まあ160で決まりだろうけどな。マークミスがなければほぼ鉄板だよ。

ただ一つ気になるとこがあってさ 憲法のno4のウの肢なんだが日テレの判例は「差押当時には編集を
終えており放送に支障はなく」と言ってるんだ。だからあの肢の言う放送済の基準時が
日テレに関しては差押時ならあの肢は×と思うんだ。編集ないし放送なら◯だが編集の上放送だから×だろう
ならあの問題の答えは1-2-2になる。
何かようわからんが もしそうならまともに取らせる気があるのかという問題だよ