平成30年度司法試験 9
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
誰か立てるやろの精神ここでもあるんだね
とりあえず立てた >>1
弁護士が乱入
日本大学が学生たちを脅迫・恫喝の新ニュース (ニュース速報+内でスレの速さがNo1)
【日大アメフト】コーチ陣、声明文出す選手達に脅し ミーティングに弁護士と突然乱入「出すと自分の首絞めるぞ」その後6時間監視★4
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1527497321/ >>359
コーチと一緒に選手を監視した弁護士をご存知の方は教えてくださいませんか
日大法曹会の方なのでしょうか? >>359
人権侵害で懲戒はあり得る。
申し立てられた時に、どういう言い分するか注目してる。 >>358
これが本当だとありがたい
174条の趣旨に反する行使と831条1項3号を分けて書いた >>358
なんで問いに書かれてない著しく不公正を検討するのか俺にわからんね >>365
支配権奪取の事情をどこで使うのかがわからなかったのと、25点も配点があったことから書きました
余事記載の可能性も高いですね てゆーか、売渡請求するのに会社は株主総会で決議しなきゃいけないの? 支配権奪取の話と株式の割当ての場面であることから、主要目的ルール的な話を入れましたね 相続あった場合の買い取り請求って
全部買い取りじゃなくて一部だけ買い取り請求することもできるの?
175だと買取数も自由に決めれる感じかな? 再現作ってメイン論点と思われる箇所以外おそらく焦ってて法的三段論法が崩れてて鬱になる ところで、試験直後あれほど暴れてた、
民法の受領地帯厩と同時履行厩って、まだいるの? 民法の設問1は弁済の提供書けなかったな。。。
こんな感じで書いたけどどうだろうか。
1.Bの請求に対してAは533と反論
→Aの反論に対してBは後述の通り危険負担(534条)と再反論
→いずれの主張が認められるか以下検討する
(1)まず、本件で目的物たる松茸について、債務者たるBが「物の給付をするのに必要な行為を完了」(401条2項)したと言え、目的物の特定が生じたと言える。
「物の給付をするのに必要な行為を完了」とは目的物を分離・準備・通知
→本件についてみると~(あてはめ)
→よって、「物の給付をするのに必要な行為を完了」したと言え、特定が生じたと言える
(2)本件で特定の生じた松茸は盗難被害に遭い、債務者Bの帰責性なく双務契約の一方の債務が履行不能。
→危険負担(534)が適用されるとも
→これに対して、AとしてはBの戸締りの不注意が原因で履行不能になっており、債務者に帰責性があるとして、目的物が「債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し」ており、危険負担は適用されないと再反論。かかる再反論が認められるかが問題
→同条にいう帰責性は債務者の故意過失又はこれと信義則上同視すべき事由を言う
→具体的には400条の善管注意義務。もっとも、本件では受領遅滞→軽過失免責
→本件について見ると、履行補助者たるバイトCの不注意で履行不能(以下あてはめ)
→債務者に帰責性あり
→534の要件は満たされず、本件で危険負担は適用されない。
2.以上より、Aの533の反論が認められる。従って、Bは設問における請求をすることはできない。かく解しても松茸を再度調達することもできるため不都合はない。
以上 合格後3年経って、今年の問題見てみたら
全く分からなくてビビったw すいません、夜間のバイトで今パソコン使ってるんですが「それ使っちゃダメだよ」と言われたんでシャットダウンします >>374
男も女も既婚者じゃなきゃ参加できないよ。
めちゃくちゃ人気で予約待ちだ。 単純に、予備の400人はロー卒より上に来るんだから、ロー卒の中で残り1000人の枠を争うわけだろ?ロー卒にとっては厳しい戦いだ、、、 >>381
ロー三年生と100人くらい被ってるし、社会人予備は意外と落ちるでしょ? 今日も困っている人を探して夜道を散策した
神様見てるから、こういう人間性アピールは合格には意外と大事 >>384
既婚者なんて一言も言ってないぞ。
社会人予備に限って言えば合格率は意外と高くないと言っている。
ただ社会人から予備合格するだけで素晴らしいことなのは間違えないし、相当能力が高いことも理解している。 予備の席が400も埋まることはない。200くらいだろうということ。 >>385
いや、冗談なんで気にしないでください。
たしかになー、働いてっとどうしても選択科目が弱くなるからなぁ。 >>376
松茸の調達できないじゃろ。特定されてるんだし。
特定ってのは、無限の調達義務からの解放じゃないんかな。
それと鍵をかけているんだから、経過失免責されるのが自然だと思ったんだけど。
受領遅滞っていうけど、弁済の提供の裏返しって考えるのが一般だと思ってたわ。
だから、普通に口頭の提供があるだけで、経過失免責だし、
危険の移転が生じるのではないかな。 ついたてって人の再現みたんだけどこれネタなの?
白紙多すぎじゃね? 再現でネタやるような人にみえるか?
しっかり正直に再現してんだよ。 >>388
種類物が特定した場合だから、債務者に変更権が認められるとは思う。
Bの主張を見る限り、今回の問題で論じる必要はないが。 >>389
2年前の司法試験で後1点で合格、昨年度の予備試験合格の実力者。
成績表も写真UPしているからネタでは絶対にない。
白紙の多さは、単純に今年の傾向の変化についていけなかっただけだと思う。
それとネタと思ったかもしれないけど、今までの実績と合わせて考えると、
ついたてさんの答案は合格していてもおかしくないし、不合格でも1000番台だよ。
そのくらい皆が思うほどには実は受験生のレベルは高くない。 ここで根拠なく地雷だなんだいってるより、客観的にみてついたてさんの成績が一番ボーダーラインを担保してると思う。 原告適格、反訴の両方やらかしている奴がいて、驚いた。 ついたてはネタではないだろうし真摯に再現してると思うが、再現のクセとして、思い出せない部分とかを自分に不利に再現してる可能性はある
本人も簡潔に書いて短答のリードで滑り込む作戦みたいだから現物と大きな差はないんだろうけど。 ついたてはネタではないだろうし真摯に再現してると思うが、再現のクセとして、思い出せない部分とかを自分に不利に再現してる可能性はある
本人も簡潔に書いて短答のリードで滑り込む作戦みたいだから現物と大きな差はないんだろうけど。 >>392
ついたてさんボーダー越え確実だと思う。
白紙多いとかいってるけど量もそんな少ないか?
現場なら俺も似た感じだぞ。てかもっとひどい。
まず手が動かないし構成間違ってるの怖くて書き出せない
ここにいるみんな何頁くらいかけてる?
二回目って人くらい書けるのが普通なのか? >>373
履行期の認定次第では受領遅滞はないだろうし、同時履行と言ってもメインでもなんでもないし笑 枚数は、基本5枚目半分ぐらいで、刑事系は7枚目終わりかな ついたてさんは厳しいと思う
論文3000番、総合2500番の印象 ついたては白紙の設問多々あり。
答えてる設問も論者淡白。
これでそこそこの順位だったらやべえだろ。 前からついたてさんのブログみてるが、ついたてさんの答案はずっと淡白だよ。
今回もついたてさんらしい答案。
今まで新司ボーダー、予備合格なのに急に2000番台になる理由がない。 淡白過ぎるのがダメなんじゃないの
あてはめは冗長過ぎるくらいにやればその人すぐ受かりそうだけど 俺その人知らんが
白紙の設問多々あり
なら、勉強不足だろ 一昨年も全く同じことここで言われてたけどボーダーなんだよなあ。
まぁここの人達は厳しいからね。
前スレで辰巳とTKCでAとってるブロガーの再現が2000番台とか酷評されてたし。 合格した先輩で民事系200番台の人の再現答案見せてもらったことあるけど、えっ、これだけしか書いてないの!?ってくらい淡白な記述だった。各科目4枚ちょっと、あてはめ少ししかなし、って感じ。民事系は記述が淡白でも筋が間違ってなければ高評価とれるのかも >>391
問題の松茸、制限種類物じゃなかったっけ?
普通に滅失したから、普通に履行不能で、変更ってできないと思ったのだけれど。 >>411
憲法のレンタルビデオ屋等の主張がないのと、行政法設問2。 でも民訴の設問1課題2とかならまだしも、行政法設問2が白紙っていうのは結構痛いと思うんだけどなぁ。 ついたてさんは短答160くらいあるらしいから、それくらいならある程度カバーできる 民法の設問2は、
小問1
1.Eの請求の根拠は所有権に基づく妨害排除請求権としての土地明渡請求
→請求原因事実は、@E所有、AD占有、B占有権原
本件において、トラックにつきAD間で所有権留保特約
→所有権留保は占有を移しつつも、所有権は手元に置いておくもの
→Aをみたさない
2.Dの発言は正当である
小問2
709構成で請求可能
被害者救済の見地からしても占有者が行方不明の場合には所有者にも請求できるようにすべき
自動車登録を基準に請求しても、被害者からすれば基準として明確
かく解して問題ない。
こんな感じで書いたわ。。 短答で白紙分カバーできてるし、白紙がないと仮定したら受かるんじゃね? 刑訴設問2は、
1.問題の所在
まず弁護人は不同意→326は使えない旨指摘
そうすると、本件メモも本件領収書もいわゆる伝聞証拠(320)に該当すれば証拠能力は認められない。
では、本件メモ・領収書は伝聞証拠に当たるか。伝聞証拠の意義と関連して問題となる。
(1)320条の趣旨
一般に供述証拠は知覚・記憶・叙述の各プロセスを経てなされるところ
伝聞証拠は各プロセスに誤りが介在するおそれ
反対尋問による情況的信用性を担保する必要があるために設けられた規定
そこで、伝聞証拠とは、公判廷外供述であって、要証事実との関係で内容の真実性が問題となるものを言う
小問1
(1)検察官Qは,本件メモの立証 趣旨について,「甲が,平成30年1月10日,Vに対し,本件メモに記載された内容の文言を 申し向けたこと」
としている。
詐欺罪に係るぎもう行為の立証、内容の真実性が問題となるため本件メモは伝聞証拠に該当する。
したがって、本件メモに証拠能力は認められないのが原則である。
(2)もっとも、伝聞例外として証拠能力が認められないか。
→321条1項3号の検討 小問2
1立証趣旨はぎもう行為、処分行為の立証と言え、内容の真実性が問題となるため本件領収書も
伝聞証拠に該当する。
したがって、本件領収書に証拠能力は認められないのが原則である
2.もっとも、伝聞例外として証拠能力が認められないか
→322条1項の検討
→仮に認められなくとも、323条2号で証拠能力認められる。
以上 刑訴設問1は
1.「強制の処分」(197条1項但書)と言えるか
(1)「強制の処分」の定義
(2)あてはめ
(3)結論 捜査@Aとも「強制の処分」とは言えない。
2.「強制の処分」とは言えないとして、適正手続の見地(憲法31条)から捜査比例の原則(197条1項本文)に服する。
→必要かつ相当の範囲で適法と解する
(1)捜査@→必要かつ相当と言える
(2)捜査A→
マンション2階通路から同小窓を通して同事務所内 を見通すことができた
→その限度ではプライバシーに対する期待は減少していたと言える
→必要かつ相当
3.捜査@Aのいずれも適法
以上 >>419
出先からだけどガチの下位答案構成なら晒せるからぼちぼち書く
日曜日にちょろっと話したので見覚えある人居るかも
下位合格答案なら分からん >>420
物件的妨害排除の場合の費用負担者決定基準の故意過失は問題にしなかった? 日大ローいって
司法試験落としたら
事務局の人間が
学生を殴りつけて、
「大学院辞めろ!」
とかいいそう。 >>429
コメントありがとうございます。
問題にしませんでしたね....意図的というより失念して書けませんでした...
709の故意過失なら問題にしました汗
しかも、過失について検討したのですが、その内容は不法投棄するような人に売った点、ちゃんと監視してなかった点に過失あり、というむちゃくちゃなあてはめです。 予備組や上位ローってみんな利益供与書いてる感じ?? おっ、びょうそく刑事も出したか。
刑事はけっこういいやん。
本件領収書の伝聞については、323メインで検討の322に軽く流す感じか。
レックもそうだったけど実務家だとまずは323って感覚なんだろうな。 正直でいいじゃん。再現答案は盛りすぎなものが多い。 >>423
なぜ322条1項?
321条1項3号でしょ。 >>423
小問1と勘違いしました。
申し訳ない。 >>423
小問2は非伝聞としての証拠の使用が出題趣旨と思いますが。 本件領収書については伝聞、非伝聞両方書くのが出題趣旨だよ。
レックもびょうそくもそうしてるし、ここでも大多数は両方書くで一致してる。 たぶんそうなんだろうけど、非伝聞で使えるのに、あえて伝聞にあたる場合の検討をする実益がわからないんだよね。非伝聞として扱われるかわからないから伝聞例外も検討しておく意義があるということだろうか…
本番では非伝聞しか書かなかったわけだけど、わけも分からず伝聞例外の検討した人より点数悪いことになったりすると悲しいなぁ 行政法何も出来なかった。あとは全部可もなく不可もなく。発表まで地獄だ。 さすがに伝聞、非伝聞両方で書けと問題文で指示されてるんだから無視したらその分点入らんでしょ 3ヶ月何も手につかない気がする。試験終わったのに解放された気がしない。 >>446
出題者様ですか?
そうじゃないと、出題趣旨が出ていない以上出題者の意図は分かるはずがない。
自分は伝聞・非伝聞両方書いたけど、非伝聞メインに書いた。 公法系皆出来てないことを考慮しても自分は悲惨ですわ。足切り食らっても文句言えないレベル。 領収書の伝聞書き忘れている人は結構いるかと。ミスだとは思うけど、メモ非伝聞にするよりは傷は浅いと思います。 その人
>>422でも信用性テストの例示で反対尋問しかあげてないし
>>424の強制処分の規範定立とかも不安になってくるね >>452
ありがとう、少し気が楽になります。
ところで領収書の要証事実は伝聞非伝聞共に領収書の記載内容と設定できると思うのだけど、要証事実を書き分けたりされましたか? 領収書の伝聞非伝聞両方書くのでしたら要証事実書きわけないとダメだと思いますよ。 刑訴は出来たと思っても評価が低い事が多い科目ですよね。
今年は大枠で評価決まると思うのでそのようなことは比較的少ないとは思いますが。 >>455
そうですよね、私の場合、非伝聞で使う場合の要証事実を領収書の記載内容とした時点で伝聞を書く道は断たれていました涙 >>457
最低でも、伝聞証拠法則の定義とそれを認める理由付け、伝聞証拠の定義には点が入るとは思う てか、『複数』検討て書いてあるのに、まだ非伝聞オンリーマンいるのかよw
いい加減諦めろよw メモ非伝聞とか伝聞理解0で設問2全部点なしでも文句言えなくね >>448
そんなこと書かれてないだろ。伝聞非伝聞両方書いた方が趣旨には沿うとは思うが、徒に煽るなよ。 メモ非伝聞にしたやつは伝聞の推認過程書いてくれ。
説得的なら点入る。 煽りではなく、
非伝聞と考えてる人は、当該要証事実が本当に立証命題の推認に役に立つのか、さらには伝聞とした方が証拠価値が高いのではないかを再考するといいと思う。
おれはメモは伝聞にしたんだけど、
非伝聞の人はどういう要証事実からどういう推認過程で何を推認しようとしているの?
伝聞非伝聞は要証事実との関係で決まるから理論的には非伝聞も間違いではないけど、
当該証拠を非伝聞として利用して果たして証拠価値があるのかどうかは考えた方がいいよ。
おれ伝聞よく分からなかったときこの辺が理解できてなかったからアドバイスとして聞いて。 >>454
>領収書の要証事実は伝聞非伝聞共に領収書の記載内容と設定できると思うのだけど
明らかに間違い。
非伝聞の場合は、領収書の存在自体が要証事実です。 領収書非伝聞の場合、領収書の存在自体を要証事実として@金銭授受の推認、A被告人が被害者宅を訪れたことの推認(被告人供述の弾劾)という「複数」の使用方法を想定しうる。
領収書伝聞構成を否定するわけではないけど、非伝聞構成も充分にあり得ると思う。むしろ@の非伝聞構成が許容される以上、(最終的に立証しようとする金銭授受という事実は同じだから)あえて伝聞構成にする実益が疑わしい。 >>465
疑問なんだけど複数の立証上の使用方法を想定しって書いてあるのに全部非伝聞の使用方法で書いたの?
すごく説得的に書けたなら問題ないと思うが一般的な受験生にはそんな答案書けない >>470
自分が書いたかはともかくとして、複数の立証方法なんだから、非伝聞の使用方法を複数挙げることもあり得るだろ。伝聞と非伝聞が正解筋なのは間違いないとしても、それだけでアウトっていう言い方は煽りすぎ。
存在自体と交付の事実で金銭授受の事実は当然言及しなきゃいけないだろうけど。 >>469
たしかに領収書の存在自体から金銭授受の推認も可能かもな。領収書の特殊性からそういう経験則ありうる。気づかなかった。
おれは金銭授受との関係でも領収書伝聞にしたんだけど、
非伝聞構成だとあくまで間接事実だから推認力が弱く、
他方伝聞構成だと金銭授受の直接証拠だからストレートに立証できる点で、より証拠価値が高いと考えた。
これが伝聞構成の実益かと。
まあ、上記推認過程を答案上示していれば伝聞非伝聞どちらも正解かと。メモ以上に領収書の非伝聞説は説得力がある。 領収書非伝聞の場合、領収書の存在自体を要証事実として1金銭授受の推認、2被告人が被害者宅を訪れたことの推認(被告人供述の弾劾)という「複数」の使用方法を想定しうる。
領収書伝聞構成を否定するわけではないけど、非伝聞構成も充分にあり得ると思う。むしろ1の非伝聞構成が許容される以上、(最終的に立証しようとする金銭授受という事実は同じだから)あえて伝聞構成にする実益が疑わしい。 >>468
領収書の存在と領収書を甲からVに交付した事実から金銭授受の事実(領収書の記載内容)を証明できるのだから、要証事実を金銭授受の事実としたのだけど、こういう要証事実の設定の仕方はだめかな?
具体的な訴訟の過程でその証拠が立証するものと見ざるを得ないような事実を要証事実というので、良いのではないかと考えました >>472
うんうん、そういう「実益」はあり得ると思う。ただ伝聞構成には伝聞例外の要件を立証しなければならないというデメリットもあるから、結局非伝聞構成とトントンだと思う。 メモを非伝聞で書いた弱者なんだけど、書いた内容が概ねこんな感じ
--------
いつもの伝聞冒頭の話
メモをギモウ行為の立証に使う(V宅は修理されてないのに修理するための嘘ついてる)
そのためには甲がメモの内容通り発言したこと自体の真実性が重要
Vへの尋問を通じて、甲がメモ通りの発言をしたかどうかを確認する必要がある
だから「非伝聞証拠」。
--------
なんで最後非伝聞としてしまったかというと、捜査時間かけすぎて時間がなくてパニックになった結果。
今振り返れば当然伝聞なんだけど、答案には概ね上の感じで書いた。
これで、どこまで点数くるかね?
途中の検討も、非伝聞って書いてあるせいでこいつ何もわかってないと思われて全く評価されないかね? >>474
>領収書の存在と領収書を甲からVに交付した事実から金銭授受の事実(領収書の記載内容)を証明できるのだから、要証事実を金銭授受の事実としたのだけど、こういう要証事実の設定の仕方はだめかな?
これはまさに、領収書の非伝聞証拠としての使用ですね。
他に、指紋の一致、印影の一致、任意提出書などの証拠を総合して、金銭の授受の事実を証明します。
これに対して、領収書の記載内容に着目すると、その内容の真実性が問題となるので伝聞証拠となり、同意がない以上伝聞例外の要件を充足する必要があります。 >>476
今回は捜査も伝聞もシンプルな問題だから検討内容と結論を逆にしてしまったのはそれなりのダメージにはなると思います。あと伝聞例外の分の点がなくなるのがもったいないかなと。
とはいえメモについて25点分と考えればそれだけでEやFにはならないはず >>478
ありがとうございます。
領収書については伝聞非伝聞分けて検討出来たのですが、伝聞のほうは323条2号で伝聞例外認めてしまっており、ここも点は薄いと思いますか?
また、捜査についてはかなりがっつり丁寧に書いたのですが、捜査と伝聞の配点割合としてはやはり50対50と見るのが相場でしょうか? >>472
まず、領収書を非伝聞と書いてそれが間違いとして採点されることはまずない。
理由は古江本参照。
ただ、俺も伝聞非伝聞どっちも書くのが正解だとは思う >>479
領収書が分けて検討できたのなら伝聞の理解が全くないとの評価は避けられるはずなので、安心材料ではないでしょうか?伝聞例外についてはどう評価されるか微妙ですね
捜査は実は差がつくポイントが結構あると思うので自信があるのなら心強いかと。自分は問題文の事実の割合からして50:50と見ています。
自分も色々不安を抱えているので少しでも力になれていたら嬉しいです。お互い上手くいくと良いですね >>479
配点比率は気になる。
個人的には6:4くらいで捜査傾斜か、5:5かと思う。
事実は圧倒的に捜査法で使うから傾斜ありうると思う一方で、立証趣旨3つあると考えると同配点かもしれない。ただ、伝聞例外がっつりって感じでもないからどうしても分量的には証拠法が少ないんだよな。
みんなはどう思う? 今回の刑訴みたいな一見基本的な問題でも差がつくのに何で無駄に難しくするんだろう。 >>484
いい問題を作りたいっていう試験委員の情熱。 びょうそくさん大丈夫か?
どの科目もくそ攻めてる気する。裏とって自信あるのかもしれないけど。。 びょうそくさんの答案、行政民法商法辺りは結構まずい気がする 司法試験って人生掛かった場面であの会場あの時間でやるのが大事で、後付けで答案とか作られても相場から離れたものになるから参考にならない事が多い。 びょうそくもレックも反訴構成だよな。
これは反訴派が優勢になってきたか? >>481
詳しくありがとうございます
捜査も言うても大したものは書けてないと思うので、刑訴全体で50点取れたらいいなぁという気持ちです
お互いいい結果が出ますように
>>483
6:4なら嬉しい… >453
>422です。
伝聞の論証ですが、呉さんの論証の通り書きました。
反対尋問だけを書くのは実質説よりで、定義とは沿わないですが、このように書いてました。
強制処分の論証についても、呉さんのテキストの巻末論証を参照し、
強制処分の要件と手続が厳格に定められていることに鑑みて、
「強制の処分」とは、相手方の明示又は黙示に意思に反して、重要な権利・利益の制約を
実質的に伴う処分をいう、と書きました。 >>493
呉のテキスト読んだことないけどそんないい加減なんだ
おっしゃる通り信用性テストで反対尋問のみを掲げるのは実質説だから >>494
途中で送信してしまった
裁判官による供述態度の観察や宣誓・偽証罪の告知まで書くのが面倒ならせめて反対尋問『等』ぐらいは書かないと不正確ですよ 実質説形式説が問題になってないから別に良いんだろうけど、勉強不足感は否めないな。 びょうそくさんの答案、民訴設問1の課題2何も説明してないに等しくない?これでいいのかな びょうそくさんの刑法設2って、殺人認める側と保護責任側の主張のみで、私見がないのはどうなの??
設問は保護責任側の反論踏まえて殺人罪が成立するか検討求めていると思うのだが 給付訴訟の方が紛争解決に資するから不存在の訴えは却下すればええやん、で済ますなら今までの議論はなんだったんだという感想が 頑なに反訴を否定してる人達がいるけど、マジで謎だわ 殺人側も保護責任側も私見も全部いるでしょ
反論で終わってる答案はやばいと思うよ
私見をどっちに寄せるかは自由 反訴全く思いつかなくて、
はーん、そうなんだ、という感想を得た 罪責を論じろって言われてるのに私見以外だけ説明して終わる受験生なんているのか? 1.選択科目(知財):
無難に書けたのではないか
2.公法系:
(1)憲法
ダメだと思う点がそもそも分からない。やばすぎ。
(2)行政法
原告適格は書けたが、設問2以降は、裁量の有無→基準の合理性→裁量の逸脱濫用
という典型パターンが通用しないのではないかと本番で悩み小論文のようになってしまった。
3.民事系:
(1)民法
設問1、2は最低限かけたのではないか。
設問3の「相続させる旨」の遺言については、例の論証についてはすぐに思いついたものの
その論証が設問とどう関係あるのか、単に廃除の指摘をして、連帯債務の法定相続分に従って
当然分割という判例に従って150万請求できる、というだけではないかと悩み、本番ではそれしか書かず。
(2)商法
設問1、設問3は最低限書けたのではないか
設問2は、
小問1については314条、315条のみ
小問2については、847条1項・3項を介して、Aについて423条1項のみ、Gについては120条3項のみ指摘
間接取引についてはすぐに思い浮かんだものの、適法な取締役会を経て~という問題文の事実に最後まで悩み
結局書かなかった。その選択が正しかったのか今も分からない。
(3)民訴法
設問2、設問3は無難に書けたのではないか。
設問1の142条の検討で頓珍漢な検討。もう終わったと思う。
4.刑事系
最低限書けたのではないか。。 俺も私見書かなかったんだけど、問題文よく読めば、
設問2は「罪責について、以下の(1)及び(2)に言及しつつ、論じなさい」とされているのに対し、
設問3は「反論するには、どのような構成が考えられるかについて、論じなさい」とされているから、
設問2では私見まで書くことが求められているが、設問3では求められていないとすることも可能か?
どっちにしてもわかりにくいし、ただただ絶望してる
行政法では私見までは求められてなかったし 今年に比べて去年の方が難しいと感じました。もっとも複数回受けると難しいのにも慣れるので、去年も今年も難易度は変わらないかもしれません。今年は傾向が変わったり問題文が曖昧だったりしましたが、去年は去年で刑法や行政法など時間が足りない科目が多かった気がします。 みんな再現答案は作った?
再現すればするほど死にたくなるわ みんな再現答案は作った?
再現すればするほど死にたくなるわ みんな再現答案は作った?
再現すればするほど死にたくなるわ 毎年の採点実感読むとなんだけど、去年の受験生から明らかにバカになった印象あるわ。
俺の気のせいかな?? ついたてが執権したときの合格者だけど
今年のついたては合格だと思う。
いや、合格であってほしい。
この希望的観測を希望的と思わないのが民法。
ここでごちゃごちゃ言われていた同時履行だとか、受領遅滞を書かない、実にシンプルな答案になっている。
同時履行だとか、受領遅滞は、危険負担の理解不足と言われても仕方がない。
すなわち、相対評価で浮いていると観測できる。 I塾、5/31が再現提出の期限なんだが、まだ着手してない
6月半ばくらいまでに出せばいいや笑 参考になるような再現答案を探しているのですが、みなさんはどこの再現を参考にしてますか? ひとの書いた再現なんて今見てないですか? 他人の再現とか見ない方がいいよ、死にたくなるだけだから 他人の再現見ないまま予備校の説明会とか行くとより死にたくなりそうな気がする この試験は5日間体調を維持するのもそうですが、問題を読み間違えたり題意がイマイチ理解できるのに時間がかかってしまうという運も大きい試験だと分かりました。
今まで、JPになれない低順位は市ねと言ってごめんなさい。 予備校の説明会とか行かない方がいいよ、死にたくなるだけだから 死人に鞭打つ予備校説明会
強い口調で言った方が信者になるからな それな
叩きのめした方が洗脳するためには効果的だからなw ここで他人の違う構成聞くより再現答案作りながら色々なことに気づいていくほうがよっぽど効く
もう少し時間経つと自分の答案が思い出せなくなって気にならないかもしれないけど 試験明けの今の時期に普通の人と話したら頭がキレすぎて困るよな?俺だけ? >>536
民訴設問1、cbookのロンパに普通に乗ってた。
その論証意味あんのか?って思ったけど割と展開論点なのかもしれない。 民訴の設問3は、
(ア)については42条の「訴訟の結果」「利害関係」を検討し、BがAの補助参加人たりうるかを検討し、
(イ)については、補助参加人の独立性と従属性について触れながら関連条文を指摘
という感じで書きました。 >>522
出し忘れると今まで免除になってた答練の料金請求されるんじゃ? 結論としては、Cの主張が認められ、控訴は不適法であると結論付けました。
答案では、補助参加人の従属性としての立場を強調しました。 再現一通り作ったけどどんどん絶望するわ。冷静に考えればもっといけたのに(後出し論)
とりあえず民法だけでも死にまくってる。
1
受領遅滞を検討してない(なぜか法定責任説を書いた後、当てはめず信義則上の受領義務の検討に入る)
2
(2)自動車登録は公信力があるから対抗できない(あり得ない)
(3)遺言の解釈はできたが、債務の相続を間違える
判例通説では頭割りなのに、「利益に応じて債務を負担するのが公平」と展開させてしまった 民訴は誘導なければ 二重起訴該当 反訴すべき って書いたと思うけど
訴訟物から適法となる議論しろ って誘導だから
反訴書かなかったな >>539
(ア)と(イ)が逆になってる?
補助参加人が従属的な地位にあるってのはどういう構成で書いた?
>>539には条文だけしかないからあれだけど、被参加人の訴訟行為に反するからだめって書いたってこと? うわー、刑法設問2って私見まで書くのか…
それなら(1)(2)なんて分かりにくい項目わけせずに両方の立場を論じながらとか書いてくれよ…死んだ 民訴の最後、アとイを逆にする人がいるのはずっと謎だった 刑法の設問2は「(1)と(2)に言及しつつ」となってるのか
やっちまったわ >>546
設問で罪責論じろ
そのなかで1と2も触れてね
と書いてあるから紛らわしくないと思うぞ >>545
コメントありがとうございます。
(ア)と(イ)はたしかこの順番通りに書いたと記憶しています。
間違っているかもしれません。
1.補助参加人が従属的な地位にあるってのはどういう構成で書いたか、という点については、
一般のテキストで独立性と従属性に分類される条文を指摘した上で、
このような規定の構造に照らせば、
一切の訴訟行為をすることができる(45条本文)としても、
補助参加人は被参加人に抵触する行為はできない。あくまで限定的。
45条ただし書もかかる趣旨
と書きました。
2.そして、「AがBに対してもCに対しても控訴を提起するつもりはない」
という問題文の事情があったので、控訴提起を誰の基準で考えるべきかをまず論じた上で、
被参加人に控訴を提起する意思がない以上
Bが補助参加人の地位に基づいて控訴を提起することはできないと書きました。 いや紛らわしいだろ…現にびょうそく含め間違えてる人いるし
試験委員のテキトーな問題製作が、受験生のテキトーな解答にすべて責任転嫁されちまうのはやるせない 控訴と補助参加と聞いてすぐに思い付いた問題があって、
補助参加人は控訴期間内に控訴したものの、被参加人は控訴期間内に控訴しなかった場合
この控訴は適法か、という問題が過去の司法試験にあったと思います。
試験中は、この問題を意識して解いていました。 びょうは短答も論文もいい加減だから理由にならないだろ笑 テキトーな解答ですみません。しかしこれが本番のありままの姿です。。
答案構成用紙に書いてあるものを写しました。 >>548
俺もやったわ
問題読み違えだけで2科目あるよ俺
試験以前に知能指数がだめじゃん… 途中送信。
連投すまんが、刑法は普通に「(1)(2)を踏まえて」「双方の立場から」罪責を書けかと思っちゃった >>550
なるほど。
わざわざありがとうございます。
やはりそのような構成が筋なのでしょうか。
お互いに受かっていることを願うばかりです。 配点によっては大丈夫じゃない?
a説10点
b説10点
私見15点
なら20点部分は書いたことに
問いに対する回答(両説触れて)35点
とかだったら大減点かもしれないけど >>548、>>555
平成19年の新司法試験の刑法でも、今年の設問2と同様の設問がなされていました。
平成19年の設問は、「以下の事例に基づき,甲及び乙の罪責について論じなさい
(特別法違反の点を除く。)。ただし,
論述に当たっては,後記の小問1及び2に対する解答を必ず含めること。」というもので、
ここにいう小問1及び2とは、
「小問1 Aから2回にわたり現金合計120万円の交付を受けた事実について,
甲に詐欺罪及び恐喝 罪が成立するか否かを,
Aが現金を交付しようと考えるに至った理由に留意しつつ,具体的事実を 示して論じなさい。
小問2 後記最高裁判所決定を踏まえ,
本事例において甲乙間の共犯関係の解消が認められるか否か を,
具体的事実を示して論じなさい。」
というものでしたが、小問1と小問2のみを検討した受験生が多くいたそうです。
小問1と小問2のみを検討しただけでは、甲と乙の他に検討すべき罪責が検討されないまま
答案を書き終えることになってしまい、
未検討の罪責については点が入らなかったそうです。
参考:平成19年度新司法試験刑事系科目第一問
http://www.moj.go.jp/content/000006376.pdf >>560
参考になったありがとう
最後に気付いてちらっと私見書いた記憶がないではないが
答案構成に書いてないから考えない
日に日にクソっぷりが明らかになって笑える。生きてく気力が無くなったわマジで >>558
ありがとうございます。
私はまだ予備校の解説やブログ等で再現答案を書いている方の再現答案を見ていないので
自分の解答の方向性が合っているのか分かりません。ここで司法試験の検討が盛り上がっていたのでご批判をいただきたくお邪魔させて頂きました。
お互いに受かっていることを私も願っています。努力が報われてほしい。私も含めて少なくとも真剣に勉強してきた受験生が大半だと思います。。。 反論のなかで「よって、保護責任者遺棄が成立するにとどまる」とあたかも私見のように書いたので
あーこいつちゃんと私見も書いてるわと点付けてくれないかな 1年に1回のために必死に準備して問題解く以前のとこでバカやってF逝きとかホントゴミだわ
皆は同じ条件で受かってるわけだから俺ができないだけなんだけどね
身の程に合わない人生送ろうと思うんじゃなかった。親や友人や職場の人間に申し訳ないよホント 刑法の設問2は、
1.設問2(1)の立場から甲の罪責をメインで検討
2.(1)これに対して設問(2)のような立場から、次のような反論が考えられる。
~以下かかる反論が認められるか検討する。~
(2)したがって、かかる反論は妥当でない。
3.以上より、設問2(1)の立場で検討した通り、甲に殺人未遂罪が成立する。
と書きました。
この構成だと私見を書かずに問いに答えれます。
問題は中身ですが、
1.不作為による殺人未遂罪が成立するとの立場
(1)実行行為
不作為も実行行為たり得るか
ア.実行行為の定義→不作為も実行行為たり得る
イ.もっと自由保障の見地から限定的に。そこで@法的作為義務の存在、A作為の可能性・容易性が認められる場合に不作為も実行行為たり得る
ウ.本件について見ると、
(ア)@について
条理上の義務あり→@みたす
(イ)Aについて
問題文の事実を指摘し、→Aみたす
(2)結果
問題文から傷害結果の認定
(3)因果関係
ア.刑法上の因果関係は、条件関係を前提に、行為の危険性が結果へと現実化したと言えるか否かで判断する。その際には行為の寄与度や介在事情も必要に応じて斟酌する。
イ.本件では、~
ウ.因果関係認められる
(4)(1)(2)との間に因果関係認められる
(5)故意
ア.故意とは犯罪事実の認識・認容
イ.本件では、問題文中の事実の指摘→故意あり
(6)結論
以上より殺人未遂罪成立 私見を書いてないって行政法の採点実感で言われてたよね?
あのときの行政法で私見書かなかった人の評価はどうだったんだろう えっ不作為だよね?因果関係を書く説を取るにしても
判例だと不作為の因果関係は十中八九合理的疑いを差し挟まない程度に結果の発生を防止できたといえるかみたいなんじゃなかった >>567
そこは間違えました。。。判例アピールできたと思うと悔しいですが。。
ちょっとショックが蘇ったので一度寝ます。。。 びょうそくさん、、
「問いに形式的に答えるというのは皆さんが考えてるよりも大事、徹底すべき!(ドヤァ」
試験現場外で時間制限無しなのに刑法で私見書き忘れ 本当かよ。個人的に不作為なのに行為の危険性が〜とか書いた瞬間に死ぬと思うんだけど採点甘いのかな つか、死亡の結果不発生だから因果関係を書かない人が大半でしょう 殺人未遂罪の検討で傷害結果との因果関係書くことは要らないけどね。
実行行為と実行の着手の概念を別に捉えて、傷害結果発生時点で実行の着手とかいうなら別だけどそういうのじゃないでしょ 不作為の因果関係であの判例の規範、合理的疑いを容れない程度に確実だっけ?で書かないと、判例知らないんだと思われてそこの評価は低くなるはず
じゃないと判例知ってて書けてるやつと不公平だし >>571
甘いとかじゃなくて、不作為も行為であって、作為と同程度の危険性があるとして実行行為になってるんだから、相当因果関係説とか危険の現実化が妥当しない理由がない。
ただ殺人未遂罪では傷害結果との因果関係必要なんて立場はないでしょう
実行行為と故意があれば成立なんだから、むしろ死亡結果は発生していないということを書いて済ませるべき場面だと思う 去年予備の刑法で殺人未遂(ないし予備罪)出て、伊藤塾の答え合わせみたいな講義で悪い答案として出されたやつが未遂なのに因果関係検討してたな。
まぁ当然Eとかだったが。 因果関係=条件関係+危険の現実化
これは作為だろうが不作為だろうが変わらない
判例が十中八九と言った部分は条件関係の部分について述べたものであって、別途危険が現実化したかどうかは検討する必要がある ただ、今回の問題は未遂だから因果関係を論じる必要はない、というか不可能 結果が出てないのになんの因果関係検討するんだよ
破綻しすぎ 不作為の因果関係は、h22過去問で出てる
上位答案にも、普通の因果関係みたいな規範書いてる奴がいるけど採点実感では「因果関係の判断において不作為の特殊性を考慮しないものがあった」ようなこと書かれてる
ま今年は書く場面があるとしたら、保護責任者遺棄と致傷結果の間の因果関係だけでしょ >>560
阿呆か!?
11年も前の試験で問題になったから「みんな気をつけるやろ」て
10年ブランク置いたら十分不意打ちやで 原告適格とは違って問題文自体は明確だと思ってたがミスる人もいるんだな
本番はこういう形式の間違いには厳しそう 未遂なのに因果関係書くのはさすがに体系わかってないと思われそうだ 「罪責を論じなさい」って表現だと「私見を述べなさい」とは若干意味が違ってくる気がする。
殺人未遂の立場とそれに対する反論を論じること=罪責を論じることではないの? 「言及しつつ」っていう表現にはならないんじゃね?
どっちにしても試験委員は無頓着に一方だけを想定してそうだからここの読み方で点差がついちゃうかもね 刑法平成19年の採点実感というかヒアリング読んでたら
誤読をした受験生へのあまりの上から目線に吐き気がしてきた 反論の当否を検討すれば自ずと私見(=罪責についての結論)を述べたことになるから問題ないような気がする。 刑法の私見なんて、ネットで再現上げてる人で書いてる人はいなかったな。
むしろ、私見を意識しすぎるあまり、殺人未遂の根拠とそれに対する保護責任者遺棄の反論が噛み合わなくて、論理的思考力がないとか批判されそう。 因果関係は未遂だから検討する訳ないとわかっててもそれっぽい事実があると本番の精神状態だと書いちゃうんだよなぁ。作問者もわかってて事実入れてるっぽいからマジで性格悪い。 俺は介在事情っぽい事実を因果関係で書いたか実行行為性で書いたか忘れてガクブル。こういう場合は大抵因果関係で書いてるんだろうな。 つーか、(1)ある見解、(2)別の見解、(3)私見の聞き方は公法系で続けてたわけで。
2回目の新司法試験の刑法で読み違える受験生がいて、10年置いてまた出すんだったら公法系の体裁に揃えてくれないと… 自分が書いた答案複写して持ち帰れないの意味わかんねえし模範解答とかが示されないの試験として終わってるよな笑
公平さに自信があるのなら採点して結果を返却してくれても良いのに笑 >>589
因果関係の検討が必要なのは、当たり前だろ。
殺人未遂でも、被害者が傷害を負った場合は因果関係の検討の必要がないのか?
俺もいくつかのミスをしているので、>>589のような全くわかっていないやつがいると助かるわ。
今年の受験生って、異常にレベルが低くないですか? 今回って殺人結果発生したんだっけ。殺人結果発生だったら、因果関係で切って未遂にする実益があるけど、殺人結果が発生してないのに因果関係肯定するって意味不明じゃね? 司法試験の設問をちゃんと読んで理解して、答えるだけで合格答案になるんやろなあ。
見ていると、結構の人が読み間違いしていると思う。
自分も行政設1の原告適格は反論ふまえた私見でこたえてしまい、想定される市民側の主張を書いてないというやらかし。 因果関係って行為と結果の因果関係なんだから
そもそも死亡結果が発生してない以上、因果関係を検討しているとおかしい
わかってない人が受験生のレベル低いとか言ってると吹くわ まさか未遂で因果関係書くか書かないかで迷うとは思わなかったわ。 問2は上位ローの既習でも殺意の主張反論だと気付いてない人がいるし、主張反論の上での私見とか超上位答案だろ。 レベル低いやつはそもそも自分がミスしてることにも気付けないんだよな。 刑法で三者間が出るよ、って試験前に言っても誰も信じなかっただろうな 行政法間違えて設問1⑵を設問2にして設問3まで書いたような気もしてきた。短答のマークミスとかもしてないとは言えないし、凄い不安になる。 殺人未遂の故意のところで、因果関係を検討するだろ?笑 あー565で、故意の中身で書いてる人いるわ。
どうも >>606
保護責任者遺棄致傷罪を成立させる場合のことでは?
殺人未遂罪では問題にならないよ >>606
保護責任者遺棄致傷罪を成立させる場合のことでは?
殺人未遂罪では問題にならないよ ごめん
大事なことでもないのに2回書き込まれている >>608
殺人未遂でもいるってよ。
判例あるから、やはり検討必要とのこと。まあ、着手から検討しないといけないから因果関係はどうしても必須よね。 殺人未遂に関しては、死亡してないのに何と何の因果関係を検討すんだよ
さすがにネタだよな??w >>615
577のお前のレス見て笑わせてもらった。判例の読み方間違えてるわw
条件関係の中で検討とかwwどうせ、カスみたいな学者の書いてる百選を鵜呑みにしたんだろ。 未遂なのに因果関係を検討する学説ってあるんだ。不勉強だから知らなかった。誰先生が唱えてるの? 確か、救命が可能みたいな事実は殺人未遂の不作為と保護域致傷の区別する基準に使った記憶がある。
殺意があっただけで区別するんじゃなく、実際に死の危険があった時点で殺人の不作為になるって書いたわ。 実行行為の結果回避可能性の検討と因果関係の検討がゴッチャになってるのか?? いや因果関係を検討した人に対してね
不作為の殺人と保護責任者いきちしとの区別は主観的構成要件要素で区別するのが実務だけど、客観的構成要件要素で区別する見解も確かあったはず。 いや、そんな難しい話じゃなく、何と何の因果関係を検討したのかという話で。 不作為犯でも本人の行為が介在してるとも言えそうだから危険の現実化判断がいるなと思って書いてたけど、
途中で死んでないことに気付いてすでに書いた数行は斜線で消したわ。 なんでLECは因果関係の検討が必要としたのだろう。意味がわからん >>565です。
コメントありがとうございます。
因果関係について補足すると、ここでは実行行為と事実8、9の傷害結果
の因果関係を検討しました。この因果関係を肯定した上で、
「もっとも、本件では致死結果は生じていない。」と書きました。
殺人未遂罪の関係では意味のない記載だったと思います。
刑法の体系を意識しすぎて盲目的・機械的に書いてしまったと後悔しています。
なぜ本番であんなことをしてしまったのだろうか....
設問2(2)以降は、 殺人未遂なのに傷害結果って問題になるか?
今書いてるのを見てるだけで刑法の基礎知識の欠如を感じるしちょっとやばいと思うぞ 問題にならないと思う
そもそも実行行為が殺人なんだから、あくまで実行行為と結果の因果関係は殺人行為とこれに対する結果だと思う 意味のない記載なんてしてる奴一杯いるんだから
気にすんな
それよりも大きな筋外さずに出題者が記載してほしいところを記載してる方が余程重要だから 資格スクエアの岡嶋が、出題趣旨の3割程度押さえたら合格出来たって言ってるが
ほんとかな? 不作為の、結果回避可能性って因果関係じゃないの?
作為義務、行為の容易性、因果関係としての結果回避可能性、を不作為の要件と考えてたんだが
10中8*9事件も確か結果回避可能性を因果関係で捉えてるよな? 作為義務違反の後、被害者の行為が介在してるよーっていうメッセージが強すぎて、え?因果関係書くの?ってなってつい書いてしまった感じだなw 今年の問題で因果関係を検討した人はどれぐらいいるんだろう‥ 実行行為生の中の結果回避可能性と区別できてないとしか思えない。
書いたやつは殺人未遂罪の成立要件考えてみろ。@殺人の実行行為、A殺意。この二点のみなのが紛れもない事実。
余事記載なのは明らか。 因果関係不要マンが、今になって焦っておりますwww 傷害との因果関係を論じたのかな?
それは不要でしょ。
不作為の実行行為性として、行為の危険性を検討する一要素としてならわかるけど。 未遂犯については、実行の着手を論じなければならず
結果発生の危険性が生じなければならないので
実行行為と、予見される結果発生との因果関係を論じなければなりません
本問であれば、甲の不作為と乙の死亡結果を生じる危険の発生の因果関係を論じなければなりません
しかも、ここは設問2の、メイン論点の一つなので 大きな配点があります
刑法設問2、でこの因果関係を書かなかった人の答案は沈みます
>>565さんに上から目線で噛みついている人は、全員アウトです 検討として因果関係は不要でしょ。ただ、今年の問題は少し紛らわしいね。 >>646
いや、それはだから行為の危険性でしょ?
実行行為、結果、因果関係、故意という枠組みの因果関係を論じてるわけではないだろ。 不作為で結果回避可能性を検討することを始めて知った。 因果関係は間違いなく不要、点数は振られてないと
思われる
但し書いたからといって減点されるわけでもない
そこで時間使って書けなかった他のところで点が
つかないだけ 因果関係を書かないと、構成要件に当てはめて終わり。
んな訳ねーだろ笑 丸暗記マンが出てくると話がややこしくなるからやめて >>651
因果関係も構成要件なんですが。
あと事前的結果回避可能性と因果関係は概念上別だから
「因果関係」と書いた時点で理解してないと思われるだけだよ 因果関係必要とか…
たまにとんでもないのが湧いてきて議論の質が急激に落ちることがあるね 詳しく聞くよ?
因果関係不要マンは、事実7を殺人未遂のところでどう評価したのかな? >>630の続きです。
前述の>>565を検討した後に、
2.(1)これに対して、甲が乙を「保護する責任にある者」であり、乙の「生存に必要な保護を」せず、
「よって人を死傷させた」として、甲に保護責任者遺棄致傷罪が成立するにとどまるとの
反論が考えられる(218条、219条)。
(2)しかし、甲は、倒れて負傷している乙が崖から転落する危険があることを認識しており、
その崖から転落すれば死亡する危険があることを認識していた。
そうすると、甲に未必の殺意が認められるため、殺人未遂罪の(1)を検討するのが
素直である。
また、本件で保護を引き受けたと言えるのは丙である。
3.以上より、甲に殺人未遂罪が成立する。 客観的構成要件要素︰人を殺した
→実行の着手は、人の生命に対して現実的危険を生じさせる行為があったか。
主観的構成要件要素︰殺意
実行の着手が認められたら最低でも未遂になるんだから、あとは死亡結果発生の有無を考えればいいだけじゃないの?
因果関係とかいう話が出てて驚いてるんだが 答案構成用紙の写しを書いてるためかなり省略していますが、基本的な枠組みは
こんな感じです。 >>653
お前バカか。
その因果関係じゃねーよ。
問題文で、立ち去るときは死に至るものではなかったって書いてるだろ。 >>655
殺意、作為の可能性容易性、作為義務違反
事前的な結果回避可能性=作為可能性
これは事後判断の因果関係論とは異なる。
内容が似通ってても、因果関係って書いて検討してたら、なんで因果関係検討してんのって思われて終わりかもね なるほど、不要マンは故意か作為のところで因果関係をすっ飛ばしたのかww
軽いケガの時点で立ち去ったことで、そのまま不作為犯成立とww
ウケるwww すでに一度話ましたが、
未遂犯で因果関係が必要かどうかは体系によります。
未遂犯の処罰根拠を行為の危険に求め、
いわば「実行行為」=「実行の着手」
とする体系に立てば、問題は実行行為性に収斂し因果関係を別途検討することを観念できません。
これに対して、未遂犯の処罰根拠を既遂結果発生の危険に求め、
未遂犯もある種の結果犯とする体系に立てば(山口先生を筆頭に結果無価値系の学説に多い)、
不作為犯の実行行為性の問題(作為義務違反の有無)と因果関係の問題は別問題であり、
未遂犯の場合であっても作為義務違反と既遂結果発生の危険との間の因果関係を検討すること余地が生じます。
もっとも、不作為犯の場合、そもそも作為義務が認められる理由が、
法益侵害の危険を不作為者が一定程度支配していたことに求められるので、
通常は、作為義務違反が認められれば、
既遂結果発生の危険も同時に認められ、
別途因果関係を検討する実益はあまりありません。
ただし、今回の問題のように、作為義務違反後に被害者の行為の介入によってはじめて死亡の危険が生じているような場合には、やはり別途因果関係の検討が必要になると考えられます。 >>660
殺人未遂の故意が認められないといけないのに、故意のところで因果関係の認定は必要でないと。
この問題は、因果関係は主観では書かないといけないんですよ。
これだけ書けば十分かな。あとはよろしく。バカは3匹しかいないと思うがw 設問3は、
設問3
1.問題の所在
甲は、丁を乙と誤認していたため、客体の錯誤が問題になる。
具体的には客観的に殺人未遂の対象となっている丁に対する故意(38条1項)が認められないのではないか。
(1)故意責任の本質は、規範に直面し反対動機が形成可能であったにもかかわらず
あえて行為に及んだことに対する強い道義的非難にある。
(2)そうすると、設問記載の親に生じた危難について子は親を救助する義務を負うとの立場を前提に
すれば、甲は乙に対してはかかる法的作為義務を負い、一方で丁に対しては条理上の作為義務を負っていた
と言え、作為義務の根拠は違えど、およそ本件現場で倒れている「人」(199条)を救助する法的作為義務
があったと言える。
それにもかからず、甲は救助すべき当該「人」が死んでも構わないと考えているため、その限度で
故意責任を問える。したがって、本件でも丁に対する故意が認められる。
2.以上より、甲に丁に対する殺人未遂罪 が成立する。
以上 そこまで検討する必要があるかはともかく
未遂犯の成立には既遂結果に至る具体的危険の発生が必要と解し
具体的危険は崖下の岩場に転落して重傷を負った時と考えれば
不作為と未遂結果の因果関係を論じても間違いとは言えないと思う
松宮先生のブログを読むと故意の認定とも関係してきそうな気もするし 9·11に試験結果返ってくるから楽しみだな
刑法自信マンは今のうちにコテつけといて、当日成績うpしてよ >>663
あなたは人をバカにしていますが、あなた自身が刑法の無理解を露呈しています。
故意の内容で因果関係を書くということは、
当然客観的要件でも因果関係が必要という
ことを意味します。
因果関係を主観だけで書くという主張は、
客観面では要求されていない要件を
故意の内容としてのみ求めるものであり、
背理です。 私が因果関係を書こうと思ったのは、問題文の事実がこれ見よがしに因果関係のことを
聞きたがっているように見えたので...
乙が倒れている場所、そこから崖が近かったこと、深夜、周りに誰もいない、乙が負傷して
身動き取れない...などの事情です。
今思えば、ひっかけだったのかもしれません。 申し訳ありません、私の構成のために皆さんに混乱を招いてしまいました。
深い意味があって書いたわけではありませんが、合格することを願うばかりです。
大変申し訳ありませんでした。設問2(2)以降についてもご批判を頂けると感謝です。 >>662
それって実行の着手を実行行為と別問題として、不作為と結果発生の具体的危険の間の因果関係を、未遂犯成立段階で検討するってこと?
ありだと思うけど、無留保に因果関係を検討するって言って危険の現実化とか使ったら、普通は構成要件的結果との因果関係の話だと思うし、
説明なしに傷害結果と不作為の因果関係を検討するって言ったら何言ってんだこいつってなると思うからけっこう理論面の説明に割かなきゃいけないね >>669
あなたは全く悪くありません
謝る必要がない時に謝ることはよくないです 丸暗記マンは毎回トンチンカンなこと言う癖に謎に上から目線なのが笑える ここにいる方は皆優秀ですね。私も頑張らないといけません。 加藤隆もトンチンカンだと感じた。あいつも上目線だし、馬鹿をストレートに出す >>670
その通りです。
しかし、無留保に危険の現実化を使っても、未遂犯の検討をしているわけですから、未遂結果との間の因果関係を検討していることは明らかであると思われ、構成要件的結果との因果関係の話だと思うことが「普通」という感覚に疑問があります。
傷害結果との因果関係を検討した場合は、たしかに何言ってんだこいつってなりますが、そのような検討はしません。 >>667
は???
日本語不自由なのかな?
一回、故意の内容のところで因果関係という文言が出てないか調べろ。
初めの10ページ以内にどの本も書いてるわ。
主観と客観面で因果関係は必要ないと??笑 因果関係不要マン、なら殺人未遂構成のところで実行の着手から構成晒して見てよ?笑
その際に事実7はどう使ったのかな? 未遂の故意は、既遂の故意まで必要なんだよね?
そうすると、既遂の故意の話の中で因果関係の認識を書く必要があり、その認識対象たる因果関係を説明するために、やはり危険の現実化の話とかしなければならないのでは? 俺はもう試験の内容はうろ覚えなので、こんな細かく議論されても理解できないよ こんなレスでスレを埋めるなよ それらの事実は作為義務の排他的支配や殺意の認定で使うのではないかと思います。
やや厳しい言い方になりますが、ひっかけというよりは自滅かと。 >>677
主観と客観面で因果関係必要です。
あなたが「主観では」という表現を使って
いましたので、客観面では不要とする趣旨かと
思いました。
お詫びします。 カトタカの答案もあまり信用できないし、LECもしかり。
正直受験生のできる人と予備校講師は大差ないよな。 結局意外と皆わかってなくてブラックボックスということはよくわかった笑 >>676
「普通」っていうのは、実行行為と実行の着手時期を別に考える見解が判例実務で一般的とはいえないから
あと危険の現実化って、元来、実行行為の危険と構成要件的結果の因果関係を検討する問題で出てきたもんだから、それを転用するならそのことにも説明というか言い換えが必要だよ >>686
いいえ。最近の実務は明らかに実行行為と実行の着手を別の概念として用いています。 結局わかりやすい文章書けたり処理能力速かったりのセンス的な部分で決まるんだろうなとは思った。 >>683
謝らなくてもいいです。むしろ畏れおおいです。
好き勝手、他人の気持ち考えずに自分も書いてますので。 ねぇ。ぜんぜん関係無いんだけど今回って保護責任者「不保護」罪じゃないの?
少なくとも判例じゃ「遺棄」って作為に限定されてたよね。たしか。
あと俺は不保護罪の方に私見をよせて、その後に致傷の結果との因果関係を認めたよ。
相当因果関係説で行為者が予見している介在事情は基礎事情にいれるってやって客観面で因果関係肯定、みたいな。 限定されてるのは単純遺棄罪
保護責任者遺棄罪の「遺棄」は置き去りの不作為も含んでるはず
lecも間違ってたような気がするが >>691
保護責任者遺棄罪では、遺棄は作為に限定されません。極めて基本的な事項です。 >>693
なるほど。置き去りと不保護の違いがよくわかってなかったよ。 >>692
ありがとう!
みんなすごい覚えてるのな
俺なんかバイトの面接でパワハラまがいのことされたから、報復で人事と労基署に細かい労基法違反を報告してお腹いっぱいだよ 辰巳も答え遅いなあ。
まあ、ここ見て答え書いてるんだろうけど。 私も混乱した経験がありますが、単純遺棄罪に不作為による遺棄が含まれていないのは、
その場合の主体は結局のところ
不作為犯の実行行為性の主体となれる者であり、
法的作為義務のある者でなければならないと思います。
そして、それは結局のところ218の保護責任者である、と。
だから不作為による遺棄は218にのみ含まれているのだと思います。 なるほど。遺棄が限定されてたのは混同してたと思うんだけどなんで今回は置き去り事例なの?
今回は別にそばにじっといて何もしなくても死ぬかもしれない危険があったと思ったから不保護なのかなと思ったんだけど。
場所的離隔関係あるの? 問題文に遺棄を検討するように書いてあったので、それを前提に書きましたが...
どうなんでしょうか。私もよく分からないのが正直なところです...
それと、アルバイトは家庭教師が一番オススメです。10以上のアルバイトを経験しましたが
試験勉強との両立が一番図りやすいのが家庭教師だと思います。 ぶっちゃけ今回の問題に限らず置き去りと不保護って違いがよく理解できてないんだよね。
場所的離隔を伴って保護の無い状態におく行為が遺棄だって暗記してたから、場所的離隔をする事で危険が生じるような行為が置き去りなのか? って現場で考えて不保護にしたってのがある。
今回は子供が離れたことで危険な状態になった訳じゃないから不保護なのかなって思ったんだけどなぁ。 >>705
遺棄「等」って書いてなかったっけ。
それが怪しくて不保護なんじゃねーかって先入観持ってしまったかも。 その辺の議論を避けるために、問題文で保護責任者遺棄「等」罪ってにごしているのかと思いました。設問2ではあくまで199と218の区別をメインとしてきくのが目的ということで。
手元に問題文ないので記憶違いだったらごめんなさい そうでしたね...先ほど書いた構成用紙を見ると、特に理由付けをすることなく私も不保護にしていました。 ちなみに未遂犯の場合に因果関係を検討することが間違いではないソースを一応示しておきます。
橋爪連載第20回「実行行為の意義について」p100〜102 因果関係って全部で必要だろうに
未遂犯だけいらないと思った理由何?
そりゃ死んでないから致死との間の因果関係は検討不要だがさ これって読む限り橋爪の少数説じゃね?
不能犯の区別を因果関係で考えるとかよほど緻密な論証をしない限り、知らない人からはアホと見なされると思う 実務家は丁寧な説明なく急に因果関係なんて出てきたら結果との因果関係としか思わないよ
その時点で不良答案にしたい気持ちになるかもね 間違えた、不能犯の問題じゃないよね、でも読む限りかなり特殊な学説に寄ってる 橋爪先生は危険の現実化説に立って、実行行為と因果関係をかなり厳密に区別されてるけど、聞いたことない人にとっては意味不明な議論だと思うな、試験委員にとっても 司法試験の論文では、他の人と違う変わったこと書くこと自体がリスクなんだよ 自分と違う立場だからって勝手に少数説にするのやめようよ。
橋爪連載は受験生を相手として書かれているからそんな少数説のゴリ押しなんてことはしない。
未遂犯で因果関係を不要とする考えを否定するつもりはないけど、必要とする考えも決して特異な見解ではない。 不勉強だから未遂でも因果関係を検討する見解があることを初めて知った。ただ、この見解を答案で書いて大丈夫なんだろうか。学者より実務家の採点者が多いだろうし、不良答案と判断される危険性が高いと思う。 試験委員もここ見てるだろうし、未遂で因果関係検討してもおかしくないということをみんなで主張しておこう! 予備じゃ相当因果関係説、間接正犯の実行行為の着手時期を利用者行為時説
ってしてもAだったし、よっぽどマイナーじゃない限り説によって評価が変わるとは思えない。 てか試験委員をなめすぎ。試験委員は絶対に未遂犯でも因果関係が問題になり得ることを把握してる。 今回の刑法問1
書き方によっては
正当行為に加えて、誤想正当行為書かないといけなかったんだな
難易度が高すぎる 誤想正当行為?
息子の言い分を真実と信じて告発に至ったから? >>721
去年の予備で未遂にしながら因果関係検討してたやつはE以下だったぞ。
伊藤塾の講義でその答案取り扱ってた。 橋爪連載は少数説ゴリ押しだぞ。
それすらよくわかってない奴が読むべきものじゃないな 今年の刑法の問題からすると、少数説書いたからNGって採点はしないと思うけど… 橋爪先生の法学教室の連載を実務家委員が読んでるとは思えないな。
少数説もしっかり論証できてればokと言われるけど、未遂犯で因果関係を検討した人がどう論証したのか気になるわ。普通に書いたら一発アウトだと思うけど。 未遂で因果関係を検討したら、一発で不良答案行きになるんでしょうか? どの科目にも言えるけどこれ書いたら一発アウト
とかないから 因果関係が問題にならないから書かなくても、回避措置を講じていれば結果発生は確実に防止できたといえるので死の結果が生じていれば因果関係も認められると思えるけど、本件では死の結果が生じていないから結局未遂って書いてもそんな点数変わらんと思うけど 書いたから1発アウトはないですけど
書かなかったら1発アウトはありますね
たとえば、今年の行政法設問1で原告適格を書かなかったら
行政法に関しては終わりだと思います ちょっと違う見解を採るリスクとしては、論証するのが難しく、強引な認定、評価と見られるおそれがあること、
採点者が記述を理解するために読み込むとして、その過程で他の部分のアラが見つかるおそれがあること。 主要国公立ロー平成29年度司法試験最終合格率(単位/%)
※主要とは受験者数合計100人以上
東大
既修:68.6
未修:25.6
京大
既修:63.1
未修:21.4
一橋
既修:65
未修:19.5
阪大
既修:53.1
未修:22.7
神戸
既修:44.9
未修:18.1
首都大
既修:30.8
未修:9.5
名古屋
既修:32
未修:16.9
北海道
既修:30.9
未修:14.8 主要私立ロー平成29年度司法試験最終合格率(単位/%)
※主要とは受験者数合計100人以上、以下五十音順
関西
既修:16.1
未修:4.7
慶應
既修:58.5
未修:19.6
上智
既修:10.8
未修:12.5
中央
既修:29.4
未修:16.3
同志社
既修:19.6
未修:15.2
法政
既修:7.6
未修:7.1
明治
既修:18
未修:7.2
立教
既修:8.9
未修:8.1
立命館
既修:11.1
未修:3.7
早稲田
既修:35.5
未修:19.5 予備試験組年齢別平成29年度司法試験最終合格率(単位/%)
20代:92.7
30代:59.7
40代:41.5
50代:34.4
60代:25.0
70代:100
※70代は受験者一名のみ 刑法の議論が極めて詳細になっているのだが、現場でそこまで考えたの?
後付けの議論なら、あまり意味がないと思うが。 【結論】
・20代予備試験組は神
・東大京大一橋の既修は賢い
・未修は基本的にアホ 上位ロー受験回数別平成29年度司法試験最終合格率(単位/%)
東大既修
一回目:78.6
二回目:50
三回目:41.6
京大既修
一回目:71.1
二回目:41.3
三回目:60.0
一橋既修
一回目:70.0
二回目:58.3
三回目:50.0
慶應既修
一回目:65.9
二回目:45.2
三回目:40.0
阪大既修
一回目:66.0
二回目:42.8
三回目:35.2
※四、五回目は受験者数が著しく少ない、若しくはゼロであるため省略 【結論・改訂版】
・20代予備試験組は神
・東大京大一橋(既修)の受験一回目は賢い
・未修は基本的にアホ ところで、
受験制限期間の計算がよく分からないのですが、
9振者は、最短で今年ご出現なさるのでしょうか? >>747
平成18、19、20で三振
21、22をロー
平成23、24、25で六振
26、27をロー
平成28、29、30で九振目
今年で九振の人もいるかもね
回数制限が撤廃されたの三年前だから、最高でも今年で九振 一発合格の人と複数回受験の人では実務に出てからの能力とか成績も違うのだろうか 予備試験が平成23年から実施されていることが考慮されていません
>>748は間違いです
そのような判断能力の低さでは司法試験には永久に合格できません
反省してください
平成18、19、20で三振
21、22をロー
平成23、24、25で六振
平成26年予備合格
平成, 27,28,29,30 で10振
最高だと、今年で10振です 旧試験時代には、上位合格後に実務で落ちこぼれた奴はいたらしい >>748
>>750
いやそれが、失権後に何年か受験制限期間があると聞いたのですが。 >>752
私は2回失権してますが、予備試験には受験制限はありません
司法試験の受験資格があっても、予備は受験できます
ローの入学も同様です 刑法スレから来た。なお、問題は見ていない。
未遂処罰の根拠を「危険の惹起」とする立場(山口など)からすると、
自ずと未遂犯の成立には、
実行行為と危険の惹起の間の因果関係が必要とする立場になるだろう。
「危険」とは「行為無価値」であるという立場(井田説)に立つと、
危険の発生は不要となるから、そのような検討は不要で、
端的に実行行為の危険性があるか否かの問題に解消されるだろう。
ちなみに、法学教室程度に載っている学説・情報は周知の事実といえ、
実務家試験委員が知っているかどうかは別として、
採点表の配点対象になっていると思うよ。 >>752
司法試験法4条2項か。
今は、五年五回受けられるから関係ないけど
以前は、五年三回やったから、三年連続で落ちて翌年に予備試験受かったとしても、翌々年は当初の五年三回制限が適用されて受けられないということみたいやな。
>>750
あなたの予備経由論を前提にしても、平成27年試験は司法試験法4条2項の制限で、例え予備合格資格があるとしても受けられない。
やはり、最高で今年9振ですね。
もし、司法試験4条2項の制限が無ければ、法科大学院ロンダリングを繰り返して、毎年ロー通いながら司法試験を受け続けるってことが可能やったんか 丸暗記マンがネタで話しているのか本気で話しているのか判断できねぇ。 説明不足でしたか。
失権後の「司法試験」の受験制限期間があって、
受験資格を再取得した翌年に司法試験を受験できなかったという話を聞いたので。 >>754
同感です。
昨年までの問題は、判例の立場を前提に淡々と処理していくタイプでしたが、今年はどうでしょうか?
「危険」とは「行為無価値」であるという立場によるのなら、それなりの言及が必要と思うのですが。 誤想防衛はどうみても侵害の急迫性がないと思うんだけど 丸暗記マンは本気だよたぶん
もう何年も同じキャラで書き込んでるし、経歴に関する供述も一貫している
これをネタでやるような物好きもなかなかいないはず 彼女いる奴!挙手!
誰もいないな!よし!
俺もいない!わお! >>757
失権の翌年に予備を受けて合格すれば、その翌年には本試験を受験できます
ついたてさん はその例です >>763
同じくできないと思ってる
解説講義も聞いたけど、判例の事案取り違えてるのがいくつかある びょうそくは断定的なものばかり。当てにならない。司法試験は解答速報通りに書かなければ合格できないというものではない。 論述式超上位って相当な実力者じゃないのか
びょうそくさんは何なんだ一体? 井田説について補足。
「行為無価値は、刑法の任務を行為規範(行為準則)の効力の確保を通じての
一般予防に求めます。未遂犯においても、法益保護の見地から否定的に評価
され、禁止されるべき規範違反行為が行われたところに処罰の理由があります。
既遂犯においては、事後的に確定される結果発生(犯罪の完成)が不可欠の
要素とされますが、未遂犯はそのような要素をもちません。」
(井田・入門刑法学総論・135頁) ついたてさんが900番くらいで、
多数派が書く正解筋をほぼ網羅しているので
参考にされたらいいと思います >>769
なんでわざわざ初学者向けの入門書から引用するのかねえ
井田先生の講義刑法学にははっきり未遂犯にも因果関係が必要だと書かれてるよ
「未遂犯の構成要件もまた、法益への危険性をはらむ事態が生じることを要求しているのであり、行為と危険発生との間に因果関係が必要である。」(講義刑法学・P115) >>772
刑法A
刑訴A
行政A
商法A
民訴A
経済B
憲法B
民法D >>772
選択科目から順に
48
b
a
a
a
d
a
a >>772
選択科目 54
民法B
商法C
民訴A
刑法B
刑訴A
憲法B
行政法A 内定あるから順位なんてどーでもいいから、受かっててほしい。 >>771
確認したけど挙動犯における因果関係って題した所に書いてあるね
同様のことは、未遂犯についてもいえるって書いてるんだけどこれは結果犯の未遂犯のことを言ってるって解していいのか
井田先生は結構謎なこと書いてるから正直よくわからん >>772
労働 55
憲法 E
行政 B
民法 A
商法 A
民訴 D
刑法 A
刑訴 A >>782
井田305頁
「行為無価値論に立脚するとき、純然たる行為不法のみを処罰の
理由とする犯罪として未遂犯を捉えることも可能であるし、また、
それに加えて一定の結果無価値的要素(結果発生の現実的・客
観的危険)が付加されて違法性が強まり可罰的となると考えること
もできる。」
とあるから、井田説は行為無価値二元論から結果発生の客観的危険
の発生を要求するのだろう。
これに対し、入門刑法学総論は前者の立場(行為不法のみ)で
書いてある。 正直行為無価値的な立場で答案を書きながら未遂犯で因果関係書いたから終わったかと思った
結構売れてるであろう講義刑法学総論に書いてあるならセーフだな 労働50
憲法 E
行政 C
民法 C
会社 B
民訴 B
刑法 B
刑訴 A
短答 131 選択55
憲法a
行政d
民法a
会社c
民訴b
刑法d
刑訴b
こんな感じでギリ合格を予想 刑事系に自信がある人が多いね。
簡単だったのかな? >>790
毎年そうだろ。
民事か刑事ゴミの人がいるのが多数だが笑 昨年17位で合格されたブログの方も、予想評価は全部C以下でしたからね
自己評価の基準は人それぞれですね 刑事系は毎年自信マンマンの人ばかりだよ
相対評価ってもんをわかってないね 刑事は頭ではわかってるつもりでもなかなか上手く表現できないな俺は
再現答案作ってると絶望的な気持ちになってくる 再現答案作ってないやつの自己評価なんてあてにならんぞ 俺の持ってる論文過去問の再現答案も超優秀な奴等ばかりなのに、刑事系だけはfばっかだからな 労働65
憲法c
行政A
民法A
商法A
民訴B
刑法C
刑訴B
短答130 >>785
一般的な行為無価値二元論の立場からは因果関係は書くべき。
セーフどころか正解筋。
井田教授の行為不法のみで未遂処罰を認めるのは相当行為無価値よりの立場だけ。
今はほとんどいないんじゃないだろうか。 >>799
何いってんだよ
行為反価値二元論は結果反価値性も考慮するから二元論なんだぞ
そして井田先生はかなり結果反価値論より行為反価値二元論で有名
行為不法のみで未遂処罰認めてるんじゃなくて結果不法も相当程度考慮してんだよ
あと未遂犯にも因果関係必要とするのは実質的客観説の中の結果説だから結果反価値論の方だぞ
色々酷すぎる 井田教授の「入門刑法学に書いてある」行為不法のみで未遂処罰を認めるのは、相当行為無価値よりの立場だけ。
という意味ね。
それから井田教授はどちらかというと、行為無価値メインで結果無価値がサブの立場だぞ。 そんな理論的な細かい話してどうすんだ
因果関係書いたという奴は再現答案書いて晒してみ
未遂犯にも結果発生の現実的危険発生との因果関係が必要との立場を取ります、その意味での因果関係を検討しますっていうのをちゃんと読み取れる答案じゃないとアウトだからな >>803
そうなんだよな
因果関係書いた人の中で、そこまで正確に行為と危険発生との因果関係を検討した人がいるとは思えない 俺の爆死リスト
憲法:一応14条と21条と22条と94条の問題になること言及したけど13条丸々落とした
行政:設問1(1)で原告適格を聞いていることに気付くも個々の利益を〜というフレーズ落とす
民法:設問3時間不足で尻切れトンボ気味
商法:設問条文の趣旨書いて終わりのクソ作文
民訴:設問1反訴丸々落としたカス答案
刑法:侮辱罪展開
刑訴:メモ非伝聞
俺を超えるキングオブクズはいないはずだぜ 帰宅。
なるほど。因果関係書いた人は、行為と結果発生の危険との間の因果関係を論じる必要があるという
という意味だったんだね。 それを論じないと、不能犯との区別がつかないんですよね。 >>719
自分も初めて知った
傷害結果との間の因果関係を論じていない限りは大丈夫そうな感じ >>719
いやいや実質的客観説の中に行為説と結果説があることはそんなマイナーな話ではないしそもそも実務は離隔犯の判例において結果説と親和性の高い判断してるし一概に未遂犯に因果関係不要としてるとは言えない
行為説も結果説もどちらも有力で判例の立場も不明なんだからどっちでも問題ないだろ 私は、何も考えることなく、不作為と傷害結果の因果関係を論じました。
もっとも、本件では致死結果は生じていないため殺人未遂は成立しないと書きました。
刑法の体系を意識して書きました。 共通理解になってない以上、説明はしないとダメだよ
書いちゃいけないことではないけど、当たり前のように書くと何これってなる >>815
いやだからこのスレの人なんで行為説が支配的見解で実務もその立場に立ってると思ってるのか不明だけど共通理解なってないのは行為説も同じだから未遂犯に因果関係不要とするならそれはそれで説得的に書かなきゃダメだろ これだけ色々な点で割れてるんだから誰も正解なんてわかってないし自己評価とかもあてになんねえ。大人しく遊ぼ。 ほんとそれ
このスレ見てもこの話を体系的に理解してる人ほとんどいないしどちらの見解でも説得的にかけてる人なんてほとんどいないから問題ない >>816
そりゃそうだよ
ただ「因果関係」と単にいえば、具体的結果との因果関係を指すと受け取るから、因果関係因果関係、って強調して主張してる人は答案上特段の説明したんだよね?ってだけ
なぜなら、既遂犯成立に具体的結果の発生と、それとの関係の意味での因果関係が必要であることはまさに共通理解だから >>814
因果関係を論じる必要があるという立場を採る場合でも、
その書き方をするとマズイのでは?
このスレを見る限りですが。 ・なんかよくわからんけど因果関係検討したけど、後付けで理論的にいけるかもって人(答案で考え方を示していない)
・実行の着手のための因果関係検討の意味をわかっている人(本番どう書いたかは別)
・そもそもそこの因果関係なんて気にしたことない人
がいるから噛みあってないんでしょ。
一定の結論はもう出てて、反論が行き違ってるのみ
よくある。 そうだね。因果関係不要説に立てば論点がなくなるわけではないから。
おそらく、危険との因果関係に代えて、
実行行為の危険性の有無(未遂処罰に値する程度の)を論じるべきことになるだろう。 ロースクールの刑法教育がいかにダメかを露呈する結果になったな。 とりあえずびょうそくは因果関係全く触れてないよな。
今週末伊藤塾と辰巳の分析会行ってくるからその結果待ちで。 今回の問題で因果関係を論じない方が不自然だと思う。
たとえば、今回の事例で被害者が意識を回復した後自殺を試みたが死ななかったという場合を想定するとおそらく殺人未遂罪の成立を肯定できないけど、今回の事例では殺人未遂罪を充分に肯定しうる。その差は作為義務違反と未遂結果(死亡の危険)との間の因果関係の有無にある。 今年は、ベテを落とすために、色々な罠が仕掛けてありましたね
憲法 表現の自由と営業の自由以外は何も書いてない
行政法 設問1で原告適格を書かない
民法 設問1で解除や損害賠償を書く 設問2で担保機能触れず 設問3で902条も遺贈もスルー
商法 設問2で120条触れず
民訴 設問1で反訴書く 設問2でプライバシー触れない 設問3で補助参加人の控訴に触れない
刑法 設問2で、傷害の因果関係を書かない
刑訴 メモ非伝聞
こんな感じで不合格になる人が多いのではないかと思います 未遂結果という概念を知りませんでしてたが、因果関係を書く派の方は、放置して立ち去った時点に未遂犯成立とするのではなく、死亡結果に至る危険が発生したとき(崖から落ちた時)に未遂成立と考えてるようですね 因果関係不要派(私も含む)は、放置して立ち去るという不作為自体に、崖に落ちて死亡結果が発生する危険性があるのかという点を検討しているため、実行行為性の検討で終始するのだと思います 因果関係については、ローの先生に訊くのが最善ではないかな。 >>832
なるほどな。おれは因果関係必要派だけど充分あり得ると思うわ。
おそらく必要派も不要派もどちらも間違いではないね。 いやあり得るとか教授に聞くとかじゃなくて行為説と結果説どっちも有力だしどっちでも言いって結論でたろ
いつまでこの話すんだよ >>830
憲法それしか書いてない、しまった
と思ったら丸暗記マンさんのレスじゃないですか ここで議論してる人らは就活してないいわば下位層だろうし、答えとかはあてにしない方がいいと思う。
試験直後は優秀な人いたけど、2日経ったら面接始まるしね、信頼できるのは2日まで。
気楽に結果発表待とうや。 犯罪とは構成要件に該当し違法かつ有責でバレた行為である やばい
やる気がでなさすぎて
弁護士の人とご飯にいく以外のことをしてない、、 【辰巳短答平均速報】(集計人数1962人)
合計:123.4
憲法:34.0
民法:51.3
刑法:38.1 刑法なんで正当行為書く必要あるの?
正当行為って全然勉強してないから分からない。
あれって業務とかで使う感じじゃないの? >>844
告発っぽいから違法性阻却したい、でも正当防衛とか緊急避難とか明らかに成立しない、そこで正当行為使えないか、って感じかね。「業務」の解釈次第だけど、PTA会長の職に就いてることを考えると業務に当たると言っていいのでは。 >>844
まず疑問に思ったらまず刑法の基本書確認したら?
35条は例示列挙で正当行為一般を規定するものである
基本中の基本だろ そして、「業務」は社会生活上の地位に基づき反復・継続して行う行為と広く解されており対価を伴うものであっり職業として行われるものである必要はない
というか業務の意義なんて択一でも問われてるし学部生レベルの知識 >>846
なるほどね。ありがとう。勉強不足でした。
これってみんな書けてるのかね?3割くらい書いてない人いそう。いないか。 行政法の原告適格書かなかった人はやばいね。
これだけで、択一換算で60点以上の点数を失うことになる。
自分の周りにもいるんだが、どうするんだろう? 多分そんな人は他の科目もめちゃくちゃだろうから最初から競争相手じゃないよ 書いてる人のその部分の平均点がせいぜい20点だろうから、書いても平均程度にしか書けないとしたら失っても7/4掛けの35点くらいだな
書かなかった人が原告適格を完璧にかける人なら別だけどそんなことはないだろう 今年は憲法も問題形式を代えてきて、混乱したからな
行政法と憲法が両方混乱してぐちゃぐちゃになった人が多い
私法系や刑事系が上手くかけた人でも
公法系で論文足切を食らう人が多数出ると予想 論文足切りってほぼ白紙で点数つけようがないときくらいしかないと思う 公法では差つかないでしょ大抵みんなグチャグチャなんだし
民事刑事次第って感じじゃないのかな 憲法、民訴はそんなに差がつかないし、失敗してもみんな出来が悪いから沈まないと思うよ。 馬鹿だなお前ら。PTA役員会は「業務」には当たらないよ。 正当行為は気付かなかったなぁ。
違法性阻却のところってどうしても落としちゃうんだよねぇ。
行政法は原告適格かいたけど問題文がいじわるだよなぁとは思う。 公益目的はなく恨みを晴らす目的行った行為であるのに紙面を割いて正当業務行為該当性を検討した答案が散見された 恨みを晴らす目的とかの主観的意図をどこかで使いたくて正当行為に紙幅を割いてしまったよ。 正当行為は検討不要だってば。
35条よく見てみ。「法令又は正当な業務による行為は〜」とある。
教師が告発するならともかく、ただの保護者による告白は法令による行為でもなければ正当な業務による行為でもないんだよ。
ガキの嘘を信じた点は本来230の2で検討する話だが、設問を読むと公益目的が排除されているから、35・230の2のどちらも書くことは求められていない。
この場合は、単に230条1項を検討すればよかったんだよ。 てか、問題文がクソなんだよ。35、230の2のどちらかを検証した人がどうせ多数だから部分点上げねえと死ぬぞ。 足切り心配してる人がいるけど、毎年公法系科目で切られる人は採点対象者の50人満たないよ。 自求行為だって35条を根拠に導くんだから
業務性は必要ない場合もある 乙は親であると同時にPTA会長であるという事情も使いたかったんだよね。
公益目的は調査の程度や表現方法から認定されるというのが判例だから、
そこが否定されても書き分けられるかなと思って まあ無益記載なら紙幅と時間を無駄にしたくらいの話なんだけどね。 合格しててくれないかなあ
とは言え収集で頑張れる気力があるかも不明だが 自救行為ってのはな、文字通り自己の権利の回復が要件なの。他人に対する権利侵害でも認められる正当防衛みたいなのとは違うんだよ。もちろん正当行為とも違うわけ。
まあ今年は問題文がひどすぎたから。馬鹿な委員に騙されたのも無理はないから、まだ若い受験生だろうから。ベテは死ねばいいんだけどね。 複数科目で足切り掛かってる人が毎年居るけど何でだろう。 模試で点数悪くて本番では受かる、みたいなやつがたまにいるがどういうことなの?模試と本番って全然違うの? >>876
辰巳模試は4月だから、そこから実力が変動することはほとんどない。
ただ、採点は辰巳の方が甘い。ざっくりとした記述でも結構点が入る。しかも、誘導が丁寧なため、論点を外すことがほぼない。
よって、辰巳で上位でも本番は評価低いことは結構ある。逆に辰巳で下位の奴は本当に実力不足だから、本番で逆転することはほとんどない。 >>879
模試が悪くても本番で合格点取れた、という合格者の話は鵜呑みにしないほうがいいってこと? >>879
つまり、辰巳でC以下だったら、ほぼ合格可能性はゼロってこと? >>881
ゼロとかはない。成績に応じてその分可能性が低くなるというだけ。
Cならまだ下位合格はありえなくもないけど、D以下はほとんど望み薄だと思う。 >>882
受かる人って、下位合格であってもやっぱりそれなりの実力を持ってるわけですか? <予備組>と<上位ロー成績優秀者>を控除すれば、実力はどっこいどっこい。
誰が受かってもおかしくない。 >>885
上位ロー成績優秀者を予備組と同程度の実力と定義すると
予備組と上位ロー成績優秀者全体で1400人くらいいるはず
つまり 残り100人の椅子を、一般人で争うことになるよね >>884
俺が見てる限りには、謙虚で素直な人が合格してる
つまり
自分の実力不足を謙虚に受け止めて
上位合格者や予備校の指導に素直に従う人
上位合格者に自分の学習態度や間違いを指摘されて反論するような人は
絶対に合格しない 採点って、論点落としてても重要なところ厚く論じてたり問題意識を示せてれば高い点がついたりするの? >>889
入ってません。
東京大、京都大、一橋大、神戸大、慶應義塾大、早稲田大、中央大の7校です。 早稲ローに2年連続短答落ちとか呟いてる奴がいてワロタ ローの優秀層なんか1000人もいるわけねえだろ笑
旧帝大・一橋・早慶の上位2割が優秀層だ。そうすると優秀層は500人だな。後はボンクラだ。下位2割とその他ローは全員アホ。そもそも司法試験なんか目指しちゃいけない。とっとと消えろ。
そうすると、ボンクラの合格枠は600人だ。
これは決して合格は難しくないよ。 一つ聞きたいんだけど、辰巳の直前模試で総合Bだったら本番では受かる感じ? 論点は拾えてるけど網羅してない感じだな。
それと、俺は辰巳模試論文は
憲法と刑法がD、後は全部C
短答A
で総合Bだったわ。2000人中の700番くらい。
もっと悪いと思ってたらこの評価でBになるのが驚いた。こんなもんかぁって感じだよ。 まああまり気にすんなよ。例えで言っただけだから。みんな勉強してきてんだから、全員受かるといいよなぁ。 >>900
論述の正確性とか論理の厳密性ってどんな感じなんだろ?論パ貼り付けは正確にできてる感じなのかな? >>897
4大内定もらってる人が合格しても
ボンクラ枠だったら内定取り消しですか? >>905
知るかよ俺に聞くなID:+hYMe+1zが言い出したんだろ >>895
辰巳のBの最終合格率は40%くらい
Aだと60%くらいで、Aのうち
上位一桁%以内は80%と聞いたことがある。 だめだ、社会人予備合格だけど論点落としまくりだ。
なんとか三段論法だけは守ったからどこまで守れてるか。
予備でもボンクラ枠いるぞー。 なんかボンクラが流行しちまったな笑
まあ俺もボンクラだからなぁ。
今日は今からミナミの帝王観て民法の復習だ。 辰巳で総合100番だったけど、LL7外のローだからオレもボンクラ枠だな。 恨みを晴らす意図とか、名誉毀損行為後、実際に教員全員に伝わった事実とかは、それが直接構成要件に該当する事実ではないという意味で、罠でしょ
恨みを晴らす意図があるから故意あり、みたいないい加減なことを書く奴を落とすために問題文に盛り込まれたんじゃないの
刑法にも要件事実的な思考は重要で、犯罪成立のための必要不可欠最小限の事実は何かを切り出す能力が問われる
当てはめの際に余計な事実を問題文のなんとなく書き写したらわかってないということで評価が下がる >>914
いや、過去問見てる限り特殊な事実は必ず何らかの要件の中で使うよ むしろ要らないところがあるとすれば甲の虚言だったってところじゃない 中央が上位なら、同志社や立命館も上位にすべき
大阪が上位なら、名古屋、九州 北海道 東北も上位にすべき そもそもローの優秀な人は在学中に予備に受かる。
予備に受かってないならそれはロー上位とは言わない。
すなわち予備=ロー上位。 LL7に入れなかった陰キャラぼっちロー生勢乙。
LL7(中央)>>>>>>その他ロー(阪大等)ダ >>920
その通り
ここまで予備が定着してるのに上位ローて(笑) >>921
てかロー入試なんて機能してないんだからLL7のくくりはもうない。
東京一慶だけでいい。 >>923
だからそんなくくりいらんて(笑)
どこも全入と大して変わらんし
予備かその他しかないわ みんなもうロー卒業したんだろ?どうでもいいじゃないか やっぱりLL7よ
LL7>>>>>予備下位(オッさん)>>>その他バカロー
という括りが全国の法曹関係者の共通認識ダ >>927
ないない(笑)
500人時代のおっさん弁護士は予備以外の若手を全員アホだと思ってるよ >>926
渉外やブティックなどの人気事務所の就職は
出身ローのフィルターがあるからね
合格してからこそ出身ローがどこかは大事になるよ
そして、最初の所属事務所は一生を決めるからとても大事
スレチになるから、それ以上はこっちで
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1527046833/l50 俺は、上位ローだけど、既修3回目だから、ボンクラ枠になるのかなあ >>932
正直2回すらもやる気出ないわ。
3回もトライできるの本当に尊敬する。 2回目だけど、もし今年落ちたら仕事をしながら受験するべきかとか考えちゃうわ
恐ろしい てか、このスレの議論のレベル見ると明治、法政等の下位ロー卒多いんだろうなw
今年ロー卒業するやつらで下位ロー卒のやつは意味がわからないw
補欠まで含めたら入試の倍率で1.5倍もない上位にも入れなかったって相当レベル低いw
上位ロー卒の司法試験受験生半分は記念受験でしょ?下位ローに感謝しないとな こちらで上から目線のかたは、
当然LL7修了で、かつ
出身学部は旧帝か早慶以上ですよね?
尊敬します >>929
だからオレは真っ当に就活するのをやめた。コネで内定ゲットだぜ! >>928
そいつはさすがに時代取り残されすぎw
偏見まみれで仕事もできなさそうw
優秀な人ほど他人にリスペクトをはらうよ。 上位ローてさ、学部マーチ以下でもバンバン入ってんじゃん
定員的にも上位ローが占有率増やしてるし、もはや価値ないわ
予備に受からなかったんですって背中に貼ってるようなもんだし >>940
いや、俺はローのお陰で東大卒になれた。こんなにありがたいことはない。 >>920
>>885は「ローの優秀な人」ではなくて「上位ロー成績優秀者」と書いてるよ 一生予備に受からなかった生き恥歴を背負っていくことになる >>943
俺は気取るよ。
世間からしたらわからんからな。 予備合格の有無は重要
就活でも予備合格の有無で露骨に線引きされるからな
同じロー卒でも三年次に予備合格してるか否かで扱いが全然違う
上位ローにしたって、学部で予備合格出来なかった奴の掃き溜めだし、予備合格(3年次合格除く)したら早々とロー中退する奴が大多数。
この現実からしたら、どこのローを卒業したかじゃなく、予備に受かったかどうかが、有能か無能かを判断するメルクマールになるのが当然。 やっと再現と見直し終わり。俺の爆死リスト
択一121 流石にないと思うが足切り上げ&マークミスがあれば死
憲法 時間切れで事実上途中答案。21条一切検討できないミス
行政 流れは間違わなかったが作文に近い
民法 危険負担間違える。所有権留保売買で登記の判例知りながらトンチンカンな解答
商法 否決した総会の取消訴訟を落とす。全体的に駆け足
民訴 反訴書かない。設問検討ミスで設問1半分落とす
刑法 2で罪責を書かない(殺人未遂と遺棄致傷で2つ結論出して終わり)3は作文
刑訴 特に問題ない
下位1割入ったかも >>949
反訴は書く必要ないのでは?
というか、課題(2)との関係では、書くべきではないのでは? 俺の爆死リスト(これを機にバイト)
短答 150
憲法 営業の自由で時間が足りなかったので、3個中2個は合理的関連性の基準で当てはめなし
行政法 時間切れで内容が薄い
民法 設問1爆死、設3が判例に触れてない
商法 否認決議の訴えの利益を落とす
民訴 自己利用文書を検討
刑法 特になし
刑訴 領収書の伝聞例外で323と321を検討
受かってて欲しいが微妙なラインだな、さてバイト >>949 三段論法守れてれば下位1割ってことはないと思うけどな 創価ローに東大卒が10人くらいいるって聞いたんだがどういうことなの >>950
反訴いらないのか。すまん
見直しが足りないし本番では三段論法崩壊してるだろうからやり直さなきゃなあ
>>953
そういうことだろ多分
あるいは、あそこ確か奨学金が充実してたからそっち目当てのノンケかもしれないけど びょうそくの青学ミーハー君は反訴を検討しててさすが実質4浪しただけあるわと思ったわ。 >>951
憲法は憲法上の問題を検討させる形式からいって不可避的に導き出された審査基準の中で一番厳格な審査基準をクリアしないといけないからその検討がしっかりしてるなら
残りの緩やかな基準の検討はある程度薄くてもいいと思ってる
短答150とれてて難しかった商法でミスそれだけなら間違いなく合格だよ >>949
21条の検討なしで、しかも時間切れで他薄いなら致命的かもな。
でも下位1割は短答足切りだからそれはない。
論文下位1割でもないと思う。
2500番くらいだと思う。 論文の下位の方って法的三段論法はおろかなぜ短答受かったってレベルの答案だらけらしいからね
Fとるのは簡単だけど下位1割、しかもトータルでとなると逆に難しいレベル >>951
憲法:当てはめないのはキツいが、時間がないのは皆同じだから致命的でもない。
行政法:同上。一応最後までいけてるなら悲観しなくてもいい
民法:爆死は痛いが、説1はミスしてる人多そう
商法:ぶっちゃけそこまで配点ないと思う
民訴:ちょい痛い
刑訴:むしろそこまで完璧なら優秀答案でしょ
短答強くて、こんなに議論のある刑法を無難に仕上げてるなら余裕で合格でしょ。 >949の21条一切検討できないっていうのは、逆に何を書いたのかが気になる。
他の権利を選択して、それについてきちんとした検討ができてればまだいいけど、
21条で行くつもりが、たとえば条例制定権の議論とか文面審査に
時間と答案を消費して書けなかったというのならヤバい 公法系ができなかったと今年はよく聞きますが、どの程度書ければ一応の水準になるのか >>960
949だけど参考になれば
まず条例制定権→漠然無効。ここがスムーズに書けなかったのが実力不足だし敗因
次に店の営業の自由(22)を2通り、対立利益と反論を踏まえ書いた
厳密には一言も書いてないわけじゃなくて未成年者の買う自由(21)にちょっと触れてパターナリスティック(3行くらいで)終了 俺買う側憲法13と売る側22しか書いてねーわ
知る自由浮かんだけど、どこに知る自由認める要素あるんだよとか思って切っちまった
売る側は時間なくて書けなかった
あーFは嫌だなぁ 当然だけど自己利用文書は検討しなくてやっぱりいいんだな
設問2は0点の人けっこういそう 辰巳も、民法設1は履行期の認定はポイントにしてたのか。
で、債務不履行解除マンは0点な。 辰巳の解説みても自己利用文書はどう考えても検討いらないでしょ
むしろ検討してたら印象悪くなるレベル 長々検討してるなら別だけど外部者にも開示されてるから自己利用文書にあたらない程度触れるのは別に印象悪くはならないでしょ
自己利用文書に配点が振られてないってだけ 辰巳の速報がなんか受験生が作った再現と大差ない気がするんだが
驚いたのはLec同様未遂犯に因果関係を必要とするって書いてることかな。行為無価値の井田先生の本にはっきり必要と書いてるからか 民訴は問題文の書きぶり的に当初から複数の場合のみ想定してると思ってしまった
主観的追加的併合とか構成段階で秒で切ってた >>954
気になって、重点講義で調べたのだが、反訴でも別訴でも、いずれの見解もあるみたい。
ピロシは反訴に賛成。
松本・三ヶ月は別訴に賛成。
ただ、反訴の立場だと、AがB・Cを共同被告とするためには主観的追加的併合による必要があるとの論述が不可欠になる。
どちらでも論理矛盾がなければ、それなりに点がつくと思う。 刑法のあの問題で因果関係を書かないとかバカだろ。
もうそれだけでF確定だ、学部1年からやり直せ。 >>981
またその話題すんの?
因果関係必要説も不要説もどっちも有力だから説得的に書けてればどっちでも問題ないって
行為反価値論と結果反価値論の違いなだけで判例はどっちともいえないわけだし
自分こそ学部からやり直したら? >>980
ありがたい
結論より説得的にいけてるかか(説得的に書けているとはいっていない)
みんな受かってればいいなあ >>977
誘導があったからだろ。
恐らく大きく差をつけられたか。 >>951
商法の設問3はどんな感じよ?
まさか174趣旨→元々株主→趣旨妥当せず→無効とかじゃないよね? 去年の予備で辰巳・伊藤塾の解答と大分ズレたこと書いたけど二桁前半だったから予備校の速報は当てにならんと思ってる 辰巳は流石に実務家とか色んな人で議論してるだろうからメモ非伝聞なのかな?でもこれだけ遅れて速報出してて間違えてたらやばいよな。 辰巳のバイトは普通又は普通以下のロー生がやってるから当てにならんよ 辰巳のバイトは割と下位ロー勢もいるから間違ってると思うことにする。実際伝聞のとこめちゃくちゃだし 辰巳でバイトしてたけど、さすがにこういう答案、教材の作成は任されんわw 辰巳
憲法 文面違憲なし
民訴 反訴にしつつそのせいで課題2は前提となっている土地管轄を問題にする
刑法 不能犯全く言及なし
刑訴 メモ非伝聞 領収書で詐欺の犯意まで検討している
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