700人とかだからよっぽどのことがないとFはつかないけど
間違った規範立ててそれに沿って当てはめをして全然点がもらえなかったり
そもそも時間不足で設問丸ごと空白で他の部分も出来がよくなかったりしたら下位20%となり得る 人数減ってFが付きにくくなった代わりにEのやばさが増しただけ
去年の感じでいうと、設問単位で「よくできた」設問がないとFはつきうる
(微妙、筋外し、白紙)だとF
(微妙、微妙、白紙)だとまさに微妙
逆に一個でも客観的に「よくできた」設問があればFはまずつかないかま
Aがポツポツある人でも一個くらいFはとっても普通だからそんな珍しいもんではない じゃあ、Fが付くかどうかじゃなくて、Eが付くかどうかビクビクすべきってこと? >>231
たいていの人が自己利用文書で検討しているといっても、正解筋書いている人とは素点で30点違ってくるわけで差がつかないわけがない。
予備校の商売用の安心理論を信じていたら痛い目に合うよ。 自己利用文書や利益文書否定するのにも配点多少振られてるかもしれないし、
正解筋書けた人が満点近くとれてるとも限らないというか満点近くとれてる人なんて数えられるくらいでしょ 普通に条文どおり医師の秘密で検討したんだが
大抵できてないならそれだけで相当はねるのか?条文確認すれば誰でもわかるのに信じがたい 過去問を熱心にやってた人は民訴で条文引くなんてパターンがなかったから、判例法理が厚い自己利用文書で書くと思ったとか… 理論上は220-4の除外事由は全部はねないといけないわけだし自己利用文書にはどうも当たらなそうだから他にも検討すべきと思いあたりそうなもんだが
おれは220-4ハとニの両方書いて守秘の方を厚くしたけど、どっかの速報は他にも検討するっぽいこと書いてたな
配点は両方にあるかもね >>241
三段論法無視、規範建て無しとかそういうミスじゃないかね、多分 >>235
反論するわけではないが、短答の点数と論文の点数は、あまり相関関係ないと思う。現についたてさんも、短答はできるが、論文はあまりって感じ。むしろ、短答120前後の今年初受験の人の方が知識がない分、現場思考で評価される。 むしろ刑訴ってそんなに皆出来てるのか?
意外と半分から3分の1はメモ非伝聞とか再伝聞とか領収書非伝聞のみとかな印象あるんだけど。
正しい処理出来てるだけで上位3分の1じゃない? 刑法の再現答案でみんな「伝播」って書いてるな
論文で書かないような罪の構成要件の普段使わない漢字だから違う表現でごまかしたわ
こんなとこでも再現答案盛ってるとすれば信用できないな 短答と論文の相関は多少はあると思うな。あくまでも多少。 論文勝負だけど、短答足切付近で最終合格するのはかなり稀だと思う。居ないことはないんだろうけど。 見た感じ俺は落ちてるだろうな
三段論法守って書いても、外してたら点は付かんよな 上位合格者は別格として、500番から3000
番の答案は、大差がない。昨年の西村さんもFをとっているように、結構、Fは簡単につく。一昨年の超上位合格者のゼロさんも憲法だけ8ページ書いてFだから。論理矛盾や基本的知識の欠如が露呈される答案はF。何を書いたかではなく、どう書いたかが大事ってよく言われてた。 刑訴、捜査大展開しちゃったよ
個人的には捜査めっちゃ書くこと多い気がしたんだが 捜査はあてはめ事情多いから書こうと思えば延々書けた
自分の起案力と時間配分意識して取捨選択しないと途中答案や後半中身薄くなってしまうね 捜査と証拠の配点示して欲しいですよね。
まあ敢えて示してないこと考えたら50点ずつということなんですかね。 今年は韓国人の友達が受けたけど、短答で163点らしい。。 伝播のパをさんずいにしてしまうという漢字ミスしてしまったが減点になるの?
漢字知らずに平仮名で書いた奴が得する結果になると思うが >>271
再現答案の再現性の話をするために例えで言った話だから気にするな
漢字一字書けたかどうかの議論としか受け取らない馬鹿しかいないからここで聞いても無駄よ >>255
下位ロー所属なのかな?
短答と論文の相関明らかだぞw
前評判からできる人間は140は取ってる印象あるわ。120点台はtkcでもパッとしないしローの成績も振るわない。 あの短答式の問題は、民法と刑法はちゃんと勉強した人が取れる問題だったしな
俺は取れなかったけど 刑法は卑怯だろ
事務処理能力高いやつが取れるイメージ
学設問に偏り過ぎ
判例聞け判例 短答150点超えるような人と短答120点しかとれないような人、どちらが民訴の設問2や利益供与みたいな出来の大きく分かれる設問でどちらが判例の規範定立して書けている人が多いか
短答120点しかとれないような知識と処理能力しかない人と短答150点を超えるような人、どちらがあの時間制限の中でより説得的な文章を書けている人が多いか
冷静に考えれば分かる 刑法のこの学説だと結論はこっちになるって学説問は実務では判例しか使わないだろうし意味ないし、実務家登用試験なのにいそれを出す意義趣旨を聞きたい
実務家登用試験の性質を考えると学説問題が増えれば増えればる程くそ問の評価を免れない 予備でもそうだったけど短答と論文の相関否定する層って絶対湧いてくるよな
決まり文句は短答ボーダーでも受かった先輩を知ってる、短答160点を超えても落ちた先輩を知ってる
全国模試で公開される綺麗な相関データは知らんぷり 予備の人は、短答7科目あるからね。ローの人は、短答勉強してないから、大差は無いと思う。勿論、一部の優秀な人たちを除いてだけど 俺の周りでは、基本的に短答150前後取れてる人は大体受かってるイメージ
受かってて欲しい願望は俺も当然あるけど、やっぱり短答との相関性は絶対あると思う
短答は勉強すれば取れるものだから、勉強をちゃんとやったかどうかの指標になるだろうし 予備抜けとか上位ローの優秀層ほど短答でしっかり点稼いでくるのは間違いない。例外も居るし論文が大事なのは間違いないが、! 先輩でスレスレで受かった人達の話を聞くと行けそうな気がしてたけど、ここのスレを見る限り絶望で一杯だ。短答発表以来死にそう 足切ギリギリの点とか取ってるのに論文勝負だから大丈夫とか言ってる奴で受かった奴を知らない。少なくとも実力がある奴は足切ギリギリだった時点で絶望する。 辰巳模試も手応えではDだったけど、実際Aだったしそういうサプライズがおきないかな、、、、無理か そんなこと言ってるとボーダーギリギリだけど受かった先輩知ってるマンが来るぞ >>279
確かに論文では聞かれないような民法の条文知識とか統治とか刑法のマイナー犯罪等も多く出題されるし、上三法しか短答はないのだから短答知識ある人=論文できる には直結しないんだろう。
だけど勉強に対する姿勢や緻密さ、丁寧さが短答にはモロに反映される。
その姿勢の違いが論文でも顕在化しちゃうんだろうなとは思う。 もちろんマジで論文めちゃくちゃ出来て短答だけ出来ない人も僅かに居るから必ずとは言えないが。 つーかもうこんな試験どう勉強したら良いんだ
いくら勉強してもこれ以上出来るようにならない気しかしないわ 短答足切ギリギリは実質論文1科目Fだからね。論文1科目Fでも確かに大丈夫なんだけど。 >>283
ここのスレは当日ほどじゃないけど自分の出来に自信ある人、少なくとも合格を現実的に期待できるレベルの受験生しか書き込んでないから全体の受験者層よりレベルは高いよ
自分の再現答案を手間かけてわざわざネットに晒してるような人は尚更
辰巳でA取れてるなら大失敗してない限り大丈夫 もう勉強できない。2回目頑張れる人の気が知れない。 たしかに弁護士なんか食えないから公務員にでもなったほうがいいと思うけど
試験受かれば修習はいつでもいけるし今年の合格者が減らされてるかどうか確認するまで撤退しなくてもいいじゃない 短答7割が合格の最低条件だと思います。
今年だと、
8割以上が累積で669人
7割以上だと累積で2326人
この2326人のうちの1500人が合格すると思います。 >>294
確かに!今の時点でここを気にしてる時点で俺ら合格してるわ!!
みんなおめでとう!! 合格発表から修習の申し込みまで1週間もないんだっけ?
もうちょっと冷静に考える時間欲しいよね >>277
あなたのように、判例を意識して答案を作成できる人や予備組、論文がそれなりに書ける上位層の人に対する感想ではないので、そういう人は無視してもらって構わない。自分が対象なしてるのは、1500番以内を狙っている自分も含めた一般受験生なので。 こう見ると合格は決して遠いものではないと思います。
おっしゃる通り、ここには優秀な受験生が集っていると思います。
実際に、短答のボーダーを予想する際にも、ここでは実際の最低点よりも高い得点
が予想されていましたね。
しかし、蓋を開けてみると下位者の割合がここと比べると多かったです。
論文式試験でも、ここで当たり前のように議論されていることははるかに高レベル
であり、実際の出来は大したことないと思います。 上位で合格する、というのは一部の人間だけが議論していればいいんです。
大多数の受験生にとって重要なことは合格することです。
その前提を無視して解説をされても意味がありません。
ただの解説者の自己満足、自慢です。 短答は1100位の135点から115点までの20点の間に2000人団子になってることを考えると
130点台では全然安心できないのだなって思う… ボーダーラインでひしめいているレベルでは
論点とか判例知識では差はつかない
書けるところはみんな書けるし 書けないところはみんな書けない
最終的な勝負は、答案が形になっているか
つまり、三段論法がどれだけ守れたかで決まる >>297
下位滑り込みならかなり逆転あると思うけどなあ
130-115までのボリュームゾーンを見るに
もちろん短答できてると設問1個アドバンテージつくから順当に受かるんだろうけど ボーダーラインの人がどれだけ論文できるかは兎も角130点程度ではボーダーラインの人から見ても設問1個分のアドバンテージもないだろう
150点とかになってくると明確に差があると言えるけど 短答8割未満者は論文で簡単に挽回される可能性が十分にあります。
7割から8割の間に1700人いるので、実質的には
彼らが短答8割以上得点者669人を除いた
900人の合格枠を争うことになるでしょう。
8割以上得点者の中には複数回受験者や失権者のような、
短答に比較的高得点を出せる層
が1割いると仮定しても、基本的には実力がそのまま得点になっている場合が殆どです。
669人の内600人は論文でも高評価を出す可能性が高いでしょう。
これに対して、7割以上8割未満得点者は、
もう一度短答を実施した場合簡単に順位が入れ替わり
ます。模試で8割だったが本番では7割だった、
模試では7割だったが本番では8割だったという
場合です。
この層の論文の実力も試験の問題によって順位が簡単に入れ替わるので
後はもう結果を待つしかないです。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています