そして、付言すると、重要な財産の譲渡は、実際の代金7986万円でなく、帳簿価格の7800円から、対資産総額からの割合を考慮して、約1.6%  

だったことを重視していますね。実務界では、1%を超えることが一応の目安とされているみたいだから。

もっとも実際の売買価格を考慮しないわけではないようなので、これが適正時価総額を把握しやすく、かつ、はるかに上を売買価格とされてたら違う判断になったかもですね

何故なら、判旨は、本件株式は適正時価が把握し難くその代価いかんによっては、上告人の資産及び損益に著しい影響があることも判断要素にしているみたいですから